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0 327M50000020004 昭和二十七年外務省令第四号 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。 領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。 ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。 当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。 附 則 この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成元年三月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。 附 則 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年八月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成七年五月十七日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成九年七月五日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。 この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一 国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 中華人民共和国(香港特別行政区) ネパール パキスタン 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 3,150 600,000 155,000 50 11,640 1,340 52,000 270 300 5,090 10,560 一般入国査証 1,650 320,000 80,000 27 6,120 710 27,000 145 160 2,680 5,560 数次入国査証 3,350 630,000 160,000 53 12,240 1,410 55,000 285 320 5,360 11,110 通過査証 400 70,000 20,000 1,420 160 6,000 35 40 630 1,300 再入国の許可の有効期間の延長 1,650 320,000 80,000 27 6,120 710 27,000 145 160 2,680 5,560 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,400 260,000 70,000 22 5,100 590 23,000 120 130 2,230 4,630 国籍証明 2,450 460,000 120,000 39 8,980 1,040 40,000 210 230 3,930 8,150 在留証明 650 130,000 30,000 11 2,440 280 11,000 55 60 1,070 2,220 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 650 130,000 30,000 11 2,440 280 11,000 55 60 1,070 2,220 11 職業証明 1,100 210,000 55,000 18 4,080 470 18,000 95 110 1,790 3,700 12 翻訳証明 2,450 460,000 120,000 39 8,980 1,040 40,000 210 230 3,930 8,150 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 2,500 470,000 120,000 40 9,180 1,060 41,000 215 240 4,020 8,330 ロ.その他のもの 950 180,000 45,000 15 3,460 400 15,000 80 90 1,520 3,150 14 遺骨証明 1,400 260,000 70,000 22 5,100 590 23,000 120 130 2,230 4,630 15 原産地証明 2,450 460,000 120,000 39 8,980 1,040 40,000 210 230 3,930 8,150 16 日本品の外国輸入証明 2,100 400,000 105,000 34 7,760 890 35,000 180 200 3,390 7,040 17 船内遺留品目録証明 500 90,000 25,000 1,840 210 8,000 45 50 800 1,670 18 航行報告証明 700 140,000 35,000 12 2,660 310 12,000 60 70 1,160 2,410 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,150 220,000 55,000 19 4,280 490 19,000 100 110 1,880 3,890
国又は地別 バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア 単位 タカ ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 4,320 38 2,150 50 950,000 175 80,300 580 130,000 814,000 57 一般入国査証 2,270 20 1,150 27 500,000 90 42,300 300 68,000 429,000 30 数次入国査証 4,550 40 2,250 53 1,000,000 180 84,500 610 136,000 857,000 60 通過査証 530 250 120,000 20 9,900 70 16,000 100,000 再入国の許可の有効期間の延長 2,270 20 1,150 27 500,000 90 42,300 300 68,000 429,000 30 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,890 17 950 22 420,000 75 35,200 250 57,000 357,000 25 国籍証明 3,330 29 1,650 39 730,000 135 62,000 450 100,000 629,000 44 在留証明 910 450 11 200,000 35 16,900 120 27,000 171,000 12 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 910 450 11 200,000 35 16,900 120 27,000 171,000 12 11 職業証明 1,520 13 750 18 330,000 60 28,200 200 45,000 286,000 20 12 翻訳証明 3,330 29 1,650 39 730,000 135 62,000 450 100,000 629,000 44 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 3,410 30 1,700 40 750,000 135 63,400 460 102,000 643,000 45 ロ.その他のもの 1,290 11 650 15 280,000 50 23,900 170 39,000 243,000 17 14 遺骨証明 1,890 17 950 22 420,000 75 35,200 250 57,000 357,000 25 15 原産地証明 3,330 29 1,650 39 730,000 135 62,000 450 100,000 629,000 44 16 日本品の外国輸入証明 2,880 25 1,450 34 630,000 115 53,500 390 86,000 543,000 38 17 船内遺留品目録証明 680 350 150,000 25 12,700 90 20,000 129,000 18 航行報告証明 980 500 12 220,000 40 18,300 130 30,000 186,000 13 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,590 14 800 19 350,000 65 29,600 210 48,000 300,000 21
国又は地別 キリバス サモア ソロモン トンガ ニューカレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル 単位 キリバス・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ パシフィック・フラン ニュージーランド・ドル バツ キナ ドル フィジー・ドル ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 57 104 317 90 4,160 62 4,595 146 38 86 38 一般入国査証 30 55 167 48 2,190 33 2,420 77 20 45 20 数次入国査証 60 109 333 95 4,380 65 4,840 154 40 91 40 通過査証 13 39 11 510 565 18 11 再入国の許可の有効期間の延長 30 55 167 48 2,190 33 2,420 77 20 45 20 難民旅行証明書の有効期間の延長 25 45 139 40 1,825 27 2,015 64 17 38 17 国籍証明 44 80 244 70 3,210 48 3,550 113 29 67 29 在留証明 12 22 67 19 875 13 970 31 18 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 12 22 67 19 875 13 970 31 18 11 職業証明 20 36 111 32 1,460 22 1,615 51 13 30 13 12 翻訳証明 44 80 244 70 3,210 48 3,550 113 29 67 29 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 45 82 250 71 3,285 49 3,630 115 30 68 30 ロ.その他のもの 17 31 94 27 1,240 18 1,370 44 11 26 11 14 遺骨証明 25 45 139 40 1,825 27 2,015 64 17 38 17 15 原産地証明 44 80 244 70 3,210 48 3,550 113 29 67 29 16 日本品の外国輸入証明 38 69 211 60 2,775 41 3,065 97 25 58 25 17 船内遺留品目録証明 16 50 14 655 10 725 23 14 18 航行報告証明 13 24 72 21 950 14 1,050 33 20 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 21 38 117 33 1,535 23 1,695 54 14 32 14
国又は地別 ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ 単位 ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ ドル キューバ・ペソ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 38 38 52 31,700 1,500 38 903 300 19,700 154,000 5,800 一般入国査証 20 20 27 16,700 800 20 475 158 10,300 81,000 3,050 数次入国査証 40 40 55 33,300 1,580 40 951 316 20,700 162,000 6,100 通過査証 3,900 180 111 37 2,400 19,000 700 再入国の許可の有効期間の延長 20 20 27 16,700 800 20 475 158 10,300 81,000 3,050 難民旅行証明書の有効期間の延長 17 17 23 13,900 660 17 396 132 8,600 67,500 2,550 国籍証明 29 29 40 24,400 1,160 29 697 232 15,200 119,000 4,500 在留証明 11 6,700 320 190 63 4,100 32,500 1,200 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 11 6,700 320 190 63 4,100 32,500 1,200 11 職業証明 13 13 18 11,100 520 13 317 105 6,900 54,000 2,050 12 翻訳証明 29 29 40 24,400 1,160 29 697 232 15,200 119,000 4,500 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 30 30 41 25,000 1,180 30 713 237 15,500 121,500 4,600 ロ.その他のもの 11 11 15 9,400 440 11 269 89 5,900 46,000 1,750 14 遺骨証明 17 17 23 13,900 660 17 396 132 8,600 67,500 2,550 15 原産地証明 29 29 40 24,400 1,160 29 697 232 15,200 119,000 4,500 16 日本品の外国輸入証明 25 25 35 21,100 1,000 25 602 200 13,100 102,500 3,900 17 船内遺留品目録証明 5,000 240 143 47 3,100 24,500 900 18 航行報告証明 12 7,200 340 206 68 4,500 35,000 1,350 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 14 14 19 11,700 560 14 333 111 7,200 57,000 2,150
国又は地別 チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ 単位 チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 35,500 2,235 260 1,390 5,040 38 285,000 76 196 1,385 76 一般入国査証 19,000 1,175 135 732 2,650 20 150,000 40 104 730 40 数次入国査証 37,500 2,355 275 1,463 5,310 40 300,000 80 206 1,455 80 通過査証 4,500 275 30 171 620 35,000 24 170 再入国の許可の有効期間の延長 19,000 1,175 135 732 2,650 20 150,000 40 104 730 40 難民旅行証明書の有効期間の延長 15,500 980 115 610 2,210 17 125,000 33 86 605 33 国籍証明 27,500 1,725 200 1,073 3,890 29 220,000 59 152 1,070 59 在留証明 7,500 470 55 293 1,060 60,000 16 42 290 16 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 7,500 470 55 293 1,060 60,000 16 42 290 16 11 職業証明 12,500 785 90 488 1,770 13 100,000 27 68 485 27 12 翻訳証明 27,500 1,725 200 1,073 3,890 29 220,000 59 152 1,070 59 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 28,000 1,765 205 1,098 3,980 30 225,000 60 156 1,090 60 ロ.その他のもの 10,500 665 75 415 1,500 11 85,000 23 58 415 23 14 遺骨証明 15,500 980 115 610 2,210 17 125,000 33 86 605 33 15 原産地証明 27,500 1,725 200 1,073 3,890 29 220,000 59 152 1,070 59 16 日本品の外国輸入証明 24,000 1,490 175 927 3,360 25 190,000 51 132 920 51 17 船内遺留品目録証明 5,500 355 40 220 800 45,000 12 32 220 12 18 航行報告証明 8,000 510 60 317 1,150 65,000 17 44 315 17 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 13,000 825 95 512 1,860 14 105,000 28 72 510 28
国又は地別 ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ 単位 ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ フリヴニャ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 143 259 942 680 6,200 35 65 3,600 15,000 35 1,500 一般入国査証 75 136 496 360 3,250 18 34 1,900 7,890 18 790 数次入国査証 150 273 992 710 6,500 37 68 3,800 15,790 37 1,580 通過査証 18 32 116 80 750 400 1,840 185 再入国の許可の有効期間の延長 75 136 496 360 3,250 18 34 1,900 7,890 18 790 難民旅行証明書の有効期間の延長 63 114 413 300 2,700 15 28 1,600 6,580 15 660 国籍証明 110 200 727 520 4,800 27 50 2,800 11,580 27 1,160 在留証明 30 55 198 140 1,300 14 800 3,160 315 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 30 55 198 140 1,300 14 800 3,160 315 11 職業証明 50 91 331 240 2,150 12 23 1,300 5,260 12 525 12 翻訳証明 110 200 727 520 4,800 27 50 2,800 11,580 27 1,160 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 113 205 744 530 4,900 28 51 2,800 11,840 28 1,185 ロ.その他のもの 43 77 281 200 1,850 10 19 1,100 4,470 10 445 14 遺骨証明 63 114 413 300 2,700 15 28 1,600 6,580 15 660 15 原産地証明 110 200 727 520 4,800 27 50 2,800 11,580 27 1,160 16 日本品の外国輸入証明 95 173 628 450 4,150 23 43 2,400 10,000 23 1,000 17 船内遺留品目録証明 23 41 149 110 1,000 10 600 2,370 235 18 航行報告証明 33 59 215 150 1,400 15 800 3,420 340 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 53 95 347 250 2,300 13 24 1,300 5,530 13 555
国又は地別 ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン 北マケドニア キプロス ギリシャ キルギス クロアチア 単位 ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ デナル ユーロ ユーロ キルギス・ソム ユーロ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 475,000 30 35 35 35 17,800 2,150 35 35 3,310 35 一般入国査証 250,000 16 18 18 18 9,400 1,130 18 18 1,740 18 数次入国査証 500,000 31 37 37 37 18,750 2,260 37 37 3,490 37 通過査証 58,000 2,200 260 410 再入国の許可の有効期間の延長 250,000 16 18 18 18 9,400 1,130 18 18 1,740 18 難民旅行証明書の有効期間の延長 208,000 13 15 15 15 7,800 940 15 15 1,450 15 国籍証明 367,000 23 27 27 27 13,750 1,660 27 27 2,560 27 在留証明 100,000 3,750 450 700 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 100,000 3,750 450 700 11 職業証明 167,000 10 12 12 12 6,250 750 12 12 1,160 12 12 翻訳証明 367,000 23 27 27 27 13,750 1,660 27 27 2,560 27 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 375,000 23 28 28 28 14,050 1,700 28 28 2,620 28 ロ.その他のもの 142,000 10 10 10 5,300 640 10 10 990 10 14 遺骨証明 208,000 13 15 15 15 7,800 940 15 15 1,450 15 15 原産地証明 367,000 23 27 27 27 13,750 1,660 27 27 2,560 27 16 日本品の外国輸入証明 317,000 20 23 23 23 11,900 1,430 23 23 2,210 23 17 船内遺留品目録証明 75,000 2,800 340 520 18 航行報告証明 108,000 4,050 490 760 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 175,000 11 13 13 13 6,550 790 13 13 1,220 13
国又は地別 コソボ ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク 単位 ユーロ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 35 104 33 410 35 35 35 4,100 407 870 260 一般入国査証 18 55 18 210 18 18 18 2,200 214 460 135 数次入国査証 37 109 35 430 37 37 37 4,300 429 920 275 通過査証 13 50 500 50 110 30 再入国の許可の有効期間の延長 18 55 18 210 18 18 18 2,200 214 460 135 難民旅行証明書の有効期間の延長 15 45 15 180 15 15 15 1,800 179 380 115 国籍証明 27 80 26 310 27 27 27 3,200 314 670 200 在留証明 22 90 900 86 180 55 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 22 90 900 86 180 55 11 職業証明 12 36 12 140 12 12 12 1,400 143 310 90 12 翻訳証明 27 80 26 310 27 27 27 3,200 314 670 200 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 28 82 26 320 28 28 28 3,200 321 690 205 ロ.その他のもの 10 31 10 120 10 10 10 1,200 121 260 75 14 遺骨証明 15 45 15 180 15 15 15 1,800 179 380 115 15 原産地証明 27 80 26 310 27 27 27 3,200 314 670 200 16 日本品の外国輸入証明 23 69 22 270 23 23 23 2,700 271 580 175 17 船内遺留品目録証明 16 60 600 64 140 40 18 航行報告証明 24 90 900 93 200 60 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 13 38 12 150 13 13 13 1,500 150 320 95
国又は地別 ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド 単位 ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 35 133 405 35 13,600 35 35 69 121 35 150 一般入国査証 18 70 215 18 7,100 18 18 36 64 18 79 数次入国査証 37 140 430 37 14,300 37 37 72 128 37 158 通過査証 16 50 1,700 15 18 再入国の許可の有効期間の延長 18 70 215 18 7,100 18 18 36 64 18 79 難民旅行証明書の有効期間の延長 15 58 180 15 6,000 15 15 30 53 15 66 国籍証明 27 102 315 27 10,500 27 27 53 94 27 116 在留証明 28 85 2,900 14 26 32 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 28 85 2,900 14 26 32 11 職業証明 12 47 145 12 4,800 12 12 24 43 12 53 12 翻訳証明 27 102 315 27 10,500 27 27 53 94 27 116 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 28 105 320 28 10,700 28 28 54 96 28 118 ロ.その他のもの 10 40 120 10 4,000 10 10 20 36 10 45 14 遺骨証明 15 58 180 15 6,000 15 15 30 53 15 66 15 原産地証明 27 102 315 27 10,500 27 27 53 94 27 116 16 日本品の外国輸入証明 23 88 270 23 9,000 23 23 46 81 23 100 17 船内遺留品目録証明 21 65 2,100 11 19 24 18 航行報告証明 30 95 3,100 16 28 34 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 13 49 150 13 5,000 13 13 25 45 13 55
国又は地別 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 単位 コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ ユーロ モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 69 35 35 674 35 35 175 35 3,430 2,700 140 一般入国査証 36 18 18 355 18 18 90 18 1,810 1,400 75 数次入国査証 72 37 37 709 37 37 180 37 3,610 2,850 145 通過査証 83 20 420 350 15 再入国の許可の有効期間の延長 36 18 18 355 18 18 90 18 1,810 1,400 75 難民旅行証明書の有効期間の延長 30 15 15 296 15 15 75 15 1,510 1,200 60 国籍証明 53 27 27 520 27 27 135 27 2,650 2,100 105 在留証明 14 142 35 720 550 30 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 14 142 35 720 550 30 11 職業証明 24 12 12 236 12 12 60 12 1,200 950 50 12 翻訳証明 53 27 27 520 27 27 135 27 2,650 2,100 105 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 54 28 28 532 28 28 135 28 2,710 2,100 110 ロ.その他のもの 20 10 10 201 10 10 50 10 1,020 800 40 14 遺骨証明 30 15 15 296 15 15 75 15 1,510 1,200 60 15 原産地証明 53 27 27 520 27 27 135 27 2,650 2,100 105 16 日本品の外国輸入証明 46 23 23 449 23 23 115 23 2,290 1,800 95 17 船内遺留品目録証明 11 106 25 540 400 20 18 航行報告証明 16 154 40 780 600 30 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 25 13 13 248 13 13 65 13 1,270 1,000 50
国又は地別 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン 単位 イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 19,650 143 52,000 17,500,000 14.5 139 11.75 145 475,000 1,210 14.5 一般入国査証 10,350 75 27,000 9,000,000 7.5 73 6.25 75 250,000 635 7.5 数次入国査証 20,700 150 55,000 18,000,000 15.5 146 12.25 150 500,000 1,275 15.0 通過査証 2,400 18 6,000 2,000,000 2.0 17 1.50 20 58,350 150 2.0 再入国の許可の有効期間の延長 10,350 75 27,000 9,000,000 7.5 73 6.25 75 250,000 635 7.5 難民旅行証明書の有効期間の延長 8,600 63 23,000 7,500,000 6.5 61 5.00 65 208,350 530 6.5 国籍証明 15,150 110 40,000 13,500,000 11.5 107 9.00 110 366,650 935 11.0 在留証明 4,150 30 11,000 3,500,000 3.0 29 2.50 30 100,000 255 3.0 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 4,150 30 11,000 3,500,000 3.0 29 2.50 30 100,000 255 3.0 11 職業証明 6,900 50 18,000 6,000,000 5.0 49 4.00 50 166,650 425 5.0 12 翻訳証明 15,150 110 40,000 13,500,000 11.5 107 9.00 110 366,650 935 11.0 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 15,500 113 41,000 13,500,000 11.5 110 9.25 115 375,000 955 11.5 ロ.その他のもの 5,850 43 15,000 5,000,000 4.5 41 3.50 45 141,650 360 4.5 14 遺骨証明 8,600 63 23,000 7,500,000 6.5 61 5.00 65 208,350 530 6.5 15 原産地証明 15,150 110 40,000 13,500,000 11.5 107 9.00 110 366,650 935 11.0 16 日本品の外国輸入証明 13,100 95 35,000 11,500,000 9.5 93 7.75 95 316,650 805 9.5 17 船内遺留品目録証明 3,100 23 8,000 2,500,000 2.5 22 1.75 25 75,000 190 2.5 18 航行報告証明 4,500 33 12,000 4,000,000 3.5 32 2.75 35 108,350 275 3.5 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 7,250 53 19,000 6,500,000 5.5 51 4.25 55 175,000 445 5.5
国又は地別 ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ ガボン カメルーン 単位 ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ナクファ ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 27 570,000 5,200 31,700 143,000 1,610 2,714 573 518 23,000 23,000 一般入国査証 14 300,000 2,700 16,700 75,000 850 1,429 302 273 12,000 12,000 数次入国査証 28 600,000 5,500 33,300 150,000 1,690 2,857 603 545 24,000 24,000 通過査証 70,000 600 3,900 18,000 200 333 70 64 3,000 3,000 再入国の許可の有効期間の延長 14 300,000 2,700 16,700 75,000 850 1,429 302 273 12,000 12,000 難民旅行証明書の有効期間の延長 12 250,000 2,300 13,900 63,000 700 1,190 251 227 10,000 10,000 国籍証明 21 440,000 4,000 24,400 110,000 1,240 2,095 442 400 18,000 18,000 在留証明 120,000 1,100 6,700 30,000 340 571 121 109 5,000 5,000 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 120,000 1,100 6,700 30,000 340 571 121 109 5,000 5,000 11 職業証明 200,000 1,800 11,100 50,000 560 952 201 182 8,000 8,000 12 翻訳証明 21 440,000 4,000 24,400 110,000 1,240 2,095 442 400 18,000 18,000 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 21 450,000 4,100 25,000 113,000 1,270 2,143 452 409 18,000 18,000 ロ.その他のもの 170,000 1,500 9,400 43,000 480 810 171 155 7,000 7,000 14 遺骨証明 12 250,000 2,300 13,900 63,000 700 1,190 251 227 10,000 10,000 15 原産地証明 21 440,000 4,000 24,400 110,000 1,240 2,095 442 400 18,000 18,000 16 日本品の外国輸入証明 18 380,000 3,500 21,100 95,000 1,070 1,810 382 345 15,000 15,000 17 船内遺留品目録証明 90,000 800 5,000 23,000 250 429 90 82 4,000 4,000 18 航行報告証明 130,000 1,200 7,200 33,000 370 619 131 118 5,000 5,000 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 10 210,000 1,900 11,700 53,000 590 1,000 211 191 8,000 8,000
国又は地別 ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル セネガル タンザニア チュニジア 単位 ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 335,000 5,300 23,000 105,600 971 6,800 51,800 570 23,000 98,000 119 一般入国査証 176,000 2,800 12,000 55,600 511 3,600 27,300 300 12,000 52,000 63 数次入国査証 353,000 5,550 24,000 111,100 1,022 7,100 54,500 600 24,000 103,000 125 通過査証 41,000 650 3,000 13,000 119 800 6,400 70 3,000 12,000 15 再入国の許可の有効期間の延長 176,000 2,800 12,000 55,600 511 3,600 27,300 300 12,000 52,000 63 難民旅行証明書の有効期間の延長 147,000 2,300 10,000 46,300 426 3,000 22,700 250 10,000 43,000 52 国籍証明 259,000 4,050 18,000 81,500 750 5,200 40,000 440 18,000 76,000 92 在留証明 71,000 1,100 5,000 22,200 204 1,400 10,900 120 5,000 21,000 25 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 71,000 1,100 5,000 22,200 204 1,400 10,900 120 5,000 21,000 25 11 職業証明 118,000 1,850 8,000 37,000 341 2,400 18,200 200 8,000 34,000 42 12 翻訳証明 259,000 4,050 18,000 81,500 750 5,200 40,000 440 18,000 76,000 92 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 265,000 4,150 18,000 83,300 767 5,400 40,900 450 18,000 78,000 94 ロ.その他のもの 100,000 1,550 7,000 31,500 290 2,000 15,500 170 7,000 29,000 35 14 遺骨証明 147,000 2,300 10,000 46,300 426 3,000 22,700 250 10,000 43,000 52 15 原産地証明 259,000 4,050 18,000 81,500 750 5,200 40,000 440 18,000 76,000 92 16 日本品の外国輸入証明 224,000 3,500 15,000 70,400 647 4,500 34,500 380 15,000 66,000 79 17 船内遺留品目録証明 53,000 850 4,000 16,700 153 1,100 8,200 90 4,000 16,000 19 18 航行報告証明 76,000 1,200 5,000 24,100 221 1,500 11,800 130 5,000 22,000 27 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 124,000 1,950 8,000 38,900 358 2,500 19,100 210 8,000 36,000 44
国又は地別 ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス 単位 ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 51,800 700 23,000 23,000 520 168,000 64,000 23,000 700 66,300 1,740 一般入国査証 27,300 369 12,000 12,000 275 88,000 33,700 12,000 370 34,900 920 数次入国査証 54,500 737 24,000 24,000 545 176,000 67,400 24,000 735 69,800 1,830 通過査証 6,400 86 3,000 3,000 65 21,000 7,900 3,000 85 8,100 210 再入国の許可の有効期間の延長 27,300 369 12,000 12,000 275 88,000 33,700 12,000 370 34,900 920 難民旅行証明書の有効期間の延長 22,700 307 10,000 10,000 225 74,000 28,100 10,000 305 29,100 760 国籍証明 40,000 541 18,000 18,000 400 129,000 49,400 18,000 540 51,200 1,350 在留証明 10,900 147 5,000 5,000 110 35,000 13,500 5,000 145 14,000 370 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 10,900 147 5,000 5,000 110 35,000 13,500 5,000 145 14,000 370 11 職業証明 18,200 246 8,000 8,000 180 59,000 22,500 8,000 245 23,300 610 12 翻訳証明 40,000 541 18,000 18,000 400 129,000 49,400 18,000 540 51,200 1,350 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 40,900 553 18,000 18,000 410 132,000 50,600 18,000 555 52,300 1,380 ロ.その他のもの 15,500 209 7,000 7,000 155 50,000 19,100 7,000 210 19,800 520 14 遺骨証明 22,700 307 10,000 10,000 225 74,000 28,100 10,000 305 29,100 760 15 原産地証明 40,000 541 18,000 18,000 400 129,000 49,400 18,000 540 51,200 1,350 16 日本品の外国輸入証明 34,500 467 15,000 15,000 345 112,000 42,700 15,000 465 44,200 1,160 17 船内遺留品目録証明 8,200 111 4,000 4,000 80 26,000 10,100 4,000 110 10,500 280 18 航行報告証明 11,800 160 5,000 5,000 120 38,000 14,600 5,000 160 15,100 400 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 19,100 258 8,000 8,000 190 62,000 23,600 8,000 260 24,400 640
国又は地別 モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ 単位 ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 1,500 2,430 380 184 51,800 一般入国査証 800 1,280 200 97 27,300 数次入国査証 1,600 2,550 400 194 54,500 通過査証 200 300 45 23 6,400 再入国の許可の有効期間の延長 800 1,280 200 97 27,300 難民旅行証明書の有効期間の延長 650 1,060 165 81 22,700 国籍証明 1,150 1,870 295 142 40,000 在留証明 300 510 80 39 10,900 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 300 510 80 39 10,900 11 職業証明 550 850 135 65 18,200 12 翻訳証明 1,150 1,870 295 142 40,000 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 1,200 1,910 300 145 40,900 ロ.その他のもの 450 720 115 55 15,500 14 遺骨証明 650 1,060 165 81 22,700 15 原産地証明 1,150 1,870 295 142 40,000 16 日本品の外国輸入証明 1,000 1,620 255 123 34,500 17 船内遺留品目録証明 250 380 60 29 8,200 18 航行報告証明 350 550 85 42 11,800 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 550 890 140 68 19,100
別表第二  インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料 国又は地別/支払方法 クレジットカード インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 種別 一般入国査証 832 450 90,000 20,000 1,700 200 8,000 40 数次入国査証 832 450 90,000 20,000 1,700 200 8,000 40 通過査証 76 50 10,000 5,000 160 20 1,000
中華人民共和国(香港特別行政区) ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ 40 740 1,540 630 300 140,000 25 11,700 80 40 740 1,540 630 300 140,000 25 11,700 80 10 70 140 60 50 10,000 1,100 10
モンゴル ラオス オーストラリア キリバス サモア ソロモン トンガ ニューカレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア トウグリク キップ オーストラリア・ドル キリバス・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ パシフィック・フラン ニュージーランド・ドル バツ キナ 19,000 119,000 15 46 13 605 670 21 19,000 119,000 15 46 13 605 670 21 2,000 11,000 55 60
パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ ドル フィジー・ドル ドル ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ ドル キューバ・ペソ ケッツアル 13 4,600 220 132 44 13 4,600 220 132 44 400 20 12
コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル 2,900 22,500 850 5,000 325 40 203 740 42,000 11 2,900 22,500 850 5,000 325 40 203 740 42,000 11 300 2,000 100 500 30 19 70 4,000
ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク 28 200 11 21 38 138 100 900 500 28 200 11 21 38 138 100 900 500 20 13 10 100 100
アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン 北マケドニア キプロス ドラム ユーロ フリヴニャ ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ デナル ユーロ 2,190 220 69,000 2,600 310 2,190 220 69,000 2,600 310 200 20 6,000 250 30
ギリシャ キルギス クロアチア コソボ ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア ユーロ キルギス・ソム ユーロ ユーロ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール 480 15 60 600 480 15 60 600 40 10 100
タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ 59 130 40 19 60 2,000 10 59 130 40 19 60 2,000 10 10 200
ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ ユーロ モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ 18 22 10 98 25 18 22 10 98 25
ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール 500 400 20 2,850 21 8,000 2,500,000 2.0 20 1.75 20 500 400 20 2,850 21 8,000 2,500,000 2.0 20 1.75 20 50 50 250 1,000 500,000 0.5 0.25
シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ナクファ 69,350 175 2.0 83,000 800 4,600 21,000 230 396 84 69,350 175 2.0 83,000 800 4,600 21,000 230 396 84 6,350 15 0.5 8,000 100 400 2,000 20 36
ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー 76 3,000 3,000 49,000 750 3,000 15,400 142 1,000 7,600 83 76 3,000 3,000 49,000 750 3,000 15,400 142 1,000 7,600 83 1,000 1,000 4,000 50 1,000 1,400 13 100 700
セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン 3,000 14,000 17 7,600 102 3,000 3,000 75 24,000 9,300 3,000 3,000 14,000 17 7,600 102 3,000 3,000 75 24,000 9,300 3,000 1,000 1,000 700 1,000 1,000 2,000 900 1,000
南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 100 9,700 250 200 350 55 27 7,600 100 9,700 250 200 350 55 27 7,600 10 900 20 50 30 700