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0 326CO0000000196 昭和二十六年政令第百九十六号 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令 内閣は、土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)第四十七条の規定に基き、この政令を制定する。 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額は、鑑定をするに当り必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。