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327M50000020004
昭和二十七年外務省令第四号
領事官の徴収する手数料の額を定める省令
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。
ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。
3
当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。
附 則
1
この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成元年三月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。
附 則
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成七年五月十七日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成九年七月五日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第一
国又は地別
インド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
中華人民共和国
中華人民共和国(香港特別行政区)
ネパール
パキスタン
単位
インド・ルピー
ルピア
リエル
シンガポール・ドル
スリランカ・ルピー
バーツ
ウォン
元
香港・ドル
ネパール・ルピー
パキスタン・ルピー
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
3,300
630,000
155,000
50
11,400
1,270
52,000
270
300
5,280
10,750
3
一般入国査証
1,750
330,000
80,000
26
6,000
670
27,000
145
160
2,780
5,660
4
数次入国査証
3,450
660,000
160,000
53
12,000
1,340
55,000
285
320
5,560
11,320
5
通過査証
400
80,000
20,000
6
1,400
160
6,000
35
40
650
1,320
6
再入国の許可の有効期間の延長
1,750
330,000
80,000
26
6,000
670
27,000
145
160
2,780
5,660
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,450
270,000
70,000
22
5,000
560
23,000
120
130
2,310
4,720
8
国籍証明
2,550
480,000
120,000
39
8,800
980
40,000
210
230
4,070
8,300
9
在留証明
700
130,000
30,000
11
2,400
270
11,000
55
60
1,110
2,260
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
700
130,000
30,000
11
2,400
270
11,000
55
60
1,110
2,260
11
職業証明
1,150
220,000
55,000
18
4,000
450
18,000
95
110
1,850
3,770
12
翻訳証明
2,550
480,000
120,000
39
8,800
980
40,000
210
230
4,070
8,300
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
2,600
490,000
120,000
39
9,000
1,000
41,000
215
240
4,170
8,490
ロ.その他のもの
1,000
190,000
45,000
15
3,400
380
15,000
80
90
1,570
3,210
14
遺骨証明
1,450
270,000
70,000
22
5,000
560
23,000
120
130
2,310
4,720
15
原産地証明
2,550
480,000
120,000
39
8,800
980
40,000
210
230
4,070
8,300
16
日本品の外国輸入証明
2,200
420,000
105,000
33
7,600
850
35,000
180
200
3,520
7,170
17
船内遺留品目録証明
500
100,000
25,000
8
1,800
200
8,000
45
50
830
1,700
18
航行報告証明
750
140,000
35,000
11
2,600
290
12,000
60
70
1,200
2,450
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,200
230,000
55,000
18
4,200
470
19,000
100
110
1,940
3,960
国又は地別
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
モンゴル
ラオス
オーストラリア
単位
タカ
ドル
フィリピン・ペソ
ブルネイ・ドル
ドン
リンギ
チャット
ルフィヤ
トウグリク
キップ
オーストラリア・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
4,630
38
2,200
50
980,000
170
80,300
580
136,000
826,000
59
3
一般入国査証
2,440
20
1,150
26
520,000
90
42,300
310
71,000
435,000
31
4
数次入国査証
4,880
40
2,300
53
1,030,000
175
84,500
610
143,000
870,000
63
5
通過査証
570
5
250
6
120,000
20
9,900
70
17,000
101,000
7
6
再入国の許可の有効期間の延長
2,440
20
1,150
26
520,000
90
42,300
310
71,000
435,000
31
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
2,030
17
950
22
430,000
75
35,200
260
60,000
362,000
26
8
国籍証明
3,580
30
1,700
39
760,000
130
62,000
450
105,000
638,000
46
9
在留証明
980
8
450
11
210,000
35
16,900
120
29,000
174,000
13
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
980
8
450
11
210,000
35
16,900
120
29,000
174,000
13
11
職業証明
1,630
13
750
18
340,000
60
28,200
200
48,000
290,000
21
12
翻訳証明
3,580
30
1,700
39
760,000
130
62,000
450
105,000
638,000
46
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
3,660
30
1,750
39
780,000
130
63,400
460
107,000
652,000
47
ロ.その他のもの
1,380
11
650
15
290,000
50
23,900
170
40,000
246,000
18
14
遺骨証明
2,030
17
950
22
430,000
75
35,200
260
60,000
362,000
26
15
原産地証明
3,580
30
1,700
39
760,000
130
62,000
450
105,000
638,000
46
16
日本品の外国輸入証明
3,090
26
1,450
33
660,000
110
53,500
390
90,000
551,000
40
17
船内遺留品目録証明
730
6
350
8
160,000
25
12,700
90
21,000
130,000
9
18
航行報告証明
1,060
9
500
11
220,000
40
18,300
130
31,000
188,000
14
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,710
14
800
18
360,000
60
29,600
210
50,000
304,000
22
国又は地別
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
パラオ
フィジー
マーシャル
単位
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
パ・アンガ
パシフィック・フラン
ニュージーランド・ドル
バツ
キナ
ドル
フィジー・ドル
ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
59
108
317
92
4,100
66
4,670
158
38
88
38
3
一般入国査証
31
57
167
48
2,160
34
2,460
83
20
46
20
4
数次入国査証
63
113
333
97
4,315
69
4,920
167
40
92
40
5
通過査証
7
13
39
11
505
8
575
19
5
11
5
6
再入国の許可の有効期間の延長
31
57
167
48
2,160
34
2,460
83
20
46
20
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
26
47
139
40
1,800
29
2,050
69
17
38
17
8
国籍証明
46
83
244
71
3,165
51
3,605
122
30
68
30
9
在留証明
13
23
67
19
865
14
985
33
8
18
8
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
13
23
67
19
865
14
985
33
8
18
8
11
職業証明
21
38
111
32
1,440
23
1,640
56
13
31
13
12
翻訳証明
46
83
244
71
3,165
51
3,605
122
30
68
30
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
47
85
250
73
3,235
52
3,690
125
30
69
30
ロ.その他のもの
18
32
94
27
1,225
20
1,395
47
11
26
11
14
遺骨証明
26
47
139
40
1,800
29
2,050
69
17
38
17
15
原産地証明
46
83
244
71
3,165
51
3,605
122
30
68
30
16
日本品の外国輸入証明
40
72
211
61
2,735
44
3,115
106
26
58
26
17
船内遺留品目録証明
9
17
50
15
645
10
740
25
6
14
6
18
航行報告証明
14
25
72
21
935
15
1,065
36
9
20
9
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
22
40
117
34
1,510
24
1,720
58
14
32
14
国又は地別
ミクロネシア
アメリカ合衆国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
キューバ
グアテマラ
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
単位
ドル
ドル
カナダ・ドル
アルゼンチン・ペソ
ウルグアイ・ペソ
ドル
キューバ・ペソ
ケッツアル
コスタリカ・コロン
コロンビア・ペソ
ジャマイカ・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
38
38
53
43,800
1,600
38
909
300
19,700
158,000
5,950
3
一般入国査証
20
20
28
23,100
840
20
478
158
10,300
83,500
3,150
4
数次入国査証
40
40
56
46,200
1,680
40
957
316
20,700
166,500
6,250
5
通過査証
5
5
7
5,400
200
5
112
37
2,400
19,500
750
6
再入国の許可の有効期間の延長
20
20
28
23,100
840
20
478
158
10,300
83,500
3,150
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
17
17
23
19,200
700
17
399
132
8,600
69,500
2,600
8
国籍証明
30
30
41
33,800
1,240
30
702
232
15,200
122,000
4,600
9
在留証明
8
8
11
9,200
340
8
191
63
4,100
33,500
1,250
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
8
8
11
9,200
340
8
191
63
4,100
33,500
1,250
11
職業証明
13
13
19
15,400
560
13
319
105
6,900
55,500
2,100
12
翻訳証明
30
30
41
33,800
1,240
30
702
232
15,200
122,000
4,600
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
30
30
42
34,600
1,260
30
718
237
15,500
125,000
4,700
ロ.その他のもの
11
11
16
13,100
480
11
271
89
5,900
47,000
1,750
14
遺骨証明
17
17
23
19,200
700
17
399
132
8,600
69,500
2,600
15
原産地証明
30
30
41
33,800
1,240
30
702
232
15,200
122,000
4,600
16
日本品の外国輸入証明
26
26
36
29,200
1,060
26
606
200
13,100
105,500
3,950
17
船内遺留品目録証明
6
6
8
6,900
260
6
144
47
3,100
25,000
950
18
航行報告証明
9
9
12
10,000
360
9
207
68
4,500
36,000
1,350
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
14
14
20
16,200
580
14
335
111
7,200
58,500
2,200
国又は地別
チリ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
バルバドス
ブラジル
ベネズエラ
ベリーズ
単位
チリ・ペソ
ドミニカ・ペソ
トリニダード・トバゴ・ドル
コルドバ
グルド
バルボア
ガラニ
バルバドス・ドル
ヘアル
ボリバル・ソベラノ
ベリーズ・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
35,500
2,345
260
1,400
5,000
38
300,000
77
220
3,770
77
3
一般入国査証
19,000
1,235
135
737
2,630
20
158,000
41
116
1,990
41
4
数次入国査証
37,500
2,470
275
1,474
5,260
40
316,000
81
230
3,970
81
5
通過査証
4,500
290
30
172
610
5
37,000
9
26
460
9
6
再入国の許可の有効期間の延長
19,000
1,235
135
737
2,630
20
158,000
41
116
1,990
41
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
15,500
1,030
115
614
2,190
17
132,000
34
96
1,660
34
8
国籍証明
27,500
1,810
200
1,081
3,860
30
232,000
59
170
2,910
59
9
在留証明
7,500
495
55
295
1,050
8
63,000
16
46
790
16
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7,500
495
55
295
1,050
8
63,000
16
46
790
16
11
職業証明
12,500
825
90
491
1,750
13
105,000
27
76
1,320
27
12
翻訳証明
27,500
1,810
200
1,081
3,860
30
232,000
59
170
2,910
59
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
28,000
1,850
205
1,106
3,950
30
237,000
61
174
2,980
61
ロ.その他のもの
10,500
700
75
418
1,490
11
89,000
23
66
1,130
23
14
遺骨証明
15,500
1,030
115
614
2,190
17
132,000
34
96
1,660
34
15
原産地証明
27,500
1,810
200
1,081
3,860
30
232,000
59
170
2,910
59
16
日本品の外国輸入証明
24,000
1,565
175
934
3,330
26
200,000
51
146
2,520
51
17
船内遺留品目録証明
5,500
370
40
221
790
6
47,000
12
34
600
12
18
航行報告証明
8,000
535
60
319
1,140
9
68,000
18
50
860
18
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
13,000
865
95
516
1,840
14
111,000
28
80
1,390
28
国又は地別
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
メキシコ
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
アルメニア
イタリア
ウクライナ
単位
ソル
ボリヴィアーノ
レンピラ
メキシコ・ペソ
アイスランド・クローネ
ユーロ
アゼルバイジャン・マナト
レク
ドラム
ユーロ
フリヴニャ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
139
259
988
750
4,950
34
65
3,400
15,000
34
1,590
3
一般入国査証
73
136
520
390
2,600
18
34
1,800
7,890
18
840
4
数次入国査証
146
273
1,040
790
5,200
36
68
3,600
15,790
36
1,675
5
通過査証
17
32
121
90
600
4
8
400
1,840
4
195
6
再入国の許可の有効期間の延長
73
136
520
390
2,600
18
34
1,800
7,890
18
840
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
61
114
433
330
2,150
15
28
1,500
6,580
15
700
8
国籍証明
107
200
763
580
3,850
27
50
2,600
11,580
27
1,230
9
在留証明
29
55
208
160
1,050
7
14
700
3,160
7
335
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
29
55
208
160
1,050
7
14
700
3,160
7
335
11
職業証明
49
91
347
260
1,750
12
23
1,200
5,260
12
560
12
翻訳証明
107
200
763
580
3,850
27
50
2,600
11,580
27
1,230
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
110
205
780
590
3,900
27
51
2,700
11,840
27
1,255
ロ.その他のもの
41
77
295
220
1,500
10
19
1,000
4,470
10
475
14
遺骨証明
61
114
433
330
2,150
15
28
1,500
6,580
15
700
15
原産地証明
107
200
763
580
3,850
27
50
2,600
11,580
27
1,230
16
日本品の外国輸入証明
93
173
659
500
3,300
23
43
2,200
10,000
23
1,060
17
船内遺留品目録証明
22
41
156
120
800
5
10
500
2,370
5
250
18
航行報告証明
32
59
225
170
1,150
8
15
800
3,420
8
365
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
51
95
364
280
1,850
13
24
1,200
5,530
13
585
国又は地別
ウズベキスタン
英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ギリシャ
キルギス
クロアチア
単位
ソム
スターリング・ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
テンゲ
デナル
ユーロ
ユーロ
キルギス・ソム
ユーロ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
475,000
29
34
34
34
19,650
2,110
34
34
3,330
34
3
一般入国査証
250,000
15
18
18
18
10,350
1,110
18
18
1,750
18
4
数次入国査証
500,000
31
36
36
36
20,700
2,220
36
36
3,510
36
5
通過査証
58,000
4
4
4
4
2,400
260
4
4
410
4
6
再入国の許可の有効期間の延長
250,000
15
18
18
18
10,350
1,110
18
18
1,750
18
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
208,000
13
15
15
15
8,600
930
15
15
1,460
15
8
国籍証明
367,000
23
27
27
27
15,150
1,630
27
27
2,570
27
9
在留証明
100,000
6
7
7
7
4,150
440
7
7
700
7
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
100,000
6
7
7
7
4,150
440
7
7
700
7
11
職業証明
167,000
10
12
12
12
6,900
740
12
12
1,170
12
12
翻訳証明
367,000
23
27
27
27
15,150
1,630
27
27
2,570
27
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
375,000
23
27
27
27
15,500
1,670
27
27
2,630
27
ロ.その他のもの
142,000
9
10
10
10
5,850
630
10
10
990
10
14
遺骨証明
208,000
13
15
15
15
8,600
930
15
15
1,460
15
15
原産地証明
367,000
23
27
27
27
15,150
1,630
27
27
2,570
27
16
日本品の外国輸入証明
317,000
19
23
23
23
13,100
1,410
23
23
2,220
23
17
船内遺留品目録証明
75,000
5
5
5
5
3,100
330
5
5
530
5
18
航行報告証明
108,000
7
8
8
8
4,500
480
8
8
760
8
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
175,000
11
13
13
13
7,250
780
13
13
1,230
13
国又は地別
コソボ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
タジキスタン
チェコ
デンマーク
単位
ユーロ
ラリ
スイス・フラン
スウェーデン・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
セルビア・ディナール
タジキスタン・ソモニ
コルナ
デンマーク・クローネ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
34
106
32
380
34
34
34
4,000
380
850
260
3
一般入国査証
18
56
17
200
18
18
18
2,100
200
450
135
4
数次入国査証
36
111
34
400
36
36
36
4,200
400
900
275
5
通過査証
4
13
4
50
4
4
4
500
47
100
30
6
再入国の許可の有効期間の延長
18
56
17
200
18
18
18
2,100
200
450
135
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
15
46
14
170
15
15
15
1,800
167
370
115
8
国籍証明
27
81
25
290
27
27
27
3,100
293
660
200
9
在留証明
7
22
7
80
7
7
7
800
80
180
55
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7
22
7
80
7
7
7
800
80
180
55
11
職業証明
12
37
11
130
12
12
12
1,400
133
300
90
12
翻訳証明
27
81
25
290
27
27
27
3,100
293
660
200
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
27
83
25
300
27
27
27
3,200
300
670
205
ロ.その他のもの
10
31
10
110
10
10
10
1,200
113
250
75
14
遺骨証明
15
46
14
170
15
15
15
1,800
167
370
115
15
原産地証明
27
81
25
290
27
27
27
3,100
293
660
200
16
日本品の外国輸入証明
23
70
21
250
23
23
23
2,700
253
570
175
17
船内遺留品目録証明
5
17
5
60
5
5
5
600
60
130
40
18
航行報告証明
8
24
7
90
8
8
8
900
87
190
60
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
13
39
12
140
13
13
13
1,500
140
310
95
国又は地別
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
単位
ユーロ
トルクメニスタン・マナト
ノルウェー・クローネ
ユーロ
フォリント
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ベラルーシ・ルーブル
ユーロ
ズロティ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
34
133
405
34
13,900
34
34
34
119
34
146
3
一般入国査証
18
70
215
18
7,300
18
18
18
63
18
77
4
数次入国査証
36
140
430
36
14,600
36
36
36
125
36
154
5
通過査証
4
16
50
4
1,700
4
4
4
15
4
18
6
再入国の許可の有効期間の延長
18
70
215
18
7,300
18
18
18
63
18
77
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
15
58
180
15
6,100
15
15
15
52
15
64
8
国籍証明
27
102
315
27
10,700
27
27
27
92
27
113
9
在留証明
7
28
85
7
2,900
7
7
7
25
7
31
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7
28
85
7
2,900
7
7
7
25
7
31
11
職業証明
12
47
145
12
4,900
12
12
12
42
12
51
12
翻訳証明
27
102
315
27
10,700
27
27
27
92
27
113
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
27
105
320
27
11,000
27
27
27
94
27
115
ロ.その他のもの
10
40
120
10
4,100
10
10
10
35
10
44
14
遺骨証明
15
58
180
15
6,100
15
15
15
52
15
64
15
原産地証明
27
102
315
27
10,700
27
27
27
92
27
113
16
日本品の外国輸入証明
23
88
270
23
9,300
23
23
23
79
23
97
17
船内遺留品目録証明
5
21
65
5
2,200
5
5
5
19
5
23
18
航行報告証明
8
30
95
8
3,200
8
8
8
27
8
33
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
13
49
150
13
5,100
13
13
13
44
13
54
国又は地別
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
ロシア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
単位
コンヴェルティビルナ・マルカ
ユーロ
ユーロ
モルドバ・レイ
ユーロ
ユーロ
レイ
ユーロ
ルーブル
アフガニー
ディルハム
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
67
34
34
673
34
34
175
34
3,310
2,700
140
3
一般入国査証
35
18
18
354
18
18
90
18
1,740
1,400
75
4
数次入国査証
71
36
36
708
36
36
180
36
3,490
2,800
145
5
通過査証
8
4
4
83
4
4
20
4
410
350
15
6
再入国の許可の有効期間の延長
35
18
18
354
18
18
90
18
1,740
1,400
75
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
29
15
15
295
15
15
75
15
1,450
1,150
60
8
国籍証明
52
27
27
519
27
27
135
27
2,560
2,050
105
9
在留証明
14
7
7
142
7
7
35
7
700
550
30
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
14
7
7
142
7
7
35
7
700
550
30
11
職業証明
24
12
12
236
12
12
60
12
1,160
950
50
12
翻訳証明
52
27
27
519
27
27
135
27
2,560
2,050
105
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
53
27
27
531
27
27
135
27
2,620
2,100
110
ロ.その他のもの
20
10
10
201
10
10
50
10
990
800
40
14
遺骨証明
29
15
15
295
15
15
75
15
1,450
1,150
60
15
原産地証明
52
27
27
519
27
27
135
27
2,560
2,050
105
16
日本品の外国輸入証明
45
23
23
449
23
23
115
23
2,210
1,800
95
17
船内遺留品目録証明
11
5
5
106
5
5
25
5
520
400
20
18
航行報告証明
15
8
8
153
8
8
40
8
760
600
30
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
25
13
13
248
13
13
65
13
1,220
1,000
50
国又は地別
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
トルコ
バーレーン
単位
イエメン・リアル
シェケル
イラク・ディナール
リアル
オマーン・リアル
カタール・リヤール
クウェート・ディナール
リヤール
シリア・ポンド
トルコ・リラ
バーレーン・ディナール
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
20,350
136
52,000
26,000,000
14.5
139
11.75
145
4,550
1,465
14.5
3
一般入国査証
10,700
71
27,000
13,500,000
7.5
73
6.25
75
2,400
770
7.5
4
数次入国査証
21,450
143
55,000
27,500,000
15.5
146
12.25
150
4,800
1,540
15.0
5
通過査証
2,500
17
6,000
3,000,000
2.0
17
1.50
20
550
180
2.0
6
再入国の許可の有効期間の延長
10,700
71
27,000
13,500,000
7.5
73
6.25
75
2,400
770
7.5
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
8,950
60
23,000
11,500,000
6.5
61
5.25
65
2,000
645
6.5
8
国籍証明
15,700
105
40,000
20,000,000
11.5
107
9.00
110
3,500
1,130
11.0
9
在留証明
4,300
29
11,000
5,500,000
3.0
29
2.50
30
950
310
3.0
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
4,300
29
11,000
5,500,000
3.0
29
2.50
30
950
310
3.0
11
職業証明
7,150
48
18,000
9,000,000
5.0
49
4.00
50
1,600
515
5.0
12
翻訳証明
15,700
105
40,000
20,000,000
11.5
107
9.00
110
3,500
1,130
11.0
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
16,050
107
41,000
20,500,000
11.5
110
9.25
115
3,600
1,155
11.5
ロ.その他のもの
6,050
40
15,000
7,500,000
4.5
41
3.50
45
1,350
435
4.5
14
遺骨証明
8,950
60
23,000
11,500,000
6.5
61
5.25
65
2,000
645
6.5
15
原産地証明
15,700
105
40,000
20,000,000
11.5
107
9.00
110
3,500
1,130
11.0
16
日本品の外国輸入証明
13,550
90
35,000
17,500,000
10.0
93
7.75
95
3,050
975
9.5
17
船内遺留品目録証明
3,200
21
8,000
4,000,000
2.5
22
1.75
25
700
230
2.5
18
航行報告証明
4,650
31
12,000
6,000,000
3.5
32
2.75
35
1,050
335
3.5
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
7,500
50
19,000
9,500,000
5.5
51
4.25
55
1,700
540
5.5
国又は地別
ヨルダン
レバノン
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エチオピア
エリトリア
ガーナ
ガボン
カメルーン
単位
ヨルダン・ディナール
レバノン・ポンド
アルジェリア・ディナール
クワンザ
ウガンダ・シリング
エジプト・ポンド
ブル
ナクファ
ガーナ・セディ
CFAフラン
CFAフラン
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
27
3,400,000
5,100
35,600
139,000
1,900
5,000
577
518
23,000
23,000
3
一般入国査証
14
1,800,000
2,700
18,800
73,000
1,000
2,632
304
273
12,000
12,000
4
数次入国査証
29
3,500,000
5,400
37,500
146,000
2,000
5,263
607
545
24,000
24,000
5
通過査証
3
400,000
600
4,400
17,000
230
614
71
64
3,000
3,000
6
再入国の許可の有効期間の延長
14
1,800,000
2,700
18,800
73,000
1,000
2,632
304
273
12,000
12,000
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
12
1,500,000
2,300
15,600
61,000
830
2,193
253
227
10,000
10,000
8
国籍証明
21
2,600,000
4,000
27,500
107,000
1,470
3,860
445
400
18,000
18,000
9
在留証明
6
700,000
1,100
7,500
29,000
400
1,053
121
109
5,000
5,000
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
6
700,000
1,100
7,500
29,000
400
1,053
121
109
5,000
5,000
11
職業証明
10
1,200,000
1,800
12,500
49,000
670
1,754
202
182
8,000
8,000
12
翻訳証明
21
2,600,000
4,000
27,500
107,000
1,470
3,860
445
400
18,000
18,000
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
21
2,600,000
4,100
28,100
110,000
1,500
3,947
455
409
18,000
18,000
ロ.その他のもの
8
1,000,000
1,500
10,600
41,000
570
1,491
172
155
7,000
7,000
14
遺骨証明
12
1,500,000
2,300
15,600
61,000
830
2,193
253
227
10,000
10,000
15
原産地証明
21
2,600,000
4,000
27,500
107,000
1,470
3,860
445
400
18,000
18,000
16
日本品の外国輸入証明
18
2,200,000
3,400
23,800
93,000
1,270
3,333
385
345
15,000
15,000
17
船内遺留品目録証明
4
500,000
800
5,600
22,000
300
789
91
82
4,000
4,000
18
航行報告証明
6
800,000
1,200
8,100
32,000
430
1,140
132
118
5,000
5,000
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
10
1,200,000
1,900
13,100
51,000
700
1,842
213
191
8,000
8,000
国又は地別
ギニア
ケニア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ザンビア
ジブチ
スーダン
セーシェル
セネガル
タンザニア
チュニジア
単位
ギニア・フラン
ケニア・シリング
CFAフラン
コンゴ・フラン
クワチャ
ジブチ・フラン
スーダン・ポンド
セーシェル・ルピー
CFAフラン
タンザニア・シリング
チュニジア・ディナール
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
335,000
4,950
23,000
107,500
1,000
6,800
82,600
570
23,000
98,000
116
3
一般入国査証
176,000
2,600
12,000
56,600
526
3,600
43,500
300
12,000
52,000
61
4
数次入国査証
353,000
5,200
24,000
113,200
1,053
7,100
87,000
600
24,000
103,000
122
5
通過査証
41,000
600
3,000
13,200
123
800
10,100
70
3,000
12,000
14
6
再入国の許可の有効期間の延長
176,000
2,600
12,000
56,600
526
3,600
43,500
300
12,000
52,000
61
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
147,000
2,150
10,000
47,200
439
3,000
36,200
250
10,000
43,000
51
8
国籍証明
259,000
3,850
18,000
83,000
772
5,200
63,800
440
18,000
76,000
90
9
在留証明
71,000
1,050
5,000
22,600
211
1,400
17,400
120
5,000
21,000
24
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
71,000
1,050
5,000
22,600
211
1,400
17,400
120
5,000
21,000
24
11
職業証明
118,000
1,750
8,000
37,700
351
2,400
29,000
200
8,000
34,000
41
12
翻訳証明
259,000
3,850
18,000
83,000
772
5,200
63,800
440
18,000
76,000
90
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
265,000
3,900
18,000
84,900
789
5,400
65,200
450
18,000
78,000
92
ロ.その他のもの
100,000
1,500
7,000
32,100
298
2,000
24,600
170
7,000
29,000
35
14
遺骨証明
147,000
2,150
10,000
47,200
439
3,000
36,200
250
10,000
43,000
51
15
原産地証明
259,000
3,850
18,000
83,000
772
5,200
63,800
440
18,000
76,000
90
16
日本品の外国輸入証明
224,000
3,300
15,000
71,700
667
4,500
55,100
380
15,000
66,000
78
17
船内遺留品目録証明
53,000
800
4,000
17,000
158
1,100
13,000
90
4,000
16,000
18
18
航行報告証明
76,000
1,150
5,000
24,500
228
1,500
18,800
130
5,000
22,000
27
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
124,000
1,850
8,000
39,600
368
2,500
30,400
210
8,000
36,000
43
国又は地別
ナイジェリア
ナミビア
ブルキナファソ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
単位
ナイラ
ナミビア・ドル
CFAフラン
CFAフラン
プラ
アリアリ
マラウイ・クワチャ
CFAフラン
ランド
南スーダン・ポンド
モーリシャス・ルピー
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
59,400
691
23,000
23,000
520
173,000
66,300
23,000
690
167,600
1,750
3
一般入国査証
31,300
364
12,000
12,000
275
91,000
34,900
12,000
365
88,200
920
4
数次入国査証
62,500
727
24,000
24,000
545
182,000
69,800
24,000
730
176,500
1,850
5
通過査証
7,300
85
3,000
3,000
65
21,000
8,100
3,000
85
20,600
220
6
再入国の許可の有効期間の延長
31,300
364
12,000
12,000
275
91,000
34,900
12,000
365
88,200
920
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
26,000
303
10,000
10,000
225
76,000
29,100
10,000
305
73,500
770
8
国籍証明
45,800
533
18,000
18,000
400
133,000
51,200
18,000
535
129,400
1,350
9
在留証明
12,500
145
5,000
5,000
110
36,000
14,000
5,000
145
35,300
370
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
12,500
145
5,000
5,000
110
36,000
14,000
5,000
145
35,300
370
11
職業証明
20,800
242
8,000
8,000
180
61,000
23,300
8,000
245
58,800
620
12
翻訳証明
45,800
533
18,000
18,000
400
133,000
51,200
18,000
535
129,400
1,350
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
46,900
545
18,000
18,000
410
136,000
52,300
18,000
545
132,400
1,380
ロ.その他のもの
17,700
206
7,000
7,000
155
52,000
19,800
7,000
205
50,000
520
14
遺骨証明
26,000
303
10,000
10,000
225
76,000
29,100
10,000
305
73,500
770
15
原産地証明
45,800
533
18,000
18,000
400
133,000
51,200
18,000
535
129,400
1,350
16
日本品の外国輸入証明
39,600
461
15,000
15,000
345
115,000
44,200
15,000
460
111,800
1,170
17
船内遺留品目録証明
9,400
109
4,000
4,000
80
27,000
10,500
4,000
110
26,500
280
18
航行報告証明
13,500
158
5,000
5,000
120
39,000
15,100
5,000
160
38,200
400
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
21,900
255
8,000
8,000
190
64,000
24,400
8,000
255
61,800
650
国又は地別
モーリタニア
モザンビーク
モロッコ
リビア
ルワンダ
単位
ウギア
メティカル
ディラム
リビア・ディナール
ルワンダ・フラン
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
1,500
2,450
355
204
57,000
3
一般入国査証
800
1,290
190
107
30,000
4
数次入国査証
1,600
2,580
375
214
60,000
5
通過査証
200
300
45
25
7,000
6
再入国の許可の有効期間の延長
800
1,290
190
107
30,000
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
650
1,070
155
89
25,000
8
国籍証明
1,150
1,890
275
157
44,000
9
在留証明
300
520
75
43
12,000
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
300
520
75
43
12,000
11
職業証明
550
860
125
71
20,000
12
翻訳証明
1,150
1,890
275
157
44,000
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
1,200
1,930
280
161
45,000
ロ.その他のもの
450
730
105
61
17,000
14
遺骨証明
650
1,070
155
89
25,000
15
原産地証明
1,150
1,890
275
157
44,000
16
日本品の外国輸入証明
1,000
1,630
240
136
38,000
17
船内遺留品目録証明
250
390
55
32
9,000
18
航行報告証明
350
560
80
46
13,000
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
550
900
130
75
21,000
別表第二
インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別/支払方法
クレジットカード
インド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
中華人民共和国
単位
円
インド・ルピー
ルピア
リエル
シンガポール・ドル
スリランカ・ルピー
バーツ
ウォン
元
種別
一般入国査証
832
500
90,000
20,000
7
1,660
190
8,000
40
数次入国査証
832
500
90,000
20,000
7
1,660
190
8,000
40
通過査証
76
50
10,000
5,000
1
160
20
1,000
5
中華人民共和国(香港特別行政区)
ネパール
パキスタン
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
香港・ドル
ネパール・ルピー
パキスタン・ルピー
タカ
ドル
フィリピン・ペソ
ブルネイ・ドル
ドン
リンギ
チャット
ルフィヤ
40
770
1,570
680
6
300
7
140,000
25
11,700
80
40
770
1,570
680
6
300
7
140,000
25
11,700
80
10
70
140
60
1
50
1
10,000
5
1,100
10
モンゴル
ラオス
オーストラリア
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
トウグリク
キップ
オーストラリア・ドル
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
パ・アンガ
パシフィック・フラン
ニュージーランド・ドル
バツ
キナ
20,000
121,000
9
9
16
46
13
600
10
680
23
20,000
121,000
9
9
16
46
13
600
10
680
23
2,000
11,000
1
1
1
4
1
55
1
60
2
パラオ
フィジー
マーシャル
ミクロネシア
アメリカ合衆国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
キューバ
グアテマラ
ドル
フィジー・ドル
ドル
ドル
ドル
カナダ・ドル
アルゼンチン・ペソ
ウルグアイ・ペソ
ドル
キューバ・ペソ
ケッツアル
6
13
6
6
6
8
6,400
240
6
133
44
6
13
6
6
6
8
6,400
240
6
133
44
1
1
1
1
1
1
600
20
1
12
4
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
チリ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
バルバドス
コスタリカ・コロン
コロンビア・ペソ
ジャマイカ・ドル
チリ・ペソ
ドミニカ・ペソ
トリニダード・トバゴ・ドル
コルドバ
グルド
バルボア
ガラニ
バルバドス・ドル
2,900
23,000
850
5,000
340
40
204
730
6
44,000
11
2,900
23,000
850
5,000
340
40
204
730
6
44,000
11
300
2,000
100
500
30
5
19
70
1
4,000
1
ブラジル
ベネズエラ
ベリーズ
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
メキシコ
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
ヘアル
ボリバル・ソベラノ
ベリーズ・ドル
ソル
ボリヴィアーノ
レンピラ
メキシコ・ペソ
アイスランド・クローネ
ユーロ
アゼルバイジャン・マナト
レク
32
550
11
20
38
144
110
700
5
9
500
32
550
11
20
38
144
110
700
5
9
500
2
50
1
2
3
13
10
50
1
1
100
アルメニア
イタリア
ウクライナ
ウズベキスタン
英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ドラム
ユーロ
フリヴニャ
ソム
スターリング・ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
テンゲ
デナル
ユーロ
2,190
5
230
69,000
4
5
5
5
2,850
310
5
2,190
5
230
69,000
4
5
5
5
2,850
310
5
200
1
20
6,000
1
1
1
1
250
30
1
ギリシャ
キルギス
クロアチア
コソボ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
ユーロ
キルギス・ソム
ユーロ
ユーロ
ラリ
スイス・フラン
スウェーデン・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
セルビア・ディナール
5
490
5
5
15
5
60
5
5
5
600
5
490
5
5
15
5
60
5
5
5
600
1
40
1
1
1
1
10
1
1
1
100
タジキスタン
チェコ
デンマーク
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
タジキスタン・ソモニ
コルナ
デンマーク・クローネ
ユーロ
トルクメニスタン・マナト
ノルウェー・クローネ
ユーロ
フォリント
ユーロ
ユーロ
ユーロ
55
120
40
5
19
60
5
2,000
5
5
5
55
120
40
5
19
60
5
2,000
5
5
5
5
10
5
1
2
5
1
200
1
1
1
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
ベラルーシ・ルーブル
ユーロ
ズロティ
コンヴェルティビルナ・マルカ
ユーロ
ユーロ
モルドバ・レイ
ユーロ
ユーロ
レイ
ユーロ
17
5
21
10
5
5
98
5
5
25
5
17
5
21
10
5
5
98
5
5
25
5
2
1
2
1
1
1
9
1
1
5
1
ロシア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
ルーブル
アフガニー
ディルハム
イエメン・リアル
シェケル
イラク・ディナール
リアル
オマーン・リアル
カタール・リヤール
クウェート・ディナール
リヤール
480
400
20
2,950
20
8,000
4,000,000
2.0
20
1.75
20
480
400
20
2,950
20
8,000
4,000,000
2.0
20
1.75
20
40
50
5
250
2
1,000
500,000
0.5
2
0.25
5
シリア
トルコ
バーレーン
ヨルダン
レバノン
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エチオピア
エリトリア
シリア・ポンド
トルコ・リラ
バーレーン・ディナール
ヨルダン・ディナール
レバノン・ポンド
アルジェリア・ディナール
クワンザ
ウガンダ・シリング
エジプト・ポンド
ブル
ナクファ
650
215
2.0
4
500,000
700
5,200
20,000
280
730
84
650
215
2.0
4
500,000
700
5,200
20,000
280
730
84
50
20
0.5
1
100,000
100
500
2,000
30
67
8
ガーナ
ガボン
カメルーン
ギニア
ケニア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ザンビア
ジブチ
スーダン
セーシェル
ガーナ・セディ
CFAフラン
CFAフラン
ギニア・フラン
ケニア・シリング
CFAフラン
コンゴ・フラン
クワチャ
ジブチ・フラン
スーダン・ポンド
セーシェル・ルピー
76
3,000
3,000
49,000
700
3,000
15,700
146
1,000
12,100
83
76
3,000
3,000
49,000
700
3,000
15,700
146
1,000
12,100
83
7
1,000
1,000
4,000
50
1,000
1,400
13
100
1,100
8
セネガル
タンザニア
チュニジア
ナイジェリア
ナミビア
ブルキナファソ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
CFAフラン
タンザニア・シリング
チュニジア・ディナール
ナイラ
ナミビア・ドル
CFAフラン
CFAフラン
プラ
アリアリ
マラウイ・クワチャ
CFAフラン
3,000
14,000
17
8,700
101
3,000
3,000
75
25,000
9,700
3,000
3,000
14,000
17
8,700
101
3,000
3,000
75
25,000
9,700
3,000
1,000
1,000
2
800
9
1,000
1,000
5
2,000
900
1,000
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モロッコ
リビア
ルワンダ
ランド
南スーダン・ポンド
モーリシャス・ルピー
ウギア
メティカル
ディラム
リビア・ディナール
ルワンダ・フラン
100
24,500
260
200
360
50
30
8,300
100
24,500
260
200
360
50
30
8,300
10
2,200
20
50
30
5
3
800