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0 327CO0000000341 昭和二十七年政令第三百四十一号 航空機製造事業法施行令 内閣は、航空機製造法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第二項第三号及び第十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(航空機) 第一条 航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。
(航空機用機器) 第二条 法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。 回転翼 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置 車輪(車輪用ブレーキを含む。) 航空交通管制用自動応答機 レーダー 発電機(原動機に連結されるものに限る。) 次に掲げる航空計器 ごう計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。) ジャイロ計器 シンクロ式計器(交流用のものに限る。) ジャイロ磁気コンパス 液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。) 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。) 次に掲げる航法用電子機器 自動操縦装置 飛行安定装置 フライトディレクター装置 慣性航法装置 ヘッドアップディスプレイ装置 マップディスプレイ装置 航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。) レーザージャイロ装置 十一 回転翼航空機用トランスミッション 十二 ガスタービン発動機制御装置
(特定機器) 第三条 法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
(航空工場検査員) 第四条 法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 航法用電子機器(第二条第九号イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 航法用電子機器(第二条第九号ホ及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者 ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
(手数料) 第五条 法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十九年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十二年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十一年七月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 この政令の施行の際現に改正後の第一条の二第六号又は第七号に掲げる航空機用機器の製造又は修理の事業について航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条の二の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について法第三条第一項の届出をしたものとみなす。 この政令の施行の際現に改正後の第一条の三に規定する特定機器のうち改正前の同条に規定されていないものの製造又は修理の事業を行つている者は、この政令の施行の日から三月間は、法第二条の二の規定にかかわらず、当該特定機器の製造又は修理の事業を行うことができる。 その者がその期間内に当該特定機器について同条の許可の申請をした場合において、許可又は不許可の処分があるまでの期間についても、同様とする。 附 則 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十二年十二月一日から施行する。 改正前の第一条の三に規定する航空機用機器であって改正後の第一条の三に規定する航空機用機器でないものの製造又は修理の事業について航空機製造事業法第二条の二の規定による通商産業大臣の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について同法第三条第一項の届出をしたものとみなす。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十六年四月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 別表 (第五条関係) 納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額 一 法第六条第一項の認可を申請する者     イ 航空機(滑空機を除く。)の製造の方法 十万六千七百円 十万四千四百円 ロ 滑空機の製造の方法 五万三千円 五万八百円 二 法第九条第一項の認可を申請する者     イ 航空機(滑空機を除く。)の修理の方法 五万八千二百円 五万五千九百円 ロ 滑空機の修理の方法 二万三千三百円 二万千百円 三 法第十一条第一項の認可を申請する者     イ 航空機用原動機の製造の方法 八万七千六百円 八万五千三百円 ロ その他の航空機用機器の製造の方法 四万七百円 三万八千五百円 四 法第十四条第一項の認可を申請する者     イ 航空機用原動機の修理の方法 四万七千七百円 四万五千五百円 ロ その他の航空機用機器の修理の方法 三万千二百円 二万八千九百円