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327CO0000000125
昭和二十七年政令第百二十五号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(定義)
第一条
この政令において「合衆国軍隊」及び「軍人用販売機関等」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する合衆国軍隊及び軍人用販売機関等をいう。
2
この政令において「公用船」とは、法第三条に規定する公用船をいう。
(とん税等の免除手続)
第二条
法第四条に規定する証明は、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した当該船舶が公用船である旨の証明書をもつてしなければならない。
この場合において、当該証明書は、法第三条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船名、国籍及び純トン数を記載し、且つ、当該船舶が法第六条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の種類及び重量並びに全積載物品の重量を併せて記載したものでなければならない。
2
前項に規定する証明書は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十五条第三項に規定する入港届に添付して税関に提出しなければならない。
(関税の免除手続)
第三条
法第六条第一号又は第二号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとするこれらの号に掲げる物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格並びに当該物品を引き取るべき合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等の名称及び所在地を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。
2
法第六条第三号に規定する証明は、同条の規定により関税の免除を受けようとする同号に掲げる物品の品名、個数及び数量並びに当該物品の引渡を受くべき合衆国軍隊の名称及び所在地並びにその引渡をする者又は当該物品が附合、混和若しくは加工される施設若しくは物品を使用する合衆国軍隊の名称及び所在地並びに当該附合、混和若しくは加工をする者及び当該附合、混和若しくは加工の種類を記載し、且つ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。
3
法第六条の規定の適用を受ける同条第五号に掲げる物品を輸入しようとする者は、当該物品が同号に規定する目的のために輸入する物品であることにつき、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつて証明しなければならない。
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前三項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る物品の輸入申告に際し、税関に提出しなければならない。
この場合において、当該物品が当該物品について法第十条第一項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造をする必要のあるものであるときは、当該手入、加工、混合又は製造をする者及び当該手入、加工、混合若しくは製造の種類を証する合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又はこれに代るその他の書類を当該証明書に添附しなければならない。
但し、税関職員が、これらの書類を添附することができないことにつき正当な理由があるものと認めたときは、この限りでない。
(合衆国軍隊への引渡し等の証明)
第四条
法第八条本文に規定する証明は、法第六条の規定の適用を受けた同条第三号に掲げる物品(以下「軍納品」という。)のうち合衆国軍隊に引き渡されたものについては、その物品の記号、番号、品名、個数、数量及び価格、軍納品のうち合衆国軍隊が使用する施設又は物品に付合され、混和され又は加工された物品については、その物品を付合した当該施設若しくは物品又はその物品を使用した製品及び副産物の品名及び数量を記載し、かつ、合衆国軍隊の権限ある官憲が発給した証明書をもつてしなければならない。
2
前項に規定する証明書は、当該証明書による証明に係る軍納品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(免税物品の滅失の承認の申請手続)
第五条
法第八条ただし書に規定する税関長の承認を受けようとする者は、滅失した物品の品名、数量及び価格並びに滅失した事由を記載した申請書を当該物品の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(検査免除の手続)
第六条
法第九条の適用を受ける同条第三号に掲げる軍事貨物を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、当該軍事貨物の船荷証券を税関職員に呈示し、又はこれに代る当該貨物が軍事貨物であることを証する書類を税関に提出しなければならない。
(手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)
第七条
法第十条第一項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする倉庫又は工場の名称、所在地、面積及び構造、当該倉庫又は工場において行う同項の規定の適用を受ける手入、加工、混合又は製造の種類並びに当該手入、加工、混合又は製造に使用すべき貨物の種類を記載した申請書を当該倉庫又は工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2
前項に規定する申請書には、軍納品についての同項に規定する手入、加工、混合若しくは製造(以下「軍納品についての手入等」という。)に関し合衆国軍隊と締結した契約に係る契約書の写又は合衆国軍隊の発注書の写その他の当該申請書により承認を受けようとする倉庫若しくは工場において軍納品についての手入等をするものであることを証する書類並びに当該倉庫又は工場及びその附近の図面を添附しなければならない。
(承認の手数料)
第七条の二
税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第二条(第二項を除く。)、第三条(第二項中第二条第二項に係る部分を除く。)、第九条第三項及び第四項並びに第十四条の規定は、法第十条第一項に規定する倉庫又は工場について準用する。
(製品等の検査)
第八条
法第十条第一項に規定する税関長の承認した倉庫(以下「承認倉庫」という。)又は工場(以下「承認工場」という。)において軍納品についての手入等をする者は、その手入等を終つたときは、その手入等をした物品(以下「製品等」という。)及びその副産物の品名及び数量を当該承認倉庫又は承認工場の所在地を所轄する税関長に申告して、これらの物品について検査を受けなければならない。
2
税関長は、前項の検査をしたときは、左の事項を記載した製品検査書を同項の申告者に交付する。
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一
製品等の品名及び数量
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二
軍納品の輸入を許可した税関、その許可した日及びその輸入の許可書の番号
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三
軍納品の品名、数量及び価格
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四
軍納品を輸入した者の氏名及び住所
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五
承認倉庫又は承認工場の名称及び所在地
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六
検査書を作成した日及び検査した税関職員の氏名
3
前項に規定する製品検査書は、第四条第一項に規定する証明書に添附して、税関に提出しなければならない。
(製品等の搬出入の届出)
第九条
軍納品、製品等又はその副産物を承認倉庫若しくは承認工場に搬入し、又は承認倉庫若しくは承認工場から搬出しようとする者は、あらかじめ、その品名、数量及び搬入先又は搬出先を記載した文書をもつて当該承認倉庫又は承認工場を所轄する税関長に届け出なければならない。
(記帳義務)
第十条
法第十条第一項に規定する税関長の承認を受けた者は、承認倉庫又は承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。
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一
軍納品の品名、数量及び蔵置場、軍納品を承認倉庫又は承認工場に搬入した日、軍納品の輸入を許可した税関、その許可をした日並びにその輸入の許可書の番号
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二
製品等及びその副産物の品名及び数量並びに軍納品についての手入等をした日
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三
第八条第一項の検査を受けた製品等及びその副産物の品名及び数量並びにその検査を受けた日
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四
承認倉庫又は承認工場から搬出した軍納品、製品等及びその副産物の品名、数量及び搬出先並びにその搬出した日
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五
滅失した軍納品、製品等又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由並びにその滅失した日
(免税物品の譲渡手続)
第十一条
法第十一条第一項に規定する譲渡の申告は、当該譲渡をしようとする物品の品名、数量、価格、譲渡場所及び譲渡期日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡申告書をもつてしなければならない。
(免税物品の譲渡の制限)
第十二条
法第十一条第一項に規定する譲渡をしようとする者は、その譲渡をしようとする物品が既に使用せられたものであり、又はその譲渡が贈与によるものであつて、かつ、その価格が一万八千円に満たないものである場合以外の場合に限り、当該物品の所在場所を所轄する税関に申告し、当該物品の検査を経て、当該税関の譲渡の許可を受けなければならない。
(免税物品の譲受手続)
第十三条
法第十二条第一項の規定により輸入とみなされる譲受に係る同項の規定により適用される関税法第六十七条の輸入申告書は、当該譲受をしようとする物品の品名、数量、価格、譲受場所及び譲受期日並びに譲渡人(合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等を含む。)の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載したものでなければならない。
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前項の場合において、譲渡人が合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関又は軍人用販売機関等であるときは、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを輸入申告書に添附しなければならない。
(保税地域に入れさせる手続)
第十三条の二
法第十二条第四項の規定による命令は、保税地域(関税法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れるべき物品の品名、当該物品を保税地域に入れるべき者の氏名又は名称、当該物品を入れるべき保税地域、その入れるべき期限その他必要な事項を記載した書面をその者の住所又は居所に送達して、しなければならない。
2
前項の書面の送達があつた場合において、同項の保税地域に入れるべき者がその受取を拒んだとき、又はその者の住所及び居所が本邦内にないとき、若しくはその住所及び居所が不明であるときは、税関長は、当該書面の要旨を公告するものとする。
この場合においては、その公告の初日から七日を経過した日に当該書面の送達があつたものとみなす。
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関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第八十六条の二の規定は、前項の公告について準用する。
(一括申告の手続)
第十四条
法第十一条第一項の規定による申告及び法第十二条第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告は、その申告に係る物品が自動車である場合に限り、法第十二条第七項の規定により一括して行うことができる。
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前項の申告を一括して行う場合には、第十三条第一項の輸入申告書に譲渡人が連署して行うものとし、第十一条の譲渡申告書は、提出を要しない。
(譲渡申告書等の様式)
第十五条
第十一条に規定する譲渡申告書及び第十三条第一項に規定する輸入申告書の様式は、財務省令で定める。
(通関証明書の様式)
第十六条
法附則第三項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式は、財務省令で定める。
附 則
1
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第四条関係の経過規定)
3
改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第十二条の規定の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和三十五年法律第百二号)による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十四号)第三条の規定の適用を受けて輸入された製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は、同令同条に規定する製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、第四条の規定による改正前の通関業法施行令第二条、第四条、第五条及び別表の規定は、なおその効力を有する。