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327AC0000000242
昭和二十七年法律第二百四十二号
公安審査委員会設置法
(目的)
第一条
この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(設置)
第一条の二
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第一条の三
委員会は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関し適正な審査及び決定を行うことを任務とする。
(所掌事務)
第二条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
-
一
破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。
-
二
破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。
-
三
破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。
-
四
無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。
-
五
無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。
-
六
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(職権の行使)
第三条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第四条
委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。
(委員長及び委員の任命)
第五条
委員長及び委員は、人格が高潔であつて、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、団体の規制に関し公正な判断をすることができ、且つ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
4
委員長及び委員の任命については、そのうちの三人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
5
委員長及び委員は、非常勤とする。
(任期)
第六条
委員長及び委員の任期は、四年とする。
但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
(身分保障)
第七条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第九条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
-
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
-
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
-
三
委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第八条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第九条
内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
2
前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員長又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。
(委員長)
第十条
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
(会議)
第十一条
委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員会は、第七条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
(委員補佐)
第十二条
委員会に委員補佐三人を置く。
2
委員補佐は、委員長の命を受けて、委員会の審査及び決定に関する必要な事務をつかさどる。
3
委員補佐は、弁護士その他法律事務に学識経験を有する者のうちから、委員長が任命する。
4
委員補佐は、非常勤とする。
(規則の制定)
第十三条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、公安審査委員会規則を制定することができる。
(事務局)
第十四条
委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。
附 則
1
この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
(常勤の職員に対する暫定措置)
3
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
-
一から十六まで
略
-
十七
第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日