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昭和二十六年文部省令第十二号
社会教育主事講習等規程
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の五第二項及び社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)附則第二項の規定に基き、社会教育主事講習等規程を次のように定める。
目次
第一章 社会教育主事の講習
(第一条―第九条)
第二章 準ずる学校
(第十条)
第三章 社会教育に関する科目の単位
(第十一条)
附則
第一章 社会教育主事の講習
(趣旨)
第一条
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。
(講習の受講資格者)
第二条
講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
-
一
大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定に該当する者
-
二
教育職員の普通免許状を有する者
-
三
二年以上法第九条の四第一号イ及びロに規定する職にあつた者又は同号ハに規定する業務に従事した者
-
四
四年以上法第九条の四第二号に規定する職にあつた者
-
五
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
(受講申込)
第二条の二
講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。
(科目の単位)
第三条
社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。
科目
単位数
生涯学習概論
二
生涯学習支援論
二
社会教育経営論
二
社会教育演習
二
第四条及び第五条
削除
(単位の計算方法)
第六条
講習における単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項に定める基準によるものとする。
(単位修得の認定)
第七条
単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
2
講習を行う大学その他の教育機関は、受講者がすでに大学において第三条の規定により受講者が修得すべき科目に相当する科目の単位を修得している場合には、その単位修得をもつて同条の規定により受講者が修得すべき科目の単位を修得したものと認定することができる。
3
講習を行う大学その他の教育機関は、受講者が、文部科学大臣が別に定める学修で、第三条に規定する科目の履修に相当するものを行つている場合には、当該学修を当該科目の履修とみなし、当該科目の単位の認定をすることができる。
(修了証書の授与)
第八条
講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の規定により八単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2
講習を行う大学その他の教育機関の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
3
第一項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士(講習)と称することができる。
(講習の委嘱)
第八条の二
法第九条の五第一項の規定により文部科学大臣が大学その他の教育機関に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況並びに受講者に係る地域の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
(実施細目)
第九条
受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
第二章 準ずる学校
第十条
改正法附則第二項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、次の各号に掲げるものとする。
-
一
大正七年文部省令第三号第二条第二号により指定した学校
-
二
旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)の規定による臨時教員養成所
-
三
その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校
第三章 社会教育に関する科目の単位
第十一条
法第九条の四第三号の規定により大学において修得すべき社会教育主事の養成に係る社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
科目
単位数
生涯学習概論
四
生涯学習支援論
四
社会教育経営論
四
社会教育特講
八
社会教育実習
一
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目
三
2
前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
3
第一項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士(養成課程)と称することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月十八日から適用する。
2
この省令施行の際、改正前の社会教育主事講習等規程第三条の表の上欄に掲げるすべての科目について、それぞれ下欄に掲げる単位数以上の単位を修得した者は、改正後の社会教育主事講習等規程第三条の表の甲群及び乙群に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
3
この省令施行の際、改正前の社会教育主事講習等規程第四条第一号から第七号までに掲げる各科目について三単位以上を修得した者は、それぞれ改正後の社会教育主事講習等規程第三条の表の丙群に掲げる成人指導、青少年指導、視聴覚教育、学校開放、社会教育施設、職業教育及び職業指導又は体育及びレクリエーシヨンの科目の単位を修得したものとみなす。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の第三条の規定による科目の単位を修得した者は、それぞれ、この省令による改正後の第三条のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の第三条に規定する科目の単位を修得した者は、改正後の第三条のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
ただし、第十一条第一項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「旧規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「新規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3
第十一条第一項の改正規定の施行の日前に、旧規程第十一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、新規程第十一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
4
第十一条第一項の改正規定の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規程第十一条第一項に規定する科目の単位を修得した者は、同表の下欄に掲げる新規程第十一条第一項に規定する科目の単位を修得したものとみなす。
社会教育概論
社会教育の基礎(社会教育概論)
社会教育方法論(総論)又は社会教育行政
社会教育計画
乙群又は丙群に掲げる科目(社会教育演習を除く。)
社会教育特講
5
第十一条第一項の改正規定の施行の日前に、旧規程第十一条第一項の表の乙群又は丙群に掲げる科目(社会教育演習を除く。)の単位を修得した者については、前項の規定にかかわらず、当該科目の単位をもつて、新規程第十一条第一項に規定する社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究の単位に替えることができる。
附 則
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「旧規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「新規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3
この省令の施行の日前に、旧規程第十一条第一項に規定する社会教育の基礎(社会教育概論)の単位を修得した者は、新規程第十一条第一項に規定する生涯学習概論の単位を修得したものとみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年七月十一日から適用する。
附 則
この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)の施行の日(平成二十年六月十一日)から施行する。
附 則
この省令は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「旧規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「新規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3
この省令の施行の日前に、次の表中旧規程第三条に規定する講習における科目(以下この項において「旧講習科目」という。)の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに社会教育主事となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧講習科目の単位は、当該講習科目に相当する新規程第三条に規定する講習における科目(以下この項において「新講習科目」という。)の単位とみなす。
旧講習科目
単位数
新講習科目
単位数
生涯学習概論
二
生涯学習概論
二
社会教育演習
二
社会教育演習
二
4
この省令の施行の日前に、旧規程第十一条第一項に規定する社会教育に関する科目(以下「旧科目」という。)の単位の全部を修得した者は、新規程第十一条第一項に規定する社会教育に関する科目(以下「新科目」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。
5
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに旧科目の単位の全部を修得した者は、新科目の単位の全部を修得したものとみなす。
6
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
新科目
単位数
旧科目
単位数
生涯学習概論
四
生涯学習概論
四
社会教育経営論
四
社会教育計画
四
生涯学習支援論
四
社会教育特講
社会教育特講Ⅰ(現代社会と社会教育)
社会教育特講Ⅱ(社会教育活動・事業・施設)
社会教育特講Ⅲ(その他必要な科目)
十二
社会教育特講
八
社会教育実習
一
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目
四
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目
三
7
この省令の施行の日前に、次の表中旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに社会教育主事となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。
旧科目
単位数
新科目
単位数
生涯学習概論
四
生涯学習概論
四
社会教育特講
八
社会教育特講
八
社会教育実習
一
社会教育実習
一
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目
四
社会教育実習
一
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目
三
8
附則第二項又は第四項、第五項若しくは第六項については、第八条第三項又は第十一条第三項の規定は、適用しない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。