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325M50000180001
昭和二十五年文部省・厚生省令第一号
歯科衛生士学校養成所指定規則
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条の規定により、歯科衛生士学校養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。次条第四号の三において「法」という。)第十二条第一号及び第二号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は附則第三条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校とする。
(指定基準)
第二条
令第二条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
入学又は入所資格は学校教育法第九十条第一項に掲げるもの(歯科衛生士法第十二条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。
-
二
修業年限は三年以上であること。
-
三
教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
-
四
別表に掲げる各教育内容を教授するために適当な数の教員を有すること。
ただし、そのうち二人以上は歯科医師でなければならない。
-
四の二
教員のうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、歯科衛生に関し相当の経験を有する歯科医師又は歯科衛生士である専任教員であること。
ただし、歯科医師又は歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては三人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
-
四の三
歯科医師又は歯科衛生士である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後四年以上法第二条に規定する業務を業として行つた歯科衛生士(以下「業務経験四年以上の歯科衛生士」という。)であること。
ただし、業務経験四年以上の歯科衛生士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
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五
学生生徒の定員は十人以上であつて、且つ、一学級の定員は五十人以内であること。
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五の二
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
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六
適当な広さの専用の基礎実習室及び実験室を有すること。
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七
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
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八
管理及び維持経営の方法が確実であること。
(指定に関する報告事項)
第二条の二
令第二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
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一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
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二
名称
-
三
位置
-
四
指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
-
五
学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
-
六
長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第三条
令第三条の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
設置年月日
-
五
学則
-
六
長の氏名
-
七
教員の氏名及び担当科目並びに専任か否かの別
-
八
校舎の各室の用途及び面積
-
九
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該実習施設において最近一年間に歯科疾患の予防処置を受けた者の数及び歯科診療を受けた者の数
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十
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
前項の申請書又は書面には、次の書類を添えなければならない。
-
一
長及び教員の履歴書
-
二
校舎の配置図及び平面図
-
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
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四
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第四条
令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、学科課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第四条の二
令第四条第三項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
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一
変更の承認に係る事項(第三条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)
当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
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二
変更の届出又は通知に係る事項
当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
(報告を要する事項)
第五条
令第五条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
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二
前学年度の卒業者数
-
三
前学年度における教育の実施状況の概要
2
令第五条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第六条
令第八条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する歯科衛生士養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
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一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
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四
指定を取り消した年月日
-
五
指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第七条
令第八条の二の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の二の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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一
指定の取消しを受けようとする理由
-
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
-
三
在学中の学生又は生徒があるときは、その措置
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第二条第一号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第百二十四条若しくは第百三十四条第一項の規定による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所には当分の間、従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
附 則
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号又は第二号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所が具備すべき要件については、この省令による改正後の歯科衛生士学校養成所指定規則第四条第二号、第三号、第四号の二、第五号の二及び第六号並びに別表の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は歯科衛生士養成所及び歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第三条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は歯科衛生士養成所がこの省令による改正後の第二条第二号、第四号、第四号の二及び第四号の三並びに別表の規定により有すべき要件については、これらの規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
別表
(第二条関係)
教育内容
単位数
基礎分野
科学的思考の基盤
人間と生活
十
専門基礎分野
人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
四
歯・口腔の構造と機能
五
疾病の成り立ち及び回復過程の促進
六
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
七
専門分野
歯科衛生士概論
二
臨床歯科医学
八
歯科予防処置論
八
歯科保健指導論
七
歯科診療補助論
九
臨地実習(臨床実習を含む。)
二十
選択必修分野
七
合計
九十三
備考
-
一
単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
-
二
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号から第三号まで若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
-
三
複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十三単位以上(うち基礎分野十単位以上、専門基礎分野二十二単位以上、専門分野三十四単位以上及び選択必修分野七単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
-
四
選択必修分野は、基礎分野、専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。