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0 327AC0000000119 昭和二十七年法律第百十九号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
(この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を設けることを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。 この法律において「合衆国軍隊の構成員等」とは、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにその家族をいう。 この法律において「契約者」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
(地方税法の特例) 第三条 地方団体は、地方税法の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業 契約者 事業税 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するためにのみ行う事業 軍人用販売機関等 合衆国軍隊が日本国においてする不動産の取得 合衆国軍隊 不動産取得税 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内においてする不動産の取得 軍人用販売機関等 軍人用販売機関等で地方税法第七十五条のゴルフ場のうち合衆国軍隊の直接管理に係るものの利用 利用者 ゴルフ場利用税 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供する軽油の引取り(地方税法第百四十四条の二第五項に規定する炭化水素油の消費を含む。以下この表において同じ。) 合衆国軍隊及び合衆国軍隊の公認調達機関 軽油引取税 契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取り 契約者 合衆国軍隊が日本国において取得し、又は所有する地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車(次条第一項、第四項及び第七項において「自動車」という。) 合衆国軍隊 自動車税 合衆国軍隊が日本国において取得した地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの及び合衆国軍隊が日本国において所有する同条第三号に規定する軽自動車等(次条第一項及び第七項において「軽自動車等」という。) 合衆国軍隊 軽自動車税 合衆国軍隊の構成員等で次に掲げる所得以外の所得を有しないもの 一 合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得 二 合衆国軍隊の構成員等として一時的に日本国に滞在するためにのみ日本国において有する資産(不動産及び不動産の上に存する権利並びに投資又は事業を行うために有する資産を含まない。)を他のこれらの者に譲渡し、贈与し、又は遺贈した場合において、当該譲渡、贈与又は遺贈により生ずる所得 合衆国軍隊の構成員等 道府県民税及び市町村民税 契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないもの 契約者 合衆国軍隊が日本国において所有する固定資産 合衆国軍隊 固定資産税及び都市計画税 契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの 契約者 軍人用販売機関等が所有する固定資産で合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に所在するもの 軍人用販売機関等 合衆国軍隊が日本国において所有する土地又はその取得 合衆国軍隊 特別土地保有税 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の使用する施設及び区域内において所有する土地又はその取得 軍人用販売機関等 合衆国軍隊が日本国において所有し、若しくは使用する財産又はその移転 合衆国軍隊 法定外普通税及び法定外目的税 合衆国軍隊の構成員等が合衆国軍隊における勤務又は合衆国軍隊若しくは軍人用販売機関等による雇用により受ける所得 合衆国軍隊の構成員等 合衆国軍隊の構成員等が当該構成員等として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又はこれらの者相互の間における当該動産の移転 契約者が契約者として一時的に日本国に居住するためにのみ日本国において所有し、若しくは使用する動産(投資若しくは事業を行うために所有する財産又は日本国において登録された無体財産権を除く。)又は当該動産の契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等若しくは軍人用販売機関等への移転で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるもの 契約者、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員等及び契約者の利用に供するために行う商品の販売及び役務の提供 軍人用販売機関等 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所又は事業所において行う事業 軍人用販売機関等 事業所税
(自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の徴収の方法等) 第四条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割又はこれらのものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収については、地方税法第百七十七条の十一又は第四百六十三条の十八の規定にかかわらず、地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 前項の規定により自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を普通徴収の方法により徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 道府県は、第一項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 この場合においては、自動車税の種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。 新規登録の申請があつた合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有に係る自動車について地方税法第百七十七条の十第一項の規定により課する自動車税の種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。 道府県は、前項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 この場合においては、地方税法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。 市町村は、第一項の規定により軽自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 この場合においては、軽自動車税の種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。 合衆国軍隊の所有する自動車又は軽自動車等のうち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、前条の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課する。 ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
(証明の様式) 第五条 第三条の表に規定する合衆国軍隊、その権限のある機関又はその公認調達機関の証明の様式は、総務省令で定める。
附 則 この法律は、安全保障条約の効力発生の日から施行する。 附 則 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、軽油引取税に関する改正規定(第七百条の四十九の改正規定を除く。)は昭和三十三年五月一日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。 (適用) この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第二条関係の経過規定) 第二条 この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第二条第二号に規定する合衆国軍隊、同条第六号に規定する契約者又は同条第七号に規定する軍人用販売機関等若しくは合衆国軍隊の構成員等が、同法第三条の表の上欄に規定する償却資産の所有、電気及びガスの使用又は動産の所有、使用若しくは移転(以下「償却資産の所有等」という。)をした場合において、この法律の施行前に同欄に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第三条の規定の適用については、同法第二条第二項に規定する合衆国軍隊、同条第五項に規定する契約者、同条第六項に規定する軍人用販売機関等又は同条第四項に規定する合衆国軍隊の構成員等において当該償却資産の所有等をするものとみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一号を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。 ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成元年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 軽油引取税に関する改正規定(附則第三十二条の二の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定 平成元年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から五の三まで 五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(政令への委任) 第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(政令への委任) 第三十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。