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0 327CO0000000428 昭和二十七年政令第四百二十八号 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 内閣は、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二十条の規定に基き、この政令を制定する。
(手当の支給範囲) 第一条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十八条第一項の規定による特殊語学手当(以下「手当」という。)は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を命ぜられた職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。)三級以下の職にある在外公館に勤務する外務公務員(以下「語学研修生」という。)に支給する。
(手当の月額) 第二条 手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。 ただし、その額が一万六千円を超えるときは、一万六千円とする。
(手当の支給期間) 第三条 手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十四年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 一から四まで 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 附 則 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 平成十七年三月三十一日において在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の規定の適用を受けている者に対するこの政令の施行の日から当該者が在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を免ぜられる日までの間の特殊語学手当の額については、第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第二条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日において当該者に対して支給されている第二条の規定による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令別表に定める額を限度として、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額を支給する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和六年四月一日から施行する。