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327AC0000000004
昭和二十七年法律第四号
財政法、会計法等の財政関係法律の一部を改正する等の法律
(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)
第六条
政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。
附 則
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この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。