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327M50000020004
昭和二十七年外務省令第四号
領事官の徴収する手数料の額を定める省令
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。
ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。
3
当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附 則
この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。
附 則
1
この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成元年三月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。
附 則
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成七年五月十七日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成九年七月五日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
3
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
3
この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一
国又は地別
インド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
中華人民共和国
中華人民共和国(香港特別行政区)
ネパール
パキスタン
単位
インド・ルピー
ルピア
リエル
シンガポール・ドル
スリランカ・ルピー
バーツ
ウォン
元
香港・ドル
ネパール・ルピー
パキスタン・ルピー
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
3,150
600,000
155,000
50
11,640
1,340
52,000
270
300
5,090
10,560
3
一般入国査証
1,650
320,000
80,000
27
6,120
710
27,000
145
160
2,680
5,560
4
数次入国査証
3,350
630,000
160,000
53
12,240
1,410
55,000
285
320
5,360
11,110
5
通過査証
400
70,000
20,000
6
1,420
160
6,000
35
40
630
1,300
6
再入国の許可の有効期間の延長
1,650
320,000
80,000
27
6,120
710
27,000
145
160
2,680
5,560
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,400
260,000
70,000
22
5,100
590
23,000
120
130
2,230
4,630
8
国籍証明
2,450
460,000
120,000
39
8,980
1,040
40,000
210
230
3,930
8,150
9
在留証明
650
130,000
30,000
11
2,440
280
11,000
55
60
1,070
2,220
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
650
130,000
30,000
11
2,440
280
11,000
55
60
1,070
2,220
11
職業証明
1,100
210,000
55,000
18
4,080
470
18,000
95
110
1,790
3,700
12
翻訳証明
2,450
460,000
120,000
39
8,980
1,040
40,000
210
230
3,930
8,150
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
2,500
470,000
120,000
40
9,180
1,060
41,000
215
240
4,020
8,330
ロ.その他のもの
950
180,000
45,000
15
3,460
400
15,000
80
90
1,520
3,150
14
遺骨証明
1,400
260,000
70,000
22
5,100
590
23,000
120
130
2,230
4,630
15
原産地証明
2,450
460,000
120,000
39
8,980
1,040
40,000
210
230
3,930
8,150
16
日本品の外国輸入証明
2,100
400,000
105,000
34
7,760
890
35,000
180
200
3,390
7,040
17
船内遺留品目録証明
500
90,000
25,000
8
1,840
210
8,000
45
50
800
1,670
18
航行報告証明
700
140,000
35,000
12
2,660
310
12,000
60
70
1,160
2,410
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,150
220,000
55,000
19
4,280
490
19,000
100
110
1,880
3,890
国又は地別
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
モンゴル
ラオス
オーストラリア
単位
タカ
ドル
フィリピン・ペソ
ブルネイ・ドル
ドン
リンギ
チャット
ルフィヤ
トウグリク
キップ
オーストラリア・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
4,320
38
2,150
50
950,000
175
80,300
580
130,000
814,000
57
3
一般入国査証
2,270
20
1,150
27
500,000
90
42,300
300
68,000
429,000
30
4
数次入国査証
4,550
40
2,250
53
1,000,000
180
84,500
610
136,000
857,000
60
5
通過査証
530
5
250
6
120,000
20
9,900
70
16,000
100,000
7
6
再入国の許可の有効期間の延長
2,270
20
1,150
27
500,000
90
42,300
300
68,000
429,000
30
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
1,890
17
950
22
420,000
75
35,200
250
57,000
357,000
25
8
国籍証明
3,330
29
1,650
39
730,000
135
62,000
450
100,000
629,000
44
9
在留証明
910
8
450
11
200,000
35
16,900
120
27,000
171,000
12
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
910
8
450
11
200,000
35
16,900
120
27,000
171,000
12
11
職業証明
1,520
13
750
18
330,000
60
28,200
200
45,000
286,000
20
12
翻訳証明
3,330
29
1,650
39
730,000
135
62,000
450
100,000
629,000
44
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
3,410
30
1,700
40
750,000
135
63,400
460
102,000
643,000
45
ロ.その他のもの
1,290
11
650
15
280,000
50
23,900
170
39,000
243,000
17
14
遺骨証明
1,890
17
950
22
420,000
75
35,200
250
57,000
357,000
25
15
原産地証明
3,330
29
1,650
39
730,000
135
62,000
450
100,000
629,000
44
16
日本品の外国輸入証明
2,880
25
1,450
34
630,000
115
53,500
390
86,000
543,000
38
17
船内遺留品目録証明
680
6
350
8
150,000
25
12,700
90
20,000
129,000
9
18
航行報告証明
980
9
500
12
220,000
40
18,300
130
30,000
186,000
13
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
1,590
14
800
19
350,000
65
29,600
210
48,000
300,000
21
国又は地別
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
パラオ
フィジー
マーシャル
単位
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
パ・アンガ
パシフィック・フラン
ニュージーランド・ドル
バツ
キナ
ドル
フィジー・ドル
ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
57
104
317
90
4,160
62
4,595
146
38
86
38
3
一般入国査証
30
55
167
48
2,190
33
2,420
77
20
45
20
4
数次入国査証
60
109
333
95
4,380
65
4,840
154
40
91
40
5
通過査証
7
13
39
11
510
8
565
18
5
11
5
6
再入国の許可の有効期間の延長
30
55
167
48
2,190
33
2,420
77
20
45
20
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
25
45
139
40
1,825
27
2,015
64
17
38
17
8
国籍証明
44
80
244
70
3,210
48
3,550
113
29
67
29
9
在留証明
12
22
67
19
875
13
970
31
8
18
8
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
12
22
67
19
875
13
970
31
8
18
8
11
職業証明
20
36
111
32
1,460
22
1,615
51
13
30
13
12
翻訳証明
44
80
244
70
3,210
48
3,550
113
29
67
29
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
45
82
250
71
3,285
49
3,630
115
30
68
30
ロ.その他のもの
17
31
94
27
1,240
18
1,370
44
11
26
11
14
遺骨証明
25
45
139
40
1,825
27
2,015
64
17
38
17
15
原産地証明
44
80
244
70
3,210
48
3,550
113
29
67
29
16
日本品の外国輸入証明
38
69
211
60
2,775
41
3,065
97
25
58
25
17
船内遺留品目録証明
9
16
50
14
655
10
725
23
6
14
6
18
航行報告証明
13
24
72
21
950
14
1,050
33
9
20
9
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
21
38
117
33
1,535
23
1,695
54
14
32
14
国又は地別
ミクロネシア
アメリカ合衆国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
キューバ
グアテマラ
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
単位
ドル
ドル
カナダ・ドル
アルゼンチン・ペソ
ウルグアイ・ペソ
ドル
キューバ・ペソ
ケッツアル
コスタリカ・コロン
コロンビア・ペソ
ジャマイカ・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
38
38
52
31,700
1,500
38
903
300
19,700
154,000
5,800
3
一般入国査証
20
20
27
16,700
800
20
475
158
10,300
81,000
3,050
4
数次入国査証
40
40
55
33,300
1,580
40
951
316
20,700
162,000
6,100
5
通過査証
5
5
6
3,900
180
5
111
37
2,400
19,000
700
6
再入国の許可の有効期間の延長
20
20
27
16,700
800
20
475
158
10,300
81,000
3,050
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
17
17
23
13,900
660
17
396
132
8,600
67,500
2,550
8
国籍証明
29
29
40
24,400
1,160
29
697
232
15,200
119,000
4,500
9
在留証明
8
8
11
6,700
320
8
190
63
4,100
32,500
1,200
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
8
8
11
6,700
320
8
190
63
4,100
32,500
1,200
11
職業証明
13
13
18
11,100
520
13
317
105
6,900
54,000
2,050
12
翻訳証明
29
29
40
24,400
1,160
29
697
232
15,200
119,000
4,500
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
30
30
41
25,000
1,180
30
713
237
15,500
121,500
4,600
ロ.その他のもの
11
11
15
9,400
440
11
269
89
5,900
46,000
1,750
14
遺骨証明
17
17
23
13,900
660
17
396
132
8,600
67,500
2,550
15
原産地証明
29
29
40
24,400
1,160
29
697
232
15,200
119,000
4,500
16
日本品の外国輸入証明
25
25
35
21,100
1,000
25
602
200
13,100
102,500
3,900
17
船内遺留品目録証明
6
6
8
5,000
240
6
143
47
3,100
24,500
900
18
航行報告証明
9
9
12
7,200
340
9
206
68
4,500
35,000
1,350
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
14
14
19
11,700
560
14
333
111
7,200
57,000
2,150
国又は地別
チリ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
バルバドス
ブラジル
ベネズエラ
ベリーズ
単位
チリ・ペソ
ドミニカ・ペソ
トリニダード・トバゴ・ドル
コルドバ
グルド
バルボア
ガラニ
バルバドス・ドル
ヘアル
ボリバル・ソベラノ
ベリーズ・ドル
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
35,500
2,235
260
1,390
5,040
38
285,000
76
196
1,385
76
3
一般入国査証
19,000
1,175
135
732
2,650
20
150,000
40
104
730
40
4
数次入国査証
37,500
2,355
275
1,463
5,310
40
300,000
80
206
1,455
80
5
通過査証
4,500
275
30
171
620
5
35,000
9
24
170
9
6
再入国の許可の有効期間の延長
19,000
1,175
135
732
2,650
20
150,000
40
104
730
40
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
15,500
980
115
610
2,210
17
125,000
33
86
605
33
8
国籍証明
27,500
1,725
200
1,073
3,890
29
220,000
59
152
1,070
59
9
在留証明
7,500
470
55
293
1,060
8
60,000
16
42
290
16
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7,500
470
55
293
1,060
8
60,000
16
42
290
16
11
職業証明
12,500
785
90
488
1,770
13
100,000
27
68
485
27
12
翻訳証明
27,500
1,725
200
1,073
3,890
29
220,000
59
152
1,070
59
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
28,000
1,765
205
1,098
3,980
30
225,000
60
156
1,090
60
ロ.その他のもの
10,500
665
75
415
1,500
11
85,000
23
58
415
23
14
遺骨証明
15,500
980
115
610
2,210
17
125,000
33
86
605
33
15
原産地証明
27,500
1,725
200
1,073
3,890
29
220,000
59
152
1,070
59
16
日本品の外国輸入証明
24,000
1,490
175
927
3,360
25
190,000
51
132
920
51
17
船内遺留品目録証明
5,500
355
40
220
800
6
45,000
12
32
220
12
18
航行報告証明
8,000
510
60
317
1,150
9
65,000
17
44
315
17
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
13,000
825
95
512
1,860
14
105,000
28
72
510
28
国又は地別
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
メキシコ
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
アルメニア
イタリア
ウクライナ
単位
ソル
ボリヴィアーノ
レンピラ
メキシコ・ペソ
アイスランド・クローネ
ユーロ
アゼルバイジャン・マナト
レク
ドラム
ユーロ
フリヴニャ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
143
259
942
680
6,200
35
65
3,600
15,000
35
1,500
3
一般入国査証
75
136
496
360
3,250
18
34
1,900
7,890
18
790
4
数次入国査証
150
273
992
710
6,500
37
68
3,800
15,790
37
1,580
5
通過査証
18
32
116
80
750
4
8
400
1,840
4
185
6
再入国の許可の有効期間の延長
75
136
496
360
3,250
18
34
1,900
7,890
18
790
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
63
114
413
300
2,700
15
28
1,600
6,580
15
660
8
国籍証明
110
200
727
520
4,800
27
50
2,800
11,580
27
1,160
9
在留証明
30
55
198
140
1,300
7
14
800
3,160
7
315
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
30
55
198
140
1,300
7
14
800
3,160
7
315
11
職業証明
50
91
331
240
2,150
12
23
1,300
5,260
12
525
12
翻訳証明
110
200
727
520
4,800
27
50
2,800
11,580
27
1,160
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
113
205
744
530
4,900
28
51
2,800
11,840
28
1,185
ロ.その他のもの
43
77
281
200
1,850
10
19
1,100
4,470
10
445
14
遺骨証明
63
114
413
300
2,700
15
28
1,600
6,580
15
660
15
原産地証明
110
200
727
520
4,800
27
50
2,800
11,580
27
1,160
16
日本品の外国輸入証明
95
173
628
450
4,150
23
43
2,400
10,000
23
1,000
17
船内遺留品目録証明
23
41
149
110
1,000
6
10
600
2,370
6
235
18
航行報告証明
33
59
215
150
1,400
8
15
800
3,420
8
340
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
53
95
347
250
2,300
13
24
1,300
5,530
13
555
国又は地別
ウズベキスタン
英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ギリシャ
キルギス
クロアチア
単位
ソム
スターリング・ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
テンゲ
デナル
ユーロ
ユーロ
キルギス・ソム
ユーロ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
475,000
30
35
35
35
17,800
2,150
35
35
3,310
35
3
一般入国査証
250,000
16
18
18
18
9,400
1,130
18
18
1,740
18
4
数次入国査証
500,000
31
37
37
37
18,750
2,260
37
37
3,490
37
5
通過査証
58,000
4
4
4
4
2,200
260
4
4
410
4
6
再入国の許可の有効期間の延長
250,000
16
18
18
18
9,400
1,130
18
18
1,740
18
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
208,000
13
15
15
15
7,800
940
15
15
1,450
15
8
国籍証明
367,000
23
27
27
27
13,750
1,660
27
27
2,560
27
9
在留証明
100,000
6
7
7
7
3,750
450
7
7
700
7
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
100,000
6
7
7
7
3,750
450
7
7
700
7
11
職業証明
167,000
10
12
12
12
6,250
750
12
12
1,160
12
12
翻訳証明
367,000
23
27
27
27
13,750
1,660
27
27
2,560
27
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
375,000
23
28
28
28
14,050
1,700
28
28
2,620
28
ロ.その他のもの
142,000
9
10
10
10
5,300
640
10
10
990
10
14
遺骨証明
208,000
13
15
15
15
7,800
940
15
15
1,450
15
15
原産地証明
367,000
23
27
27
27
13,750
1,660
27
27
2,560
27
16
日本品の外国輸入証明
317,000
20
23
23
23
11,900
1,430
23
23
2,210
23
17
船内遺留品目録証明
75,000
5
6
6
6
2,800
340
6
6
520
6
18
航行報告証明
108,000
7
8
8
8
4,050
490
8
8
760
8
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
175,000
11
13
13
13
6,550
790
13
13
1,220
13
国又は地別
コソボ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
タジキスタン
チェコ
デンマーク
単位
ユーロ
ラリ
スイス・フラン
スウェーデン・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
セルビア・ディナール
タジキスタン・ソモニ
コルナ
デンマーク・クローネ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
35
104
33
410
35
35
35
4,100
407
870
260
3
一般入国査証
18
55
18
210
18
18
18
2,200
214
460
135
4
数次入国査証
37
109
35
430
37
37
37
4,300
429
920
275
5
通過査証
4
13
4
50
4
4
4
500
50
110
30
6
再入国の許可の有効期間の延長
18
55
18
210
18
18
18
2,200
214
460
135
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
15
45
15
180
15
15
15
1,800
179
380
115
8
国籍証明
27
80
26
310
27
27
27
3,200
314
670
200
9
在留証明
7
22
7
90
7
7
7
900
86
180
55
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7
22
7
90
7
7
7
900
86
180
55
11
職業証明
12
36
12
140
12
12
12
1,400
143
310
90
12
翻訳証明
27
80
26
310
27
27
27
3,200
314
670
200
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
28
82
26
320
28
28
28
3,200
321
690
205
ロ.その他のもの
10
31
10
120
10
10
10
1,200
121
260
75
14
遺骨証明
15
45
15
180
15
15
15
1,800
179
380
115
15
原産地証明
27
80
26
310
27
27
27
3,200
314
670
200
16
日本品の外国輸入証明
23
69
22
270
23
23
23
2,700
271
580
175
17
船内遺留品目録証明
6
16
5
60
6
6
6
600
64
140
40
18
航行報告証明
8
24
8
90
8
8
8
900
93
200
60
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
13
38
12
150
13
13
13
1,500
150
320
95
国又は地別
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
単位
ユーロ
トルクメニスタン・マナト
ノルウェー・クローネ
ユーロ
フォリント
ユーロ
ユーロ
レヴ
ベラルーシ・ルーブル
ユーロ
ズロティ
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
35
133
405
35
13,600
35
35
69
121
35
150
3
一般入国査証
18
70
215
18
7,100
18
18
36
64
18
79
4
数次入国査証
37
140
430
37
14,300
37
37
72
128
37
158
5
通過査証
4
16
50
4
1,700
4
4
8
15
4
18
6
再入国の許可の有効期間の延長
18
70
215
18
7,100
18
18
36
64
18
79
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
15
58
180
15
6,000
15
15
30
53
15
66
8
国籍証明
27
102
315
27
10,500
27
27
53
94
27
116
9
在留証明
7
28
85
7
2,900
7
7
14
26
7
32
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
7
28
85
7
2,900
7
7
14
26
7
32
11
職業証明
12
47
145
12
4,800
12
12
24
43
12
53
12
翻訳証明
27
102
315
27
10,500
27
27
53
94
27
116
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
28
105
320
28
10,700
28
28
54
96
28
118
ロ.その他のもの
10
40
120
10
4,000
10
10
20
36
10
45
14
遺骨証明
15
58
180
15
6,000
15
15
30
53
15
66
15
原産地証明
27
102
315
27
10,500
27
27
53
94
27
116
16
日本品の外国輸入証明
23
88
270
23
9,000
23
23
46
81
23
100
17
船内遺留品目録証明
6
21
65
6
2,100
6
6
11
19
6
24
18
航行報告証明
8
30
95
8
3,100
8
8
16
28
8
34
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
13
49
150
13
5,000
13
13
25
45
13
55
国又は地別
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
ロシア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
単位
コンヴェルティビルナ・マルカ
ユーロ
ユーロ
モルドバ・レイ
ユーロ
ユーロ
レイ
ユーロ
ルーブル
アフガニー
ディルハム
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
69
35
35
674
35
35
175
35
3,430
2,700
140
3
一般入国査証
36
18
18
355
18
18
90
18
1,810
1,400
75
4
数次入国査証
72
37
37
709
37
37
180
37
3,610
2,850
145
5
通過査証
8
4
4
83
4
4
20
4
420
350
15
6
再入国の許可の有効期間の延長
36
18
18
355
18
18
90
18
1,810
1,400
75
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
30
15
15
296
15
15
75
15
1,510
1,200
60
8
国籍証明
53
27
27
520
27
27
135
27
2,650
2,100
105
9
在留証明
14
7
7
142
7
7
35
7
720
550
30
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
14
7
7
142
7
7
35
7
720
550
30
11
職業証明
24
12
12
236
12
12
60
12
1,200
950
50
12
翻訳証明
53
27
27
520
27
27
135
27
2,650
2,100
105
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
54
28
28
532
28
28
135
28
2,710
2,100
110
ロ.その他のもの
20
10
10
201
10
10
50
10
1,020
800
40
14
遺骨証明
30
15
15
296
15
15
75
15
1,510
1,200
60
15
原産地証明
53
27
27
520
27
27
135
27
2,650
2,100
105
16
日本品の外国輸入証明
46
23
23
449
23
23
115
23
2,290
1,800
95
17
船内遺留品目録証明
11
6
6
106
6
6
25
6
540
400
20
18
航行報告証明
16
8
8
154
8
8
40
8
780
600
30
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
25
13
13
248
13
13
65
13
1,270
1,000
50
国又は地別
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
トルコ
バーレーン
単位
イエメン・リアル
シェケル
イラク・ディナール
リアル
オマーン・リアル
カタール・リヤール
クウェート・ディナール
リヤール
シリア・ポンド
トルコ・リラ
バーレーン・ディナール
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
19,650
143
52,000
17,500,000
14.5
139
11.75
145
475,000
1,210
14.5
3
一般入国査証
10,350
75
27,000
9,000,000
7.5
73
6.25
75
250,000
635
7.5
4
数次入国査証
20,700
150
55,000
18,000,000
15.5
146
12.25
150
500,000
1,275
15.0
5
通過査証
2,400
18
6,000
2,000,000
2.0
17
1.50
20
58,350
150
2.0
6
再入国の許可の有効期間の延長
10,350
75
27,000
9,000,000
7.5
73
6.25
75
250,000
635
7.5
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
8,600
63
23,000
7,500,000
6.5
61
5.00
65
208,350
530
6.5
8
国籍証明
15,150
110
40,000
13,500,000
11.5
107
9.00
110
366,650
935
11.0
9
在留証明
4,150
30
11,000
3,500,000
3.0
29
2.50
30
100,000
255
3.0
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
4,150
30
11,000
3,500,000
3.0
29
2.50
30
100,000
255
3.0
11
職業証明
6,900
50
18,000
6,000,000
5.0
49
4.00
50
166,650
425
5.0
12
翻訳証明
15,150
110
40,000
13,500,000
11.5
107
9.00
110
366,650
935
11.0
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
15,500
113
41,000
13,500,000
11.5
110
9.25
115
375,000
955
11.5
ロ.その他のもの
5,850
43
15,000
5,000,000
4.5
41
3.50
45
141,650
360
4.5
14
遺骨証明
8,600
63
23,000
7,500,000
6.5
61
5.00
65
208,350
530
6.5
15
原産地証明
15,150
110
40,000
13,500,000
11.5
107
9.00
110
366,650
935
11.0
16
日本品の外国輸入証明
13,100
95
35,000
11,500,000
9.5
93
7.75
95
316,650
805
9.5
17
船内遺留品目録証明
3,100
23
8,000
2,500,000
2.5
22
1.75
25
75,000
190
2.5
18
航行報告証明
4,500
33
12,000
4,000,000
3.5
32
2.75
35
108,350
275
3.5
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
7,250
53
19,000
6,500,000
5.5
51
4.25
55
175,000
445
5.5
国又は地別
ヨルダン
レバノン
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エチオピア
エリトリア
ガーナ
ガボン
カメルーン
単位
ヨルダン・ディナール
レバノン・ポンド
アルジェリア・ディナール
クワンザ
ウガンダ・シリング
エジプト・ポンド
ブル
ナクファ
ガーナ・セディ
CFAフラン
CFAフラン
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
27
570,000
5,200
31,700
143,000
1,610
2,714
573
518
23,000
23,000
3
一般入国査証
14
300,000
2,700
16,700
75,000
850
1,429
302
273
12,000
12,000
4
数次入国査証
28
600,000
5,500
33,300
150,000
1,690
2,857
603
545
24,000
24,000
5
通過査証
3
70,000
600
3,900
18,000
200
333
70
64
3,000
3,000
6
再入国の許可の有効期間の延長
14
300,000
2,700
16,700
75,000
850
1,429
302
273
12,000
12,000
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
12
250,000
2,300
13,900
63,000
700
1,190
251
227
10,000
10,000
8
国籍証明
21
440,000
4,000
24,400
110,000
1,240
2,095
442
400
18,000
18,000
9
在留証明
6
120,000
1,100
6,700
30,000
340
571
121
109
5,000
5,000
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
6
120,000
1,100
6,700
30,000
340
571
121
109
5,000
5,000
11
職業証明
9
200,000
1,800
11,100
50,000
560
952
201
182
8,000
8,000
12
翻訳証明
21
440,000
4,000
24,400
110,000
1,240
2,095
442
400
18,000
18,000
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
21
450,000
4,100
25,000
113,000
1,270
2,143
452
409
18,000
18,000
ロ.その他のもの
8
170,000
1,500
9,400
43,000
480
810
171
155
7,000
7,000
14
遺骨証明
12
250,000
2,300
13,900
63,000
700
1,190
251
227
10,000
10,000
15
原産地証明
21
440,000
4,000
24,400
110,000
1,240
2,095
442
400
18,000
18,000
16
日本品の外国輸入証明
18
380,000
3,500
21,100
95,000
1,070
1,810
382
345
15,000
15,000
17
船内遺留品目録証明
4
90,000
800
5,000
23,000
250
429
90
82
4,000
4,000
18
航行報告証明
6
130,000
1,200
7,200
33,000
370
619
131
118
5,000
5,000
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
10
210,000
1,900
11,700
53,000
590
1,000
211
191
8,000
8,000
国又は地別
ギニア
ケニア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ザンビア
ジブチ
スーダン
セーシェル
セネガル
タンザニア
チュニジア
単位
ギニア・フラン
ケニア・シリング
CFAフラン
コンゴ・フラン
クワチャ
ジブチ・フラン
スーダン・ポンド
セーシェル・ルピー
CFAフラン
タンザニア・シリング
チュニジア・ディナール
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
335,000
5,300
23,000
105,600
971
6,800
51,800
570
23,000
98,000
119
3
一般入国査証
176,000
2,800
12,000
55,600
511
3,600
27,300
300
12,000
52,000
63
4
数次入国査証
353,000
5,550
24,000
111,100
1,022
7,100
54,500
600
24,000
103,000
125
5
通過査証
41,000
650
3,000
13,000
119
800
6,400
70
3,000
12,000
15
6
再入国の許可の有効期間の延長
176,000
2,800
12,000
55,600
511
3,600
27,300
300
12,000
52,000
63
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
147,000
2,300
10,000
46,300
426
3,000
22,700
250
10,000
43,000
52
8
国籍証明
259,000
4,050
18,000
81,500
750
5,200
40,000
440
18,000
76,000
92
9
在留証明
71,000
1,100
5,000
22,200
204
1,400
10,900
120
5,000
21,000
25
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
71,000
1,100
5,000
22,200
204
1,400
10,900
120
5,000
21,000
25
11
職業証明
118,000
1,850
8,000
37,000
341
2,400
18,200
200
8,000
34,000
42
12
翻訳証明
259,000
4,050
18,000
81,500
750
5,200
40,000
440
18,000
76,000
92
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
265,000
4,150
18,000
83,300
767
5,400
40,900
450
18,000
78,000
94
ロ.その他のもの
100,000
1,550
7,000
31,500
290
2,000
15,500
170
7,000
29,000
35
14
遺骨証明
147,000
2,300
10,000
46,300
426
3,000
22,700
250
10,000
43,000
52
15
原産地証明
259,000
4,050
18,000
81,500
750
5,200
40,000
440
18,000
76,000
92
16
日本品の外国輸入証明
224,000
3,500
15,000
70,400
647
4,500
34,500
380
15,000
66,000
79
17
船内遺留品目録証明
53,000
850
4,000
16,700
153
1,100
8,200
90
4,000
16,000
19
18
航行報告証明
76,000
1,200
5,000
24,100
221
1,500
11,800
130
5,000
22,000
27
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
124,000
1,950
8,000
38,900
358
2,500
19,100
210
8,000
36,000
44
国又は地別
ナイジェリア
ナミビア
ブルキナファソ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
単位
ナイラ
ナミビア・ドル
CFAフラン
CFAフラン
プラ
アリアリ
マラウイ・クワチャ
CFAフラン
ランド
南スーダン・ポンド
モーリシャス・ルピー
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
51,800
700
23,000
23,000
520
168,000
64,000
23,000
700
66,300
1,740
3
一般入国査証
27,300
369
12,000
12,000
275
88,000
33,700
12,000
370
34,900
920
4
数次入国査証
54,500
737
24,000
24,000
545
176,000
67,400
24,000
735
69,800
1,830
5
通過査証
6,400
86
3,000
3,000
65
21,000
7,900
3,000
85
8,100
210
6
再入国の許可の有効期間の延長
27,300
369
12,000
12,000
275
88,000
33,700
12,000
370
34,900
920
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
22,700
307
10,000
10,000
225
74,000
28,100
10,000
305
29,100
760
8
国籍証明
40,000
541
18,000
18,000
400
129,000
49,400
18,000
540
51,200
1,350
9
在留証明
10,900
147
5,000
5,000
110
35,000
13,500
5,000
145
14,000
370
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
10,900
147
5,000
5,000
110
35,000
13,500
5,000
145
14,000
370
11
職業証明
18,200
246
8,000
8,000
180
59,000
22,500
8,000
245
23,300
610
12
翻訳証明
40,000
541
18,000
18,000
400
129,000
49,400
18,000
540
51,200
1,350
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
40,900
553
18,000
18,000
410
132,000
50,600
18,000
555
52,300
1,380
ロ.その他のもの
15,500
209
7,000
7,000
155
50,000
19,100
7,000
210
19,800
520
14
遺骨証明
22,700
307
10,000
10,000
225
74,000
28,100
10,000
305
29,100
760
15
原産地証明
40,000
541
18,000
18,000
400
129,000
49,400
18,000
540
51,200
1,350
16
日本品の外国輸入証明
34,500
467
15,000
15,000
345
112,000
42,700
15,000
465
44,200
1,160
17
船内遺留品目録証明
8,200
111
4,000
4,000
80
26,000
10,100
4,000
110
10,500
280
18
航行報告証明
11,800
160
5,000
5,000
120
38,000
14,600
5,000
160
15,100
400
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
19,100
258
8,000
8,000
190
62,000
23,600
8,000
260
24,400
640
国又は地別
モーリタニア
モザンビーク
モロッコ
リビア
ルワンダ
単位
ウギア
メティカル
ディラム
リビア・ディナール
ルワンダ・フラン
種別
1
遺産の保護管理
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
遺産の額の2/100
2
遺言の公証
1,500
2,430
380
184
51,800
3
一般入国査証
800
1,280
200
97
27,300
4
数次入国査証
1,600
2,550
400
194
54,500
5
通過査証
200
300
45
23
6,400
6
再入国の許可の有効期間の延長
800
1,280
200
97
27,300
7
難民旅行証明書の有効期間の延長
650
1,060
165
81
22,700
8
国籍証明
1,150
1,870
295
142
40,000
9
在留証明
300
510
80
39
10,900
10
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明
300
510
80
39
10,900
11
職業証明
550
850
135
65
18,200
12
翻訳証明
1,150
1,870
295
142
40,000
13
署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの
1,200
1,910
300
145
40,900
ロ.その他のもの
450
720
115
55
15,500
14
遺骨証明
650
1,060
165
81
22,700
15
原産地証明
1,150
1,870
295
142
40,000
16
日本品の外国輸入証明
1,000
1,620
255
123
34,500
17
船内遺留品目録証明
250
380
60
29
8,200
18
航行報告証明
350
550
85
42
11,800
19
第8号から前号までに掲げるもの以外の証明
550
890
140
68
19,100
別表第二
インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別/支払方法
クレジットカード
インド
インドネシア
カンボジア
シンガポール
スリランカ
タイ
大韓民国
中華人民共和国
単位
円
インド・ルピー
ルピア
リエル
シンガポール・ドル
スリランカ・ルピー
バーツ
ウォン
元
種別
一般入国査証
832
450
90,000
20,000
7
1,700
200
8,000
40
数次入国査証
832
450
90,000
20,000
7
1,700
200
8,000
40
通過査証
76
50
10,000
5,000
1
160
20
1,000
5
中華人民共和国(香港特別行政区)
ネパール
パキスタン
バングラデシュ
東ティモール
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
香港・ドル
ネパール・ルピー
パキスタン・ルピー
タカ
ドル
フィリピン・ペソ
ブルネイ・ドル
ドン
リンギ
チャット
ルフィヤ
40
740
1,540
630
6
300
7
140,000
25
11,700
80
40
740
1,540
630
6
300
7
140,000
25
11,700
80
10
70
140
60
1
50
1
10,000
5
1,100
10
モンゴル
ラオス
オーストラリア
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
パプアニューギニア
トウグリク
キップ
オーストラリア・ドル
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
パ・アンガ
パシフィック・フラン
ニュージーランド・ドル
バツ
キナ
19,000
119,000
8
8
15
46
13
605
9
670
21
19,000
119,000
8
8
15
46
13
605
9
670
21
2,000
11,000
1
1
1
4
1
55
1
60
2
パラオ
フィジー
マーシャル
ミクロネシア
アメリカ合衆国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エクアドル
キューバ
グアテマラ
ドル
フィジー・ドル
ドル
ドル
ドル
カナダ・ドル
アルゼンチン・ペソ
ウルグアイ・ペソ
ドル
キューバ・ペソ
ケッツアル
6
13
6
6
6
8
4,600
220
6
132
44
6
13
6
6
6
8
4,600
220
6
132
44
1
1
1
1
1
1
400
20
1
12
4
コスタリカ
コロンビア
ジャマイカ
チリ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
バルバドス
コスタリカ・コロン
コロンビア・ペソ
ジャマイカ・ドル
チリ・ペソ
ドミニカ・ペソ
トリニダード・トバゴ・ドル
コルドバ
グルド
バルボア
ガラニ
バルバドス・ドル
2,900
22,500
850
5,000
325
40
203
740
6
42,000
11
2,900
22,500
850
5,000
325
40
203
740
6
42,000
11
300
2,000
100
500
30
5
19
70
1
4,000
1
ブラジル
ベネズエラ
ベリーズ
ペルー
ボリビア
ホンジュラス
メキシコ
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アルバニア
ヘアル
ボリバル・ソベラノ
ベリーズ・ドル
ソル
ボリヴィアーノ
レンピラ
メキシコ・ペソ
アイスランド・クローネ
ユーロ
アゼルバイジャン・マナト
レク
28
200
11
21
38
138
100
900
5
9
500
28
200
11
21
38
138
100
900
5
9
500
2
20
1
2
3
13
10
100
1
1
100
アルメニア
イタリア
ウクライナ
ウズベキスタン
英国
エストニア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
北マケドニア
キプロス
ドラム
ユーロ
フリヴニャ
ソム
スターリング・ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
テンゲ
デナル
ユーロ
2,190
5
220
69,000
4
5
5
5
2,600
310
5
2,190
5
220
69,000
4
5
5
5
2,600
310
5
200
1
20
6,000
1
1
1
1
250
30
1
ギリシャ
キルギス
クロアチア
コソボ
ジョージア
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
ユーロ
キルギス・ソム
ユーロ
ユーロ
ラリ
スイス・フラン
スウェーデン・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
セルビア・ディナール
5
480
5
5
15
5
60
5
5
5
600
5
480
5
5
15
5
60
5
5
5
600
1
40
1
1
1
1
10
1
1
1
100
タジキスタン
チェコ
デンマーク
ドイツ
トルクメニスタン
ノルウェー
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
タジキスタン・ソモニ
コルナ
デンマーク・クローネ
ユーロ
トルクメニスタン・マナト
ノルウェー・クローネ
ユーロ
フォリント
ユーロ
ユーロ
レヴ
59
130
40
5
19
60
5
2,000
5
5
10
59
130
40
5
19
60
5
2,000
5
5
10
5
10
5
1
2
5
1
200
1
1
1
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
マルタ
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ルクセンブルク
ベラルーシ・ルーブル
ユーロ
ズロティ
コンヴェルティビルナ・マルカ
ユーロ
ユーロ
モルドバ・レイ
ユーロ
ユーロ
レイ
ユーロ
18
5
22
10
5
5
98
5
5
25
5
18
5
22
10
5
5
98
5
5
25
5
2
1
2
1
1
1
9
1
1
5
1
ロシア
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
ルーブル
アフガニー
ディルハム
イエメン・リアル
シェケル
イラク・ディナール
リアル
オマーン・リアル
カタール・リヤール
クウェート・ディナール
リヤール
500
400
20
2,850
21
8,000
2,500,000
2.0
20
1.75
20
500
400
20
2,850
21
8,000
2,500,000
2.0
20
1.75
20
50
50
5
250
2
1,000
500,000
0.5
2
0.25
5
シリア
トルコ
バーレーン
ヨルダン
レバノン
アルジェリア
アンゴラ
ウガンダ
エジプト
エチオピア
エリトリア
シリア・ポンド
トルコ・リラ
バーレーン・ディナール
ヨルダン・ディナール
レバノン・ポンド
アルジェリア・ディナール
クワンザ
ウガンダ・シリング
エジプト・ポンド
ブル
ナクファ
69,350
175
2.0
4
83,000
800
4,600
21,000
230
396
84
69,350
175
2.0
4
83,000
800
4,600
21,000
230
396
84
6,350
15
0.5
1
8,000
100
400
2,000
20
36
8
ガーナ
ガボン
カメルーン
ギニア
ケニア
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ザンビア
ジブチ
スーダン
セーシェル
ガーナ・セディ
CFAフラン
CFAフラン
ギニア・フラン
ケニア・シリング
CFAフラン
コンゴ・フラン
クワチャ
ジブチ・フラン
スーダン・ポンド
セーシェル・ルピー
76
3,000
3,000
49,000
750
3,000
15,400
142
1,000
7,600
83
76
3,000
3,000
49,000
750
3,000
15,400
142
1,000
7,600
83
7
1,000
1,000
4,000
50
1,000
1,400
13
100
700
8
セネガル
タンザニア
チュニジア
ナイジェリア
ナミビア
ブルキナファソ
ベナン
ボツワナ
マダガスカル
マラウイ
マリ
CFAフラン
タンザニア・シリング
チュニジア・ディナール
ナイラ
ナミビア・ドル
CFAフラン
CFAフラン
プラ
アリアリ
マラウイ・クワチャ
CFAフラン
3,000
14,000
17
7,600
102
3,000
3,000
75
24,000
9,300
3,000
3,000
14,000
17
7,600
102
3,000
3,000
75
24,000
9,300
3,000
1,000
1,000
2
700
9
1,000
1,000
5
2,000
900
1,000
南アフリカ共和国
南スーダン
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モロッコ
リビア
ルワンダ
ランド
南スーダン・ポンド
モーリシャス・ルピー
ウギア
メティカル
ディラム
リビア・ディナール
ルワンダ・フラン
100
9,700
250
200
350
55
27
7,600
100
9,700
250
200
350
55
27
7,600
10
900
20
50
30
5
2
700