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327M50000020004
昭和二十七年外務省令第四号
領事官の徴収する手数料の額を定める省令
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。
ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。
附 則
この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。
附 則
1
この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成元年三月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。
附 則
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成七年五月十七日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成九年七月五日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
別表第一
国又は地別
インド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
中華人民共和国
中華人民共和国(香港特別行政区)
ネパール
パキスタン
単位
インド・ルピー
ルピア
リエル
シンガポール・ドル
スリランカ・ルピー
バーツ
ウォン
元
香港・ドル
ネパール・ルピー
パキスタン・ルピー
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
3,350
630,000
170,000
55
13,580
1,430
52,000
285
320
5,430
10,960
3
一般入国査証
1,800
330,000
90,000
29
7,140
750
27,000
150
170
2,860
5,770
4
数次入国査証
3,550
660,000
175,000
58
14,280
1,500
55,000
300
330
5,710
11,540
5
通過査証
400
80,000
20,000
7
1,660
180
6,000
35
40
670
1,350
6
再入国の許可の有効期間の延長
1,800
330,000
90,000
29
7,140
750
27,000
150
170
2,860
5,770
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,500
270,000
75,000
24
5,960
630
23,000
125
140
2,380
4,810
8
国籍証明
2,600
480,000
130,000
43
10,480
1,100
40,000
220
240
4,190
8,460
9
在留証明
700
130,000
35,000
12
2,860
300
11,000
60
70
1,140
2,310
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
700
130,000
35,000
12
2,860
300
11,000
60
70
1,140
2,310
11
職業証明
1,200
220,000
60,000
19
4,760
500
18,000
100
110
1,900
3,850
12
翻訳証明
2,600
480,000
130,000
43
10,480
1,100
40,000
220
240
4,190
8,460
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
2,650
490,000
130,000
44
10,720
1,130
41,000
225
250
4,290
8,650
ロ.その他のもの
1,000
190,000
50,000
17
4,040
430
15,000
85
90
1,620
3,270
14
遺骨証明
1,500
270,000
75,000
24
5,960
630
23,000
125
140
2,380
4,810
15
原産地証明
2,600
480,000
130,000
43
10,480
1,100
40,000
220
240
4,190
8,460
16
日本品の外国輸入証明
2,250
420,000
110,000
37
9,040
950
35,000
190
210
3,620
7,310
17
船内遺留品目録証明
550
100,000
25,000
9
2,140
230
8,000
45
50
860
1,730
18
航行報告証明
750
140,000
40,000
13
3,100
330
12,000
65
70
1,240
2,500
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,250
230,000
60,000
20
5,000
530
19,000
105
120
2,000
4,040
別表第一
国又は地別
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
モンゴル
ラオス
オーストラリア
単位
タカ
東ティモール・ドル
フィリピン・ペソ
ブルネイ・ドル
ドン
リンギ
チャット
ルフィヤ
トウグリク
キップ
オーストラリア・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
4,320
41
2,300
55
980,000
185
86,400
620
143,000
740,000
61
3
一般入国査証
2,270
22
1,200
29
520,000
95
45,500
330
75,000
390,000
32
4
数次入国査証
4,550
43
2,400
58
1,030,000
195
90,900
660
150,000
779,000
65
5
通過査証
530
5
300
7
120,000
25
10,600
80
18,000
91,000
8
6
再入国の許可の有効期間の延長
2,270
22
1,200
29
520,000
95
45,500
330
75,000
390,000
32
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,890
18
1,000
24
430,000
80
37,900
270
63,000
325,000
27
8
国籍証明
3,330
32
1,750
43
760,000
140
66,700
480
110,000
571,000
47
9
在留証明
910
9
500
12
210,000
40
18,200
130
30,000
156,000
13
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
910
9
500
12
210,000
40
18,200
130
30,000
156,000
13
11
職業証明
1,520
14
800
19
340,000
65
30,300
220
50,000
260,000
22
12
翻訳証明
3,330
32
1,750
43
760,000
140
66,700
480
110,000
571,000
47
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
3,410
32
1,800
44
780,000
145
68,200
490
113,000
584,000
48
ロ.その他のもの
1,290
12
700
17
290,000
55
25,800
190
43,000
221,000
18
14
遺骨証明
1,890
18
1,000
24
430,000
80
37,900
270
63,000
325,000
27
15
原産地証明
3,330
32
1,750
43
760,000
140
66,700
480
110,000
571,000
47
16
日本品の外国輸入証明
2,880
27
1,550
37
660,000
125
57,600
420
95,000
494,000
41
17
船内遺留品目録証明
680
6
350
9
160,000
30
13,600
100
23,000
117,000
10
18
航行報告証明
980
9
500
13
220,000
40
19,700
140
33,000
169,000
14
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,590
15
850
20
360,000
70
31,800
230
53,000
273,000
23
別表第一
国又は地別
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
パラオ
フィジー
マーシャル
単位
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
パ・アンガ
パシフィック・フラン
ニュージーランド・ドル
バツ
キナ
パラオ・ドル
フィジー・ドル
マーシャル・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
61
112
335
97
4,915
66
4,915
146
41
92
41
3
一般入国査証
32
59
176
51
2,585
35
2,585
77
22
48
22
4
数次入国査証
65
118
353
102
5,170
70
5,170
154
43
97
43
5
通過査証
8
14
41
12
605
8
605
18
5
11
5
6
再入国の許可の有効期間の延長
32
59
176
51
2,585
35
2,585
77
22
48
22
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
27
49
147
42
2,155
29
2,155
64
18
40
18
8
国籍証明
47
86
259
75
3,795
51
3,795
113
32
71
32
9
在留証明
13
24
71
20
1,035
14
1,035
31
9
19
9
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
13
24
71
20
1,035
14
1,035
31
9
19
9
11
職業証明
22
39
118
34
1,725
23
1,725
51
14
32
14
12
翻訳証明
47
86
259
75
3,795
51
3,795
113
32
71
32
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
48
88
265
76
3,880
52
3,880
115
32
73
32
ロ.その他のもの
18
33
100
29
1,465
20
1,465
44
12
27
12
14
遺骨証明
27
49
147
42
2,155
29
2,155
64
18
40
18
15
原産地証明
47
86
259
75
3,795
51
3,795
113
32
71
32
16
日本品の外国輸入証明
41
75
224
64
3,275
44
3,275
97
27
61
27
17
船内遺留品目録証明
10
18
53
15
775
10
775
23
6
15
6
18
航行報告証明
14
25
76
22
1,120
15
1,120
33
9
21
9
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
23
41
124
36
1,810
24
1,810
54
15
34
15
別表第一
国又は地別
ミクロネシア
アメリカ合衆国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
キューバ
グアテマラ
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
単位
ミクロネシア・ドル
ドル
カナダ・ドル
アルゼンチン・ペソ
ウルグアイ・ペソ
エクアドル・ドル
キューバ・ペソ
ケッツアル
コスタリカ・コロン
コロンビア・ペソ
ジャマイカ・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
41
41
55
9,800
1,600
41
976
317
22,800
184,000
6,150
3
一般入国査証
22
22
29
5,200
840
22
514
167
12,000
97,000
3,250
4
数次入国査証
43
43
58
10,300
1,680
43
1,027
333
24,000
193,500
6,450
5
通過査証
5
5
7
1,200
200
5
120
39
2,800
22,500
750
6
再入国の許可の有効期間の延長
22
22
29
5,200
840
22
514
167
12,000
97,000
3,250
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
18
18
24
4,300
700
18
428
139
10,000
80,500
2,700
8
国籍証明
32
32
43
7,600
1,220
32
753
244
17,600
142,000
4,750
9
在留証明
9
9
12
2,100
340
9
205
67
4,800
38,500
1,300
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
9
9
12
2,100
340
9
205
67
4,800
38,500
1,300
11
職業証明
14
14
19
3,400
560
14
342
111
8,000
64,500
2,150
12
翻訳証明
32
32
43
7,600
1,220
32
753
244
17,600
142,000
4,750
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
32
32
44
7,800
1,260
32
771
250
18,000
145,000
4,850
ロ.その他のもの
12
12
17
2,900
480
12
291
94
6,800
55,000
1,850
14
遺骨証明
18
18
24
4,300
700
18
428
139
10,000
80,500
2,700
15
原産地証明
32
32
43
7,600
1,220
32
753
244
17,600
142,000
4,750
16
日本品の外国輸入証明
27
27
37
6,600
1,060
27
651
211
15,200
122,500
4,100
17
船内遺留品目録証明
6
6
9
1,600
260
6
154
50
3,600
29,000
950
18
航行報告証明
9
9
13
2,200
360
9
223
72
5,200
42,000
1,400
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
15
15
20
3,600
580
15
360
117
8,400
67,500
2,250
別表第一
国又は地別
チリ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
バルバドス
ブラジル
ベネズエラ
ベリーズ
単位
チリ・ペソ
ドミニカ・ペソ
トリニダード・トバゴ・ドル
コルドバ
グルド
バルボア
ガラニ
バルバドス・ドル
ヘアル
ボリバル・ソベラノ
ベリーズ・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
33,500
2,280
270
1,492
5,880
41
300,000
83
212
1,010
83
3
一般入国査証
17,500
1,200
145
785
3,090
22
158,000
43
112
530
43
4
数次入国査証
35,500
2,400
285
1,571
6,190
43
316,000
87
222
1,060
87
5
通過査証
4,000
280
35
183
720
5
37,000
10
26
125
10
6
再入国の許可の有効期間の延長
17,500
1,200
145
785
3,090
22
158,000
43
112
530
43
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
14,500
1,000
120
654
2,580
18
132,000
36
92
440
36
8
国籍証明
26,000
1,760
210
1,152
4,540
32
232,000
64
162
780
64
9
在留証明
7,000
480
55
314
1,240
9
63,000
17
44
210
17
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7,000
480
55
314
1,240
9
63,000
17
44
210
17
11
職業証明
12,000
800
95
524
2,060
14
105,000
29
74
355
29
12
翻訳証明
26,000
1,760
210
1,152
4,540
32
232,000
64
162
780
64
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
26,500
1,800
215
1,178
4,640
32
237,000
65
166
795
65
ロ.その他のもの
10,000
680
80
445
1,750
12
89,000
25
62
300
25
14
遺骨証明
14,500
1,000
120
654
2,580
18
132,000
36
92
440
36
15
原産地証明
26,000
1,760
210
1,152
4,540
32
232,000
64
162
780
64
16
日本品の外国輸入証明
22,500
1,520
180
995
3,920
27
200,000
55
140
675
55
17
船内遺留品目録証明
5,500
360
45
236
930
6
47,000
13
34
160
13
18
航行報告証明
7,500
520
60
340
1,340
9
68,000
19
48
230
19
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
12,500
840
100
550
2,160
15
111,000
30
78
370
30
別表第一
国又は地別
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
メキシコ
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
アルメニア
イタリア
ウクライナ
単位
ソル
ボリヴィアーノ
レンピラ
メキシコ・ペソ
アイスランド・クローネ
ユーロ
アゼルバイジャン・マナト
レク
ドラム
ユーロ
フリヴニャ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
154
285
1,011
740
5,700
38
70
4,300
15,830
38
1,575
3
一般入国査証
81
150
532
390
3,000
20
37
2,200
8,330
20
830
4
数次入国査証
162
300
1,064
780
6,000
40
73
4,500
16,670
40
1,655
5
通過査証
19
35
124
90
700
5
9
500
1,940
5
195
6
再入国の許可の有効期間の延長
81
150
532
390
3,000
20
37
2,200
8,330
20
830
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
68
125
443
330
2,500
17
30
1,900
6,940
17
690
8
国籍証明
119
220
780
570
4,400
30
54
3,300
12,220
30
1,215
9
在留証明
32
60
213
160
1,200
8
15
900
3,330
8
330
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
32
60
213
160
1,200
8
15
900
3,330
8
330
11
職業証明
54
100
355
260
2,000
13
24
1,500
5,560
13
550
12
翻訳証明
119
220
780
570
4,400
30
54
3,300
12,220
30
1,215
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
122
225
798
590
4,500
30
55
3,400
12,500
30
1,245
ロ.その他のもの
46
85
301
220
1,700
11
21
1,300
4,720
11
470
14
遺骨証明
68
125
443
330
2,500
17
30
1,900
6,940
17
690
15
原産地証明
119
220
780
570
4,400
30
54
3,300
12,220
30
1,215
16
日本品の外国輸入証明
103
190
674
490
3,800
26
46
2,800
10,560
26
1,050
17
船内遺留品目録証明
24
45
160
120
900
6
11
700
2,500
6
250
18
航行報告証明
35
65
230
170
1,300
9
16
1,000
3,610
9
360
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
57
105
372
270
2,100
14
26
1,600
5,830
14
580
別表第一
国又は地別
ウズベキスタン
英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ギリシャ
キルギス
クロアチア
単位
ソム
スターリング・ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
テンゲ
デナル
ユーロ
ユーロ
キルギス・ソム
ユーロ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
475,000
33
38
38
38
19,000
2,360
38
38
3,560
38
3
一般入国査証
250,000
17
20
20
20
10,000
1,240
20
20
1,880
20
4
数次入国査証
500,000
35
40
40
40
20,000
2,480
40
40
3,750
40
5
通過査証
58,000
4
5
5
5
2,350
290
5
5
440
5
6
再入国の許可の有効期間の延長
250,000
17
20
20
20
10,000
1,240
20
20
1,880
20
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
208,000
15
17
17
17
8,350
1,030
17
17
1,560
17
8
国籍証明
367,000
26
30
30
30
14,650
1,820
30
30
2,750
30
9
在留証明
100,000
7
8
8
8
4,000
500
8
8
750
8
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
100,000
7
8
8
8
4,000
500
8
8
750
8
11
職業証明
167,000
12
13
13
13
6,650
830
13
13
1,250
13
12
翻訳証明
367,000
26
30
30
30
14,650
1,820
30
30
2,750
30
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
375,000
26
30
30
30
15,000
1,860
30
30
2,810
30
ロ.その他のもの
142,000
10
11
11
11
5,650
700
11
11
1,060
11
14
遺骨証明
208,000
15
17
17
17
8,350
1,030
17
17
1,560
17
15
原産地証明
367,000
26
30
30
30
14,650
1,820
30
30
2,750
30
16
日本品の外国輸入証明
317,000
22
26
26
26
12,650
1,570
26
26
2,380
26
17
船内遺留品目録証明
75,000
5
6
6
6
3,000
370
6
6
560
6
18
航行報告証明
108,000
8
9
9
9
4,350
540
9
9
810
9
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
175,000
12
14
14
14
7,000
870
14
14
1,310
14
別表第一
国又は地別
コソボ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
タジキスタン
チェコ
デンマーク
単位
ユーロ
ラリ
スイス・フラン
スウェーデン・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
セルビア・ディナール
タジキスタン・ソモニ
コルナ
デンマーク・クローネ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
38
108
37
440
38
38
38
4,500
438
910
285
3
一般入国査証
20
57
20
230
20
20
20
2,350
231
480
150
4
数次入国査証
40
113
39
460
40
40
40
4,700
462
960
300
5
通過査証
5
13
5
50
5
5
5
550
54
110
35
6
再入国の許可の有効期間の延長
20
57
20
230
20
20
20
2,350
231
480
150
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
17
47
16
190
17
17
17
1,950
192
400
125
8
国籍証明
30
83
29
340
30
30
30
3,450
338
710
220
9
在留証明
8
23
8
90
8
8
8
950
92
190
60
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
8
23
8
90
8
8
8
950
92
190
60
11
職業証明
13
38
13
150
13
13
13
1,550
154
320
100
12
翻訳証明
30
83
29
340
30
30
30
3,450
338
710
220
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
30
85
29
350
30
30
30
3,550
346
720
225
ロ.その他のもの
11
32
11
130
11
11
11
1,350
131
270
85
14
遺骨証明
17
47
16
190
17
17
17
1,950
192
400
125
15
原産地証明
30
83
29
340
30
30
30
3,450
338
710
220
16
日本品の外国輸入証明
26
72
25
290
26
26
26
3,000
292
610
190
17
船内遺留品目録証明
6
17
6
70
6
6
6
700
69
140
45
18
航行報告証明
9
25
8
100
9
9
9
1,000
100
210
65
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
14
40
14
160
14
14
14
1,650
162
340
105
別表第一
国又は地別
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
単位
ユーロ
トルクメニスタン・マナト
ノルウェー・クローネ
バチカン・ユーロ
フォリント
ユーロ
ユーロ
レヴ
ベラルーシ・ルーブル
ユーロ
ズロティ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
38
143
440
38
14,600
38
38
75
119
38
178
3
一般入国査証
20
75
230
20
7,700
20
20
39
63
20
94
4
数次入国査証
40
150
460
40
15,400
40
40
79
125
40
188
5
通過査証
5
18
55
5
1,800
5
5
9
15
5
22
6
再入国の許可の有効期間の延長
20
75
230
20
7,700
20
20
39
63
20
94
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
17
63
190
17
6,400
17
17
33
52
17
78
8
国籍証明
30
110
340
30
11,300
30
30
58
92
30
138
9
在留証明
8
30
90
8
3,100
8
8
16
25
8
38
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
8
30
90
8
3,100
8
8
16
25
8
38
11
職業証明
13
50
155
13
5,100
13
13
26
42
13
63
12
翻訳証明
30
110
340
30
11,300
30
30
58
92
30
138
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
30
113
345
30
11,500
30
30
59
94
30
141
ロ.その他のもの
11
43
130
11
4,400
11
11
22
35
11
53
14
遺骨証明
17
63
190
17
6,400
17
17
33
52
17
78
15
原産地証明
30
110
340
30
11,300
30
30
58
92
30
138
16
日本品の外国輸入証明
26
95
290
26
9,700
26
26
50
79
26
119
17
船内遺留品目録証明
6
23
70
6
2,300
6
6
12
19
6
28
18
航行報告証明
9
33
100
9
3,300
9
9
17
27
9
41
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
14
53
160
14
5,400
14
14
28
44
14
66
別表第一
国又は地別
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
ロシア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
単位
コンヴェルティビルナ・マルカ
ユーロ
ユーロ
モルドバ・レイ
ユーロ
ユーロ
レイ
ユーロ
ルーブル
アフガニー
ディルハム
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
75
38
38
755
38
38
190
38
3,260
3,500
150
3
一般入国査証
39
20
20
397
20
20
100
20
1,710
1,850
80
4
数次入国査証
79
40
40
795
40
40
200
40
3,430
3,700
160
5
通過査証
9
5
5
93
5
5
25
5
400
450
20
6
再入国の許可の有効期間の延長
39
20
20
397
20
20
100
20
1,710
1,850
80
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
33
17
17
331
17
17
85
17
1,430
1,550
65
8
国籍証明
58
30
30
583
30
30
145
30
2,510
2,700
115
9
在留証明
16
8
8
159
8
8
40
8
690
750
30
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
16
8
8
159
8
8
40
8
690
750
30
11
職業証明
26
13
13
265
13
13
65
13
1,140
1,250
55
12
翻訳証明
58
30
30
583
30
30
145
30
2,510
2,700
115
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
59
30
30
596
30
30
150
30
2,570
2,800
120
ロ.その他のもの
22
11
11
225
11
11
55
11
970
1,050
45
14
遺骨証明
33
17
17
331
17
17
85
17
1,430
1,550
65
15
原産地証明
58
30
30
583
30
30
145
30
2,510
2,700
115
16
日本品の外国輸入証明
50
26
26
503
26
26
125
26
2,170
2,350
100
17
船内遺留品目録証明
12
6
6
119
6
6
30
6
510
550
25
18
航行報告証明
17
9
9
172
9
9
45
9
740
800
35
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
28
14
14
278
14
14
70
14
1,200
1,300
55
別表第一
国又は地別
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
トルコ
バーレーン
単位
イエメン・リアル
シェケル
イラク・ディナール
リアル
オマーン・リアル
カタール・リヤール
クウェート・ディナール
リヤール
シリア・ポンド
トルコ・リラ
バーレーン・ディナール
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
21,100
150
57,000
15,500,000
16.0
150
12.50
155
259,100
905
15.5
3
一般入国査証
11,100
79
30,000
8,000,000
8.5
79
6.75
80
136,350
475
8.0
4
数次入国査証
22,200
158
60,000
16,000,000
16.5
158
13.25
160
272,750
950
16.5
5
通過査証
2,600
18
7,000
2,000,000
2.0
18
1.50
20
31,800
110
2.0
6
再入国の許可の有効期間の延長
11,100
79
30,000
8,000,000
8.5
79
6.75
80
136,350
475
8.0
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
9,250
66
25,000
7,000,000
7.0
66
5.50
70
113,650
395
7.0
8
国籍証明
16,300
116
44,000
12,000,000
12.0
116
9.75
120
200,000
695
12.0
9
在留証明
4,450
32
12,000
3,000,000
3.5
32
2.75
30
54,550
190
3.5
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
4,450
32
12,000
3,000,000
3.5
32
2.75
30
54,550
190
3.5
11
職業証明
7,400
53
20,000
5,500,000
5.5
53
4.50
55
90,900
315
5.5
12
翻訳証明
16,300
116
44,000
12,000,000
12.0
116
9.75
120
200,000
695
12.0
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
16,650
118
45,000
12,000,000
12.5
118
10.00
120
204,550
715
12.0
ロ.その他のもの
6,300
45
17,000
4,500,000
4.5
45
3.75
45
77,250
270
4.5
14
遺骨証明
9,250
66
25,000
7,000,000
7.0
66
5.50
70
113,650
395
7.0
15
原産地証明
16,300
116
44,000
12,000,000
12.0
116
9.75
120
200,000
695
12.0
16
日本品の外国輸入証明
14,050
100
38,000
10,500,000
10.5
100
8.50
105
172,750
600
10.5
17
船内遺留品目録証明
3,350
24
9,000
2,500,000
2.5
24
2.00
25
40,900
145
2.5
18
航行報告証明
4,800
34
13,000
3,500,000
3.5
34
3.00
35
59,100
205
3.5
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
7,800
55
21,000
5,500,000
6.0
55
4.75
55
95,450
335
5.5
別表第一
国又は地別
ヨルダン
レバノン
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エチオピア
エリトリア
ガーナ
ガボン
カメルーン
単位
ヨルダン・ディナール
レバノン・ポンド
アルジェリア・ディナール
クワンザ
ウガンダ・シリング
エジプト・ポンド
ブル
ナクファ
ガーナ・セディ
CFAフラン
CFAフラン
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
29
613,000
5,700
25,900
154,000
1,210
2,244
618
438
25,000
25,000
3
一般入国査証
15
323,000
3,000
13,600
81,000
640
1,181
325
231
13,000
13,000
4
数次入国査証
31
645,000
6,000
27,300
162,000
1,270
2,362
651
462
26,000
26,000
5
通過査証
4
75,000
700
3,200
19,000
150
276
76
54
3,000
3,000
6
再入国の許可の有効期間の延長
15
323,000
3,000
13,600
81,000
640
1,181
325
231
13,000
13,000
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
13
269,000
2,500
11,400
68,000
530
984
271
192
11,000
11,000
8
国籍証明
22
473,000
4,400
20,000
119,000
930
1,732
477
338
19,000
19,000
9
在留証明
6
129,000
1,200
5,500
32,000
250
472
130
92
5,000
5,000
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
6
129,000
1,200
5,500
32,000
250
472
130
92
5,000
5,000
11
職業証明
10
215,000
2,000
9,100
54,000
420
787
217
154
9,000
9,000
12
翻訳証明
22
473,000
4,400
20,000
119,000
930
1,732
477
338
19,000
19,000
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
23
484,000
4,500
20,500
122,000
960
1,772
488
346
20,000
20,000
ロ.その他のもの
9
183,000
1,700
7,700
46,000
360
669
184
131
7,000
7,000
14
遺骨証明
13
269,000
2,500
11,400
68,000
530
984
271
192
11,000
11,000
15
原産地証明
22
473,000
4,400
20,000
119,000
930
1,732
477
338
19,000
19,000
16
日本品の外国輸入証明
19
409,000
3,800
17,300
103,000
810
1,496
412
292
16,500
16,500
17
船内遺留品目録証明
5
97,000
900
4,100
24,000
190
354
98
69
4,000
4,000
18
航行報告証明
7
140,000
1,300
5,900
35,000
280
512
141
100
6,000
6,000
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
11
226,000
2,100
9,500
57,000
450
827
228
162
9,000
9,000
別表第一
国又は地別
ギニア
ケニア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ザンビア
ジブチ
スーダン
セーシェル
セネガル
タンザニア
チュニジア
単位
ギニア・フラン
ケニア・シリング
CFAフラン
コンゴ・フラン
クワチャ
ジブチ・フラン
スーダン・ポンド
セーシェル・ルピー
CFAフラン
タンザニア・シリング
チュニジア・ディナール
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
356,000
5,550
25,000
90,500
780
7,300
24,800
571
25,000
98,000
127
3
一般入国査証
188,000
2,900
13,000
47,600
410
3,800
13,000
301
13,000
52,000
67
4
数次入国査証
375,000
5,850
26,000
95,200
821
7,700
26,100
601
26,000
103,000
133
5
通過査証
44,000
700
3,000
11,100
96
900
3,000
70
3,000
12,000
16
6
再入国の許可の有効期間の延長
188,000
2,900
13,000
47,600
410
3,800
13,000
301
13,000
52,000
67
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
156,000
2,450
11,000
39,700
342
3,200
10,900
251
11,000
43,000
56
8
国籍証明
275,000
4,250
19,000
69,800
602
5,600
19,100
441
19,000
76,000
98
9
在留証明
75,000
1,150
5,000
19,000
164
1,500
5,200
120
5,000
21,000
27
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
75,000
1,150
5,000
19,000
164
1,500
5,200
120
5,000
21,000
27
11
職業証明
125,000
1,950
9,000
31,700
274
2,600
8,700
200
9,000
34,000
44
12
翻訳証明
275,000
4,250
19,000
69,800
602
5,600
19,100
441
19,000
76,000
98
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
281,000
4,350
20,000
71,400
616
5,800
19,600
451
20,000
78,000
100
ロ.その他のもの
106,000
1,650
7,000
27,000
233
2,200
7,400
170
7,000
29,000
38
14
遺骨証明
156,000
2,450
11,000
39,700
342
3,200
10,900
251
11,000
43,000
56
15
原産地証明
275,000
4,250
19,000
69,800
602
5,600
19,100
441
19,000
76,000
98
16
日本品の外国輸入証明
238,000
3,700
16,500
60,300
520
4,900
16,500
381
16,500
66,000
84
17
船内遺留品目録証明
56,000
850
4,000
14,300
123
1,200
3,900
90
4,000
16,000
20
18
航行報告証明
81,000
1,250
6,000
20,600
178
1,700
5,700
130
6,000
22,000
29
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
131,000
2,050
9,000
33,300
287
2,700
9,100
210
9,000
36,000
47
別表第一
国又は地別
ナイジェリア
ナミビア
ブルキナファソ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
単位
ナイラ
ナミビア・ドル
CFAフラン
CFAフラン
プラ
アリアリ
マラウイ・クワチャ
CFAフラン
ランド
南スーダン・ポンド
モーリシャス・ルピー
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
23,800
748
25,000
25,000
570
178,000
43,800
25,000
750
35,620
1,850
3
一般入国査証
12,500
394
13,000
13,000
300
94,000
23,100
13,000
395
18,760
970
4
数次入国査証
25,000
787
26,000
26,000
600
188,000
46,200
26,000
790
37,500
1,950
5
通過査証
2,900
92
3,000
3,000
70
22,000
5,400
3,000
90
4,380
230
6
再入国の許可の有効期間の延長
12,500
394
13,000
13,000
300
94,000
23,100
13,000
395
18,760
970
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
10,400
328
11,000
11,000
250
78,000
19,200
11,000
330
15,620
810
8
国籍証明
18,300
577
19,000
19,000
440
138,000
33,800
19,000
580
27,500
1,430
9
在留証明
5,000
157
5,000
5,000
120
38,000
9,200
5,000
160
7,500
390
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
5,000
157
5,000
5,000
120
38,000
9,200
5,000
160
7,500
390
11
職業証明
8,300
262
9,000
9,000
200
63,000
15,400
9,000
265
12,500
650
12
翻訳証明
18,300
577
19,000
19,000
440
138,000
33,800
19,000
580
27,500
1,430
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
18,800
591
20,000
20,000
450
141,000
34,600
20,000
590
28,120
1,460
ロ.その他のもの
7,100
223
7,000
7,000
170
53,000
13,100
7,000
225
10,620
550
14
遺骨証明
10,400
328
11,000
11,000
250
78,000
19,200
11,000
330
15,620
810
15
原産地証明
18,300
577
19,000
19,000
440
138,000
33,800
19,000
580
27,500
1,430
16
日本品の外国輸入証明
15,800
499
16,500
16,500
380
119,000
29,200
16,500
500
23,760
1,230
17
船内遺留品目録証明
3,800
118
4,000
4,000
90
28,000
6,900
4,000
120
5,620
290
18
航行報告証明
5,400
171
6,000
6,000
130
41,000
10,000
6,000
170
8,120
420
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
8,800
276
9,000
9,000
210
66,000
16,200
9,000
275
13,120
680
別表第一
国又は地別
モーリタニア
モザンビーク
モロッコ
リビア
ルワンダ
単位
ウギア
メティカル
ディラム
リビア・ディナール
ルワンダ・フラン
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
1,500
2,610
405
197
47,500
3
一般入国査証
800
1,380
215
103
25,000
4
数次入国査証
1,550
2,750
430
207
50,000
5
通過査証
200
320
50
24
5,800
6
再入国の許可の有効期間の延長
800
1,380
215
103
25,000
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
650
1,150
180
86
20,800
8
国籍証明
1,150
2,020
315
152
36,700
9
在留証明
300
550
85
41
10,000
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
300
550
85
41
10,000
11
職業証明
500
920
145
69
16,700
12
翻訳証明
1,150
2,020
315
152
36,700
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
1,150
2,060
320
155
37,500
ロ.その他のもの
450
780
120
59
14,200
14
遺骨証明
650
1,150
180
86
20,800
15
原産地証明
1,150
2,020
315
152
36,700
16
日本品の外国輸入証明
1,000
1,740
270
131
31,700
17
船内遺留品目録証明
250
410
65
31
7,500
18
航行報告証明
350
600
95
45
10,800
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
550
960
150
72
17,500
別表第二
インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別/支払方法
クレジットカード
インド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
中華人民共和国
単位
円
インド・ルピー
ルピア
リエル
シンガポール・ドル
スリランカ・ルピー
バーツ
ウォン
元
種別
一般入国査証
832
500
90,000
25,000
8
1,980
210
8,000
40
数次入国査証
832
500
90,000
25,000
8
1,980
210
8,000
40
通過査証
76
50
10,000
5,000
1
180
20
1,000
5
中華人民共和国(香港特別行政区)
ネパール
パキスタン
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
香港・ドル
ネパール・ルピー
パキスタン・ルピー
タカ
東ティモール・ドル
フィリピン・ペソ
ブルネイ・ドル
ドン
リンギ
チャット
ルフィヤ
50
790
1,600
630
6
350
8
140,000
25
12,600
90
50
790
1,600
630
6
350
8
140,000
25
12,600
90
10
70
150
60
1
50
1
10,000
5
1,200
10
モンゴル
ラオス
オーストラリア
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
トウグリク
キップ
オーストラリア・ドル
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
パ・アンガ
パシフィック・フラン
ニュージーランド・ドル
バツ
キナ
21,000
108,000
9
9
16
49
14
715
10
715
21
21,000
108,000
9
9
16
49
14
715
10
715
21
2,000
10,000
1
1
1
4
1
65
1
65
2
パラオ
フィジー
マーシャル
ミクロネシア
アメリカ合衆国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
キューバ
グアテマラ
パラオ・ドル
フィジー・ドル
マーシャル・ドル
ミクロネシア・ドル
ドル
カナダ・ドル
アルゼンチン・ペソ
ウルグアイ・ペソ
エクアドル・ドル
キューバ・ペソ
ケッツアル
6
13
6
6
6
8
1,400
240
6
142
46
6
13
6
6
6
8
1,400
240
6
142
46
1
1
1
1
1
1
100
20
1
13
4
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
チリ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
バルバドス
コスタリカ・コロン
コロンビア・ペソ
ジャマイカ・ドル
チリ・ペソ
ドミニカ・ペソ
トリニダード・トバゴ・ドル
コルドバ
グルド
バルボア
ガラニ
バルバドス・ドル
3,300
27,000
900
5,000
335
40
218
860
6
44,000
12
3,300
27,000
900
5,000
335
40
218
860
6
44,000
12
300
2,500
100
500
30
5
20
80
1
4,000
1
ブラジル
ベネズエラ
ベリーズ
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
メキシコ
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
ヘアル
ボリバル・ソベラノ
ベリーズ・ドル
ソル
ボリヴィアーノ
レンピラ
メキシコ・ペソ
アイスランド・クローネ
ユーロ
アゼルバイジャン・マナト
レク
30
145
12
22
42
148
110
850
6
10
600
30
145
12
22
42
148
110
850
6
10
600
2
15
1
2
4
13
10
100
1
1
100
アルメニア
イタリア
ウクライナ
ウズベキスタン
英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ドラム
ユーロ
フリヴニャ
ソム
スターリング・ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
テンゲ
デナル
ユーロ
2,310
6
230
69,000
5
6
6
6
2,750
340
6
2,310
6
230
69,000
5
6
6
6
2,750
340
6
210
1
20
6,000
1
1
1
1
250
30
1
ギリシャ
キルギス
クロアチア
コソボ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
ユーロ
キルギス・ソム
ユーロ
ユーロ
ラリ
スイス・フラン
スウェーデン・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
セルビア・ディナール
6
520
6
6
16
5
60
6
6
6
650
6
520
6
6
16
5
60
6
6
6
650
1
50
1
1
1
1
10
1
1
1
50
タジキスタン
チェコ
デンマーク
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
タジキスタン・ソモニ
コルナ
デンマーク・クローネ
ユーロ
トルクメニスタン・マナト
ノルウェー・クローネ
バチカン・ユーロ
フォリント
ユーロ
ユーロ
レヴ
64
130
40
6
21
65
6
2,100
6
6
11
64
130
40
6
21
65
6
2,100
6
6
11
6
10
5
1
2
5
1
200
1
1
1
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
ベラルーシ・ルーブル
ユーロ
ズロティ
コンヴェルティビルナ・マルカ
ユーロ
ユーロ
モルドバ・レイ
ユーロ
ユーロ
レイ
ユーロ
17
6
26
11
6
6
110
6
6
30
6
17
6
26
11
6
6
110
6
6
30
6
2
1
2
1
1
1
10
1
1
5
1
ロシア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
ルーブル
アフガニー
ディルハム
イエメン・リアル
シェケル
イラク・ディナール
リアル
オマーン・リアル
カタール・リヤール
クウェート・ディナール
リヤール
480
500
20
3,100
22
8,000
2,000,000
2.5
22
1.75
20
480
500
20
3,100
22
8,000
2,000,000
2.5
22
1.75
20
40
50
5
300
2
1,000
500,000
0.5
2
0.25
5
シリア
トルコ
バーレーン
ヨルダン
レバノン
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エチオピア
エリトリア
シリア・ポンド
トルコ・リラ
バーレーン・ディナール
ヨルダン・ディナール
レバノン・ポンド
アルジェリア・ディナール
クワンザ
ウガンダ・シリング
エジプト・ポンド
ブル
ナクファ
37,800
130
2.5
4
89,000
800
3,800
22,000
180
328
90
37,800
130
2.5
4
89,000
800
3,800
22,000
180
328
90
3,450
10
0.5
1
8,000
100
300
2,000
20
30
8
ガーナ
ガボン
カメルーン
ギニア
ケニア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ザンビア
ジブチ
スーダン
セーシェル
ガーナ・セディ
CFAフラン
CFAフラン
ギニア・フラン
ケニア・シリング
CFAフラン
コンゴ・フラン
クワチャ
ジブチ・フラン
スーダン・ポンド
セーシェル・ルピー
64
4,000
4,000
52,000
800
4,000
13,200
114
1,100
3,600
83
64
4,000
4,000
52,000
800
4,000
13,200
114
1,100
3,600
83
6
1,000
1,000
5,000
50
1,000
1,200
10
100
300
8
セネガル
タンザニア
チュニジア
ナイジェリア
ナミビア
ブルキナファソ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
CFAフラン
タンザニア・シリング
チュニジア・ディナール
ナイラ
ナミビア・ドル
CFAフラン
CFAフラン
プラ
アリアリ
マラウイ・クワチャ
CFAフラン
4,000
14,000
18
3,500
109
4,000
4,000
85
26,000
6,400
4,000
4,000
14,000
18
3,500
109
4,000
4,000
85
26,000
6,400
4,000
1,000
1,000
2
300
10
1,000
1,000
10
2,000
600
1,000
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モロッコ
リビア
ルワンダ
ランド
南スーダン・ポンド
モーリシャス・ルピー
ウギア
メティカル
ディラム
リビア・ディナール
ルワンダ・フラン
110
5,200
270
200
380
60
29
6,900
110
5,200
270
200
380
60
29
6,900
10
480
20
50
30
5
3
600