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326M50000180004
昭和二十六年文部省・厚生省令第四号
診療放射線技師学校養成所指定規則
診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十三条の規定に基き、診療エツクス線技師学校養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条第一号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに附設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。
(指定基準)
第二条
令第七条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
学校教育法第九十条第一項に該当する者(法第二十条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
-
二
修業年限は、三年以上であること。
-
三
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
-
四
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。
ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
-
五
診療放射線技師等である専任教員のうち四人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。
ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては二人、その翌年度にあつては三人とすることができる。
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六
一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
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七
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
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八
専用の実習室及び実験室並びに図書室を有すること。
-
九
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
-
十
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
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十一
前号の実習施設として利用する病院等は、実習用設備として別表第二に掲げる設備を有するものであること。
ただし、複数の病院等を実習施設として利用する場合にあつては、いずれかの病院等が有していれば足りる。
-
十二
専任の事務職員を有すること。
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十三
管理及び維持経営の方法が確実であること。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
第三条
法附則第十一項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、左のとおりとする。
-
一
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
-
二
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
-
三
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
-
四
旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
-
五
旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
-
六
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条及び第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
-
七
旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
-
八
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
-
九
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
-
十
旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
-
十一
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号及び第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号及び第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
-
十二
前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において指定学校又は指定養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
(指定に関する報告事項)
第三条の二
令第七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
-
五
学則(修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
-
六
長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第四条
令第八条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
設置年月日
-
五
学則
-
六
長の氏名
-
七
教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
-
八
校舎の各室の用途及び面積
-
九
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)
-
十
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
令第十四条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項第二号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
-
一
長及び教員の履歴書
-
二
校舎の配置図及び平面図
-
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
-
四
実習施設における実習用設備の概要を示す書類及び実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第五条
令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第九条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3
令第十四条の規定により読み替えて適用する令第九条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第五条の二
令第九条第三項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
-
一
変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)
当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間
-
二
変更の届出又は通知に係る事項
当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
(報告を要する事項)
第六条
令第十条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
-
一
当該学年度学年別学生数
-
二
前学年度の卒業者数
-
三
前学年度における教育実施状況の概要
2
令第十条第二項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第六条の二
令第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
-
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
-
二
名称
-
三
位置
-
四
指定を取り消した年月日
-
五
指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第七条
令第十三条の申請書又は令第十四条の規定により読み替えて適用する令第十三条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
指定の取消しを受けようとする理由
-
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
-
三
在学中の学生があるときはその処置
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一項第一号若しくは第二号又は同条第二項第一号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所において、昭和五十七年三月三十一日以後引き続き診療放射線技師又は診療エツクス線技師として必要な知識及び技能を修習する者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一、別表第三及び別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十五年四月一日から当分の間、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員のうち、一人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行った診療放射線技師(以下この項において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)とし、三から当該学校又は診療放射線技師養成所が有している業務経験五年以上の診療放射線技師の数を控除した数を、学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師の養成に従事した医師とすることができる。
5
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において診療放射線技師又は臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、第一条による改正後の診療放射線技師学校養成所指定規則別表第一及び第二条による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3
この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の診療放射線技師学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第二条第四号の規定により有すべき診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の際現に法第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所が新規則第二条第五号の規定により有すべき免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行った診療放射線技師である専任教員の数については、同号の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第四条
この省令の施行の際現に法第二十条第一号の指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条
新規則別表第一に定める教育の内容について、令第七条第一項の指定又は令第九条第一項(令第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。
2
文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第七条第一項又は令第九条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。
この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
附 則
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
別表第一
(第二条関係)
教育内容
単位数
基礎分野
科学的思考の基盤
人間と生活
十四
専門基礎分野
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
十三
保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術
十八
専門分野
診療画像技術学・臨床画像学
十八
核医学検査技術学
六
放射線治療技術学
七
医療画像情報学
六
放射線安全管理学
四
医療安全管理学
二
実践臨床画像学
二
臨床実習
十二
合計
百二
備考
-
一
単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
-
二
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
-
三
複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十二単位以上及び臨床実習以外の教育内容九十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十一単位以上及び専門分野四十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
-
四
臨床実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。
別表第二
(第二条関係)
-
エツクス線診断装置
-
磁気共鳴診断装置
-
核医学診断装置
-
超音波診断装置
-
放射線治療装置