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0 327AC0000000093 昭和二十七年法律第九十三号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
(在外公館の名称及び位置) 第一条 在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
(在外職員の給与) 第二条 在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。
(給与の支払) 第三条 在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
(給与の支給方法) 第四条 在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条及び第十九条の九の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。 ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。 第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間
(在勤手当) 第五条 在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
(在勤手当の種類) 第六条 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条又は第十二条第一項の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。 三歳以上十八歳未満の子 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。 研修員手当は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。 在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。
(調査報告書) 第七条 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
(在勤手当の額の改訂) 第八条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
(在勤手当の額の臨時の改訂又は設定) 第九条 国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。
(戦争等による特別事態の際の在勤手当) 第九条の二 戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から八キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。 この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条第一項の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。 第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給額) 第十条 在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)とする。 前項に規定する月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(在勤基本手当の支給期間) 第十一条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。
(住居手当の支給額) 第十二条 住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。 ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。) 子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。) 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額) 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(住居手当の支給期間等) 第十二条の二 住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。 この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。 ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。 一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。) 一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額 当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額
(配偶者手当の支給額) 第十三条 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。
(配偶者手当の支給期間) 第十四条 配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。 但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。
(配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当) 第十五条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。
(子女教育手当の支給額) 第十五条の二 子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女一人につき八千円)とする。 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(五歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(五歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第三項において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額 前号イに規定する額 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額 前号ロに規定する額 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額 前項第一号ロに規定する額 前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女(第二項又は第三項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、八千円に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女一人につき、当該加算した額)とする。 この場合において、加算される額は、五万千円を限度とする。
(子女教育手当の支給期間) 第十五条の三 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。 ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。 第一項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。)又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。 ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。 ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。 前各項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(館長代理手当の支給額) 第十六条 館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。 ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。
(館長代理手当の支給期間) 第十七条 館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。 ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。
(特殊語学手当) 第十八条 特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。 特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修員手当の支給額) 第十九条 研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額)とする。 研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修員手当の支給期間) 第二十条 研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。
(給与の端数計算) 第二十一条 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(罰則) 第二十二条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
(国外犯罪) 第二十三条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 左に掲げる政令は、廃止する。 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号) 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号) 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。 ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。 在外公館の種類 所在国又は所在地 号別 公使 一号 二号 三号 四号 五号 六号         公使館 ニカラグァ 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 ハイティ 一三、八〇〇 一一、一一二 九、七六八 八、四二四 七、一二八 六、二六四 五、六一六 エル・サルヴァドル 一三、八〇〇 一一、一九六 九、九〇〇 八、五九二 七、二七二 六、三八四 五、七二四 パナマ 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 フィンランド 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 ルクセンブルグ 一四、四〇〇 一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 ジョルダン 一五、〇〇〇 一一、九七六 一〇、四五二 八、九四〇 七、五六〇 六、六四八 五、九六四 リビア 一三、八〇〇 一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、八八〇 五、二六八 テュニジア 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 総領事館 プレトリア   一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、八八〇 五、二六八 ダマスカス   一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 領事館 ダッカ   一二、八四〇 一一、二二〇 九、六〇〇 八、一二四 七、一四〇 六、三九六
七号 八号 九号 十号 十一号 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四 五、一八四 四、七五二 四、三二〇 三、八八八 三、四五六 五、二八〇 四、八四八 四、四〇四 三、九六〇 三、五二八 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四 五、四九六 五、〇四〇 四、五八四 四、一二八 三、六七二 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四 五、九〇四 五、四一二 四、九二〇 四、四二八 三、九三六
備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
附 則 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 附 則 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。 附 則 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。 附 則 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。 ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日 別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。 改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。 昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。 在勤基本手当 在外公館の名称 号別 総領事又は領事館の長 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 在ダッカ日本国総領事館 350,000 305,200 288,100 271,000 229,200 201,400 180,800 166,600 152,800 138,900 125,000 111,200 在ブリスベン日本国領事館 330,000 306,300 266,100 225,800 191,000 167,900 150,600 138,900 127,500 115,800 104,100 92,700 在イスタンブル日本国領事館 330,000 273,600 232,700 191,900 162,300 142,600 127,800 118,300 108,400 98,600 88,700 78,800
住居手当 在外公館の名称 号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号   在ダッカ日本国総領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000 在ブリスベン日本国領事館 106,500 88,000 72,500 59,000 46,500 37,000 在イスタンブル日本国領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 附 則 この法律は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日 附 則 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。 在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。 (経過措置) 平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。 平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。 附 則 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。 この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。 附 則 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日 附 則 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、別表第一のうち三 政府代表部の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 別表第一  在外公館の名称及び位置(第一条関係) 一 大使館 地域 名称 位置 国名 地名 アジア 在インド日本国大使館 インド ニューデリー   在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ   在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン   在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール   在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ   在タイ日本国大使館 タイ バンコク   在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル   在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京   在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ   在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード   在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ   在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ   在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ   在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー   在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン   在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ   在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール   在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン   在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ   在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル   在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン 大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ   在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ   在クック日本国大使館 クック アバルア   在サモア日本国大使館 サモア アピア   在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ   在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ   在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ 在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル 在ニウエ日本国大使館 ニウエ アロフィ   在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン   在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ   在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー   在パラオ日本国大使館 パラオ コロール   在フィジー日本国大使館 フィジー スバ   在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ   在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア 北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン   在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ 中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチン ブエノスアイレス   在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ   在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ   在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト   在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル   在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン   在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ   在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ   在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ   在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ   在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ   在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン   在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ 在セントクリストファー・ネービス日本国大使館 セントクリストファー・ネービス バセテール   在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン   在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ   在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ   在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー   在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ   在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン   在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア   在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス   在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ   在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー   在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン   在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン   在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア   在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス   在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン   在ペルー日本国大使館 ペルー リマ   在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス   在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ   在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ 欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク   在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン   在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー   在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ   在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン   在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ   在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ 在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キーウ   在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント   在英国日本国大使館 英国 ロンドン   在エストニア日本国大使館 エストニア タリン   在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン   在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ 在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アスタナ 在北マケドニア日本国大使館 北マケドニア スコピエ   在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア   在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ   在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク   在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ   在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ 在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ 在ジョージア日本国大使館 ジョージア トビリシ   在スイス日本国大使館 スイス ベルン   在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム   在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード   在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ   在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ   在セルビア日本国大使館 セルビア ベオグラード   在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ   在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ   在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン   在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン   在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット   在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ   在バチカン日本国大使館 バチカン     在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト   在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ   在フランス日本国大使館 フランス パリ   在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア   在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク   在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル   在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ   在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ   在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン   在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ   在モナコ日本国大使館 モナコ モナコ 在モルドバ日本国大使館 モルドバ キシナウ   在モンテネグロ日本国大使館 モンテネグロ ポドゴリツァ   在ラトビア日本国大使館 ラトビア リガ   在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス   在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ   在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト   在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク   在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ 中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール   在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ   在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア   在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ   在イラク日本国大使館 イラク バグダッド   在イラン日本国大使館 イラン テヘラン   在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット   在カタール日本国大使館 カタール ドーハ   在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート   在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド   在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス   在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ   在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ   在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン   在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ   在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ   在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ 在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ 在エスワティニ日本国大使館 エスワティニ ムババーネ   在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ   在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ   在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ 在カーボベルデ日本国大使館 カーボベルデ プライア   在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル   在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ   在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール   在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ   在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ   在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ   在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン   在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ   在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル   在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ   在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ   在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ   在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン   在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ   在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ   在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム   在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア   在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ   在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール   在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ   在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム   在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ   在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ   在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス   在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ   在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ   在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック   在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ   在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー   在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ   在ベナン日本国大使館 ベナン コトヌ   在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ   在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ   在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ   在マリ日本国大使館 マリ バマコ   在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア   在南スーダン日本国大使館 南スーダン ジュバ   在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス   在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット   在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト   在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト   在リビア日本国大使館 リビア トリポリ   在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア   在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ   在レソト日本国大使館 レソト マセル
二 総領事館 地域 名称 位置 国名 地名 アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ 在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ 在ベンガルール日本国総領事館 インド ベンガルール   在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ   在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ   在デンパサール日本国総領事館 インドネシア デンパサール   在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン   在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ   在済州日本国総領事館 大韓民国 済州   在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山   在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州   在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海   在重慶日本国総領事館 中華人民共和国 重慶   在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽   在青島日本国総領事館 中華人民共和国 青島   在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港 在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ 在セブ日本国総領事館 フィリピン セブ 在ダバオ日本国総領事館 フィリピン ダバオ 在ダナン日本国総領事館 ベトナム ダナン   在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン   在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン 大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー   在パース日本国総領事館 オーストラリア パース   在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン   在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン   在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド 北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ   在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ   在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル   在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ   在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト   在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー   在ナッシュビル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ナッシュビル   在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク   在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ   在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン   在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン   在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル   在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ   在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス   在カルガリー日本国総領事館 カナダ カルガリー   在トロント日本国総領事館 カナダ トロント   在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー   在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール 中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ   在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ   在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス 在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ 在レシフェ日本国総領事館 ブラジル レシフェ 在レオン日本国総領事館 メキシコ レオン 欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ   在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ   在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ 在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ 在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク   在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト   在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン   在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール   在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ   在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク   在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク   在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク   在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク 中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ   在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ   在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール
三 政府代表部 地域 名称 位置 国名 地名 アジア 東南アジア諸国連合日本政府代表部 インドネシア ジャカルタ 北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク   国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール 欧州 在ローマ国際機関日本政府代表部 イタリア ローマ 在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン   在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ   軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ   経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ   国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ 欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル 北大西洋条約機構日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル アフリカ アフリカ連合日本政府代表部 エチオピア アディスアベバ 在ナイロビ国際機関日本政府代表部 ケニア ナイロビ
別表第二  在勤基本手当の基準額(第十条関係) 一 大使館 地域 所在国 号別 大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 アジア インド 790,000 730,000 684,400 661,400 626,900 569,500 512,100 454,600 408,700 385,700 362,700 339,800 インドネシア 730,000 620,000 577,600 555,300 521,900 466,100 410,300 354,600 310,000 287,700 265,400 243,100 カンボジア 750,000 700,000 653,800 629,600 593,400 533,000 472,600 412,300 364,000 339,800 315,700 291,500 シンガポール 920,000 830,000 771,900 741,000 694,700 617,500 540,300 463,100 401,400 370,500 339,600 308,800 スリランカ 700,000 670,000 633,000 609,700 574,700 516,400 458,100 399,800 353,200 329,800 306,500 283,200 タイ 780,000 660,000 612,900 588,400 551,600 490,300 429,000 367,700 318,700 294,200 269,700 245,200 大韓民国 860,000 720,000 674,900 647,900 607,400 539,900 472,400 404,900 350,900 323,900 296,900 270,000 中華人民共和国 1,020,000 810,000 756,900 727,400 683,200 609,500 535,800 462,100 403,200 373,700 344,200 314,800 ネパール 750,000 730,000 691,400 669,700 637,200 583,100 529,000 474,800 431,500 409,900 388,200 366,600 パキスタン 830,000 770,000 727,500 706,000 673,800 620,000 566,300 512,500 469,500 448,000 426,500 405,000 バングラデシュ 860,000 810,000 771,400 747,300 711,200 651,100 591,000 530,800 482,700 458,700 434,600 410,600 東ティモール 840,000 820,000 773,300 748,300 710,900 648,600 586,300 524,000 474,100 449,200 424,200 399,300 フィリピン 730,000 620,000 579,600 557,200 523,700 467,700 411,700 355,800 311,000 288,600 266,200 243,900 ブータン 750,000 730,000 684,400 661,400 626,900 569,500 512,100 454,600 408,700 385,700 362,700 339,800 ブルネイ 710,000 680,000 635,100 609,700 571,600 508,100 444,600 381,100 330,300 304,900 279,500 254,100 ベトナム 660,000 590,000 554,400 533,000 500,900 447,500 394,100 340,600 297,900 276,500 255,100 233,800 マレーシア 670,000 600,000 564,500 541,900 508,100 451,600 395,200 338,700 293,500 271,000 248,400 225,800 ミャンマー 760,000 720,000 674,800 651,400 616,300 557,800 499,300 440,900 394,100 370,700 347,300 323,900 モルディブ 820,000 790,000 743,600 717,500 678,300 612,900 547,500 482,200 429,900 403,700 377,600 351,500 モンゴル 720,000 690,000 653,300 630,700 596,900 540,600 484,300 428,000 382,900 360,400 337,800 315,300 ラオス 710,000 690,000 644,800 621,400 586,300 527,800 469,300 410,900 364,100 340,700 317,300 293,900 大洋州 オーストラリア 730,000 660,000 614,500 589,900 553,100 491,600 430,200 368,700 319,500 295,000 270,400 245,800 キリバス 900,000 870,000 822,400 796,300 757,100 691,900 626,700 561,400 509,200 483,100 457,000 431,000 クック 710,000 690,000 641,400 615,700 577,200 513,100 449,000 384,800 333,500 307,900 282,200 256,600 サモア 820,000 790,000 741,800 714,100 672,600 603,400 534,200 465,100 409,700 382,000 354,400 326,700 ソロモン 860,000 840,000 791,400 765,700 727,200 663,100 599,000 534,800 483,500 457,900 432,200 406,600 ツバル 680,000 650,000 611,600 588,000 552,500 493,300 434,100 375,000 327,600 304,000 280,300 256,700 トンガ 830,000 800,000 754,300 727,700 687,800 621,400 555,000 488,600 435,400 408,800 382,300 355,700 ナウル 680,000 650,000 611,600 588,000 552,500 493,300 434,100 375,000 327,600 304,000 280,300 256,700 ニウエ 710,000 690,000 641,400 615,700 577,200 513,100 449,000 384,800 333,500 307,900 282,200 256,600 ニュージーランド 710,000 690,000 641,400 615,700 577,200 513,100 449,000 384,800 333,500 307,900 282,200 256,600 バヌアツ 790,000 760,000 711,300 683,600 642,100 573,000 503,900 434,800 379,500 351,800 324,200 296,500 パプアニューギニア 870,000 850,000 800,400 774,400 735,300 670,300 605,300 540,200 488,200 462,200 436,200 410,200 パラオ 820,000 790,000 737,500 708,800 665,800 594,000 522,300 450,500 393,100 364,400 335,700 307,000 フィジー 680,000 650,000 611,600 588,000 552,500 493,300 434,100 375,000 327,600 304,000 280,300 256,700 マーシャル 920,000 890,000 833,100 803,400 758,800 684,500 610,200 535,900 476,400 446,700 417,000 387,300 ミクロネシア 870,000 840,000 788,900 759,300 715,000 641,100 567,200 493,300 434,200 404,700 375,100 345,600 北米 アメリカ合衆国 1,180,000 890,000 824,100 791,200 741,700 659,300 576,900 494,500 428,500 395,600 362,600 329,700 カナダ 790,000 710,000 659,000 632,600 593,100 527,200 461,300 395,400 342,700 316,300 290,000 263,600 中南米 アルゼンチン 810,000 780,000 725,100 696,100 652,600 580,100 507,600 435,100 377,100 348,100 319,100 290,100 アンティグア・バーブーダ 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 ウルグアイ 890,000 860,000 797,800 765,800 718,000 638,200 558,400 478,700 414,800 382,900 351,000 319,100 エクアドル 820,000 790,000 743,800 716,000 674,400 605,000 535,600 466,300 410,800 383,000 355,300 327,500 エルサルバドル 810,000 780,000 733,300 707,500 668,900 604,600 540,300 476,000 424,500 398,800 373,000 347,300 ガイアナ 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 キューバ 950,000 920,000 868,400 839,600 796,500 724,700 652,900 581,000 523,600 494,800 466,100 437,400 グアテマラ 910,000 880,000 830,600 801,000 756,600 682,500 608,400 534,400 475,100 445,500 415,900 386,300 グレナダ 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 コスタリカ 800,000 770,000 716,900 689,000 647,200 577,500 507,800 438,100 382,400 354,500 326,600 298,800 コロンビア 760,000 730,000 689,500 665,500 629,600 569,600 509,700 449,700 401,700 377,800 353,800 329,800 ジャマイカ 790,000 760,000 716,600 690,000 650,000 583,300 516,600 450,000 396,600 370,000 343,300 316,700 スリナム 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 セントクリストファー・ネービス 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 セントビンセント 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 セントルシア 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 チリ 800,000 770,000 714,600 686,000 643,200 571,700 500,200 428,800 371,600 343,000 314,400 285,900 ドミニカ 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 ドミニカ共和国 820,000 790,000 746,100 719,900 680,500 614,900 549,300 483,700 431,200 404,900 378,700 352,500 トリニダード・トバゴ 810,000 780,000 733,100 705,800 664,800 596,500 528,200 459,900 405,200 377,900 350,600 323,300 ニカラグア 820,000 790,000 750,500 726,500 690,500 630,400 570,400 510,300 462,300 438,200 414,200 390,200 ハイチ 1,120,000 1,090,000 1,029,000 997,000 949,100 869,200 789,300 709,400 645,500 613,500 581,600 549,600 パナマ 730,000 700,000 654,000 628,600 590,600 527,200 463,800 400,400 349,700 324,300 299,000 273,600 バハマ 790,000 760,000 716,600 690,000 650,000 583,300 516,600 450,000 396,600 370,000 343,300 316,700 パラグアイ 680,000 660,000 620,500 597,700 563,500 506,400 449,400 392,300 346,700 323,800 301,000 278,200 バルバドス 970,000 940,000 878,800 845,600 795,900 713,000 630,100 547,300 481,000 447,800 414,700 381,500 ブラジル 780,000 730,000 682,800 656,200 616,500 550,200 483,900 417,700 364,600 338,100 311,600 285,100 ベネズエラ 990,000 960,000 903,900 873,700 828,500 753,100 677,700 602,300 542,000 511,900 481,700 451,600 ベリーズ 780,000 760,000 711,600 685,600 646,500 581,300 516,100 451,000 398,800 372,800 346,700 320,700 ペルー 800,000 770,000 723,400 696,400 656,000 588,700 521,400 454,000 400,200 373,200 346,300 319,400 ボリビア 830,000 810,000 763,900 740,100 704,500 645,100 585,700 526,300 478,800 455,100 431,300 407,600 ホンジュラス 830,000 810,000 766,000 741,400 704,400 642,800 581,200 519,600 470,300 445,700 421,000 396,400 メキシコ 850,000 820,000 768,300 738,300 693,400 618,600 543,800 469,000 409,100 379,200 349,200 319,300 欧州 アイスランド 820,000 790,000 734,600 705,200 661,200 587,700 514,200 440,800 382,000 352,600 323,200 293,900 アイルランド 730,000 700,000 657,100 630,800 591,400 525,700 460,000 394,300 341,700 315,400 289,100 262,900 アゼルバイジャン 650,000 620,000 584,800 562,200 528,300 471,800 415,300 358,900 313,700 291,100 268,500 245,900 アルバニア 750,000 720,000 679,000 653,800 616,100 553,200 490,300 427,400 377,100 351,900 326,800 301,600 アルメニア 700,000 670,000 630,900 607,600 572,800 514,700 456,600 398,500 352,100 328,800 305,600 282,400 アンドラ 750,000 720,000 673,500 646,600 606,200 538,800 471,500 404,100 350,200 323,300 296,300 269,400 イタリア 790,000 710,000 663,400 636,800 597,000 530,700 464,400 398,000 345,000 318,400 291,900 265,400 ウクライナ 910,000 880,000 839,300 814,900 778,300 717,400 656,500 595,600 546,800 522,400 498,100 473,700 ウズベキスタン 640,000 620,000 578,500 557,500 526,000 473,400 420,900 368,300 326,300 305,200 284,200 263,200 英国 980,000 830,000 771,300 740,400 694,100 617,000 539,900 462,800 401,100 370,200 339,400 308,500 エストニア 650,000 630,000 586,900 563,400 528,200 469,500 410,800 352,100 305,200 281,700 258,200 234,800 オーストリア 880,000 790,000 737,300 707,800 663,500 589,800 516,100 442,400 383,400 353,900 324,400 294,900 オランダ 760,000 740,000 687,100 659,600 618,400 549,700 481,000 412,300 357,300 329,800 302,300 274,900 カザフスタン 730,000 710,000 665,900 642,800 608,300 550,700 493,100 435,500 389,500 366,400 343,400 320,400 北マケドニア 600,000 580,000 544,500 523,600 492,300 440,100 387,900 335,700 293,900 273,100 252,200 231,300 キプロス 660,000 640,000 597,500 573,600 537,800 478,000 418,300 358,500 310,700 286,800 262,900 239,000 ギリシャ 660,000 630,000 590,400 566,800 531,300 472,300 413,300 354,200 307,000 283,400 259,800 236,200 キルギス 670,000 650,000 609,700 589,100 558,400 507,100 455,800 404,600 363,500 343,000 322,500 302,000 クロアチア 680,000 660,000 614,300 589,700 552,800 491,400 430,000 368,600 319,400 294,800 270,300 245,700 コソボ 610,000 590,000 551,200 530,500 499,400 447,700 396,000 344,300 302,900 282,200 261,500 240,800 サンマリノ 740,000 710,000 663,400 636,800 597,000 530,700 464,400 398,000 345,000 318,400 291,900 265,400 ジョージア 700,000 680,000 634,900 611,500 576,400 517,900 459,400 400,900 354,100 330,700 307,300 284,000 スイス 1,060,000 1,020,000 952,500 914,400 857,300 762,000 666,800 571,500 495,300 457,200 419,100 381,000 スウェーデン 740,000 720,000 668,000 641,300 601,200 534,400 467,600 400,800 347,400 320,600 293,900 267,200 スペイン 700,000 680,000 630,900 605,600 567,800 504,700 441,600 378,500 328,100 302,800 277,600 252,400 スロバキア 750,000 720,000 671,300 644,400 604,100 537,000 469,900 402,800 349,100 322,200 295,400 268,500 スロベニア 670,000 650,000 604,100 580,000 543,700 483,300 422,900 362,500 314,100 290,000 265,800 241,700 セルビア 720,000 690,000 645,800 620,700 583,200 520,600 458,000 395,500 345,400 320,400 295,300 270,300 タジキスタン 760,000 740,000 703,400 683,200 652,900 602,400 551,900 501,500 461,100 440,900 420,700 400,500 チェコ 810,000 780,000 730,600 701,400 657,600 584,500 511,400 438,400 379,900 350,700 321,500 292,300 デンマーク 840,000 810,000 753,900 723,700 678,500 603,100 527,700 452,300 392,000 361,900 331,700 301,600 ドイツ 830,000 720,000 674,500 647,500 607,100 539,600 472,200 404,700 350,700 323,800 296,800 269,800 トルクメニスタン 1,170,000 1,130,000 1,064,100 1,028,400 974,700 885,300 795,900 706,500 634,900 599,200 563,400 527,700 ノルウェー 810,000 780,000 724,800 695,800 652,300 579,800 507,300 434,900 376,900 347,900 318,900 289,900 バチカン 740,000 710,000 663,400 636,800 597,000 530,700 464,400 398,000 345,000 318,400 291,900 265,400 ハンガリー 670,000 650,000 601,900 577,800 541,700 481,500 421,300 361,100 313,000 288,900 264,800 240,800 フィンランド 810,000 780,000 726,100 697,100 653,500 580,900 508,300 435,700 377,600 348,500 319,500 290,500 フランス 860,000 720,000 673,500 646,600 606,200 538,800 471,500 404,100 350,200 323,300 296,300 269,400 ブルガリア 660,000 630,000 592,300 568,600 533,000 473,800 414,600 355,400 308,000 284,300 260,600 236,900 ベラルーシ 690,000 670,000 634,400 612,600 579,900 525,500 471,100 416,600 373,100 351,300 329,500 307,800 ベルギー 740,000 720,000 668,300 641,500 601,400 534,600 467,800 401,000 347,500 320,800 294,000 267,300 ポーランド 670,000 640,000 600,000 576,000 540,000 480,000 420,000 360,000 312,000 288,000 264,000 240,000 ボスニア・ヘルツェゴビナ 600,000 580,000 542,700 521,900 490,700 438,800 386,900 334,900 293,400 272,600 251,800 231,100 ポルトガル 680,000 650,000 609,300 584,900 548,300 487,400 426,500 365,600 316,800 292,400 268,100 243,700 マルタ 620,000 600,000 559,500 537,100 503,600 447,600 391,700 335,700 290,900 268,600 246,200 223,800 モナコ 750,000 720,000 673,500 646,600 606,200 538,800 471,500 404,100 350,200 323,300 296,300 269,400 モルドバ 700,000 680,000 639,000 615,400 580,100 521,200 462,300 403,400 356,300 332,700 309,200 285,600 モンテネグロ 720,000 690,000 645,800 620,700 583,200 520,600 458,000 395,500 345,400 320,400 295,300 270,300 ラトビア 770,000 740,000 688,500 661,000 619,700 550,800 482,000 413,100 358,000 330,500 302,900 275,400 リトアニア 720,000 700,000 648,300 622,300 583,400 518,600 453,800 389,000 337,100 311,200 285,200 259,300 リヒテンシュタイン 1,060,000 1,020,000 952,500 914,400 857,300 762,000 666,800 571,500 495,300 457,200 419,100 381,000 ルーマニア 670,000 640,000 599,000 575,000 539,100 479,200 419,300 359,400 311,500 287,500 263,600 239,600 ルクセンブルク 730,000 710,000 659,000 632,600 593,100 527,200 461,300 395,400 342,700 316,300 290,000 263,600 ロシア 940,000 750,000 706,800 680,500 641,100 575,400 509,700 444,100 391,500 365,200 339,000 312,700 中東 アフガニスタン 870,000 850,000 809,800 787,400 753,800 697,800 641,800 585,900 541,100 518,700 496,300 473,900 アラブ首長国連邦 840,000 810,000 753,100 723,000 677,800 602,500 527,200 451,900 391,600 361,500 331,400 301,300 イエメン 1,090,000 1,060,000 1,002,000 971,100 924,800 847,600 770,400 693,200 631,400 600,600 569,700 538,800 イスラエル 990,000 890,000 834,800 802,200 753,300 671,800 590,300 508,900 443,700 411,100 378,500 345,900 イラク 850,000 830,000 793,000 771,600 739,400 685,800 632,200 578,600 535,700 514,300 492,800 471,400 イラン 830,000 810,000 766,000 742,200 706,400 646,800 587,200 527,600 479,900 456,100 432,200 408,400 オマーン 770,000 740,000 690,100 663,300 623,100 556,100 489,100 422,100 368,500 341,700 314,900 288,100 カタール 800,000 770,000 723,300 695,100 652,900 582,600 512,300 442,000 385,700 357,600 329,400 301,300 クウェート 810,000 780,000 734,000 706,600 665,600 597,200 528,800 460,400 405,700 378,300 351,000 323,600 サウジアラビア 950,000 920,000 865,500 836,900 794,000 722,400 650,900 579,300 522,100 493,400 464,800 436,200 シリア 790,000 770,000 722,800 697,400 659,500 596,200 532,900 469,700 419,000 393,700 368,400 343,100 トルコ 730,000 710,000 660,300 635,000 597,200 534,200 471,200 408,200 357,700 332,500 307,300 282,100 バーレーン 750,000 720,000 672,500 646,400 607,300 542,000 476,800 411,500 359,300 333,200 307,100 281,000 ヨルダン 730,000 710,000 663,500 639,000 602,200 540,800 479,500 418,100 369,000 344,500 319,900 295,400 レバノン 900,000 870,000 813,900 784,900 741,500 669,100 596,700 524,300 466,400 437,500 408,500 379,600 アフリカ アルジェリア 790,000 760,000 716,800 691,700 654,100 591,400 528,700 466,100 415,900 390,800 365,800 340,700 アンゴラ 930,000 900,000 854,000 827,400 787,600 721,200 654,800 588,400 535,300 508,700 482,200 455,600 ウガンダ 860,000 830,000 786,900 761,400 723,200 659,500 595,800 532,100 481,200 455,700 430,200 404,800 エジプト 730,000 660,000 618,600 596,300 562,800 506,900 451,000 395,200 350,500 328,100 305,800 283,500 エスワティニ 680,000 660,000 617,400 595,100 561,600 505,900 450,200 394,500 349,900 327,600 305,300 283,000 エチオピア 870,000 850,000 802,900 778,400 741,600 680,300 619,000 557,700 508,700 484,200 459,700 435,200 エリトリア 1,100,000 1,070,000 1,011,000 979,800 932,900 854,800 776,700 698,600 636,100 604,900 573,600 542,400 ガーナ 900,000 870,000 822,400 796,300 757,100 691,900 626,700 561,400 509,200 483,100 457,000 431,000 カーボベルデ 960,000 930,000 882,100 853,600 810,900 739,700 668,500 597,300 540,300 511,800 483,300 454,900 ガボン 1,030,000 1,000,000 942,900 911,200 863,600 784,300 705,000 625,700 562,300 530,600 498,900 467,200 カメルーン 970,000 940,000 888,000 860,100 818,200 748,400 678,600 608,800 553,000 525,000 497,100 469,200 ガンビア 960,000 930,000 882,100 853,600 810,900 739,700 668,500 597,300 540,300 511,800 483,300 454,900 ギニア 1,110,000 1,080,000 1,018,400 986,800 939,500 860,700 781,900 703,000 640,000 608,400 576,900 545,400 ギニアビサウ 960,000 930,000 882,100 853,600 810,900 739,700 668,500 597,300 540,300 511,800 483,300 454,900 ケニア 790,000 770,000 722,000 697,500 660,800 599,600 538,400 477,200 428,200 403,800 379,300 354,800 コートジボワール 990,000 960,000 910,900 882,000 838,800 766,700 694,600 622,500 564,900 536,000 507,200 478,400 コモロ 850,000 820,000 781,500 757,800 722,400 663,200 604,100 544,900 497,600 473,900 450,300 426,600 コンゴ共和国 1,100,000 1,060,000 1,007,800 976,600 930,000 852,200 774,400 696,700 634,400 603,300 572,200 541,100 コンゴ民主共和国 1,100,000 1,060,000 1,007,800 976,600 930,000 852,200 774,400 696,700 634,400 603,300 572,200 541,100 サントメ・プリンシペ 1,030,000 1,000,000 942,900 911,200 863,600 784,300 705,000 625,700 562,300 530,600 498,900 467,200 ザンビア 710,000 690,000 653,500 632,000 599,700 546,000 492,300 438,500 395,500 374,000 352,500 331,100 シエラレオネ 900,000 870,000 822,400 796,300 757,100 691,900 626,700 561,400 509,200 483,100 457,000 431,000 ジブチ 1,000,000 980,000 922,100 892,800 848,900 775,700 702,500 629,300 570,700 541,400 512,100 482,900 ジンバブエ 980,000 950,000 904,100 876,400 834,700 765,300 695,900 626,500 570,900 543,200 515,400 487,700 スーダン 1,090,000 1,060,000 1,004,900 973,900 927,400 849,900 772,400 694,900 632,900 601,900 570,900 540,000 セーシェル 760,000 730,000 684,000 658,600 620,600 557,200 493,800 430,400 379,700 354,300 329,000 303,600 赤道ギニア 1,030,000 1,000,000 942,900 911,200 863,600 784,300 705,000 625,700 562,300 530,600 498,900 467,200 セネガル 960,000 930,000 882,100 853,600 810,900 739,700 668,500 597,300 540,300 511,800 483,300 454,900 ソマリア 790,000 770,000 722,000 697,500 660,800 599,600 538,400 477,200 428,200 403,800 379,300 354,800 タンザニア 810,000 780,000 739,400 715,800 680,400 621,500 562,600 503,600 456,500 432,900 409,300 385,800 チャド 970,000 940,000 888,000 860,100 818,200 748,400 678,600 608,800 553,000 525,000 497,100 469,200 中央アフリカ 970,000 940,000 888,000 860,100 818,200 748,400 678,600 608,800 553,000 525,000 497,100 469,200 チュニジア 630,000 610,000 571,500 551,300 520,900 470,300 419,700 369,100 328,600 308,400 288,100 267,900 トーゴ 990,000 960,000 910,900 882,000 838,800 766,700 694,600 622,500 564,900 536,000 507,200 478,400 ナイジェリア 1,040,000 1,020,000 961,500 932,200 888,400 815,200 742,100 668,900 610,400 581,100 551,900 522,600 ナミビア 720,000 690,000 654,800 632,200 598,300 541,800 485,300 428,900 383,700 361,100 338,500 315,900 ニジェール 990,000 960,000 910,900 882,000 838,800 766,700 694,600 622,500 564,900 536,000 507,200 478,400 ブルキナファソ 950,000 920,000 875,300 849,400 810,700 746,200 681,700 617,200 565,500 539,700 513,900 488,100 ブルンジ 820,000 790,000 748,300 724,300 688,400 628,600 568,800 509,000 461,100 437,200 413,200 389,300 ベナン 890,000 860,000 816,400 791,300 753,700 691,100 628,500 565,800 515,700 490,700 465,600 440,600 ボツワナ 720,000 700,000 661,100 639,100 606,200 551,400 496,600 441,700 397,900 375,900 354,000 332,100 マダガスカル 850,000 820,000 781,500 757,800 722,400 663,200 604,100 544,900 497,600 473,900 450,300 426,600 マラウイ 880,000 860,000 814,400 789,400 751,900 689,500 627,100 564,600 514,700 489,700 464,700 439,800 マリ 990,000 960,000 909,300 882,100 841,300 773,400 705,500 637,600 583,200 556,000 528,900 501,700 南アフリカ共和国 720,000 660,000 617,400 595,100 561,600 505,900 450,200 394,500 349,900 327,600 305,300 283,000 南スーダン 980,000 950,000 904,900 877,900 837,400 769,900 702,400 634,900 580,900 553,900 526,900 500,000 モーリシャス 730,000 710,000 669,300 646,100 611,300 553,400 495,500 437,600 391,200 368,000 344,900 321,700 モーリタニア 990,000 960,000 910,300 883,000 842,200 774,200 706,200 638,200 583,700 556,500 529,300 502,100 モザンビーク 820,000 800,000 759,900 737,100 702,900 645,900 588,900 531,900 486,300 463,500 440,700 418,000 モロッコ 710,000 680,000 637,300 612,600 575,500 513,800 452,100 390,400 341,000 316,300 291,600 266,900 リビア 840,000 820,000 774,100 750,000 713,700 653,300 592,900 532,500 484,100 460,000 435,800 411,700 リベリア 900,000 870,000 822,400 796,300 757,100 691,900 626,700 561,400 509,200 483,100 457,000 431,000 ルワンダ 820,000 790,000 748,300 724,300 688,400 628,600 568,800 509,000 461,100 437,200 413,200 389,300 レソト 680,000 660,000 617,400 595,100 561,600 505,900 450,200 394,500 349,900 327,600 305,300 283,000
二 総領事館 地域 所在地 号別 総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 アジア コルカタ 690,000 669,100 634,100 575,900 517,700 459,400 412,800 389,500 366,200 343,000 チェンナイ 720,000 697,000 660,400 599,200 538,100 476,900 428,000 403,500 379,100 354,600 ベンガルール 700,000 681,800 646,100 586,500 526,900 467,400 419,700 395,900 372,100 348,300 ムンバイ 740,000 700,500 663,600 602,100 540,600 479,100 429,900 405,300 380,700 356,100 スラバヤ 600,000 558,800 527,000 474,000 421,000 368,000 325,600 304,400 283,200 262,000 デンパサール 530,000 515,700 484,900 433,500 382,100 330,800 289,700 269,100 248,600 228,100 メダン 550,000 539,600 509,500 459,300 409,100 358,900 318,700 298,600 278,500 258,500 チェンマイ 580,000 559,200 524,300 466,000 407,800 349,500 302,900 279,600 256,300 233,000 済州 670,000 647,900 607,400 539,900 472,400 404,900 350,900 323,900 296,900 270,000 釜山 660,000 610,900 572,700 509,100 445,500 381,800 330,900 305,500 280,000 254,600 広州 740,000 684,700 641,900 570,600 499,300 428,000 370,900 342,400 313,800 285,300 上海 800,000 747,500 700,800 622,900 545,000 467,200 404,900 373,700 342,600 311,500 重慶 680,000 629,800 591,700 528,200 464,700 401,200 350,300 324,900 299,500 274,100 瀋陽 690,000 643,000 604,100 539,200 474,300 409,400 357,500 331,500 305,600 279,600 青島 680,000 633,800 594,200 528,200 462,200 396,200 343,300 316,900 290,500 264,100 香港 930,000 865,200 811,100 721,000 630,900 540,800 468,700 432,600 396,600 360,500 カラチ 740,000 704,900 674,300 623,300 572,300 521,400 480,600 460,200 439,800 419,400 セブ 530,000 519,000 487,900 436,000 384,100 332,300 290,800 270,000 249,300 228,600 ダバオ 530,000 519,000 487,900 436,000 384,100 332,300 290,800 270,000 249,300 228,600 ダナン 520,000 502,700 473,100 423,700 374,300 324,900 285,400 265,700 245,900 226,200 ホーチミン 600,000 559,500 525,800 469,600 413,400 357,200 312,200 289,800 267,300 244,800 ペナン 540,000 527,500 494,600 439,600 384,700 329,700 285,700 263,800 241,800 219,800 大洋州 シドニー 640,000 591,600 554,600 493,000 431,400 369,800 320,500 295,800 271,200 246,500 パース 600,000 581,200 544,800 484,300 423,800 363,200 314,800 290,600 266,400 242,200 ブリスベン 630,000 584,600 548,100 487,200 426,300 365,400 316,700 292,300 268,000 243,600 メルボルン 650,000 606,600 568,700 505,500 442,300 379,100 328,600 303,300 278,000 252,800 オークランド 640,000 620,500 581,700 517,100 452,500 387,800 336,100 310,300 284,400 258,600 北米 アトランタ 840,000 778,700 730,000 648,900 567,800 486,700 421,800 389,300 356,900 324,500 サンフランシスコ 880,000 819,800 768,600 683,200 597,800 512,400 444,100 409,900 375,800 341,600 シアトル 830,000 773,400 725,100 644,500 563,900 483,400 418,900 386,700 354,500 322,300 シカゴ 870,000 812,300 761,500 676,900 592,300 507,700 440,000 406,100 372,300 338,500 デトロイト 790,000 730,800 685,100 609,000 532,900 456,800 395,900 365,400 335,000 304,500 デンバー 780,000 749,600 702,800 624,700 546,600 468,500 406,100 374,800 343,600 312,400 ナッシュビル 830,000 769,400 721,400 641,200 561,100 480,900 416,800 384,700 352,700 320,600 ニューヨーク 1,010,000 872,300 817,800 726,900 636,000 545,200 472,500 436,100 399,800 363,500 ハガッニャ 720,000 694,200 650,800 578,500 506,200 433,900 376,000 347,100 318,200 289,300 ヒューストン 810,000 752,300 705,300 626,900 548,500 470,200 407,500 376,100 344,800 313,500 ボストン 880,000 819,100 767,900 682,600 597,300 512,000 443,700 409,600 375,400 341,300 ホノルル 840,000 776,200 727,700 646,800 566,000 485,100 420,400 388,100 355,700 323,400 マイアミ 800,000 742,400 696,000 618,700 541,400 464,000 402,200 371,200 340,300 309,400 ロサンゼルス 900,000 833,600 781,500 694,700 607,900 521,000 451,600 416,800 382,100 347,400 カルガリー 630,000 610,000 571,800 508,300 444,800 381,200 330,400 305,000 279,600 254,200 トロント 690,000 643,700 603,500 536,400 469,400 402,300 348,700 321,800 295,000 268,200 バンクーバー 710,000 656,000 615,000 546,700 478,400 410,000 355,400 328,000 300,700 273,400 モントリオール 650,000 631,700 592,200 526,400 460,600 394,800 342,200 315,800 289,500 263,200 中南米 クリチバ 670,000 651,100 611,600 545,900 480,200 414,400 361,800 335,500 309,200 283,000 サンパウロ 730,000 681,900 640,600 571,600 502,700 433,700 378,500 351,000 323,400 295,800 マナウス 730,000 712,700 673,800 608,900 544,000 479,200 427,300 401,300 375,400 349,500 リオデジャネイロ 760,000 710,800 669,500 600,700 531,900 463,000 408,000 380,400 352,900 325,400 レシフェ 680,000 655,200 617,300 554,300 491,300 428,200 377,800 352,600 327,400 302,200 レオン 690,000 666,900 626,500 559,100 491,700 424,300 370,400 343,500 316,500 289,600 欧州 ミラノ 710,000 657,800 616,700 548,200 479,700 411,200 356,300 328,900 301,500 274,100 エディンバラ 740,000 711,800 667,400 593,200 519,100 444,900 385,600 355,900 326,300 296,600 バルセロナ 640,000 617,500 578,900 514,600 450,300 386,000 334,500 308,800 283,000 257,300 デュッセルドルフ 690,000 646,000 605,600 538,300 471,000 403,700 349,900 323,000 296,100 269,200 ハンブルク 660,000 643,000 602,800 535,800 468,800 401,900 348,300 321,500 294,700 267,900 フランクフルト 690,000 643,600 603,300 536,300 469,300 402,200 348,600 321,800 295,000 268,200 ミュンヘン 670,000 649,100 608,500 540,900 473,300 405,700 351,600 324,500 297,500 270,500 ストラスブール 690,000 643,700 603,500 536,400 469,400 402,300 348,700 321,800 295,000 268,200 マルセイユ 650,000 627,600 588,400 523,000 457,600 392,300 340,000 313,800 287,700 261,500 ウラジオストク 650,000 613,800 579,200 521,500 463,800 406,100 360,000 336,900 313,800 290,800 サンクトペテルブルク 670,000 645,200 608,000 546,000 484,000 422,000 372,400 347,600 322,800 298,000 ハバロフスク 650,000 613,800 579,200 521,500 463,800 406,100 360,000 336,900 313,800 290,800 ユジノサハリンスク 690,000 643,300 606,900 546,100 485,300 424,600 376,000 351,700 327,400 303,100 中東 ドバイ 790,000 763,700 716,000 636,400 556,900 477,300 413,700 381,800 350,000 318,200 ジッダ 790,000 770,400 727,900 657,000 586,100 515,300 458,600 430,200 401,900 373,500 イスタンブール 680,000 635,100 596,700 532,600 468,500 404,500 353,200 327,600 301,900 276,300
三 政府代表部 地域 所在地 号別 大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 アジア ジャカルタ (東南アジア諸国連合) 640,000 620,000 577,600 555,300 521,900 466,100 410,300 354,600 310,000 287,700 265,400 243,100 北米 ニューヨーク (国際連合) 1,160,000 980,000 908,600 872,300 817,800 726,900 636,000 545,200 472,500 436,100 399,800 363,500 モントリオール (国際民間航空機関) 730,000 710,000 658,000 631,700 592,200 526,400 460,600 394,800 342,200 315,800 289,500 263,200 欧州 ローマ (在ローマ国際機関) 740,000 710,000 663,400 636,800 597,000 530,700 464,400 398,000 345,000 318,400 291,900 265,400 ウィーン (在ウィーン国際機関) 820,000 790,000 737,300 707,800 663,500 589,800 516,100 442,400 383,400 353,900 324,400 294,900 ジュネーブ (在ジュネーブ国際機関) 1,210,000 1,020,000 946,100 908,300 851,500 756,900 662,300 567,700 492,000 454,100 416,300 378,500 (軍縮会議) 1,050,000 1,020,000 946,100 908,300 851,500 756,900 662,300 567,700 492,000 454,100 416,300 378,500 パリ (経済協力開発機構) 800,000 720,000 673,500 646,600 606,200 538,800 471,500 404,100 350,200 323,300 296,300 269,400 (国際連合教育科学文化機関) 750,000 720,000 673,500 646,600 606,200 538,800 471,500 404,100 350,200 323,300 296,300 269,400 ブリュッセル (欧州連合) 800,000 720,000 668,300 641,500 601,400 534,600 467,800 401,000 347,500 320,800 294,000 267,300 (北大西洋条約機構) 740,000 720,000 668,300 641,500 601,400 534,600 467,800 401,000 347,500 320,800 294,000 267,300 アフリカ アディスアベバ (アフリカ連合) 870,000 850,000 802,900 778,400 741,600 680,300 619,000 557,700 508,700 484,200 459,700 435,200 ナイロビ (在ナイロビ国際機関) 790,000 770,000 722,000 697,500 660,800 599,600 538,400 477,200 428,200 403,800 379,300 354,800
別表第三  研修員手当(第十九条関係) 号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 手当額 1,365,700 1,354,700 1,343,700 1,332,700 1,321,700 1,310,700 1,299,700 1,288,700 1,277,700 1,266,700 1,255,700 1,244,700 1,233,700 1,222,700 1,211,700
16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 31号 32号 1,200,700 1,189,700 1,178,700 1,167,700 1,156,700 1,145,700 1,134,700 1,123,700 1,112,700 1,101,700 1,090,700 1,079,700 1,068,700 1,057,700 1,046,700 1,035,700 1,024,700
33号 34号 35号 36号 37号 38号 39号 40号 41号 42号 43号 44号 45号 46号 47号 48号 49号 1,013,700 1,002,700 991,700 980,700 969,700 958,700 947,700 936,700 925,700 914,700 903,700 892,700 881,700 870,700 859,700 848,700 837,700
50号 51号 52号 53号 54号 55号 56号 57号 58号 59号 60号 61号 62号 63号 64号 65号 66号 826,700 815,700 804,700 793,700 782,700 771,700 760,700 749,700 738,700 727,700 716,700 705,700 694,700 683,700 672,700 661,700 650,700
67号 68号 69号 70号 71号 72号 73号 74号 75号 76号 77号 78号 79号 80号 81号 82号 83号 639,700 628,700 617,700 606,700 595,700 584,700 573,700 562,700 551,700 540,700 529,700 518,700 507,700 496,700 485,700 474,700 463,700
84号 85号 86号 87号 88号 89号 90号 91号 92号 93号 94号 95号 96号 97号 98号 99号 100号 452,700 441,700 430,700 419,700 408,700 397,700 386,700 375,700 364,700 353,700 342,700 331,700 320,700 309,700 298,700 287,700 276,700
101号 102号 103号 104号 105号 106号 107号 108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号 265,700 254,700 243,700 232,700 221,700 210,700 199,700 188,700 177,700 166,700 155,700 144,700 133,700 122,700