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326CO0000000292
昭和二十六年政令第二百九十二号
漁業登録令
内閣は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十条第三項の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
(第一条―第七条)
第二章 免許漁業原簿
(第八条―第十一条)
第三章 登録の手続
第一節 通則
(第十二条―第四十条)
第二節 漁業権
(第四十一条)
第三節 入漁権、先取特権及び抵当権
(第四十二条―第四十八条の二)
第四節 信託
(第四十九条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この政令は、漁業権、これを目的とする先取特権及び抵当権並びに入漁権に関する登録について定めることを目的とする。
(管轄)
第二条
前条の登録は、当該漁業権の免許をする権限を有する行政庁が行う。
(順位)
第三条
同一の漁業権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定がないときは、登録の前後による。
第四条
附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。
第五条
仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
(登録の不存在を主張できない者)
第六条
詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。
第七条
他人のために登録の申請をする義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。
但し、その登録の原因が自己の登録の原因より後に発生した場合は、この限りでない。
第二章 免許漁業原簿
(免許漁業原簿の備付)
第八条
第一条の登録は、免許漁業原簿にする。
2
免許漁業原簿は、漁業権登録簿、入漁権登録簿、漁場図及び漁業信託登録簿とする。
3
第二条の規定により登録をすべき行政庁(以下「登録庁」という。)は、前項の免許漁業原簿を備え付けなければならない。
(様式等)
第九条
免許漁業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、農林水産省令で定める。
(謄本等の交付及び閲覧の請求)
第十条
何人も、免許漁業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は免許漁業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
2
何人も、農林水産省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付して、免許漁業原簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
3
免許漁業原簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
免許漁業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(滅失)
第十一条
登録庁は、免許漁業原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその免許漁業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
2
前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
第三章 登録の手続
第一節 通則
(登録を行う場合)
第十二条
登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
2
嘱託による登録の手続については、法令に別段の定がある場合を除く外、申請による登録に関する規定を準用する。
(登録の申請)
第十三条
登録の申請は、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。
第十四条
左に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。
-
一
判決による登録
-
二
相続、法人の合併その他の一般承継による登録
-
三
登録をした権利が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録
第十五条
登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため消滅の登録又は登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2
前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで消滅の登録又は登録の抹消を申請することができる。
3
登録義務者の所在が不分明であるため先取特権又は抵当権の消滅の登録を申請することができない場合において、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十五条(抵当権の被担保債権の範囲)の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで先取特権又は抵当権の消滅の登録を申請することができる。
第十六条
左に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。
-
一
登録名義人の表示の変更の登録
-
二
漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の放棄による消滅の登録
第十七条
削除
(申請の手続)
第十八条
登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に左に掲げる書面を添附して、登録庁に提出しなければならない。
-
一
登録の原因を証する書面
-
二
登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
-
三
代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面
-
四
申請人が登録名義人であるときは、その者の登録済証
2
前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第四号の書面を添附することを要しない。
(申請書)
第十九条
申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
免許番号
-
二
入漁登録番号があるときはその番号
-
三
申請人の氏名又は名称及び住所
-
四
代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
-
五
登録の原因及びその発生年月日
-
六
登録の目的
-
七
申請の年月日
-
八
管轄登録庁の表示
-
九
その他この政令で別に定める事項
(債権者の代位)
第二十条
債権者が民法第四百二十三条第一項(債権者代位権の要件)又は第四百二十三条の七(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)の規定により債務者に代位して登録の申請人となる場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。
(買戻の特約)
第二十一条
登録の原因に買戻の特約その他登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定があるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
(持分の記載)
第二十二条
登録に係る権利に持分の定があるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
漁業権又は入漁権の一部の移転の登録を申請する場合もまた同じである。
2
前項の場合において、民法第二百五十六条第一項但書(共有物分割禁止の契約)の規定による定があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
(添付書面に代わるもの)
第二十三条
第十八条第一項第二号の第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同号の書面を添付することを要しない。
2
第十八条第一項第四号に掲げる書面が滅失したときは、申請人が登録名義人と同一人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもつてこれに代えることができる。
(申請書の副本の添附)
第二十四条
登録の原因を証する書面が始めからないとき、又はこれを提出することができないときは、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。
(戸籍謄本等の添付)
第二十五条
次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。
-
一
登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき。
-
二
申請前に相続、法人の合併その他の一般承継により登録権利者又は登録義務者の変更があつたとき。
-
三
登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
-
四
登録をした権利が、登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録の申請をするとき。
(添附書類の省略)
第二十六条
同一の登録庁に同時に数個の登録を申請する場合において、添附すべき書面が同一のものであるときは、その一の申請書にこれを添附し、他の申請書にはその旨を記載すればよい。
(仮登録)
第二十七条
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
-
一
登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
-
二
漁業権の移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
-
三
漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権若しくは入漁権の設定、保存、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
(仮登録の申請)
第二十八条
仮登録の申請は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添附して、仮登録権利者だけですることができる。
(仮登録の嘱託)
第二十九条
仮登録は、仮登録権利者の申請により、漁業法第百十八条により不動産の所在地とみなされる区域を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が、職権で、嘱託書に仮処分命令の正本を添付して、登録庁に嘱託しなければならない。
2
地方裁判所は、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときは、前項の仮処分命令をしなければならない。
3
第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
4
非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。
(仮登録のまつ消)
第三十条
仮登録のまつ消の申請は、仮登録名義人だけですることができる。
2
登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附すれば、仮登録のまつ消を申請することができる。
(予告登録)
第三十一条
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
-
一
登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。
ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
-
二
漁業免許について審査請求がされ、又は訴訟が提起されたとき。
(予告登録の嘱託)
第三十二条
裁判所書記官は、前条各号の訴えが提起されたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、その予告登録を登録庁に嘱託しなければならない。
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第二号の審査請求がされたときは、職権で、予告登録をしなければならない。
(予告登録の抹消)
第三十三条
第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十一条各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を登録庁に嘱託しなければならない。
第三十四条
農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の二
漁業権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として漁業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2
前項の規定により登録の抹消を申請するには、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
3
登録庁は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第三十四条の三
前条第一項及び第二項の規定は、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
2
前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
(処分禁止の登録の抹消)
第三十四条の四
登録庁は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
(附記登録)
第三十五条
登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。
2
左に掲げる事項の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記によつてする。
-
一
登録の更正
-
二
一部まつ消登録の回復
(登録の順序)
第三十六条
登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
(却下)
第三十七条
登録庁は、左に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
-
一
登録の申請をした事項がその登録庁の管轄に属しないとき。
-
二
登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
-
三
申請書が方式に適合しないとき。
-
四
申請書に記載した漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の表示が免許漁業原簿と符合しないとき。
-
五
第二十五条第二号及び第三号に規定する場合を除く外、申請人が登録名義人である場合において、申請人の表示が免許漁業原簿と符合しないとき。
-
六
申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
-
七
申請に必要な書面を添附しないとき。
-
八
登録免許税を納付しないとき。
(登録済証の交付)
第三十八条
登録庁は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に免許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、入漁権に関する登録については入漁登録番号をも記載して、登録庁の印を押し、これを登録権利者に還付しなければならない。
この場合において、登録義務者があるときは、登録庁は、更に登録番号、登録の原因及びその日附、登録の目的、申請書の受付の年月日、順位番号、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して、登録庁の印を押した書面を作成し、これを登録義務者に交付しなければならない。
2
登録庁は、嘱託又は職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。
3
前二項の場合において、登録権利者、登録義務者又は登録名義人が二人以上であるときは、その代表者に還付し、又は交付すれば足りる。
4
第二十条の規定による申請があつた場合において、その登録を完了したときは、第一項前段の書面を債権者に還付し、且つ、同項後段の書面を債務者及び登録義務者に交付しなければならない。
(更正登録)
第三十九条
登録庁は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、左の各号の一に該当するときは、その登録を更正し、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
-
一
錯誤又は脱落が漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の表示に関するものであるとき。
-
二
前号の場合を除く外、錯誤又は脱落が登録庁の過失に基くものであるとき。
(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く。)
2
登録庁は、前項の規定により登録の更正をすべき場合を除く外、登録を完了した後にその登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
3
登録が第二十条の規定による申請に係るものであるときは、前二項の規定による登録権利者への通知は、債権者及び債務者にしなければならない。
(行政区画等の変更)
第四十条
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、免許漁業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
第二節 漁業権
(職権による登録)
第四十一条
次に掲げる事項に関する登録は、登録庁が職権でしなければならない。
-
一
漁業権の取得(漁業法第六十九条第二項の規定によるものに限る。)又は変更(信託による漁業権についての変更を除く。)
-
二
法律の規定による漁業権の存続期間の延長
-
三
取消し又は存続期間満了による漁業権の消滅
-
四
漁業免許の取消処分を取り消した場合の登録の回復
-
五
漁業法第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止又はその解除
第三節 入漁権、先取特権及び抵当権
(入漁権の設定)
第四十二条
入漁権の設定の登録の申請書には、漁業法第九十九条に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の申請書には、漁場図二通を添付しなければならない。
ただし、入漁すべき区域が共同漁業権又は区画漁業権に属する漁場の全部であるときは、この限りでない。
(先取特権の保存)
第四十三条
先取特権の保存の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。
(抵当権の設定及び移転)
第四十四条
抵当権の設定の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定、利息に関する定、その発生期若しくは支払時期の定、債権に附された条件又は民法第三百七十条但書(抵当権の効力が及ばない場合)の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。
2
抵当権の設定者が債務者でない場合における前項の申請書には、債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
3
抵当権の移転の登録の申請書には、抵当権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない。
(被担保債権の価格)
第四十五条
一定の金額を目的としない債権の担保たる先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録の申請書には、その債権の価格を記載しなければならない。
第四十六条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵当権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
(併合申請)
第四十七条
同一の登録庁の管轄に属する数個の漁業権に関し、先取特権又は抵当権の保存、設定又は移転の登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同一の申請書をもつて登録を申請することができる。
(付記登録)
第四十八条
入漁権、先取特権若しくは抵当権の移転又は信託による入漁権、先取特権若しくは抵当権についての変更の登録は、付記によつてする。
2
入漁権、先取特権又は抵当権の変更(信託による入漁権、先取特権又は抵当権についての変更を除く。)又は処分の制限の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記によつてする。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第四十八条の二
第五条の規定は、保全仮登録に準用する。
第四節 信託
(信託の登録の申請方法)
第四十九条
漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
第五十条
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請の手続)
第五十一条
信託の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
-
一
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
-
二
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
-
三
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
-
四
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
-
五
信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
-
六
信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
-
七
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
-
八
信託の目的
-
九
信託財産の管理の方法
-
十
信託の終了の事由
-
十一
その他の信託の条項
2
前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した書面を添付した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載した書面を添付することを要しない。
第五十二条
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。
2
第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
この場合においては、申請書に登録の目的たる漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が信託財産であることを証する書面を添付しなければならない。
第五十三条
信託の登録の申請は、当該信託に係る漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第五十四条
信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の移転の登録の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更)
第五十五条
受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。
2
前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文(受託者の一人の任務終了)の場合においてするべき変更の登録に準用する。
第五十六条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)の解任の命令によつて終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第五十七条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、漁業信託登録簿の登録を登録庁に嘱託しなければならない。
第五十八条
主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、漁業信託登録簿の登録を登録庁に嘱託しなければならない。
第五十九条
登録庁は、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について次に掲げる登録をするときは、職権で、漁業信託登録簿の登録をしなければならない。
-
一
信託法第七十五条第一項又は第二項(信託に関する権利義務の承継)の規定による漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録
-
二
信託法第八十六条第四項本文の規定による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の変更の登録
-
三
受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
第六十条
前三条に規定する場合を除き、第五十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、漁業信託登録簿の登録を申請しなければならない。
2
受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3
第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
(権利についての変更の登録等の特則)
第六十一条
信託の併合又は分割により漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の併合又は分割以外の事由により漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2
信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についてする次の表の上欄に掲げる場合における漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録(第五十条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
一 漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合
受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。)
受託者
二 漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合
受託者
受益者
三 漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合
当該他の信託の受益者及び受託者
当該一の信託の受益者及び受託者
(受託者の解任の付記)
第六十二条
登録庁は、第五十七条又は第五十八条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(漁業登録令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
整備法附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第十二条の規定による改正前の漁業登録令第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(除権判決に関する経過措置)
2
改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。