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0 326CO0000000016 昭和二十六年政令第十六号 鉱業法関係手数料令 内閣は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百八十一条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第一条 鉱業法(以下「法」という。)第百三十六条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額 一 法第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 一件につき 四万二千九百円 一件につき 四万五百円 二 法第二十一条第一項の規定により鉱業出願をする者     試掘権の設定 一件につき 七万千八百円 一件につき 六万八千二百円 採掘権の設定 一件につき 十一万二千六百円 一件につき 十万九千百円 三 法第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者     試掘出願地の増加又は増加及び減少 一件につき 四万六千七百円 一件につき 四万五千六百円 試掘出願地の減少 一件につき 一万八百円 一件につき 一万百円 採掘出願地の増加又は増加及び減少 一件につき 五万千五百円 一件につき 五万四百円 採掘出願地の減少 一件につき 一万四千三百円 一件につき 一万三千五百円 四 法第三十九条第一項の規定により鉱業申請をする者 試掘権の設定 一件につき 七万千九百円 一件につき 六万八千三百円 採掘権の設定 一件につき 十一万三千百円 一件につき 十万九千五百円 五 法第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者 一件につき 十一万二千六百円 一件につき 十万九千百円 六 法第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者     試掘鉱区の増加又は増加及び減少 一件につき 六万三千二百円 一件につき 五万九千四百円 試掘鉱区の減少 一件につき 二万六百円 一件につき 一万七千百円 採掘鉱区の増加又は増加及び減少 一件につき 八万七千五百円 一件につき 八万三千七百円 採掘鉱区の減少 一件につき 二万四千九百円 一件につき 二万千四百円 七 法第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者 試掘鉱区の増加又は増加及び減少 一件につき 五万三千六百円 一件につき 四万九千七百円 試掘鉱区の減少 一件につき 一万八千五百円 一件につき 一万五千円 採掘鉱区の増加又は増加及び減少 一件につき 六万七千八百円 一件につき 六万四千円 採掘鉱区の減少 一件につき 二万二千八百円 一件につき 一万九千三百円 八 法第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者 一件につき 八万三千四百円 一件につき 八万円 九 法第五十一条の二第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者 一件につき 三万二千円 一件につき 二万八千九百円 十 法第五十一条の三第一項の規定による届出をする者 一件につき 二万七千八百円 一件につき 二万五千六百円 十一 法第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者 一件につき 三万五千六百円 一件につき 三万三千円 十二 法第六十七条の規定による届出をする者 一件につき 一万二千円 一件につき 一万千円 十三 法第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者 一件につき 四万二千五百円 一件につき 四万百円 十四 法第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者 一件につき 七万二千七百円 一件につき 六万九千円 十五 法第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者     租鉱区の増加又は増加及び減少 一件につき 五万二千六百円 一件につき 四万九千円 租鉱区の減少 一件につき 一万四千五百円 一件につき 一万千円 十六 法第九十条の規定により決定の申請をする者 一件につき 六万七百円 一件につき 五万八千円 十七 法第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者 一件につき 一万三千円 一件につき 一万四百円 十八 法第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者 一件につき 九万三千四百円 一件につき 九万六百円 十九 法第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼する者 一件につき 五万六百円 一件につき 四万八千三百円
第二条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額 一 鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿(鉱区図帳及び租鉱区図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 用紙一枚につき 九百八十円 用紙一枚につき 七百五十円 二 鉱区図帳又は租鉱区図帳の謄本の交付の請求をする者 鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき 二千八十円 鉱区若しくは租鉱区の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき 二千五十円 三 鉱業原簿若しくは閉鎖鉱業原簿又はその附属書類の閲覧の請求をする者 一鉱区又は一租鉱区につき 八百二十円 一鉱区又は一租鉱区につき 四百九十円
第三条 手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。
附 則 この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。 鉱業及び砂鉱採取業に関する手数料の件(明治三十八年勅令第百八十四号)は、廃止する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び第八条中計量法関係手数料令第一条の表第二十五号の改正規定は、同年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、同年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定は同年十二月一日から、第四条の規定は同年五月一日から、第二十三条の規定は同年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。