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326R00000011009
昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十八条第五項及び第五十一条第七項の規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、並びに同法第五十条並びに第五十一条第六項及び第七項の規定に基き、国宝又は重要文化財の出品又は公開の申出及び費用負担に関する規則を次のように定める。
(出品の申出)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十八条第五項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の出品の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
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一
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名称及び員数
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二
指定年月日及び指定書の記号番号又は番号
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三
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の所在の場所
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四
所有者の氏名又は名称及び住所
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五
管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
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六
出品の場所として希望する施設
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七
出品の期間
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八
荷造及び運送の方法
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九
その他参考となるべき事項
(国庫の負担とする出品費用)
第二条
法第五十条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
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一
出品のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費
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二
特別の事由により出品期間中に国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を移動する場合において、文化庁長官が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費
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三
前二号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
(国庫の負担とする公開費用)
第三条
法第五十一条第六項又は第七項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により国庫の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。
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一
公開のための国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の移動に要する荷造費及び運送費
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二
前号の移動に際し、文化庁長官が必要と認めて国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を運送保険に付する場合は、その保険料
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三
公開のための施設及び設備に関する経費
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四
警備費
(公開に係る収支予算書及び収支決算書の提出)
第四条
法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第八十五条において準用する場合を含む。)の勧告又は命令により国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財を公開するときは、当該公開に係る収支の予算書を文化庁長官に提出しなければならない。
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前項の公開又は法第五十一条第七項(法第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開を終わつたときは、当該公開に係る収支の決算書を文化庁長官に提出しなければならない。
(公開の届出)
第五条
法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
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一
国宝又は重要文化財の名称及び員数
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二
指定年月日及び指定書の記号番号
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三
国宝又は重要文化財の所在の場所
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四
所有者の氏名又は名称及び住所
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五
管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
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六
文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日
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七
展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名
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八
公開の期間
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九
公開の期間中における管理の状況
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十
その他参考となるべき事項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十六号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。