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326M50000042001
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令
連合国財産の返還等に関する政令に基き、及び同令を実施するため、連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令を次のように定める。
第一条
この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。
第二条
令第二条第一項に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
第三条
令第二条第五項の規定により左の各号の財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、令第二条第三項又は第五項の規定の適用についてこれらの財産が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかによる。
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一
動産若しくは不動産又はこれらのものの上に存する権利については、動産又は不動産の所在
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二
債権(賃借権及び使用貸借に因る権利を除く。)については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在
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三
特許権若しくは特許を受けるの権利又は実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利又は商標権若しくは商標登録出願より生じた権利については、登録機関の所在
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四
株式又は出資に因る権利については、発行会社又は出資を受ける会社若しくは組合の本店又は主たる事務所の所在
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五
漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
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六
鉱業権については、鉱区の所在
第四条
令第四条第一項の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
連合国財産の種類、数量及び所在
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三
変更を生ずる行為の当事者の他方の氏名又は名称及び住所又は事務所
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四
変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
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五
その他参考となる事項
2
令第四条第四項の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
連合国財産の種類、数量及び所在
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三
変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由
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四
その他参考となる事項
第五条
令第七条第一項の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申出者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
連合国財産の種類、数量及び所在
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三
前号の連合国財産を目的とする権利があるときは、その権利の種類及び内容
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四
第二号の連合国財産についての保全の義務を免れようとする理由
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五
その他参考となる事項
2
前項の譲渡申出書には、申出者が同項第二号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。
第六条
令第十三条第一項第三号から第五号までの命令並びに第十四条第一項及び第十五条第一項の通知は、書面をもつてする。
第七条
令第十四条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
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一
返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在
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三
その他参考となる事項
第八条
令第十五条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。
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一
返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び数
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三
返還請求に係る電話加入権の現在における状態
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四
その他参考となる事項
第九条
令第十八条第二項の規定により財産の買受をしようとする者は、当該財産について令第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示のあつた日から十五日以内に、左に掲げる事項を記載した買受申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
買い受けようとする財産の種類及び数量
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三
令第七条第一項の規定により前号の財産の譲渡を申し出た日
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四
その他参考となる事項
2
前項の買受申請書には、申請者が同項第二号の財産について令第十八条第二項の買受をすることができる者であることを証する書面を添付しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。
4
第一項の買受申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、令第十八条第二項に規定する期間内に当該通知に係る額に相当する金額を主務大臣に支払わなければならない。
第十条
令第十九条第一項の規定により同項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
申請者が左のいずれに該当するかの別
イ
連合国財産を譲渡した者
ロ
譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者
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三
申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、当該財産の種類、数量並びに譲渡の際における時価及び所在
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四
申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、当該権利の種類及び内容並びに譲渡の際における時価及び当該財産の所在
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五
連合国財産が譲渡された日
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六
連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称
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七
申請者が連合国財産を譲渡した者である場合において、当該財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものがあつたときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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八
申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項
イ
譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における時価及び所在並びに当該財産を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は事務所
ロ
申請者以外の者で譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者があるときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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九
その他参考となる事項
2
前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第一項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。
4
第一項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
第十条の二
令第十九条第三項から第五項までの規定によりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
申請者が左のいずれに該当するかの別
イ
連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者
ロ
返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者
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三
申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、その設定された権利の種類、内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在
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四
申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、その消滅した権利の種類及び内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在
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五
連合国財産である権利が返還された日
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六
連合国財産である権利の返還請求権者の氏名又は名称
-
七
申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、左に掲げる事項
イ
申請者以外の者で当該連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者があつたときは、その設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びに当該契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
ロ
当該連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものがあつたときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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八
申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項
イ
当該連合国財産である権利の返還のため設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
ロ
申請者以外の者で返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者があるときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所
-
九
その他参考となる事項
2
前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、令第十三条第一項第四号の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
3
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
第十条の三
令第二十二条の規定により同条に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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二
譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における所在
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三
国が連合国財産を払い下げた際における国の払下機関の名称、払下の時期並びに払下の相手方の氏名又は名称及び住所又は事務所
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四
前号の払下の時期後における連合国財産が譲渡(返還請求権者に対する譲渡を除く。)された場合においては、その譲渡の時期並びに当事者の氏名又は名称及び住所又は事務所
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五
連合国財産が返還請求権者に譲渡された日
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六
連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称
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七
その他参考となる事項
2
前項の支払申請書には、申請者が令第十三条第一項第三号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を添付しなければならない。
3
第十条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
第十一条
主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するもの及び令第十六条第一項の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。
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一
区分及び種目
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二
所在
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三
数量
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四
価額
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五
得喪変更を生じた日及びその得喪変更の理由
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六
その他参考となる事項
2
前項の台帳の様式並びに当該台帳に記載すべき財産の区分、種目及び価額は、主務大臣が定める。
3
第一項の台帳には、当該台帳に記載される土地、建物についての図面を附属させて置かなければならない。
第十二条
主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第十八条の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を国有財産法第三条第三項に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月二十二日から適用する。
2
連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号)は、廃止する。
3
旧連合国財産の返還等に関する件施行規則は、同規則第八条から第十二条までの規定を除く外、この命令施行前主務大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この命令施行後においても、なおその効力を有する。
4
第十条の規定は、令附則第十二項の規定による同項に規定する金額の支払の請求について準用する。
この場合において、同条第二項中「令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
改正後の連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令(以下「新施行令」という。)第十条の規定は、連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号。以下「改正政令」という。)附則第五項又は第六項の規定によるこれらの項に規定する金額の支払の請求について準用する。
この場合において、同条中「令第二十三条第一項」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号)第十三条第一項」と、同条第二項中「令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。
3
新施行令第十条の二の規定は、改正政令附則第七項から第九項までの規定によるこれらの項に規定する金額の支払の請求について準用する。
この場合において、同条中「令第二十三条第二項又は第三項」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第二十五号)第十三条の二において準用する同規則第十三条第一項」と、同条第二項中「令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者」とあるのは「旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の命令を受けた者」と読み替えるものとする。
附 則
この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附 則
この命令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。