0
327CO0000000365
昭和二十七年政令第三百六十五号
連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令
内閣は、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第二条第二項第一号の規定に基き、この政令を制定する。
連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。
-
一
インド
-
二
ビルマ連邦
附 則
この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。
附 則
この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。