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0 327M50000020004 昭和二十七年外務省令第四号 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。 領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。 ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。 当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。 附 則 この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成元年三月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。 附 則 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年八月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成七年五月十七日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成九年七月五日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。 この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、令和八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 別表第一 国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 中華人民共和国(香港特別行政区) ネパール パキスタン 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 3,300 630,000 155,000 50 11,400 1,270 52,000 270 300 5,280 10,750 一般入国査証 1,750 330,000 80,000 26 6,000 670 27,000 145 160 2,780 5,660 数次入国査証 3,450 660,000 160,000 53 12,000 1,340 55,000 285 320 5,560 11,320 通過査証 400 80,000 20,000 1,400 160 6,000 35 40 650 1,320 再入国の許可の有効期間の延長 1,750 330,000 80,000 26 6,000 670 27,000 145 160 2,780 5,660 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,450 270,000 70,000 22 5,000 560 23,000 120 130 2,310 4,720 国籍証明 2,550 480,000 120,000 39 8,800 980 40,000 210 230 4,070 8,300 在留証明 700 130,000 30,000 11 2,400 270 11,000 55 60 1,110 2,260 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 700 130,000 30,000 11 2,400 270 11,000 55 60 1,110 2,260 11 職業証明 1,150 220,000 55,000 18 4,000 450 18,000 95 110 1,850 3,770 12 翻訳証明 2,550 480,000 120,000 39 8,800 980 40,000 210 230 4,070 8,300 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 2,600 490,000 120,000 39 9,000 1,000 41,000 215 240 4,170 8,490 ロ.その他のもの 1,000 190,000 45,000 15 3,400 380 15,000 80 90 1,570 3,210 14 遺骨証明 1,450 270,000 70,000 22 5,000 560 23,000 120 130 2,310 4,720 15 原産地証明 2,550 480,000 120,000 39 8,800 980 40,000 210 230 4,070 8,300 16 日本品の外国輸入証明 2,200 420,000 105,000 33 7,600 850 35,000 180 200 3,520 7,170 17 船内遺留品目録証明 500 100,000 25,000 1,800 200 8,000 45 50 830 1,700 18 航行報告証明 750 140,000 35,000 11 2,600 290 12,000 60 70 1,200 2,450 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,200 230,000 55,000 18 4,200 470 19,000 100 110 1,940 3,960
国又は地別 バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア 単位 タカ ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 4,630 38 2,200 50 980,000 170 80,300 580 136,000 826,000 59 一般入国査証 2,440 20 1,150 26 520,000 90 42,300 310 71,000 435,000 31 数次入国査証 4,880 40 2,300 53 1,030,000 175 84,500 610 143,000 870,000 63 通過査証 570 250 120,000 20 9,900 70 17,000 101,000 再入国の許可の有効期間の延長 2,440 20 1,150 26 520,000 90 42,300 310 71,000 435,000 31 難民旅行証明書の有効期間の延長 2,030 17 950 22 430,000 75 35,200 260 60,000 362,000 26 国籍証明 3,580 30 1,700 39 760,000 130 62,000 450 105,000 638,000 46 在留証明 980 450 11 210,000 35 16,900 120 29,000 174,000 13 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 980 450 11 210,000 35 16,900 120 29,000 174,000 13 11 職業証明 1,630 13 750 18 340,000 60 28,200 200 48,000 290,000 21 12 翻訳証明 3,580 30 1,700 39 760,000 130 62,000 450 105,000 638,000 46 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 3,660 30 1,750 39 780,000 130 63,400 460 107,000 652,000 47 ロ.その他のもの 1,380 11 650 15 290,000 50 23,900 170 40,000 246,000 18 14 遺骨証明 2,030 17 950 22 430,000 75 35,200 260 60,000 362,000 26 15 原産地証明 3,580 30 1,700 39 760,000 130 62,000 450 105,000 638,000 46 16 日本品の外国輸入証明 3,090 26 1,450 33 660,000 110 53,500 390 90,000 551,000 40 17 船内遺留品目録証明 730 350 160,000 25 12,700 90 21,000 130,000 18 航行報告証明 1,060 500 11 220,000 40 18,300 130 31,000 188,000 14 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,710 14 800 18 360,000 60 29,600 210 50,000 304,000 22
国又は地別 キリバス サモア ソロモン トンガ ニューカレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル 単位 キリバス・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ パシフィック・フラン ニュージーランド・ドル バツ キナ ドル フィジー・ドル ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 59 108 317 92 4,100 66 4,670 158 38 88 38 一般入国査証 31 57 167 48 2,160 34 2,460 83 20 46 20 数次入国査証 63 113 333 97 4,315 69 4,920 167 40 92 40 通過査証 13 39 11 505 575 19 11 再入国の許可の有効期間の延長 31 57 167 48 2,160 34 2,460 83 20 46 20 難民旅行証明書の有効期間の延長 26 47 139 40 1,800 29 2,050 69 17 38 17 国籍証明 46 83 244 71 3,165 51 3,605 122 30 68 30 在留証明 13 23 67 19 865 14 985 33 18 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 13 23 67 19 865 14 985 33 18 11 職業証明 21 38 111 32 1,440 23 1,640 56 13 31 13 12 翻訳証明 46 83 244 71 3,165 51 3,605 122 30 68 30 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 47 85 250 73 3,235 52 3,690 125 30 69 30 ロ.その他のもの 18 32 94 27 1,225 20 1,395 47 11 26 11 14 遺骨証明 26 47 139 40 1,800 29 2,050 69 17 38 17 15 原産地証明 46 83 244 71 3,165 51 3,605 122 30 68 30 16 日本品の外国輸入証明 40 72 211 61 2,735 44 3,115 106 26 58 26 17 船内遺留品目録証明 17 50 15 645 10 740 25 14 18 航行報告証明 14 25 72 21 935 15 1,065 36 20 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 22 40 117 34 1,510 24 1,720 58 14 32 14
国又は地別 ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ 単位 ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ ドル キューバ・ペソ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 38 38 53 43,800 1,600 38 909 300 19,700 158,000 5,950 一般入国査証 20 20 28 23,100 840 20 478 158 10,300 83,500 3,150 数次入国査証 40 40 56 46,200 1,680 40 957 316 20,700 166,500 6,250 通過査証 5,400 200 112 37 2,400 19,500 750 再入国の許可の有効期間の延長 20 20 28 23,100 840 20 478 158 10,300 83,500 3,150 難民旅行証明書の有効期間の延長 17 17 23 19,200 700 17 399 132 8,600 69,500 2,600 国籍証明 30 30 41 33,800 1,240 30 702 232 15,200 122,000 4,600 在留証明 11 9,200 340 191 63 4,100 33,500 1,250 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 11 9,200 340 191 63 4,100 33,500 1,250 11 職業証明 13 13 19 15,400 560 13 319 105 6,900 55,500 2,100 12 翻訳証明 30 30 41 33,800 1,240 30 702 232 15,200 122,000 4,600 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 30 30 42 34,600 1,260 30 718 237 15,500 125,000 4,700 ロ.その他のもの 11 11 16 13,100 480 11 271 89 5,900 47,000 1,750 14 遺骨証明 17 17 23 19,200 700 17 399 132 8,600 69,500 2,600 15 原産地証明 30 30 41 33,800 1,240 30 702 232 15,200 122,000 4,600 16 日本品の外国輸入証明 26 26 36 29,200 1,060 26 606 200 13,100 105,500 3,950 17 船内遺留品目録証明 6,900 260 144 47 3,100 25,000 950 18 航行報告証明 12 10,000 360 207 68 4,500 36,000 1,350 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 14 14 20 16,200 580 14 335 111 7,200 58,500 2,200
国又は地別 チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ 単位 チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 35,500 2,345 260 1,400 5,000 38 300,000 77 220 3,770 77 一般入国査証 19,000 1,235 135 737 2,630 20 158,000 41 116 1,990 41 数次入国査証 37,500 2,470 275 1,474 5,260 40 316,000 81 230 3,970 81 通過査証 4,500 290 30 172 610 37,000 26 460 再入国の許可の有効期間の延長 19,000 1,235 135 737 2,630 20 158,000 41 116 1,990 41 難民旅行証明書の有効期間の延長 15,500 1,030 115 614 2,190 17 132,000 34 96 1,660 34 国籍証明 27,500 1,810 200 1,081 3,860 30 232,000 59 170 2,910 59 在留証明 7,500 495 55 295 1,050 63,000 16 46 790 16 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 7,500 495 55 295 1,050 63,000 16 46 790 16 11 職業証明 12,500 825 90 491 1,750 13 105,000 27 76 1,320 27 12 翻訳証明 27,500 1,810 200 1,081 3,860 30 232,000 59 170 2,910 59 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 28,000 1,850 205 1,106 3,950 30 237,000 61 174 2,980 61 ロ.その他のもの 10,500 700 75 418 1,490 11 89,000 23 66 1,130 23 14 遺骨証明 15,500 1,030 115 614 2,190 17 132,000 34 96 1,660 34 15 原産地証明 27,500 1,810 200 1,081 3,860 30 232,000 59 170 2,910 59 16 日本品の外国輸入証明 24,000 1,565 175 934 3,330 26 200,000 51 146 2,520 51 17 船内遺留品目録証明 5,500 370 40 221 790 47,000 12 34 600 12 18 航行報告証明 8,000 535 60 319 1,140 68,000 18 50 860 18 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 13,000 865 95 516 1,840 14 111,000 28 80 1,390 28
国又は地別 ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ 単位 ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ フリヴニャ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 139 259 988 750 4,950 34 65 3,400 15,000 34 1,590 一般入国査証 73 136 520 390 2,600 18 34 1,800 7,890 18 840 数次入国査証 146 273 1,040 790 5,200 36 68 3,600 15,790 36 1,675 通過査証 17 32 121 90 600 400 1,840 195 再入国の許可の有効期間の延長 73 136 520 390 2,600 18 34 1,800 7,890 18 840 難民旅行証明書の有効期間の延長 61 114 433 330 2,150 15 28 1,500 6,580 15 700 国籍証明 107 200 763 580 3,850 27 50 2,600 11,580 27 1,230 在留証明 29 55 208 160 1,050 14 700 3,160 335 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 29 55 208 160 1,050 14 700 3,160 335 11 職業証明 49 91 347 260 1,750 12 23 1,200 5,260 12 560 12 翻訳証明 107 200 763 580 3,850 27 50 2,600 11,580 27 1,230 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 110 205 780 590 3,900 27 51 2,700 11,840 27 1,255 ロ.その他のもの 41 77 295 220 1,500 10 19 1,000 4,470 10 475 14 遺骨証明 61 114 433 330 2,150 15 28 1,500 6,580 15 700 15 原産地証明 107 200 763 580 3,850 27 50 2,600 11,580 27 1,230 16 日本品の外国輸入証明 93 173 659 500 3,300 23 43 2,200 10,000 23 1,060 17 船内遺留品目録証明 22 41 156 120 800 10 500 2,370 250 18 航行報告証明 32 59 225 170 1,150 15 800 3,420 365 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 51 95 364 280 1,850 13 24 1,200 5,530 13 585
国又は地別 ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン 北マケドニア キプロス ギリシャ キルギス クロアチア 単位 ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ デナル ユーロ ユーロ キルギス・ソム ユーロ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 475,000 29 34 34 34 19,650 2,110 34 34 3,330 34 一般入国査証 250,000 15 18 18 18 10,350 1,110 18 18 1,750 18 数次入国査証 500,000 31 36 36 36 20,700 2,220 36 36 3,510 36 通過査証 58,000 2,400 260 410 再入国の許可の有効期間の延長 250,000 15 18 18 18 10,350 1,110 18 18 1,750 18 難民旅行証明書の有効期間の延長 208,000 13 15 15 15 8,600 930 15 15 1,460 15 国籍証明 367,000 23 27 27 27 15,150 1,630 27 27 2,570 27 在留証明 100,000 4,150 440 700 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 100,000 4,150 440 700 11 職業証明 167,000 10 12 12 12 6,900 740 12 12 1,170 12 12 翻訳証明 367,000 23 27 27 27 15,150 1,630 27 27 2,570 27 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 375,000 23 27 27 27 15,500 1,670 27 27 2,630 27 ロ.その他のもの 142,000 10 10 10 5,850 630 10 10 990 10 14 遺骨証明 208,000 13 15 15 15 8,600 930 15 15 1,460 15 15 原産地証明 367,000 23 27 27 27 15,150 1,630 27 27 2,570 27 16 日本品の外国輸入証明 317,000 19 23 23 23 13,100 1,410 23 23 2,220 23 17 船内遺留品目録証明 75,000 3,100 330 530 18 航行報告証明 108,000 4,500 480 760 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 175,000 11 13 13 13 7,250 780 13 13 1,230 13
国又は地別 コソボ ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク 単位 ユーロ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 34 106 32 380 34 34 34 4,000 380 850 260 一般入国査証 18 56 17 200 18 18 18 2,100 200 450 135 数次入国査証 36 111 34 400 36 36 36 4,200 400 900 275 通過査証 13 50 500 47 100 30 再入国の許可の有効期間の延長 18 56 17 200 18 18 18 2,100 200 450 135 難民旅行証明書の有効期間の延長 15 46 14 170 15 15 15 1,800 167 370 115 国籍証明 27 81 25 290 27 27 27 3,100 293 660 200 在留証明 22 80 800 80 180 55 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 22 80 800 80 180 55 11 職業証明 12 37 11 130 12 12 12 1,400 133 300 90 12 翻訳証明 27 81 25 290 27 27 27 3,100 293 660 200 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 27 83 25 300 27 27 27 3,200 300 670 205 ロ.その他のもの 10 31 10 110 10 10 10 1,200 113 250 75 14 遺骨証明 15 46 14 170 15 15 15 1,800 167 370 115 15 原産地証明 27 81 25 290 27 27 27 3,100 293 660 200 16 日本品の外国輸入証明 23 70 21 250 23 23 23 2,700 253 570 175 17 船内遺留品目録証明 17 60 600 60 130 40 18 航行報告証明 24 90 900 87 190 60 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 13 39 12 140 13 13 13 1,500 140 310 95
国又は地別 ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド 単位 ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ ユーロ フォリント ユーロ ユーロ ユーロ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 34 133 405 34 13,900 34 34 34 119 34 146 一般入国査証 18 70 215 18 7,300 18 18 18 63 18 77 数次入国査証 36 140 430 36 14,600 36 36 36 125 36 154 通過査証 16 50 1,700 15 18 再入国の許可の有効期間の延長 18 70 215 18 7,300 18 18 18 63 18 77 難民旅行証明書の有効期間の延長 15 58 180 15 6,100 15 15 15 52 15 64 国籍証明 27 102 315 27 10,700 27 27 27 92 27 113 在留証明 28 85 2,900 25 31 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 28 85 2,900 25 31 11 職業証明 12 47 145 12 4,900 12 12 12 42 12 51 12 翻訳証明 27 102 315 27 10,700 27 27 27 92 27 113 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 27 105 320 27 11,000 27 27 27 94 27 115 ロ.その他のもの 10 40 120 10 4,100 10 10 10 35 10 44 14 遺骨証明 15 58 180 15 6,100 15 15 15 52 15 64 15 原産地証明 27 102 315 27 10,700 27 27 27 92 27 113 16 日本品の外国輸入証明 23 88 270 23 9,300 23 23 23 79 23 97 17 船内遺留品目録証明 21 65 2,200 19 23 18 航行報告証明 30 95 3,200 27 33 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 13 49 150 13 5,100 13 13 13 44 13 54
国又は地別 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 単位 コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ ユーロ モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 67 34 34 673 34 34 175 34 3,310 2,700 140 一般入国査証 35 18 18 354 18 18 90 18 1,740 1,400 75 数次入国査証 71 36 36 708 36 36 180 36 3,490 2,800 145 通過査証 83 20 410 350 15 再入国の許可の有効期間の延長 35 18 18 354 18 18 90 18 1,740 1,400 75 難民旅行証明書の有効期間の延長 29 15 15 295 15 15 75 15 1,450 1,150 60 国籍証明 52 27 27 519 27 27 135 27 2,560 2,050 105 在留証明 14 142 35 700 550 30 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 14 142 35 700 550 30 11 職業証明 24 12 12 236 12 12 60 12 1,160 950 50 12 翻訳証明 52 27 27 519 27 27 135 27 2,560 2,050 105 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 53 27 27 531 27 27 135 27 2,620 2,100 110 ロ.その他のもの 20 10 10 201 10 10 50 10 990 800 40 14 遺骨証明 29 15 15 295 15 15 75 15 1,450 1,150 60 15 原産地証明 52 27 27 519 27 27 135 27 2,560 2,050 105 16 日本品の外国輸入証明 45 23 23 449 23 23 115 23 2,210 1,800 95 17 船内遺留品目録証明 11 106 25 520 400 20 18 航行報告証明 15 153 40 760 600 30 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 25 13 13 248 13 13 65 13 1,220 1,000 50
国又は地別 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン 単位 イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 20,350 136 52,000 26,000,000 14.5 139 11.75 145 4,550 1,465 14.5 一般入国査証 10,700 71 27,000 13,500,000 7.5 73 6.25 75 2,400 770 7.5 数次入国査証 21,450 143 55,000 27,500,000 15.5 146 12.25 150 4,800 1,540 15.0 通過査証 2,500 17 6,000 3,000,000 2.0 17 1.50 20 550 180 2.0 再入国の許可の有効期間の延長 10,700 71 27,000 13,500,000 7.5 73 6.25 75 2,400 770 7.5 難民旅行証明書の有効期間の延長 8,950 60 23,000 11,500,000 6.5 61 5.25 65 2,000 645 6.5 国籍証明 15,700 105 40,000 20,000,000 11.5 107 9.00 110 3,500 1,130 11.0 在留証明 4,300 29 11,000 5,500,000 3.0 29 2.50 30 950 310 3.0 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 4,300 29 11,000 5,500,000 3.0 29 2.50 30 950 310 3.0 11 職業証明 7,150 48 18,000 9,000,000 5.0 49 4.00 50 1,600 515 5.0 12 翻訳証明 15,700 105 40,000 20,000,000 11.5 107 9.00 110 3,500 1,130 11.0 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 16,050 107 41,000 20,500,000 11.5 110 9.25 115 3,600 1,155 11.5 ロ.その他のもの 6,050 40 15,000 7,500,000 4.5 41 3.50 45 1,350 435 4.5 14 遺骨証明 8,950 60 23,000 11,500,000 6.5 61 5.25 65 2,000 645 6.5 15 原産地証明 15,700 105 40,000 20,000,000 11.5 107 9.00 110 3,500 1,130 11.0 16 日本品の外国輸入証明 13,550 90 35,000 17,500,000 10.0 93 7.75 95 3,050 975 9.5 17 船内遺留品目録証明 3,200 21 8,000 4,000,000 2.5 22 1.75 25 700 230 2.5 18 航行報告証明 4,650 31 12,000 6,000,000 3.5 32 2.75 35 1,050 335 3.5 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 7,500 50 19,000 9,500,000 5.5 51 4.25 55 1,700 540 5.5
国又は地別 ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ ガボン カメルーン 単位 ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ナクファ ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 27 3,400,000 5,100 35,600 139,000 1,900 5,000 577 518 23,000 23,000 一般入国査証 14 1,800,000 2,700 18,800 73,000 1,000 2,632 304 273 12,000 12,000 数次入国査証 29 3,500,000 5,400 37,500 146,000 2,000 5,263 607 545 24,000 24,000 通過査証 400,000 600 4,400 17,000 230 614 71 64 3,000 3,000 再入国の許可の有効期間の延長 14 1,800,000 2,700 18,800 73,000 1,000 2,632 304 273 12,000 12,000 難民旅行証明書の有効期間の延長 12 1,500,000 2,300 15,600 61,000 830 2,193 253 227 10,000 10,000 国籍証明 21 2,600,000 4,000 27,500 107,000 1,470 3,860 445 400 18,000 18,000 在留証明 700,000 1,100 7,500 29,000 400 1,053 121 109 5,000 5,000 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 700,000 1,100 7,500 29,000 400 1,053 121 109 5,000 5,000 11 職業証明 10 1,200,000 1,800 12,500 49,000 670 1,754 202 182 8,000 8,000 12 翻訳証明 21 2,600,000 4,000 27,500 107,000 1,470 3,860 445 400 18,000 18,000 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 21 2,600,000 4,100 28,100 110,000 1,500 3,947 455 409 18,000 18,000 ロ.その他のもの 1,000,000 1,500 10,600 41,000 570 1,491 172 155 7,000 7,000 14 遺骨証明 12 1,500,000 2,300 15,600 61,000 830 2,193 253 227 10,000 10,000 15 原産地証明 21 2,600,000 4,000 27,500 107,000 1,470 3,860 445 400 18,000 18,000 16 日本品の外国輸入証明 18 2,200,000 3,400 23,800 93,000 1,270 3,333 385 345 15,000 15,000 17 船内遺留品目録証明 500,000 800 5,600 22,000 300 789 91 82 4,000 4,000 18 航行報告証明 800,000 1,200 8,100 32,000 430 1,140 132 118 5,000 5,000 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 10 1,200,000 1,900 13,100 51,000 700 1,842 213 191 8,000 8,000
国又は地別 ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル セネガル タンザニア チュニジア 単位 ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 335,000 4,950 23,000 107,500 1,000 6,800 82,600 570 23,000 98,000 116 一般入国査証 176,000 2,600 12,000 56,600 526 3,600 43,500 300 12,000 52,000 61 数次入国査証 353,000 5,200 24,000 113,200 1,053 7,100 87,000 600 24,000 103,000 122 通過査証 41,000 600 3,000 13,200 123 800 10,100 70 3,000 12,000 14 再入国の許可の有効期間の延長 176,000 2,600 12,000 56,600 526 3,600 43,500 300 12,000 52,000 61 難民旅行証明書の有効期間の延長 147,000 2,150 10,000 47,200 439 3,000 36,200 250 10,000 43,000 51 国籍証明 259,000 3,850 18,000 83,000 772 5,200 63,800 440 18,000 76,000 90 在留証明 71,000 1,050 5,000 22,600 211 1,400 17,400 120 5,000 21,000 24 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 71,000 1,050 5,000 22,600 211 1,400 17,400 120 5,000 21,000 24 11 職業証明 118,000 1,750 8,000 37,700 351 2,400 29,000 200 8,000 34,000 41 12 翻訳証明 259,000 3,850 18,000 83,000 772 5,200 63,800 440 18,000 76,000 90 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 265,000 3,900 18,000 84,900 789 5,400 65,200 450 18,000 78,000 92 ロ.その他のもの 100,000 1,500 7,000 32,100 298 2,000 24,600 170 7,000 29,000 35 14 遺骨証明 147,000 2,150 10,000 47,200 439 3,000 36,200 250 10,000 43,000 51 15 原産地証明 259,000 3,850 18,000 83,000 772 5,200 63,800 440 18,000 76,000 90 16 日本品の外国輸入証明 224,000 3,300 15,000 71,700 667 4,500 55,100 380 15,000 66,000 78 17 船内遺留品目録証明 53,000 800 4,000 17,000 158 1,100 13,000 90 4,000 16,000 18 18 航行報告証明 76,000 1,150 5,000 24,500 228 1,500 18,800 130 5,000 22,000 27 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 124,000 1,850 8,000 39,600 368 2,500 30,400 210 8,000 36,000 43
国又は地別 ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス 単位 ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 59,400 691 23,000 23,000 520 173,000 66,300 23,000 690 167,600 1,750 一般入国査証 31,300 364 12,000 12,000 275 91,000 34,900 12,000 365 88,200 920 数次入国査証 62,500 727 24,000 24,000 545 182,000 69,800 24,000 730 176,500 1,850 通過査証 7,300 85 3,000 3,000 65 21,000 8,100 3,000 85 20,600 220 再入国の許可の有効期間の延長 31,300 364 12,000 12,000 275 91,000 34,900 12,000 365 88,200 920 難民旅行証明書の有効期間の延長 26,000 303 10,000 10,000 225 76,000 29,100 10,000 305 73,500 770 国籍証明 45,800 533 18,000 18,000 400 133,000 51,200 18,000 535 129,400 1,350 在留証明 12,500 145 5,000 5,000 110 36,000 14,000 5,000 145 35,300 370 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 12,500 145 5,000 5,000 110 36,000 14,000 5,000 145 35,300 370 11 職業証明 20,800 242 8,000 8,000 180 61,000 23,300 8,000 245 58,800 620 12 翻訳証明 45,800 533 18,000 18,000 400 133,000 51,200 18,000 535 129,400 1,350 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 46,900 545 18,000 18,000 410 136,000 52,300 18,000 545 132,400 1,380 ロ.その他のもの 17,700 206 7,000 7,000 155 52,000 19,800 7,000 205 50,000 520 14 遺骨証明 26,000 303 10,000 10,000 225 76,000 29,100 10,000 305 73,500 770 15 原産地証明 45,800 533 18,000 18,000 400 133,000 51,200 18,000 535 129,400 1,350 16 日本品の外国輸入証明 39,600 461 15,000 15,000 345 115,000 44,200 15,000 460 111,800 1,170 17 船内遺留品目録証明 9,400 109 4,000 4,000 80 27,000 10,500 4,000 110 26,500 280 18 航行報告証明 13,500 158 5,000 5,000 120 39,000 15,100 5,000 160 38,200 400 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 21,900 255 8,000 8,000 190 64,000 24,400 8,000 255 61,800 650
国又は地別 モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ 単位 ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 1,500 2,450 355 204 57,000 一般入国査証 800 1,290 190 107 30,000 数次入国査証 1,600 2,580 375 214 60,000 通過査証 200 300 45 25 7,000 再入国の許可の有効期間の延長 800 1,290 190 107 30,000 難民旅行証明書の有効期間の延長 650 1,070 155 89 25,000 国籍証明 1,150 1,890 275 157 44,000 在留証明 300 520 75 43 12,000 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 300 520 75 43 12,000 11 職業証明 550 860 125 71 20,000 12 翻訳証明 1,150 1,890 275 157 44,000 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 1,200 1,930 280 161 45,000 ロ.その他のもの 450 730 105 61 17,000 14 遺骨証明 650 1,070 155 89 25,000 15 原産地証明 1,150 1,890 275 157 44,000 16 日本品の外国輸入証明 1,000 1,630 240 136 38,000 17 船内遺留品目録証明 250 390 55 32 9,000 18 航行報告証明 350 560 80 46 13,000 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 550 900 130 75 21,000
別表第二  インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料 国又は地別/支払方法 クレジットカード インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 種別 一般入国査証 832 500 90,000 20,000 1,660 190 8,000 40 数次入国査証 832 500 90,000 20,000 1,660 190 8,000 40 通過査証 76 50 10,000 5,000 160 20 1,000
中華人民共和国(香港特別行政区) ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ 40 770 1,570 680 300 140,000 25 11,700 80 40 770 1,570 680 300 140,000 25 11,700 80 10 70 140 60 50 10,000 1,100 10
モンゴル ラオス オーストラリア キリバス サモア ソロモン トンガ ニューカレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア トウグリク キップ オーストラリア・ドル キリバス・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ パシフィック・フラン ニュージーランド・ドル バツ キナ 20,000 121,000 16 46 13 600 10 680 23 20,000 121,000 16 46 13 600 10 680 23 2,000 11,000 55 60
パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ ドル フィジー・ドル ドル ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ ドル キューバ・ペソ ケッツアル 13 6,400 240 133 44 13 6,400 240 133 44 600 20 12
コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル 2,900 23,000 850 5,000 340 40 204 730 44,000 11 2,900 23,000 850 5,000 340 40 204 730 44,000 11 300 2,000 100 500 30 19 70 4,000
ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク 32 550 11 20 38 144 110 700 500 32 550 11 20 38 144 110 700 500 50 13 10 50 100
アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン 北マケドニア キプロス ドラム ユーロ フリヴニャ ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ デナル ユーロ 2,190 230 69,000 2,850 310 2,190 230 69,000 2,850 310 200 20 6,000 250 30
ギリシャ キルギス クロアチア コソボ ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア ユーロ キルギス・ソム ユーロ ユーロ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール 490 15 60 600 490 15 60 600 40 10 100
タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ ユーロ フォリント ユーロ ユーロ ユーロ 55 120 40 19 60 2,000 55 120 40 19 60 2,000 10 200
ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ ユーロ モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ 17 21 10 98 25 17 21 10 98 25
ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール 480 400 20 2,950 20 8,000 4,000,000 2.0 20 1.75 20 480 400 20 2,950 20 8,000 4,000,000 2.0 20 1.75 20 40 50 250 1,000 500,000 0.5 0.25
シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ナクファ 650 215 2.0 500,000 700 5,200 20,000 280 730 84 650 215 2.0 500,000 700 5,200 20,000 280 730 84 50 20 0.5 100,000 100 500 2,000 30 67
ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー 76 3,000 3,000 49,000 700 3,000 15,700 146 1,000 12,100 83 76 3,000 3,000 49,000 700 3,000 15,700 146 1,000 12,100 83 1,000 1,000 4,000 50 1,000 1,400 13 100 1,100
セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン 3,000 14,000 17 8,700 101 3,000 3,000 75 25,000 9,700 3,000 3,000 14,000 17 8,700 101 3,000 3,000 75 25,000 9,700 3,000 1,000 1,000 800 1,000 1,000 2,000 900 1,000
南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 100 24,500 260 200 360 50 30 8,300 100 24,500 260 200 360 50 30 8,300 10 2,200 20 50 30 800