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327AC0000000093
昭和二十七年法律第九十三号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
(在外公館の名称及び位置)
第一条
在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(在外職員の給与)
第二条
在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
2
大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。第四条第一項において「特別職給与法」という。)の規定に基づいて支給する。
3
大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律に特別の定めがある場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この項及び第四条第一項において「一般職給与法」という。)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。
この場合において、住居手当の支給については、第六条第七項の規定により在外単身赴任手当を支給される在外職員を一般職給与法第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員とみなして、一般職給与法第十一条の十(第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)の規定を適用し、同条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、適用しない。
(給与の支払)
第三条
在外職員の俸給、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
(給与の支給方法)
第四条
在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職給与法第八条及び一般職給与法第九条の規定並びに一般職給与法第十一条第五項及び第十一条の十第三項の人事院規則の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
ただし、この法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
2
在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
3
在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
4
第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、在勤手当のうち、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る在外住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十五条第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
-
一
家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合
家賃前払期間
-
二
家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合
次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
イ
家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
ロ
家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
(在勤手当)
第五条
在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
(在勤手当の種類)
第六条
在勤手当の種類は、在勤基本手当、在外住居手当、同行配偶者手当、同行子女手当、子女教育手当、在外単身赴任手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
2
在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
3
在外住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
4
同行配偶者手当は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。第七項を除き、以下同じ。)を伴う在外職員に支給する。
5
同行子女手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)を有する在外職員に支給する。
-
一
在外職員と同居する十八歳未満の子
-
二
在外職員と同居する十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
-
三
子女教育手当の支給の対象となつている子(前二号に掲げるものを除く。)
6
子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
-
一
三歳以上十八歳未満の子
-
二
十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
7
在外単身赴任手当は、在外職員のうち次に掲げるものに支給する。
ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)の住居から在勤する在外公館に通勤することが、通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
-
一
本邦に所在する官署から在外公館への異動又は在外職員としての採用に伴い、本邦から本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、単身で生活することを常況とするもの
-
二
在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用(以下この号において「異動等」という。)に伴い、一の本邦以外の地から他の本邦以外の地に住居を移転し、父母の疾病その他の外務省令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた在外職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して外務省令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員
-
三
その他前二号に掲げる在外単身赴任手当を支給される在外職員との権衡上必要があると認められるものとして外務省令で定める在外職員
8
館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
9
特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
10
研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。
在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
(調査報告書)
第七条
在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
2
外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
(在勤手当の額の改訂)
第八条
審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)
第九条
国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十一条に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。
(戦争等による特別事態の際の在勤手当)
第十条
戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国その他外務省令で定める事由により在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。
この場合において、当該在外職員に関する第十七条、第二十条及び第三十二条第一項の規定の適用については、第十七条及び第二十条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第十条第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
2
在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
3
前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る在外住居手当を支給することができる。
4
第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給額)
第十一条
在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。
(在勤基本手当の支給期間)
第十二条
在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
2
外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
3
在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
4
在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
5
在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日を超えるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。
(在勤基本手当についての外務省令への委任)
第十三条
前二条に定めるもののほか、在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在外住居手当の支給額)
第十四条
在外住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。
ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
2
前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する在外住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。)
限度額の百分の八十に相当する額
イ
配偶者
ロ
子(主として当該在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
-
二
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの
限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
3
前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、同号の額を限度として在外住居手当を支給することができる。
(在外住居手当の支給期間等)
第十五条
在外住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
2
外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在外住居手当を支給する。
3
在外住居手当の支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在外住居手当を支給する。
この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の在外住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
4
在外住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり在外住居手当を支給することができる。
5
在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外住居手当を支給する。
ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の在外住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
6
前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
7
在外職員に第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
-
一
一括支給期間中における当該在外職員に係る在外住居手当の支給期間の終了(第十条第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる在外住居手当の支給期間の終了を除く。)
第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に在外住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき在外住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
-
二
一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡
返納差額
-
三
当該在外職員が一括支給期間中に第十条第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。)
一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
(在外住居手当についての外務省令への委任)
第十六条
前二条に定めるもののほか、在外住居手当の号の適用その他在外住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行配偶者手当の支給額)
第十七条
同行配偶者手当の支給額は、同行配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十三に相当する額とする。
(同行配偶者手当の支給期間)
第十八条
同行配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその終了する日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
2
在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行配偶者手当を支給することができる。
3
同行配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行配偶者手当を支給する。
ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に同行配偶者手当を支給することができる。
(同行配偶者手当についての外務省令への委任)
第十九条
前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(同行子女手当の支給額)
第二十条
同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の八に相当する額とする。
(同行子女手当の支給期間)
第二十一条
同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が学校教育を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。))に到着した日の翌日(在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地又は教育地において同行子女に該当することとなつた者である場合にあつては、同行子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その同行子女がその終了する日の前に帰国する場合にあつてはその同行子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その同行子女がその終了する日の前に同行子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては同行子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
2
在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き同行子女を旧在勤地又は教育地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり同行子女手当を支給することができる。
3
同行子女手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで同行子女手当を支給する。
ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間に限り、引き続き当該在外職員の同行子女に同行子女手当を支給することができる。
(同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当)
第二十二条
同行子女手当を受ける在外職員の扶養手当は、同行子女に係る分は、支給しない。
(同行子女手当についての外務省令への委任)
第二十三条
前三条に定めるもののほか、第二十一条第二項の規定による同行子女手当の支給期間の特例その他同行子女手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(子女教育手当の支給額)
第二十四条
子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円)とする。
2
在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(五歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
-
一
在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
イ
適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
ロ
現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
-
二
在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
イ
前号イに規定する額
ロ
当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
ハ
前号ロに規定する額
3
在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
-
一
在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
-
二
前項第一号ロに規定する額
4
前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。
5
指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女(第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。
この場合において、加算される額は、九万三千円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間等)
第二十五条
子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその終了する日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその終了する日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
2
在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
3
第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。
ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。
4
子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。
(子女教育手当についての外務省令への委任)
第二十六条
前二条に定めるもののほか、前条第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在外単身赴任手当の支給額)
第二十七条
在外単身赴任手当の月額は、六万五千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、六万五千円)とする。
(在外単身赴任手当の支給期間)
第二十八条
在外単身赴任手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、在外職員が第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなつた日の翌日から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その在外職員がその日の前に同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた場合にあつては、同項各号に掲げる在外職員に該当しないこととなつた日の前日)まで、支給する。
2
在外単身赴任手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在外単身赴任手当を支給する。
(在外単身赴任手当についての外務省令への委任)
第二十九条
前二条に定めるもののほか、在外単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(館長代理手当の支給額)
第三十条
館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。
ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。
(館長代理手当の支給期間)
第三十一条
館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。
ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。
(特殊語学手当)
第三十二条
特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。
2
前項に定めるもののほか、特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修員手当の支給額)
第三十三条
研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。
(研修員手当の支給期間)
第三十四条
研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
2
在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。
(研修員手当についての外務省令への委任)
第三十五条
前二条に定めるもののほか、研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(給与の端数計算)
第三十六条
外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
2
外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(罰則)
第三十七条
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
(国外犯罪)
第三十八条
前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
3
日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
左に掲げる政令は、廃止する。
-
一
在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
-
二
在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
3
在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類
所在国又は所在地
号別
公使
一号
二号
三号
四号
五号
六号
公使館
ニカラグァ
一三、八〇〇
一一、〇二八
九、六四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
ハイティ
一三、八〇〇
一一、一一二
九、七六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
エル・サルヴァドル
一三、八〇〇
一一、一九六
九、九〇〇
八、五九二
七、二七二
六、三八四
五、七二四
パナマ
一三、八〇〇
一〇、九五六
九、五二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
フィンランド
一三、八〇〇
一〇、九五六
九、五二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
ルクセンブルグ
一四、四〇〇
一一、二五六
九、六七二
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
ジョルダン
一五、〇〇〇
一一、九七六
一〇、四五二
八、九四〇
七、五六〇
六、六四八
五、九六四
リビア
一三、八〇〇
一〇、八六〇
九、三八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
テュニジア
一三、八〇〇
一一、〇二八
九、六四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
総領事館
プレトリア
一〇、八六〇
九、三八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
ダマスカス
一一、二五六
九、六七二
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
領事館
ダッカ
一二、八四〇
一一、二二〇
九、六〇〇
八、一二四
七、一四〇
六、三九六
七号
八号
九号
十号
十一号
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
五、二八〇
四、八四八
四、四〇四
三、九六〇
三、五二八
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
五、四九六
五、〇四〇
四、五八四
四、一二八
三、六七二
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
五、九〇四
五、四一二
四、九二〇
四、四二八
三、九三六
備考
単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
-
一
在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの
政令で定める日
-
二
別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分
昭和四十六年四月一日
2
改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
2
改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
3
昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
4
在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。
-
一
在勤基本手当
在外公館の名称
号別
総領事又は領事館の長
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
在ダッカ日本国総領事館
円
350,000
円
305,200
円
288,100
円
271,000
円
229,200
円
201,400
円
180,800
円
166,600
円
152,800
円
138,900
円
125,000
円
111,200
在ブリスベン日本国領事館
330,000
306,300
266,100
225,800
191,000
167,900
150,600
138,900
127,500
115,800
104,100
92,700
在イスタンブル日本国領事館
330,000
273,600
232,700
191,900
162,300
142,600
127,800
118,300
108,400
98,600
88,700
78,800
-
二
住居手当
在外公館の名称
号別
1号
2号
3号
4号
5号
6号
円
円
円
円
円
円
在ダッカ日本国総領事館
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
在ブリスベン日本国領事館
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
在イスタンブル日本国領事館
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
2
改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
3
昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
4
前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定
平成十年一月一日
附 則
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
2
在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
3
平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
4
平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。
附 則
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2
この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。
この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
附 則
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、別表第一のうち三 政府代表部の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)
第十六条
切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)
第十七条
切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(在外住居手当に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第二項第一号イに掲げる配偶者(改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第四項に規定する配偶者に該当する者を除く。)を伴う在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)であって、同日において居住していた住居に引き続き居住するものに支給する在外住居手当については、当該配偶者を新法第六条第四項に規定する配偶者とみなして新法第十四条第二項の規定を適用する。
(同行配偶者手当に関する経過措置)
第三条
施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員であって、引き続き新法第六条第四項の規定の適用を受けるもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する新法第十七条の規定の適用については、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、同条中「百分の十三」とあるのは、「百分の十七」とする。
第四条
施行日の前日において旧法第六条第四項の規定の適用を受けていた在外職員のうち、同日から引き続き同項に規定する配偶者を伴うものであって、新法第六条第四項の規定の適用を受けないもの(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)には、施行日から令和九年三月三十一日までの間は、当該在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあっては、当該手当を含む。)の支給額の百分の十に相当する額を旧法の配偶者手当の例により支給する。
(同行子女手当に関する経過措置)
第五条
施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一
在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館
地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在インド日本国大使館
インド
ニューデリー
在インドネシア日本国大使館
インドネシア
ジャカルタ
在カンボジア日本国大使館
カンボジア
プノンペン
在シンガポール日本国大使館
シンガポール
シンガポール
在スリランカ日本国大使館
スリランカ
コロンボ
在タイ日本国大使館
タイ
バンコク
在大韓民国日本国大使館
大韓民国
ソウル
在中華人民共和国日本国大使館
中華人民共和国
北京
在ネパール日本国大使館
ネパール
カトマンズ
在パキスタン日本国大使館
パキスタン
イスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館
バングラデシュ
ダッカ
在東ティモール日本国大使館
東ティモール
ディリ
在フィリピン日本国大使館
フィリピン
マニラ
在ブータン日本国大使館
ブータン
ティンプー
在ブルネイ日本国大使館
ブルネイ
バンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館
ベトナム
ハノイ
在マレーシア日本国大使館
マレーシア
クアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館
ミャンマー
ヤンゴン
在モルディブ日本国大使館
モルディブ
マレ
在モンゴル日本国大使館
モンゴル
ウランバートル
在ラオス日本国大使館
ラオス
ビエンチャン
大洋州
在オーストラリア日本国大使館
オーストラリア
キャンベラ
在キリバス日本国大使館
キリバス
タラワ
在クック日本国大使館
クック
アバルア
在サモア日本国大使館
サモア
アピア
在ソロモン日本国大使館
ソロモン
ホニアラ
在ツバル日本国大使館
ツバル
フナフティ
在トンガ日本国大使館
トンガ
ヌクアロファ
在ナウル日本国大使館
ナウル
ナウル
在ニウエ日本国大使館
ニウエ
アロフィ
在ニュージーランド日本国大使館
ニュージーランド
ウェリントン
在バヌアツ日本国大使館
バヌアツ
ポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館
パプアニューギニア
ポートモレスビー
在パラオ日本国大使館
パラオ
コロール
在フィジー日本国大使館
フィジー
スバ
在マーシャル日本国大使館
マーシャル
マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館
ミクロネシア
コロニア
北米
在アメリカ合衆国日本国大使館
アメリカ合衆国
ワシントン
在カナダ日本国大使館
カナダ
オタワ
中南米
在アルゼンチン日本国大使館
アルゼンチン
ブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館
アンティグア・バーブーダ
セントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館
ウルグアイ
モンテビデオ
在エクアドル日本国大使館
エクアドル
キト
在エルサルバドル日本国大使館
エルサルバドル
サンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館
ガイアナ
ジョージタウン
在キューバ日本国大使館
キューバ
ハバナ
在グアテマラ日本国大使館
グアテマラ
グアテマラ
在グレナダ日本国大使館
グレナダ
セントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館
コスタリカ
サンホセ
在コロンビア日本国大使館
コロンビア
ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館
ジャマイカ
キングストン
在スリナム日本国大使館
スリナム
パラマリボ
在セントクリストファー・ネービス日本国大使館
セントクリストファー・ネービス
バセテール
在セントビンセント日本国大使館
セントビンセント
キングスタウン
在セントルシア日本国大使館
セントルシア
カストリーズ
在チリ日本国大使館
チリ
サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館
ドミニカ
ロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館
ドミニカ共和国
サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
トリニダード・トバゴ
ポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館
ニカラグア
マナグア
在ハイチ日本国大使館
ハイチ
ポルトープランス
在パナマ日本国大使館
パナマ
パナマ
在バハマ日本国大使館
バハマ
ナッソー
在パラグアイ日本国大使館
パラグアイ
アスンシオン
在バルバドス日本国大使館
バルバドス
ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館
ブラジル
ブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館
ベネズエラ
カラカス
在ベリーズ日本国大使館
ベリーズ
ベルモパン
在ペルー日本国大使館
ペルー
リマ
在ボリビア日本国大使館
ボリビア
ラパス
在ホンジュラス日本国大使館
ホンジュラス
テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館
メキシコ
メキシコ
欧州
在アイスランド日本国大使館
アイスランド
レイキャビク
在アイルランド日本国大使館
アイルランド
ダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館
アゼルバイジャン
バクー
在アルバニア日本国大使館
アルバニア
ティラナ
在アルメニア日本国大使館
アルメニア
エレバン
在アンドラ日本国大使館
アンドラ
アンドララベリャ
在イタリア日本国大使館
イタリア
ローマ
在ウクライナ日本国大使館
ウクライナ
キーウ
在ウズベキスタン日本国大使館
ウズベキスタン
タシケント
在英国日本国大使館
英国
ロンドン
在エストニア日本国大使館
エストニア
タリン
在オーストリア日本国大使館
オーストリア
ウィーン
在オランダ日本国大使館
オランダ
ハーグ
在カザフスタン日本国大使館
カザフスタン
アスタナ
在北マケドニア日本国大使館
北マケドニア
スコピエ
在キプロス日本国大使館
キプロス
ニコシア
在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ
アテネ
在キルギス日本国大使館
キルギス
ビシュケク
在クロアチア日本国大使館
クロアチア
ザグレブ
在コソボ日本国大使館
コソボ
プリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館
サンマリノ
サンマリノ
在ジョージア日本国大使館
ジョージア
トビリシ
在スイス日本国大使館
スイス
ベルン
在スウェーデン日本国大使館
スウェーデン
ストックホルム
在スペイン日本国大使館
スペイン
マドリード
在スロバキア日本国大使館
スロバキア
ブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館
スロベニア
リュブリャナ
在セルビア日本国大使館
セルビア
ベオグラード
在タジキスタン日本国大使館
タジキスタン
ドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館
チェコ
プラハ
在デンマーク日本国大使館
デンマーク
コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館
ドイツ
ベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館
トルクメニスタン
アシガバット
在ノルウェー日本国大使館
ノルウェー
オスロ
在バチカン日本国大使館
バチカン
在ハンガリー日本国大使館
ハンガリー
ブダペスト
在フィンランド日本国大使館
フィンランド
ヘルシンキ
在フランス日本国大使館
フランス
パリ
在ブルガリア日本国大使館
ブルガリア
ソフィア
在ベラルーシ日本国大使館
ベラルーシ
ミンスク
在ベルギー日本国大使館
ベルギー
ブリュッセル
在ポーランド日本国大使館
ポーランド
ワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
ボスニア・ヘルツェゴビナ
サラエボ
在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル
リスボン
在マルタ日本国大使館
マルタ
バレッタ
在モナコ日本国大使館
モナコ
モナコ
在モルドバ日本国大使館
モルドバ
キシナウ
在モンテネグロ日本国大使館
モンテネグロ
ポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館
ラトビア
リーガ
在リトアニア日本国大使館
リトアニア
ビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館
リヒテンシュタイン
ファドーツ
在ルーマニア日本国大使館
ルーマニア
ブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館
ルクセンブルク
ルクセンブルク
在ロシア日本国大使館
ロシア
モスクワ
中東
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン
カブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館
アラブ首長国連邦
アブダビ
在イエメン日本国大使館
イエメン
サヌア
在イスラエル日本国大使館
イスラエル
テルアビブ
在イラク日本国大使館
イラク
バグダッド
在イラン日本国大使館
イラン
テヘラン
在オマーン日本国大使館
オマーン
マスカット
在カタール日本国大使館
カタール
ドーハ
在クウェート日本国大使館
クウェート
クウェート
在サウジアラビア日本国大使館
サウジアラビア
リヤド
在シリア日本国大使館
シリア
ダマスカス
在トルコ日本国大使館
トルコ
アンカラ
在バーレーン日本国大使館
バーレーン
マナーマ
在ヨルダン日本国大使館
ヨルダン
アンマン
在レバノン日本国大使館
レバノン
ベイルート
アフリカ
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア
アルジェ
在アンゴラ日本国大使館
アンゴラ
ルアンダ
在ウガンダ日本国大使館
ウガンダ
カンパラ
在エジプト日本国大使館
エジプト
カイロ
在エスワティニ日本国大使館
エスワティニ
ムババーネ
在エチオピア日本国大使館
エチオピア
アディスアベバ
在エリトリア日本国大使館
エリトリア
アスマラ
在ガーナ日本国大使館
ガーナ
アクラ
在カーボベルデ日本国大使館
カーボベルデ
プライア
在ガボン日本国大使館
ガボン
リーブルビル
在カメルーン日本国大使館
カメルーン
ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館
ガンビア
バンジュール
在ギニア日本国大使館
ギニア
コナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館
ギニアビサウ
ビサウ
在ケニア日本国大使館
ケニア
ナイロビ
在コートジボワール日本国大使館
コートジボワール
アビジャン
在コモロ日本国大使館
コモロ
モロニ
在コンゴ共和国日本国大使館
コンゴ共和国
ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館
コンゴ民主共和国
キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館
サントメ・プリンシペ
サントメ
在ザンビア日本国大使館
ザンビア
ルサカ
在シエラレオネ日本国大使館
シエラレオネ
フリータウン
在ジブチ日本国大使館
ジブチ
ジブチ
在ジンバブエ日本国大使館
ジンバブエ
ハラレ
在スーダン日本国大使館
スーダン
ハルツーム
在セーシェル日本国大使館
セーシェル
ビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館
赤道ギニア
マラボ
在セネガル日本国大使館
セネガル
ダカール
在ソマリア日本国大使館
ソマリア
モガディシオ
在タンザニア日本国大使館
タンザニア
ダルエスサラーム
在チャド日本国大使館
チャド
ウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館
中央アフリカ
バンギ
在チュニジア日本国大使館
チュニジア
チュニス
在トーゴ日本国大使館
トーゴ
ロメ
在ナイジェリア日本国大使館
ナイジェリア
アブジャ
在ナミビア日本国大使館
ナミビア
ウィントフック
在ニジェール日本国大使館
ニジェール
ニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館
ブルキナファソ
ワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館
ブルンジ
ブジュンブラ
在ベナン日本国大使館
ベナン
コトヌ
在ボツワナ日本国大使館
ボツワナ
ハボローネ
在マダガスカル日本国大使館
マダガスカル
アンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館
マラウイ
リロングウェ
在マリ日本国大使館
マリ
バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館
南アフリカ共和国
プレトリア
在南スーダン日本国大使館
南スーダン
ジュバ
在モーリシャス日本国大使館
モーリシャス
ポートルイス
在モーリタニア日本国大使館
モーリタニア
ヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館
モザンビーク
マプト
在モロッコ日本国大使館
モロッコ
ラバト
在リビア日本国大使館
リビア
トリポリ
在リベリア日本国大使館
リベリア
モンロビア
在ルワンダ日本国大使館
ルワンダ
キガリ
在レソト日本国大使館
レソト
マセル
二 総領事館
地域
名称
位置
国名
地名
アジア
在コルカタ日本国総領事館
インド
コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館
インド
チェンナイ
在ベンガルール日本国総領事館
インド
ベンガルール
在ムンバイ日本国総領事館
インド
ムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館
インドネシア
スラバヤ
在デンパサール日本国総領事館
インドネシア
デンパサール
在メダン日本国総領事館
インドネシア
メダン
在チェンマイ日本国総領事館
タイ
チェンマイ
在済州日本国総領事館
大韓民国
済州
在釜山日本国総領事館
大韓民国
釜山
在広州日本国総領事館
中華人民共和国
広州
在上海日本国総領事館
中華人民共和国
上海
在重慶日本国総領事館
中華人民共和国
重慶
在瀋陽日本国総領事館
中華人民共和国
瀋陽
在青島日本国総領事館
中華人民共和国
青島
在香港日本国総領事館
中華人民共和国
香港
在カラチ日本国総領事館
パキスタン
カラチ
在セブ日本国総領事館
フィリピン
セブ
在ダバオ日本国総領事館
フィリピン
ダバオ
在ダナン日本国総領事館
ベトナム
ダナン
在ホーチミン日本国総領事館
ベトナム
ホーチミン
在ペナン日本国総領事館
マレーシア
ペナン
大洋州
在シドニー日本国総領事館
オーストラリア
シドニー
在パース日本国総領事館
オーストラリア
パース
在ブリスベン日本国総領事館
オーストラリア
ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館
オーストラリア
メルボルン
在オークランド日本国総領事館
ニュージーランド
オークランド
北米
在アトランタ日本国総領事館
アメリカ合衆国
アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館
アメリカ合衆国
サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館
アメリカ合衆国
シアトル
在シカゴ日本国総領事館
アメリカ合衆国
シカゴ
在デトロイト日本国総領事館
アメリカ合衆国
デトロイト
在デンバー日本国総領事館
アメリカ合衆国
デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館
アメリカ合衆国
ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館
アメリカ合衆国
ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館
アメリカ合衆国
ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館
アメリカ合衆国
ヒューストン
在ボストン日本国総領事館
アメリカ合衆国
ボストン
在ホノルル日本国総領事館
アメリカ合衆国
ホノルル
在マイアミ日本国総領事館
アメリカ合衆国
マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館
アメリカ合衆国
ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館
カナダ
カルガリー
在トロント日本国総領事館
カナダ
トロント
在バンクーバー日本国総領事館
カナダ
バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館
カナダ
モントリオール
中南米
在クリチバ日本国総領事館
ブラジル
クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館
ブラジル
サンパウロ
在マナウス日本国総領事館
ブラジル
マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館
ブラジル
リオデジャネイロ
在レシフェ日本国総領事館
ブラジル
レシフェ
在レオン日本国総領事館
メキシコ
レオン
欧州
在ミラノ日本国総領事館
イタリア
ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館
英国
エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館
スペイン
バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館
ドイツ
デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館
ドイツ
ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館
ドイツ
フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館
ドイツ
ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館
フランス
ストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館
フランス
マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館
ロシア
ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館
ロシア
サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館
ロシア
ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館
ロシア
ユジノサハリンスク
中東
在ドバイ日本国総領事館
アラブ首長国連邦
ドバイ
在ジッダ日本国総領事館
サウジアラビア
ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館
トルコ
イスタンブール
三 政府代表部
地域
名称
位置
国名
地名
アジア
東南アジア諸国連合日本政府代表部
インドネシア
ジャカルタ
北米
国際連合日本政府代表部
アメリカ合衆国
ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部
カナダ
モントリオール
欧州
在ローマ国際機関日本政府代表部
イタリア
ローマ
在ウィーン国際機関日本政府代表部
オーストリア
ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
スイス
ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部
スイス
ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部
フランス
パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部
フランス
パリ
欧州連合日本政府代表部
ベルギー
ブリュッセル
北大西洋条約機構日本政府代表部
ベルギー
ブリュッセル
アフリカ
アフリカ連合日本政府代表部
エチオピア
アディスアベバ
在ナイロビ国際機関日本政府代表部
ケニア
ナイロビ
別表第二
在勤基本手当の基準額(第十一条関係)
一 大使館
地域
所在国
号別
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
アジア
インド
980,000
850,000
799,300
772,100
731,300
663,400
595,500
527,600
473,200
446,000
418,900
391,700
インドネシア
840,000
710,000
666,100
640,700
602,500
538,900
475,300
411,700
360,800
335,300
309,900
284,500
カンボジア
920,000
830,000
780,100
751,300
708,100
636,100
564,100
492,100
434,500
405,700
376,900
348,100
シンガポール
1,100,000
990,000
918,100
881,400
826,300
734,500
642,700
550,900
477,400
440,700
404,000
367,300
スリランカ
900,000
870,000
817,900
787,600
742,100
666,300
590,500
514,700
454,100
423,800
393,500
363,200
タイ
930,000
790,000
732,900
703,600
659,600
586,300
513,000
439,700
381,100
351,800
322,500
293,200
大韓民国
970,000
820,000
761,500
731,000
685,400
609,200
533,100
456,900
396,000
365,500
335,100
304,600
中華人民共和国
1,180,000
940,000
877,400
843,500
792,600
707,900
623,200
538,400
470,600
436,700
402,800
369,000
ネパール
870,000
840,000
795,400
770,000
731,800
668,300
604,800
541,200
490,400
465,000
439,600
414,200
パキスタン
950,000
870,000
825,900
800,800
763,300
700,700
638,100
575,500
525,500
500,400
475,400
450,400
バングラデシュ
1,020,000
930,000
880,800
851,900
808,700
736,600
664,500
592,500
534,800
506,000
477,100
448,300
東ティモール
960,000
930,000
874,400
845,800
802,900
731,500
660,100
588,600
531,500
502,900
474,300
445,800
フィリピン
850,000
720,000
674,500
648,700
610,100
545,600
481,200
416,700
365,100
339,400
313,600
287,800
ブータン
880,000
850,000
799,300
772,100
731,300
663,400
595,500
527,600
473,200
446,000
418,900
391,700
ブルネイ
870,000
840,000
786,600
756,400
711,000
635,300
559,600
484,000
423,400
393,200
362,900
332,700
ベトナム
760,000
690,000
644,800
620,200
583,300
521,800
460,300
398,900
349,700
325,100
300,500
275,900
マレーシア
810,000
730,000
681,100
653,900
613,000
544,900
476,800
408,700
354,200
326,900
299,700
272,500
ミャンマー
1,010,000
930,000
873,900
845,300
802,500
731,100
659,700
588,300
531,200
502,700
474,100
445,600
モルディブ
930,000
900,000
840,000
809,200
763,000
686,000
609,000
532,000
470,400
439,600
408,800
378,000
モンゴル
870,000
840,000
794,300
766,500
724,800
655,400
586,000
516,600
461,000
433,200
405,500
377,700
ラオス
790,000
760,000
716,800
690,900
652,100
587,400
522,700
458,100
406,300
380,400
354,600
328,700
大洋州
オーストラリア
870,000
780,000
725,600
696,600
653,100
580,500
507,900
435,400
377,300
348,300
319,300
290,300
キリバス
1,000,000
970,000
918,300
889,500
846,400
774,600
702,800
631,000
573,500
544,800
516,000
487,300
クック
810,000
780,000
730,000
700,800
657,000
584,000
511,000
438,000
379,600
350,400
321,200
292,000
サモア
900,000
870,000
812,000
781,900
736,800
661,600
586,400
511,200
451,000
421,000
390,900
360,800
ソロモン
940,000
910,000
857,100
827,600
783,400
709,700
636,000
562,300
503,300
473,800
444,300
414,900
ツバル
800,000
770,000
719,100
691,600
650,200
581,300
512,400
443,500
388,300
360,800
333,200
305,700
トンガ
950,000
920,000
866,500
835,800
789,900
713,200
636,600
559,900
498,600
467,900
437,300
406,600
ナウル
800,000
770,000
719,100
691,600
650,200
581,300
512,400
443,500
388,300
360,800
333,200
305,700
ニウエ
810,000
780,000
730,000
700,800
657,000
584,000
511,000
438,000
379,600
350,400
321,200
292,000
ニュージーランド
810,000
780,000
730,000
700,800
657,000
584,000
511,000
438,000
379,600
350,400
321,200
292,000
バヌアツ
910,000
870,000
816,300
784,800
737,600
659,000
580,400
501,800
438,900
407,400
376,000
344,500
パプアニューギニア
950,000
930,000
874,100
845,600
802,700
731,300
659,900
588,500
531,300
502,800
474,200
445,700
パラオ
930,000
900,000
842,400
809,900
761,100
679,900
598,700
517,400
452,400
419,900
387,400
355,000
フィジー
800,000
770,000
719,100
691,600
650,200
581,300
512,400
443,500
388,300
360,800
333,200
305,700
マーシャル
1,090,000
1,050,000
988,600
953,100
899,800
810,900
722,000
633,200
562,100
526,500
491,000
455,500
ミクロネシア
1,020,000
990,000
923,900
889,300
837,500
751,100
664,700
578,300
509,200
474,700
440,100
405,600
北米
アメリカ合衆国
1,370,000
1,030,000
957,100
918,800
861,400
765,700
670,000
574,300
497,700
459,400
421,100
382,900
カナダ
900,000
810,000
756,500
726,200
680,900
605,200
529,600
453,900
393,400
363,100
332,900
302,600
中南米
アルゼンチン
1,050,000
1,010,000
943,000
906,500
851,700
760,400
669,100
577,800
504,800
468,200
431,700
395,200
アンティグア・バーブーダ
1,100,000
1,070,000
995,900
958,400
902,300
808,700
715,100
621,500
546,700
509,200
471,800
434,400
ウルグアイ
1,050,000
1,010,000
946,500
909,800
854,900
763,200
671,600
579,900
506,600
469,900
433,300
396,600
エクアドル
950,000
910,000
855,600
823,800
776,100
696,500
616,900
537,400
473,700
441,900
410,100
378,300
エルサルバドル
900,000
870,000
815,600
787,000
744,100
672,500
600,900
529,400
472,100
443,500
414,900
386,300
ガイアナ
910,000
880,000
819,900
789,500
743,900
667,900
591,900
515,900
455,100
424,700
394,300
364,000
キューバ
1,240,000
1,200,000
1,130,900
1,092,800
1,035,800
940,700
845,600
750,500
674,500
636,400
598,400
560,400
グアテマラ
1,030,000
1,000,000
938,000
904,500
854,200
770,400
686,600
602,800
535,800
502,200
468,700
435,200
グレナダ
910,000
880,000
819,900
789,500
743,900
667,900
591,900
515,900
455,100
424,700
394,300
364,000
コスタリカ
960,000
930,000
866,400
832,900
782,700
699,100
615,500
531,800
464,900
431,500
398,000
364,600
コロンビア
910,000
880,000
824,300
795,300
751,800
679,400
607,000
534,600
476,600
447,600
418,700
389,700
ジャマイカ
910,000
880,000
826,100
795,500
749,500
672,900
596,300
519,700
458,400
427,700
397,100
366,500
スリナム
910,000
880,000
819,900
789,500
743,900
667,900
591,900
515,900
455,100
424,700
394,300
364,000
セントクリストファー・ネービス
1,100,000
1,070,000
995,900
958,400
902,300
808,700
715,100
621,500
546,700
509,200
471,800
434,400
セントビンセント
910,000
880,000
819,900
789,500
743,900
667,900
591,900
515,900
455,100
424,700
394,300
364,000
セントルシア
910,000
880,000
819,900
789,500
743,900
667,900
591,900
515,900
455,100
424,700
394,300
364,000
チリ
890,000
860,000
803,500
772,600
726,200
648,800
571,500
494,100
432,200
401,300
370,300
339,400
ドミニカ
1,100,000
1,070,000
995,900
958,400
902,300
808,700
715,100
621,500
546,700
509,200
471,800
434,400
ドミニカ共和国
940,000
910,000
858,500
828,200
782,700
706,800
631,000
555,100
494,400
464,100
433,700
403,400
トリニダード・トバゴ
910,000
880,000
819,900
789,500
743,900
667,900
591,900
515,900
455,100
424,700
394,300
364,000
ニカラグア
930,000
910,000
855,800
827,900
786,200
716,600
647,000
577,500
521,800
494,000
466,100
438,300
ハイチ
1,470,000
1,420,000
1,341,100
1,297,100
1,231,000
1,120,900
1,010,800
900,700
812,600
768,500
724,500
680,500
パナマ
840,000
820,000
762,900
734,000
690,600
618,300
546,000
473,700
415,900
387,000
358,100
329,200
バハマ
910,000
880,000
826,100
795,500
749,500
672,900
596,300
519,700
458,400
427,700
397,100
366,500
パラグアイ
770,000
740,000
696,000
670,600
632,400
568,800
505,200
441,600
390,700
365,300
339,800
314,400
バルバドス
1,100,000
1,070,000
995,900
958,400
902,300
808,700
715,100
621,500
546,700
509,200
471,800
434,400
ブラジル
890,000
800,000
748,000
719,300
676,200
604,400
532,600
460,800
403,400
374,600
345,900
317,200
ベネズエラ
1,020,000
990,000
934,300
903,300
856,800
779,400
702,000
624,600
562,600
531,600
500,700
469,700
ベリーズ
900,000
870,000
811,800
782,100
737,600
663,400
589,200
515,100
455,700
426,000
396,400
366,700
ペルー
920,000
890,000
833,400
802,400
756,000
678,700
601,400
524,000
462,200
431,200
400,300
369,400
ボリビア
1,030,000
1,000,000
942,300
911,800
866,000
789,800
713,600
637,400
576,400
545,900
515,400
484,900
ホンジュラス
950,000
920,000
866,100
837,900
795,500
724,900
654,300
583,700
527,200
498,900
470,700
442,500
メキシコ
950,000
920,000
859,500
826,300
776,600
693,600
610,700
527,700
461,300
428,200
395,000
361,800
欧州
アイスランド
1,010,000
980,000
909,600
873,200
818,700
727,700
636,700
545,800
473,000
436,600
400,200
363,900
アイルランド
890,000
860,000
800,100
768,100
720,100
640,100
560,100
480,100
416,100
384,100
352,100
320,100
アゼルバイジャン
750,000
720,000
673,900
648,100
609,500
545,100
480,700
416,300
364,800
339,100
313,300
287,600
アルバニア
970,000
940,000
875,300
842,600
793,700
712,200
630,700
549,200
483,900
451,300
418,700
386,100
アルメニア
790,000
760,000
715,600
689,400
650,100
584,500
518,900
453,400
400,900
374,700
348,500
322,300
アンドラ
910,000
870,000
812,900
780,400
731,600
650,300
569,000
487,700
422,700
390,200
357,700
325,200
イタリア
940,000
840,000
784,900
753,500
706,400
627,900
549,400
470,900
408,100
376,700
345,300
314,000
ウクライナ
1,040,000
1,010,000
957,300
928,600
885,500
813,800
742,100
670,400
613,000
584,300
555,600
526,900
ウズベキスタン
770,000
740,000
696,000
670,600
632,400
568,800
505,200
441,600
390,700
365,300
339,800
314,400
英国
1,210,000
1,020,000
950,000
912,000
855,000
760,000
665,000
570,000
494,000
456,000
418,000
380,000
エストニア
760,000
730,000
679,400
652,200
611,400
543,500
475,600
407,600
353,300
326,100
298,900
271,800
オーストリア
1,050,000
940,000
879,300
844,100
791,300
703,400
615,500
527,600
457,200
422,000
386,900
351,700
オランダ
940,000
910,000
846,800
812,900
762,100
677,400
592,700
508,100
440,300
406,400
372,600
338,700
カザフスタン
870,000
840,000
787,600
760,100
718,900
650,100
581,300
512,600
457,600
430,100
402,600
375,100
北マケドニア
710,000
690,000
643,500
619,000
582,200
520,800
459,500
398,100
349,000
324,500
299,900
275,400
キプロス
800,000
770,000
719,600
690,800
647,700
575,700
503,700
431,800
374,200
345,400
316,600
287,900
ギリシャ
810,000
780,000
724,000
695,000
651,600
579,200
506,800
434,400
376,500
347,500
318,600
289,600
キルギス
790,000
760,000
723,600
701,100
667,300
610,900
554,500
498,200
453,100
430,500
408,000
385,500
クロアチア
820,000
790,000
733,500
704,200
660,200
586,800
513,500
440,100
381,400
352,100
322,700
293,400
コソボ
730,000
710,000
663,500
638,600
601,200
538,800
476,500
414,100
364,200
339,300
314,300
289,400
サンマリノ
870,000
840,000
784,900
753,500
706,400
627,900
549,400
470,900
408,100
376,700
345,300
314,000
ジョージア
810,000
780,000
735,500
708,500
668,000
600,400
532,900
465,300
411,300
384,200
357,200
330,200
スイス
1,310,000
1,260,000
1,172,100
1,125,200
1,054,900
937,700
820,500
703,300
609,500
562,600
515,700
468,900
スウェーデン
900,000
870,000
809,500
777,100
728,600
647,600
566,700
485,700
420,900
388,600
356,200
323,800
スペイン
850,000
820,000
766,000
735,400
689,400
612,800
536,200
459,600
398,300
367,700
337,000
306,400
スロバキア
920,000
880,000
823,100
790,200
740,800
658,500
576,200
493,900
428,000
395,100
362,200
329,300
スロベニア
810,000
780,000
727,800
698,600
655,000
582,200
509,400
436,700
378,400
349,300
320,200
291,100
セルビア
810,000
780,000
733,000
704,900
662,700
592,400
522,100
451,800
395,600
367,400
339,300
311,200
タジキスタン
920,000
900,000
848,800
822,800
783,900
719,000
654,100
589,300
537,400
511,400
485,500
459,500
チェコ
930,000
900,000
838,300
804,700
754,400
670,600
586,800
503,000
435,900
402,400
368,800
335,300
デンマーク
1,000,000
960,000
897,100
861,200
807,400
717,700
628,000
538,300
466,500
430,600
394,700
358,900
ドイツ
970,000
870,000
812,800
780,200
731,500
650,200
568,900
487,700
422,600
390,100
357,600
325,100
トルクメニスタン
1,380,000
1,330,000
1,249,500
1,205,900
1,140,600
1,031,600
922,700
813,700
726,500
683,000
639,400
595,800
ノルウェー
970,000
940,000
874,500
839,500
787,100
699,600
612,200
524,700
454,700
419,800
384,800
349,800
バチカン
870,000
840,000
784,900
753,500
706,400
627,900
549,400
470,900
408,100
376,700
345,300
314,000
ハンガリー
850,000
820,000
761,300
730,800
685,100
609,000
532,900
456,800
395,900
365,400
335,000
304,500
フィンランド
980,000
940,000
879,600
844,400
791,700
703,700
615,700
527,800
457,400
422,200
387,000
351,900
フランス
1,040,000
870,000
812,900
780,400
731,600
650,300
569,000
487,700
422,700
390,200
357,700
325,200
ブルガリア
830,000
800,000
741,100
711,500
667,000
592,900
518,800
444,700
385,400
355,700
326,100
296,500
ベラルーシ
830,000
800,000
756,900
730,600
691,200
625,500
559,800
494,100
441,600
415,300
389,000
362,800
ベルギー
910,000
880,000
819,300
786,500
737,300
655,400
573,500
491,600
426,000
393,200
360,500
327,700
ポーランド
830,000
800,000
748,500
718,600
673,700
598,800
524,000
449,100
389,200
359,300
329,300
299,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ
720,000
700,000
651,600
626,800
589,500
527,300
465,100
403,000
353,200
328,400
303,500
278,700
ポルトガル
820,000
790,000
734,800
705,400
661,300
587,800
514,300
440,900
382,100
352,700
323,300
293,900
マルタ
760,000
730,000
679,300
652,100
611,300
543,400
475,500
407,600
353,200
326,000
298,900
271,700
モナコ
910,000
870,000
812,900
780,400
731,600
650,300
569,000
487,700
422,700
390,200
357,700
325,200
モルドバ
810,000
790,000
736,400
709,300
668,700
601,100
533,500
465,800
411,700
384,700
357,600
330,600
モンテネグロ
810,000
780,000
733,000
704,900
662,700
592,400
522,100
451,800
395,600
367,400
339,300
311,200
ラトビア
890,000
860,000
799,300
767,300
719,300
639,400
559,500
479,600
415,600
383,600
351,700
319,700
リトアニア
840,000
810,000
755,300
725,000
679,700
604,200
528,700
453,200
392,700
362,500
332,300
302,100
リヒテンシュタイン
1,310,000
1,260,000
1,172,100
1,125,200
1,054,900
937,700
820,500
703,300
609,500
562,600
515,700
468,900
ルーマニア
790,000
760,000
708,600
680,300
637,800
566,900
496,000
425,200
368,500
340,100
311,800
283,500
ルクセンブルク
900,000
860,000
804,300
772,100
723,800
643,400
563,000
482,600
418,200
386,000
353,900
321,700
ロシア
1,080,000
870,000
815,800
785,500
740,200
664,600
589,000
513,500
453,000
422,800
392,500
362,300
中東
アフガニスタン
980,000
950,000
907,400
881,500
842,600
777,900
713,200
648,400
596,600
570,700
544,800
519,000
アラブ首長国連邦
1,010,000
970,000
906,000
869,800
815,400
724,800
634,200
543,600
471,100
434,900
398,600
362,400
イエメン
1,260,000
1,220,000
1,151,800
1,115,300
1,060,600
969,400
878,200
787,100
714,100
677,600
641,200
604,700
イスラエル
1,220,000
1,100,000
1,028,400
988,400
928,500
828,700
728,900
629,000
549,200
509,200
469,300
429,400
イラク
1,000,000
980,000
927,400
900,700
860,600
793,900
727,200
660,400
607,000
580,300
553,600
527,000
イラン
920,000
900,000
848,500
821,800
781,700
714,800
648,000
581,100
527,600
500,900
474,100
447,400
オマーン
890,000
860,000
802,900
772,000
725,600
648,300
571,000
493,700
431,900
401,000
370,100
339,200
カタール
940,000
910,000
846,800
814,100
765,100
683,400
601,700
520,100
454,700
422,000
389,400
356,700
クウェート
930,000
900,000
842,900
811,600
764,600
686,300
608,000
529,700
467,100
435,800
404,500
373,200
サウジアラビア
1,090,000
1,060,000
994,800
961,400
911,300
827,800
744,300
660,900
594,100
560,700
527,300
493,900
シリア
870,000
850,000
799,400
773,800
735,400
671,500
607,600
543,600
492,500
466,900
441,300
415,800
トルコ
960,000
920,000
864,000
831,000
781,600
699,200
616,800
534,400
468,500
435,500
402,600
369,600
バーレーン
870,000
840,000
784,000
753,800
708,600
633,200
557,800
482,400
422,100
391,900
361,800
331,600
ヨルダン
850,000
830,000
773,800
745,200
702,400
631,000
559,600
488,300
431,200
402,600
374,100
345,500
レバノン
820,000
800,000
750,500
724,500
685,500
620,400
555,400
490,300
438,300
412,200
386,200
360,200
アフリカ
アルジェリア
900,000
870,000
821,100
792,300
749,000
676,900
604,800
532,700
475,000
446,100
417,300
388,500
アンゴラ
1,050,000
1,020,000
963,000
932,500
886,700
810,400
734,100
657,800
596,800
566,200
535,700
505,200
ウガンダ
980,000
950,000
897,800
868,200
824,000
750,200
676,400
602,700
543,600
514,100
484,600
455,100
エジプト
760,000
690,000
645,600
622,600
588,100
530,500
472,900
415,400
369,300
346,300
323,300
300,300
エスワティニ
800,000
780,000
729,100
702,800
663,200
597,300
531,400
465,500
412,700
386,400
360,000
333,700
エチオピア
840,000
820,000
779,900
756,700
721,900
663,900
605,900
547,900
501,500
478,300
455,100
432,000
エリトリア
1,320,000
1,280,000
1,205,300
1,166,600
1,108,700
1,012,200
915,700
819,200
741,900
703,300
664,700
626,100
ガーナ
1,190,000
1,160,000
1,088,600
1,052,300
997,800
906,900
816,000
725,200
652,500
616,100
579,800
543,500
カーボベルデ
1,110,000
1,080,000
1,015,600
982,200
932,100
848,500
764,900
681,400
614,500
581,100
547,700
514,300
ガボン
1,190,000
1,150,000
1,081,600
1,044,800
989,500
897,300
805,100
713,000
639,200
602,400
565,500
528,700
カメルーン
1,110,000
1,070,000
1,012,800
980,200
931,500
850,200
768,900
687,700
622,600
590,100
557,600
525,100
ガンビア
1,110,000
1,080,000
1,015,600
982,200
932,100
848,500
764,900
681,400
614,500
581,100
547,700
514,300
ギニア
1,280,000
1,240,000
1,169,600
1,132,400
1,076,700
983,700
890,700
797,800
723,400
686,200
649,000
611,900
ギニアビサウ
1,110,000
1,080,000
1,015,600
982,200
932,100
848,500
764,900
681,400
614,500
581,100
547,700
514,300
ケニア
970,000
940,000
880,800
850,300
804,700
728,600
652,500
576,500
515,600
485,200
454,700
424,300
コートジボワール
1,140,000
1,110,000
1,043,300
1,009,500
958,900
874,600
790,300
706,000
638,500
604,800
571,000
537,300
コモロ
990,000
960,000
907,300
879,000
836,500
765,800
695,100
624,400
567,800
539,500
511,200
482,900
コンゴ共和国
1,350,000
1,310,000
1,231,900
1,192,200
1,132,700
1,033,500
934,300
835,100
755,800
716,100
676,400
636,800
コンゴ民主共和国
1,350,000
1,310,000
1,231,900
1,192,200
1,132,700
1,033,500
934,300
835,100
755,800
716,100
676,400
636,800
サントメ・プリンシペ
1,190,000
1,150,000
1,081,600
1,044,800
989,500
897,300
805,100
713,000
639,200
602,400
565,500
528,700
ザンビア
810,000
790,000
749,800
727,000
692,800
635,800
578,800
521,900
476,300
453,500
430,700
407,900
シエラレオネ
1,190,000
1,160,000
1,088,600
1,052,300
997,800
906,900
816,000
725,200
652,500
616,100
579,800
543,500
ジブチ
1,170,000
1,140,000
1,073,800
1,038,800
986,400
899,000
811,600
724,300
654,400
619,400
584,500
549,500
ジンバブエ
1,270,000
1,230,000
1,163,800
1,126,000
1,069,400
975,000
880,600
786,300
710,800
673,000
635,300
597,500
スーダン
1,210,000
1,180,000
1,110,400
1,075,600
1,023,300
936,300
849,300
762,200
692,600
657,800
623,000
588,200
セーシェル
830,000
800,000
750,100
722,500
681,100
612,100
543,100
474,100
418,900
391,300
363,700
336,100
赤道ギニア
1,190,000
1,150,000
1,081,600
1,044,800
989,500
897,300
805,100
713,000
639,200
602,400
565,500
528,700
セネガル
1,110,000
1,080,000
1,015,600
982,200
932,100
848,500
764,900
681,400
614,500
581,100
547,700
514,300
ソマリア
970,000
940,000
880,800
850,300
804,700
728,600
652,500
576,500
515,600
485,200
454,700
424,300
タンザニア
900,000
870,000
824,000
797,400
757,600
691,200
624,800
558,400
505,300
478,700
452,200
425,600
チャド
1,110,000
1,070,000
1,012,800
980,200
931,500
850,200
768,900
687,700
622,600
590,100
557,600
525,100
中央アフリカ
1,110,000
1,070,000
1,012,800
980,200
931,500
850,200
768,900
687,700
622,600
590,100
557,600
525,100
チュニジア
740,000
710,000
669,300
644,900
608,300
547,400
486,500
425,600
376,800
352,400
328,100
303,700
トーゴ
1,140,000
1,110,000
1,043,300
1,009,500
958,900
874,600
790,300
706,000
638,500
604,800
571,000
537,300
ナイジェリア
1,060,000
1,030,000
980,300
950,600
906,200
832,200
758,200
684,200
624,900
595,300
565,700
536,100
ナミビア
830,000
800,000
751,900
725,800
686,700
621,500
556,300
491,100
439,000
412,900
386,800
360,800
ニジェール
1,140,000
1,110,000
1,043,300
1,009,500
958,900
874,600
790,300
706,000
638,500
604,800
571,000
537,300
ブルキナファソ
1,100,000
1,070,000
1,014,900
983,900
937,400
859,900
782,400
704,900
642,900
611,900
580,900
550,000
ブルンジ
840,000
810,000
769,300
744,900
708,300
647,400
586,500
525,600
476,800
452,400
428,100
403,700
ベナン
1,010,000
980,000
930,000
900,800
857,000
784,000
711,000
638,000
579,600
550,400
521,200
492,000
ボツワナ
830,000
800,000
757,900
732,400
694,100
630,300
566,500
502,700
451,700
426,200
400,700
375,200
マダガスカル
990,000
960,000
907,300
879,000
836,500
765,800
695,100
624,400
567,800
539,500
511,200
482,900
マラウイ
1,040,000
1,010,000
953,100
923,000
877,800
802,500
727,200
651,900
591,600
561,500
531,400
501,300
マリ
1,120,000
1,090,000
1,034,100
1,002,400
954,700
875,300
795,900
716,500
652,900
621,200
589,400
557,700
南アフリカ共和国
860,000
780,000
729,100
702,800
663,200
597,300
531,400
465,500
412,700
386,400
360,000
333,700
南スーダン
1,270,000
1,240,000
1,167,300
1,130,200
1,074,500
981,800
889,100
796,400
722,200
685,100
648,000
610,900
モーリシャス
830,000
810,000
759,800
733,400
693,800
627,800
561,800
495,900
443,100
416,700
390,300
363,900
モーリタニア
1,060,000
1,030,000
972,000
941,900
896,800
821,600
746,400
671,200
611,000
581,000
550,900
520,800
モザンビーク
950,000
920,000
872,300
845,400
805,000
737,800
670,600
603,400
549,600
522,700
495,800
468,900
モロッコ
830,000
800,000
748,300
719,500
676,400
604,600
532,800
461,000
403,500
374,800
346,000
317,300
リビア
780,000
760,000
722,900
702,000
670,600
618,300
566,000
513,700
471,900
451,000
430,100
409,200
リベリア
1,190,000
1,160,000
1,088,600
1,052,300
997,800
906,900
816,000
725,200
652,500
616,100
579,800
543,500
ルワンダ
840,000
810,000
769,300
744,900
708,300
647,400
586,500
525,600
476,800
452,400
428,100
403,700
レソト
800,000
780,000
729,100
702,800
663,200
597,300
531,400
465,500
412,700
386,400
360,000
333,700
二 総領事館
地域
所在地
号別
総領事
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
アジア
コルカタ
800,000
776,800
735,700
667,300
598,900
530,500
475,700
448,400
421,000
393,700
チェンナイ
830,000
805,000
762,200
690,800
619,500
548,100
491,000
462,500
433,900
405,400
ベンガルール
820,000
793,400
751,400
681,200
611,100
540,900
484,800
456,700
428,700
400,600
ムンバイ
860,000
812,300
769,000
696,900
624,800
552,700
495,000
466,100
437,300
408,500
スラバヤ
690,000
643,600
607,100
546,300
485,500
424,700
376,100
351,800
327,500
303,200
デンパサール
620,000
602,500
566,700
507,100
447,500
387,800
340,100
316,300
292,400
268,600
メダン
630,000
614,000
579,400
521,700
464,000
406,300
360,100
337,000
313,900
290,900
チェンマイ
690,000
663,700
622,200
553,100
484,000
414,800
359,500
331,900
304,200
276,600
済州
760,000
731,000
685,400
609,200
533,100
456,900
396,000
365,500
335,100
304,600
釜山
750,000
696,600
653,100
580,500
507,900
435,400
377,300
348,300
319,300
290,300
広州
850,000
790,900
741,500
659,100
576,700
494,300
428,400
395,500
362,500
329,600
上海
940,000
871,800
817,300
726,500
635,700
544,900
472,200
435,900
399,600
363,300
重慶
790,000
737,500
693,300
619,600
545,900
472,200
413,200
383,800
354,300
324,800
瀋陽
800,000
746,000
701,300
626,700
552,100
477,500
417,900
388,000
358,200
328,400
青島
790,000
732,100
686,400
610,100
533,800
457,600
396,600
366,100
335,600
305,100
香港
1,100,000
1,020,700
956,900
850,600
744,300
638,000
552,900
510,400
467,800
425,300
カラチ
840,000
797,900
761,800
701,600
641,400
581,200
533,000
509,000
484,900
460,800
セブ
620,000
602,300
566,500
506,900
447,300
387,700
340,000
316,100
292,300
268,500
ダバオ
620,000
602,300
566,500
506,900
447,300
387,700
340,000
316,100
292,300
268,500
ダナン
600,000
582,200
547,700
490,200
432,700
375,200
329,100
306,100
283,100
260,100
ホーチミン
700,000
653,200
614,200
549,300
484,400
419,500
367,500
341,600
315,600
289,700
ペナン
660,000
639,600
599,600
533,000
466,400
399,800
346,500
319,800
293,200
266,500
大洋州
シドニー
750,000
701,500
657,700
584,600
511,500
438,500
380,000
350,800
321,500
292,300
パース
710,000
689,400
646,300
574,500
502,700
430,900
373,400
344,700
316,000
287,300
ブリスベン
750,000
692,900
649,600
577,400
505,200
433,100
375,300
346,400
317,600
288,700
メルボルン
780,000
722,500
677,400
602,100
526,800
451,600
391,400
361,300
331,200
301,100
オークランド
730,000
706,400
662,300
588,700
515,100
441,500
382,700
353,200
323,800
294,400
北米
アトランタ
980,000
912,500
855,500
760,400
665,400
570,300
494,300
456,200
418,200
380,200
サンフランシスコ
1,050,000
970,600
909,900
808,800
707,700
606,600
525,700
485,300
444,800
404,400
シアトル
990,000
917,000
859,700
764,200
668,700
573,200
496,700
458,500
420,300
382,100
シカゴ
1,040,000
965,400
905,100
804,500
703,900
603,400
522,900
482,700
442,500
402,300
デトロイト
930,000
860,600
806,900
717,200
627,600
537,900
466,200
430,300
394,500
358,600
デンバー
910,000
882,100
827,000
735,100
643,200
551,300
477,800
441,100
404,300
367,600
ナッシュビル
970,000
901,700
845,300
751,400
657,500
563,600
488,400
450,800
413,300
375,700
ニューヨーク
1,200,000
1,030,200
965,800
858,500
751,200
643,900
558,000
515,100
472,200
429,300
ハガッニャ
840,000
815,400
764,400
679,500
594,600
509,600
441,700
407,700
373,700
339,800
ヒューストン
960,000
886,800
831,400
739,000
646,600
554,300
480,400
443,400
406,500
369,500
ボストン
1,050,000
971,900
911,100
809,900
708,700
607,400
526,400
485,900
445,400
405,000
ホノルル
1,010,000
935,500
877,100
779,600
682,200
584,700
506,700
467,800
428,800
389,800
マイアミ
930,000
867,100
812,900
722,600
632,300
542,000
469,700
433,600
397,400
361,300
ロサンゼルス
1,050,000
970,200
909,600
808,500
707,400
606,400
525,500
485,100
444,700
404,300
カルガリー
730,000
706,000
661,800
588,300
514,800
441,200
382,400
353,000
323,600
294,200
トロント
800,000
746,000
699,400
621,700
544,000
466,300
404,100
373,000
341,900
310,900
バンクーバー
820,000
760,000
712,500
633,300
554,100
475,000
411,600
380,000
348,300
316,700
モントリオール
760,000
738,000
691,900
615,000
538,100
461,300
399,800
369,000
338,300
307,500
中南米
クリチバ
730,000
706,900
664,600
594,100
523,600
453,100
396,700
368,500
340,300
312,100
サンパウロ
840,000
780,600
735,600
660,500
585,400
510,400
450,300
420,300
390,300
360,300
マナウス
790,000
770,900
729,000
659,100
589,200
519,300
463,400
435,500
407,500
379,600
リオデジャネイロ
820,000
767,600
723,400
649,700
576,000
502,300
443,300
413,800
384,300
354,900
レシフェ
730,000
710,200
669,500
601,800
534,100
466,400
412,200
385,100
358,000
330,900
レオン
770,000
749,200
704,200
629,300
554,400
479,500
419,500
389,600
359,600
329,700
欧州
ミラノ
850,000
784,800
735,800
654,000
572,300
490,500
425,100
392,400
359,700
327,000
エディンバラ
900,000
872,800
818,200
727,300
636,400
545,500
472,700
436,400
400,000
363,700
バルセロナ
780,000
749,200
702,300
624,300
546,300
468,200
405,800
374,600
343,400
312,200
デュッセルドルフ
840,000
776,500
728,000
647,100
566,200
485,300
420,600
388,300
355,900
323,600
ハンブルク
800,000
775,700
727,200
646,400
565,600
484,800
420,200
387,800
355,500
323,200
フランクフルト
840,000
776,300
727,800
646,900
566,000
485,200
420,500
388,100
355,800
323,500
ミュンヘン
810,000
780,100
731,400
650,100
568,800
487,600
422,600
390,100
357,600
325,100
ストラスブール
830,000
773,900
725,500
644,900
564,300
483,700
419,200
386,900
354,700
322,500
マルセイユ
790,000
763,300
715,600
636,100
556,600
477,100
413,500
381,700
349,900
318,100
ウラジオストク
770,000
719,400
678,900
611,200
543,600
475,900
421,800
394,700
367,700
340,600
サンクトペテルブルク
760,000
740,600
698,100
627,200
556,300
485,400
428,700
400,300
372,000
343,600
ハバロフスク
770,000
719,400
678,900
611,200
543,600
475,900
421,800
394,700
367,700
340,600
ユジノサハリンスク
770,000
719,400
678,900
611,200
543,600
475,900
421,800
394,700
367,700
340,600
中東
ドバイ
950,000
913,400
856,400
761,200
666,100
570,900
494,800
456,700
418,700
380,600
ジッダ
890,000
860,100
810,700
728,400
646,100
563,800
498,000
465,000
432,100
399,200
イスタンブール
890,000
831,700
781,600
698,100
614,600
531,100
464,300
430,900
397,500
364,100
三 政府代表部
地域
所在地
号別
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
アジア
ジャカルタ
(東南アジア諸国連合)
740,000
710,000
666,100
640,700
602,500
538,900
475,300
411,700
360,800
335,300
309,900
284,500
北米
ニューヨーク
(国際連合)
1,370,000
1,150,000
1,073,100
1,030,200
965,800
858,500
751,200
643,900
558,000
515,100
472,200
429,300
モントリオール
(国際民間航空機関)
860,000
830,000
768,800
738,000
691,900
615,000
538,100
461,300
399,800
369,000
338,300
307,500
欧州
ローマ
(在ローマ国際機関)
870,000
840,000
784,900
753,500
706,400
627,900
549,400
470,900
408,100
376,700
345,300
314,000
ウィーン
(在ウィーン国際機関)
980,000
940,000
879,300
844,100
791,300
703,400
615,500
527,600
457,200
422,000
386,900
351,700
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)
1,480,000
1,250,000
1,160,900
1,114,400
1,044,800
928,700
812,600
696,500
603,700
557,200
510,800
464,400
(軍縮会議)
1,300,000
1,250,000
1,160,900
1,114,400
1,044,800
928,700
812,600
696,500
603,700
557,200
510,800
464,400
パリ
(経済協力開発機構)
970,000
870,000
812,900
780,400
731,600
650,300
569,000
487,700
422,700
390,200
357,700
325,200
(国際連合教育科学文化機関)
910,000
870,000
812,900
780,400
731,600
650,300
569,000
487,700
422,700
390,200
357,700
325,200
ブリュッセル
(欧州連合)
980,000
880,000
819,300
786,500
737,300
655,400
573,500
491,600
426,000
393,200
360,500
327,700
(北大西洋条約機構)
910,000
880,000
819,300
786,500
737,300
655,400
573,500
491,600
426,000
393,200
360,500
327,700
アフリカ
アディスアベバ
(アフリカ連合)
840,000
820,000
779,900
756,700
721,900
663,900
605,900
547,900
501,500
478,300
455,100
432,000
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関)
970,000
940,000
880,800
850,300
804,700
728,600
652,500
576,500
515,600
485,200
454,700
424,300
別表第三
研修員手当(第三十三条関係)
号別
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
手当額
円
1,365,700
円
1,354,700
円
1,343,700
円
1,332,700
円
1,321,700
円
1,310,700
円
1,299,700
円
1,288,700
円
1,277,700
円
1,266,700
円
1,255,700
円
1,244,700
円
1,233,700
円
1,222,700
円
1,211,700
16号
17号
18号
19号
20号
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
29号
30号
31号
32号
円
1,200,700
円
1,189,700
円
1,178,700
円
1,167,700
円
1,156,700
円
1,145,700
円
1,134,700
円
1,123,700
円
1,112,700
円
1,101,700
円
1,090,700
円
1,079,700
円
1,068,700
円
1,057,700
円
1,046,700
円
1,035,700
円
1,024,700
33号
34号
35号
36号
37号
38号
39号
40号
41号
42号
43号
44号
45号
46号
47号
48号
49号
円
1,013,700
円
1,002,700
円
991,700
円
980,700
円
969,700
円
958,700
円
947,700
円
936,700
円
925,700
円
914,700
円
903,700
円
892,700
円
881,700
円
870,700
円
859,700
円
848,700
円
837,700
50号
51号
52号
53号
54号
55号
56号
57号
58号
59号
60号
61号
62号
63号
64号
65号
66号
円
826,700
円
815,700
円
804,700
円
793,700
円
782,700
円
771,700
円
760,700
円
749,700
円
738,700
円
727,700
円
716,700
円
705,700
円
694,700
円
683,700
円
672,700
円
661,700
円
650,700
67号
68号
69号
70号
71号
72号
73号
74号
75号
76号
77号
78号
79号
80号
81号
82号
83号
円
639,700
円
628,700
円
617,700
円
606,700
円
595,700
円
584,700
円
573,700
円
562,700
円
551,700
円
540,700
円
529,700
円
518,700
円
507,700
円
496,700
円
485,700
円
474,700
円
463,700
84号
85号
86号
87号
88号
89号
90号
91号
92号
93号
94号
95号
96号
97号
98号
99号
100号
円
452,700
円
441,700
円
430,700
円
419,700
円
408,700
円
397,700
円
386,700
円
375,700
円
364,700
円
353,700
円
342,700
円
331,700
円
320,700
円
309,700
円
298,700
円
287,700
円
276,700
101号
102号
103号
104号
105号
106号
107号
108号
109号
110号
111号
112号
113号
114号
円
265,700
円
254,700
円
243,700
円
232,700
円
221,700
円
210,700
円
199,700
円
188,700
円
177,700
円
166,700
円
155,700
円
144,700
円
133,700
円
122,700