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326R00000011003
昭和二十六年文化財保護委員会規則第三号
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財売渡申出書に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条第一項の規定に基き、及び同項但書の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、国宝又は重要文化財売渡申出書等に関する規則を次のように定める。
(売渡申出書の記載事項)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十六条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の国に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
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一
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数
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二
指定年月日及び指定書の記号番号又は番号
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三
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所
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四
所有者の氏名又は名称及び住所
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五
管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
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六
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
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七
予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準とした金銭に見積つた額)
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八
その他参考となるべき事項
(売渡申出書への事情の記載)
第二条
法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は、前条の売渡しの申出書に当該事情を記載して申出をするものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。