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昭和二十六年政令第百六十二号
沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令
内閣は、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条第三項及び住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(国庫納付金の計算)
第一条
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。
この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
-
一
益金
イ
貸付金利息
ロ
預け金利息
ハ
受入雑利息
ニ
有価証券利息
ホ
有価証券売却益及び有価証券償還益
ヘ
受取配当金
ト
債務保証料
チ
受託手数料
リ
外国為替益
ヌ
貸付手数料及び支払方法変更手数料
ル
償却債権取立益
ヲ
貸倒引当金からの戻入れ
ワ
雑益
カ
固定資産売却益その他の特別利益
-
二
損金
イ
借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息
ロ
支払雑利息
ハ
委託手数料
ニ
有価証券売却損及び有価証券償還損
ホ
外国為替損
ヘ
事務費
ト
税金
チ
債券発行諸費
リ
債券発行費償却
ヌ
拠出金繰延勘定償却
ル
貸付金償却
ヲ
有価証券償却
ワ
貸倒引当金への繰入れ
カ
固定資産減価償却費
ヨ
雑損
タ
固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
レ
繰越損失金
2
公庫は、第一項第二号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3
公庫は、第一項第一号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第二号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債券発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
(納付の手続)
第二条
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(納付金の帰属する会計)
第三条
法第二十五条第一項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2
前項に規定する出資の額は、同項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十五年度の国庫納付金から適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道開発公庫にあつては、昭和三十一年度分以後の国庫納付金について、住宅金融公庫にあつては、昭和三十二年度分以後の国庫納付金について、それぞれ適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和三十四年度分以後の国庫納付金について適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和三十七年度分以後の国庫納付金について適用する。
ただし、同項第一号の規定の適用については、昭和三十七年度分に限り、改正前の同号の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令の規定は、同令第一条第一項に規定する公庫の昭和四十三年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度分の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和四十七年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中住宅金融公庫法施行令第十七条の二の次に一条を加える改正規定及び第四条の規定は昭和六十年五月二日から、第一条中住宅金融公庫法施行令第十三条の二第二項の改正規定及び第三条中北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条第二項の改正規定は昭和六十年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第一条の規定は、同条第一項に規定する公庫の昭和六十三年三月三十一日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。
附 則
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公営企業金融公庫法施行令第十六条の規定は、平成元年度の事業年度から適用する。
附 則
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の中小企業信用保険公庫法施行令第二項の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益の組入れについて適用する。
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
3
前項の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第三条の規定は、平成二年度以後の各事業年度の利益に係る国庫納付金について適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る第四条の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定に」とあるのは「特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(第三項において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)に」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五条の規定
公布の日
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第十条
法附則第十五条第六項、第十六条第六項及び第十七条第六項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第六条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第二条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。