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0 327CO0000000264 昭和二十七年政令第二百六十四号 国有財産特別措置法施行令 内閣は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第七条第一項、第九条第一項及び第四項、第十条第五項並びに第十一条第一項第一号の規定に基き、この政令を制定する。
(無償貸付) 第一条 各省各庁の長(国有財産特別措置法(以下「法」という。)第五条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、法第二条第二項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案して財務大臣が定める数量に関する基準に従つて当該貸付けを行うものとする。 各省各庁の長は、法第二条第二項第七号の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。 次条第七項第一号に掲げる区域にある法第二条第二項第七号に規定する施設(以下「義務教育等諸学校施設」という。) 次条第七項第一号の告示があつた日の属する年度の末日の翌日から五年間 次条第七項第二号又は第三号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設 国有財産法及び国有財産特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十七号)の施行の日(同日後において同項第二号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から令和十三年三月三十一日(同日以前において同項第二号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間
第二条 法第二条第二項第一号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設とする。 法第二条第二項第二号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。 法第二条第二項第三号に規定する政令で定める障害者支援施設は、次に掲げる用のうち一又は二以上の用に主として供するもの(第三号に掲げる用に供する場合には、同号に掲げる用に併せて第一号又は第二号に掲げる用に供するものに限る。)とする。 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定に基づき市町村(特別区を含む。次号において同じ。)が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定に基づき市町村が行う措置(他の地方公共団体に委託して行う措置を含む。)の用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援に限る。)の用 法第二条第二項第四号に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームとする。 法第二条第二項第四号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるサービスとする。 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス 生活保護法の規定による通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する居宅介護、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する介護予防又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて老人福祉法第二十条の二の二に規定する厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に係る介護扶助に係る者に対する介護予防・日常生活支援 法第二条第二項第四号ハに規定する政令で定めるものは、生活保護法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者に対する施設介護とする。 法第二条第二項第七号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項の特定地方公共団体(以下「激じん災害を受けた地方公共団体」という。)として告示された地方公共団体の区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定の適用を受けている市町村の区域 東京都小笠原村の区域 前項第一号の場合において、当該告示をされた地方公共団体が都道府県であるときは、当該都道府県が設置する義務教育等諸学校施設について法第二条第二項第七号の規定を適用する場合に限り、当該都道府県を激じん災害を受けた地方公共団体とする。
(減額譲渡等をすることができる施設) 第三条 法第三条第一項第一号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物の処理施設(ごみ処理施設及びし尿処理施設を除く。) 法第三条第一項第一号ヲに規定する政令で定める施設は、体育館、水泳プール及び運動場とする。 法第三条第一項第一号ワに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具又は資材を保管するための施設 消防自動車、動力消防ポンプその他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設 消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設 救急自動車を保管するための施設
第四条 法第三条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、魚類のふ化場とする。
(居住用施設等と併せて建設する施設) 第五条 法第六条の二第一項に規定する政令で定める施設は、店舗及び事務所とする。
(居住用施設の譲与等の申請手続) 第六条 各省各庁の長は、法第六条の二第一項の規定により同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体から、次に掲げる事項を記載した計画書及び必要な図面並びに当該建物の居住者(当該建物が同項第一号に掲げる建物のうち当該譲与若しくは譲渡を受けようとする地方公共団体以外の地方公共団体又は社会福祉法人に対して貸し付けられているものである場合には、その地方公共団体又は社会福祉法人及び当該建物の居住者)の当該建物の取壊しについての承諾書を添付した申請書を提出させなければならない。 当該建物又は敷地の所在、数量及び現況 建設しようとする法第六条の二第一項の住宅施設又は公共の用に供する施設の位置、規模(住宅施設については、戸数を含む。)及び構造 当該建物の取壊し及び当該住宅施設又は公共の用に供する施設の建設に係る工事の施行の方法並びにその着手予定日及び完了予定日 当該工事に関する資金計画 当該建物の居住者を当該住宅施設に収容する計画又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるための計画 その他参考となる事項
(条件付の売払い又は貸付けの申請手続) 第七条 各省各庁の長は、法第七条第一項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び事業計画図を添附した申請書を提出させなければならない。 当該財産の所在地及び面積 事業の目的 事業の施行の方法及び順序 事業の成功に要する期間 事業に関する資金計画 事業が成功した場合において公共の用に供しようとする部分があるときは、その位置及び面積
(成功予定期限及び事業着手期限の指定) 第八条 各省各庁の長は、法第七条第一項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。 各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の二分の一に相当する期間内において、延長することができる。
(特定普通財産) 第九条 法第十条の二に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。)とする。 法令の規定により国有となつた財産で、当該財産が国有となつた日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「旧軍用財産」という。)である建物及びその敷地(旧軍用財産であつた建物の敷地を含む。) 地方公共団体又は旧住宅営団が引揚者、戦災者等の居住の用に供するため建設した建物で財務大臣が定めるものの敷地 沖縄県の区域内に所在する財産で、昭和四十七年五月十五日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの その他前各号に掲げる財産に類する特別の事情があると認められる財産として財務大臣が定めるもの
(特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者) 第十条 法第十条の二に規定する政令で定める者は、特定普通財産(同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。
(買受けの勧奨) 第十一条 各省各庁の長は、法第十条の二の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 当該財産の所在地、区分及び種目(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条第一号に規定する区分及び種目をいう。)並びに数量 買受けの勧奨の相手方の住所及び氏名 売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限 買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限 売払代金の納付方法 買受けを希望する場合の申請方法 その他参考となる事項
(公益事業その他の事業の指定) 第十二条 法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 電気事業 ガス事業 水道事業 熱供給事業 鉄道事業(軌道事業を含む。) 自動車運送事業 海上運送事業 倉庫業 自動車ターミナル事業 耕作又は養畜の事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号の農用地区域内にある同法第三条第一号又は第二号の土地に係るものに限る。)
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国有財産特別措置法施行令第一条の規定は、昭和三十五年七月三十一日から適用する。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第一条の二第二項第一号の規定は、激じん災害を受けた地方公共団体として昭和四十八年三月二十日以後告示された地方公共団体の区域について適用する。 じん災害を受けた地方公共団体として昭和四十八年三月二十日に告示された地方公共団体の区域又は義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の規定により同年中において文部大臣が指定した地域にある義務教育等諸学校施設については、改正後の第一条第二項第一号中「次条第二項第一号の告示があり、又は同項第二号の指定に係る告示があつた日の属する年度の末日の翌日から五年間」とあるのは、「次条第二項第一号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設にあつては昭和四十八年改正法の施行の日から、同項第二号に掲げる地域にある義務教育等諸学校施設にあつては同号の指定に係る告示があつた日から、それぞれ昭和五十三年三月三十一日までの間」とする。 改正前の第十四条各号に掲げる事業で改正後の同条各号に掲げる事業に該当しないものを営む者との間における昭和四十八年改正法による改正前の法第十一条第一項ただし書の規定による延納の特約については、当該事業は、昭和四十八年改正法による改正後の法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業に該当するものとする。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年四月一日)から施行する。
附 則 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 改正前の第一条の二第三項第三号に掲げる区域で改正後の同条第六項第三号に掲げる区域に該当しない区域については、平成十七年三月三十一日までの間に限り、国有財産特別措置法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地域に該当するものとする。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(国有財産特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 前条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令第二条第七項第二号に掲げる区域に該当する区域のうち、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令第二条第七項第二号に掲げる区域に該当しない区域については、令和九年三月三十一日までの間(当該区域が特別特定市町村の区域に該当する場合にあっては、令和十年三月三十一日までの間)に限り、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第七号に規定する政令で定める地域に該当するものとする。