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0 325CO0000000369 昭和二十五年政令第三百六十九号 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(この政令の趣旨) 第一条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第一条に規定する閉鎖機関の特殊清算結了後又は令第二十条第一項の規定による指定の解除後における引当財産の管理に関しては、この政令の定めるところによる。
(定義) 第二条 この政令において「引当財産」とは、令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第十九条の三第一項若しくは第二十条第二項の規定により留保した財産をいう。
(閉鎖機関管理人) 第三条 引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。)が行う。 管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。 この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。 財務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。
(財産の引継) 第四条 引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした場合及び令第二十条第三項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場合においては、遅滞なく、当該閉鎖機関の引当財産を当該閉鎖機関の管理人に引き継がなければならない。 この場合においては、特殊清算人は、令第十九条の二十一第一項の規定により財務大臣に提出した決算報告書及びその附属書の写を、管理人に対し、引き渡さなければならない。 前項の閉鎖機関の特殊清算が結了した場合(閉鎖機関の新会社が成立した場合を除く。)においては、閉鎖機関の帳簿並びに当該機関の営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類は、令第十九条の二十四の規定にかかわらず、管理人が当該閉鎖機関の引当財産を管理する間は、管理人が保存する。
(財産の管理) 第五条 管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。 管理人は、引当財産を善良なる管理者の注意をもつて管理しなければならない。 財務大臣は、その選任した管理人(以下本条において「管理人」と略称する。)が行う引当財産の管理の事務を監督する。 財務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。 管理人は、何時でも、財務大臣に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示を求めることができる。 管理人は、財務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。 但し、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。
(管理の方法) 第六条 管理人は、第四条第一項の規定による引当財産の引継を受けた後遅滞なく、引当財産の管理の方法について、財務大臣の承認を受けなければならない。
(管理費用の負担) 第七条 引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。 管理人は、財務省令で定めるところにより、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。
(令第四条の禁止の解除) 第八条 令第四条第一項本文の規定(閉鎖機関の財産の権利義務に変更を生ずる行為の禁止)は、引当財産の管理に係る管理人の行為については適用しない。
(法人格の存続) 第九条 外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。
(時効の特例) 第十条 引当財産に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について令第十九条の二十二の規定による公告をした日又は第二十条第三項の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置) 第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(政令への委任) 第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日