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0 327M50000020004 昭和二十七年外務省令第四号 領事官の徴収する手数料の額を定める省令 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。 領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。 ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。 附 則 この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。 ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。 改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。 附 則 この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成元年三月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成元年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。 附 則 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成六年八月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成七年五月十七日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年十一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成九年七月五日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。 この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和六年一月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。 エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。 別表第一 国又は地別 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 中華人民共和国(香港特別行政区) ネパール パキスタン 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 3,350 630,000 170,000 55 13,580 1,430 52,000 285 320 5,430 10,960 一般入国査証 1,800 330,000 90,000 29 7,140 750 27,000 150 170 2,860 5,770 数次入国査証 3,550 660,000 175,000 58 14,280 1,500 55,000 300 330 5,710 11,540 通過査証 400 80,000 20,000 1,660 180 6,000 35 40 670 1,350 再入国の許可の有効期間の延長 1,800 330,000 90,000 29 7,140 750 27,000 150 170 2,860 5,770 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,500 270,000 75,000 24 5,960 630 23,000 125 140 2,380 4,810 国籍証明 2,600 480,000 130,000 43 10,480 1,100 40,000 220 240 4,190 8,460 在留証明 700 130,000 35,000 12 2,860 300 11,000 60 70 1,140 2,310 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 700 130,000 35,000 12 2,860 300 11,000 60 70 1,140 2,310 11 職業証明 1,200 220,000 60,000 19 4,760 500 18,000 100 110 1,900 3,850 12 翻訳証明 2,600 480,000 130,000 43 10,480 1,100 40,000 220 240 4,190 8,460 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 2,650 490,000 130,000 44 10,720 1,130 41,000 225 250 4,290 8,650 ロ.その他のもの 1,000 190,000 50,000 17 4,040 430 15,000 85 90 1,620 3,270 14 遺骨証明 1,500 270,000 75,000 24 5,960 630 23,000 125 140 2,380 4,810 15 原産地証明 2,600 480,000 130,000 43 10,480 1,100 40,000 220 240 4,190 8,460 16 日本品の外国輸入証明 2,250 420,000 110,000 37 9,040 950 35,000 190 210 3,620 7,310 17 船内遺留品目録証明 550 100,000 25,000 2,140 230 8,000 45 50 860 1,730 18 航行報告証明 750 140,000 40,000 13 3,100 330 12,000 65 70 1,240 2,500 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,250 230,000 60,000 20 5,000 530 19,000 105 120 2,000 4,040
別表第一 国又は地別 バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス オーストラリア 単位 タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ トウグリク キップ オーストラリア・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 4,320 41 2,300 55 980,000 185 86,400 620 143,000 740,000 61 一般入国査証 2,270 22 1,200 29 520,000 95 45,500 330 75,000 390,000 32 数次入国査証 4,550 43 2,400 58 1,030,000 195 90,900 660 150,000 779,000 65 通過査証 530 300 120,000 25 10,600 80 18,000 91,000 再入国の許可の有効期間の延長 2,270 22 1,200 29 520,000 95 45,500 330 75,000 390,000 32 難民旅行証明書の有効期間の延長 1,890 18 1,000 24 430,000 80 37,900 270 63,000 325,000 27 国籍証明 3,330 32 1,750 43 760,000 140 66,700 480 110,000 571,000 47 在留証明 910 500 12 210,000 40 18,200 130 30,000 156,000 13 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 910 500 12 210,000 40 18,200 130 30,000 156,000 13 11 職業証明 1,520 14 800 19 340,000 65 30,300 220 50,000 260,000 22 12 翻訳証明 3,330 32 1,750 43 760,000 140 66,700 480 110,000 571,000 47 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 3,410 32 1,800 44 780,000 145 68,200 490 113,000 584,000 48 ロ.その他のもの 1,290 12 700 17 290,000 55 25,800 190 43,000 221,000 18 14 遺骨証明 1,890 18 1,000 24 430,000 80 37,900 270 63,000 325,000 27 15 原産地証明 3,330 32 1,750 43 760,000 140 66,700 480 110,000 571,000 47 16 日本品の外国輸入証明 2,880 27 1,550 37 660,000 125 57,600 420 95,000 494,000 41 17 船内遺留品目録証明 680 350 160,000 30 13,600 100 23,000 117,000 10 18 航行報告証明 980 500 13 220,000 40 19,700 140 33,000 169,000 14 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 1,590 15 850 20 360,000 70 31,800 230 53,000 273,000 23
別表第一 国又は地別 キリバス サモア ソロモン トンガ ニューカレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル 単位 キリバス・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ パシフィック・フラン ニュージーランド・ドル バツ キナ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 61 112 335 97 4,915 66 4,915 146 41 92 41 一般入国査証 32 59 176 51 2,585 35 2,585 77 22 48 22 数次入国査証 65 118 353 102 5,170 70 5,170 154 43 97 43 通過査証 14 41 12 605 605 18 11 再入国の許可の有効期間の延長 32 59 176 51 2,585 35 2,585 77 22 48 22 難民旅行証明書の有効期間の延長 27 49 147 42 2,155 29 2,155 64 18 40 18 国籍証明 47 86 259 75 3,795 51 3,795 113 32 71 32 在留証明 13 24 71 20 1,035 14 1,035 31 19 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 13 24 71 20 1,035 14 1,035 31 19 11 職業証明 22 39 118 34 1,725 23 1,725 51 14 32 14 12 翻訳証明 47 86 259 75 3,795 51 3,795 113 32 71 32 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 48 88 265 76 3,880 52 3,880 115 32 73 32 ロ.その他のもの 18 33 100 29 1,465 20 1,465 44 12 27 12 14 遺骨証明 27 49 147 42 2,155 29 2,155 64 18 40 18 15 原産地証明 47 86 259 75 3,795 51 3,795 113 32 71 32 16 日本品の外国輸入証明 41 75 224 64 3,275 44 3,275 97 27 61 27 17 船内遺留品目録証明 10 18 53 15 775 10 775 23 15 18 航行報告証明 14 25 76 22 1,120 15 1,120 33 21 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 23 41 124 36 1,810 24 1,810 54 15 34 15
別表第一 国又は地別 ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ コスタリカ コロンビア ジャマイカ 単位 ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル キューバ・ペソ ケッツアル コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 41 41 55 9,800 1,600 41 976 317 22,800 184,000 6,150 一般入国査証 22 22 29 5,200 840 22 514 167 12,000 97,000 3,250 数次入国査証 43 43 58 10,300 1,680 43 1,027 333 24,000 193,500 6,450 通過査証 1,200 200 120 39 2,800 22,500 750 再入国の許可の有効期間の延長 22 22 29 5,200 840 22 514 167 12,000 97,000 3,250 難民旅行証明書の有効期間の延長 18 18 24 4,300 700 18 428 139 10,000 80,500 2,700 国籍証明 32 32 43 7,600 1,220 32 753 244 17,600 142,000 4,750 在留証明 12 2,100 340 205 67 4,800 38,500 1,300 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 12 2,100 340 205 67 4,800 38,500 1,300 11 職業証明 14 14 19 3,400 560 14 342 111 8,000 64,500 2,150 12 翻訳証明 32 32 43 7,600 1,220 32 753 244 17,600 142,000 4,750 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 32 32 44 7,800 1,260 32 771 250 18,000 145,000 4,850 ロ.その他のもの 12 12 17 2,900 480 12 291 94 6,800 55,000 1,850 14 遺骨証明 18 18 24 4,300 700 18 428 139 10,000 80,500 2,700 15 原産地証明 32 32 43 7,600 1,220 32 753 244 17,600 142,000 4,750 16 日本品の外国輸入証明 27 27 37 6,600 1,060 27 651 211 15,200 122,500 4,100 17 船内遺留品目録証明 1,600 260 154 50 3,600 29,000 950 18 航行報告証明 13 2,200 360 223 72 5,200 42,000 1,400 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 15 15 20 3,600 580 15 360 117 8,400 67,500 2,250
別表第一 国又は地別 チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ 単位 チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 33,500 2,280 270 1,492 5,880 41 300,000 83 212 1,010 83 一般入国査証 17,500 1,200 145 785 3,090 22 158,000 43 112 530 43 数次入国査証 35,500 2,400 285 1,571 6,190 43 316,000 87 222 1,060 87 通過査証 4,000 280 35 183 720 37,000 10 26 125 10 再入国の許可の有効期間の延長 17,500 1,200 145 785 3,090 22 158,000 43 112 530 43 難民旅行証明書の有効期間の延長 14,500 1,000 120 654 2,580 18 132,000 36 92 440 36 国籍証明 26,000 1,760 210 1,152 4,540 32 232,000 64 162 780 64 在留証明 7,000 480 55 314 1,240 63,000 17 44 210 17 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 7,000 480 55 314 1,240 63,000 17 44 210 17 11 職業証明 12,000 800 95 524 2,060 14 105,000 29 74 355 29 12 翻訳証明 26,000 1,760 210 1,152 4,540 32 232,000 64 162 780 64 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 26,500 1,800 215 1,178 4,640 32 237,000 65 166 795 65 ロ.その他のもの 10,000 680 80 445 1,750 12 89,000 25 62 300 25 14 遺骨証明 14,500 1,000 120 654 2,580 18 132,000 36 92 440 36 15 原産地証明 26,000 1,760 210 1,152 4,540 32 232,000 64 162 780 64 16 日本品の外国輸入証明 22,500 1,520 180 995 3,920 27 200,000 55 140 675 55 17 船内遺留品目録証明 5,500 360 45 236 930 47,000 13 34 160 13 18 航行報告証明 7,500 520 60 340 1,340 68,000 19 48 230 19 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 12,500 840 100 550 2,160 15 111,000 30 78 370 30
別表第一 国又は地別 ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア イタリア ウクライナ 単位 ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク ドラム ユーロ フリヴニャ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 154 285 1,011 740 5,700 38 70 4,300 15,830 38 1,575 一般入国査証 81 150 532 390 3,000 20 37 2,200 8,330 20 830 数次入国査証 162 300 1,064 780 6,000 40 73 4,500 16,670 40 1,655 通過査証 19 35 124 90 700 500 1,940 195 再入国の許可の有効期間の延長 81 150 532 390 3,000 20 37 2,200 8,330 20 830 難民旅行証明書の有効期間の延長 68 125 443 330 2,500 17 30 1,900 6,940 17 690 国籍証明 119 220 780 570 4,400 30 54 3,300 12,220 30 1,215 在留証明 32 60 213 160 1,200 15 900 3,330 330 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 32 60 213 160 1,200 15 900 3,330 330 11 職業証明 54 100 355 260 2,000 13 24 1,500 5,560 13 550 12 翻訳証明 119 220 780 570 4,400 30 54 3,300 12,220 30 1,215 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 122 225 798 590 4,500 30 55 3,400 12,500 30 1,245 ロ.その他のもの 46 85 301 220 1,700 11 21 1,300 4,720 11 470 14 遺骨証明 68 125 443 330 2,500 17 30 1,900 6,940 17 690 15 原産地証明 119 220 780 570 4,400 30 54 3,300 12,220 30 1,215 16 日本品の外国輸入証明 103 190 674 490 3,800 26 46 2,800 10,560 26 1,050 17 船内遺留品目録証明 24 45 160 120 900 11 700 2,500 250 18 航行報告証明 35 65 230 170 1,300 16 1,000 3,610 360 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 57 105 372 270 2,100 14 26 1,600 5,830 14 580
別表第一 国又は地別 ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン 北マケドニア キプロス ギリシャ キルギス クロアチア 単位 ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ デナル ユーロ ユーロ キルギス・ソム ユーロ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 475,000 33 38 38 38 19,000 2,360 38 38 3,560 38 一般入国査証 250,000 17 20 20 20 10,000 1,240 20 20 1,880 20 数次入国査証 500,000 35 40 40 40 20,000 2,480 40 40 3,750 40 通過査証 58,000 2,350 290 440 再入国の許可の有効期間の延長 250,000 17 20 20 20 10,000 1,240 20 20 1,880 20 難民旅行証明書の有効期間の延長 208,000 15 17 17 17 8,350 1,030 17 17 1,560 17 国籍証明 367,000 26 30 30 30 14,650 1,820 30 30 2,750 30 在留証明 100,000 4,000 500 750 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 100,000 4,000 500 750 11 職業証明 167,000 12 13 13 13 6,650 830 13 13 1,250 13 12 翻訳証明 367,000 26 30 30 30 14,650 1,820 30 30 2,750 30 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 375,000 26 30 30 30 15,000 1,860 30 30 2,810 30 ロ.その他のもの 142,000 10 11 11 11 5,650 700 11 11 1,060 11 14 遺骨証明 208,000 15 17 17 17 8,350 1,030 17 17 1,560 17 15 原産地証明 367,000 26 30 30 30 14,650 1,820 30 30 2,750 30 16 日本品の外国輸入証明 317,000 22 26 26 26 12,650 1,570 26 26 2,380 26 17 船内遺留品目録証明 75,000 3,000 370 560 18 航行報告証明 108,000 4,350 540 810 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 175,000 12 14 14 14 7,000 870 14 14 1,310 14
別表第一 国又は地別 コソボ ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク 単位 ユーロ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 38 108 37 440 38 38 38 4,500 438 910 285 一般入国査証 20 57 20 230 20 20 20 2,350 231 480 150 数次入国査証 40 113 39 460 40 40 40 4,700 462 960 300 通過査証 13 50 550 54 110 35 再入国の許可の有効期間の延長 20 57 20 230 20 20 20 2,350 231 480 150 難民旅行証明書の有効期間の延長 17 47 16 190 17 17 17 1,950 192 400 125 国籍証明 30 83 29 340 30 30 30 3,450 338 710 220 在留証明 23 90 950 92 190 60 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 23 90 950 92 190 60 11 職業証明 13 38 13 150 13 13 13 1,550 154 320 100 12 翻訳証明 30 83 29 340 30 30 30 3,450 338 710 220 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 30 85 29 350 30 30 30 3,550 346 720 225 ロ.その他のもの 11 32 11 130 11 11 11 1,350 131 270 85 14 遺骨証明 17 47 16 190 17 17 17 1,950 192 400 125 15 原産地証明 30 83 29 340 30 30 30 3,450 338 710 220 16 日本品の外国輸入証明 26 72 25 290 26 26 26 3,000 292 610 190 17 船内遺留品目録証明 17 70 700 69 140 45 18 航行報告証明 25 100 1,000 100 210 65 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 14 40 14 160 14 14 14 1,650 162 340 105
別表第一 国又は地別 ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド 単位 ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 38 143 440 38 14,600 38 38 75 119 38 178 一般入国査証 20 75 230 20 7,700 20 20 39 63 20 94 数次入国査証 40 150 460 40 15,400 40 40 79 125 40 188 通過査証 18 55 1,800 15 22 再入国の許可の有効期間の延長 20 75 230 20 7,700 20 20 39 63 20 94 難民旅行証明書の有効期間の延長 17 63 190 17 6,400 17 17 33 52 17 78 国籍証明 30 110 340 30 11,300 30 30 58 92 30 138 在留証明 30 90 3,100 16 25 38 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 30 90 3,100 16 25 38 11 職業証明 13 50 155 13 5,100 13 13 26 42 13 63 12 翻訳証明 30 110 340 30 11,300 30 30 58 92 30 138 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 30 113 345 30 11,500 30 30 59 94 30 141 ロ.その他のもの 11 43 130 11 4,400 11 11 22 35 11 53 14 遺骨証明 17 63 190 17 6,400 17 17 33 52 17 78 15 原産地証明 30 110 340 30 11,300 30 30 58 92 30 138 16 日本品の外国輸入証明 26 95 290 26 9,700 26 26 50 79 26 119 17 船内遺留品目録証明 23 70 2,300 12 19 28 18 航行報告証明 33 100 3,300 17 27 41 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 14 53 160 14 5,400 14 14 28 44 14 66
別表第一 国又は地別 ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 単位 コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ ユーロ モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ ルーブル アフガニー ディルハム 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 75 38 38 755 38 38 190 38 3,260 3,500 150 一般入国査証 39 20 20 397 20 20 100 20 1,710 1,850 80 数次入国査証 79 40 40 795 40 40 200 40 3,430 3,700 160 通過査証 93 25 400 450 20 再入国の許可の有効期間の延長 39 20 20 397 20 20 100 20 1,710 1,850 80 難民旅行証明書の有効期間の延長 33 17 17 331 17 17 85 17 1,430 1,550 65 国籍証明 58 30 30 583 30 30 145 30 2,510 2,700 115 在留証明 16 159 40 690 750 30 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 16 159 40 690 750 30 11 職業証明 26 13 13 265 13 13 65 13 1,140 1,250 55 12 翻訳証明 58 30 30 583 30 30 145 30 2,510 2,700 115 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 59 30 30 596 30 30 150 30 2,570 2,800 120 ロ.その他のもの 22 11 11 225 11 11 55 11 970 1,050 45 14 遺骨証明 33 17 17 331 17 17 85 17 1,430 1,550 65 15 原産地証明 58 30 30 583 30 30 145 30 2,510 2,700 115 16 日本品の外国輸入証明 50 26 26 503 26 26 125 26 2,170 2,350 100 17 船内遺留品目録証明 12 119 30 510 550 25 18 航行報告証明 17 172 45 740 800 35 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 28 14 14 278 14 14 70 14 1,200 1,300 55
別表第一 国又は地別 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン 単位 イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 21,100 150 57,000 15,500,000 16.0 150 12.50 155 259,100 905 15.5 一般入国査証 11,100 79 30,000 8,000,000 8.5 79 6.75 80 136,350 475 8.0 数次入国査証 22,200 158 60,000 16,000,000 16.5 158 13.25 160 272,750 950 16.5 通過査証 2,600 18 7,000 2,000,000 2.0 18 1.50 20 31,800 110 2.0 再入国の許可の有効期間の延長 11,100 79 30,000 8,000,000 8.5 79 6.75 80 136,350 475 8.0 難民旅行証明書の有効期間の延長 9,250 66 25,000 7,000,000 7.0 66 5.50 70 113,650 395 7.0 国籍証明 16,300 116 44,000 12,000,000 12.0 116 9.75 120 200,000 695 12.0 在留証明 4,450 32 12,000 3,000,000 3.5 32 2.75 30 54,550 190 3.5 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 4,450 32 12,000 3,000,000 3.5 32 2.75 30 54,550 190 3.5 11 職業証明 7,400 53 20,000 5,500,000 5.5 53 4.50 55 90,900 315 5.5 12 翻訳証明 16,300 116 44,000 12,000,000 12.0 116 9.75 120 200,000 695 12.0 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 16,650 118 45,000 12,000,000 12.5 118 10.00 120 204,550 715 12.0 ロ.その他のもの 6,300 45 17,000 4,500,000 4.5 45 3.75 45 77,250 270 4.5 14 遺骨証明 9,250 66 25,000 7,000,000 7.0 66 5.50 70 113,650 395 7.0 15 原産地証明 16,300 116 44,000 12,000,000 12.0 116 9.75 120 200,000 695 12.0 16 日本品の外国輸入証明 14,050 100 38,000 10,500,000 10.5 100 8.50 105 172,750 600 10.5 17 船内遺留品目録証明 3,350 24 9,000 2,500,000 2.5 24 2.00 25 40,900 145 2.5 18 航行報告証明 4,800 34 13,000 3,500,000 3.5 34 3.00 35 59,100 205 3.5 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 7,800 55 21,000 5,500,000 6.0 55 4.75 55 95,450 335 5.5
別表第一 国又は地別 ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ ガボン カメルーン 単位 ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ナクファ ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 29 613,000 5,700 25,900 154,000 1,210 2,244 618 438 25,000 25,000 一般入国査証 15 323,000 3,000 13,600 81,000 640 1,181 325 231 13,000 13,000 数次入国査証 31 645,000 6,000 27,300 162,000 1,270 2,362 651 462 26,000 26,000 通過査証 75,000 700 3,200 19,000 150 276 76 54 3,000 3,000 再入国の許可の有効期間の延長 15 323,000 3,000 13,600 81,000 640 1,181 325 231 13,000 13,000 難民旅行証明書の有効期間の延長 13 269,000 2,500 11,400 68,000 530 984 271 192 11,000 11,000 国籍証明 22 473,000 4,400 20,000 119,000 930 1,732 477 338 19,000 19,000 在留証明 129,000 1,200 5,500 32,000 250 472 130 92 5,000 5,000 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 129,000 1,200 5,500 32,000 250 472 130 92 5,000 5,000 11 職業証明 10 215,000 2,000 9,100 54,000 420 787 217 154 9,000 9,000 12 翻訳証明 22 473,000 4,400 20,000 119,000 930 1,732 477 338 19,000 19,000 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 23 484,000 4,500 20,500 122,000 960 1,772 488 346 20,000 20,000 ロ.その他のもの 183,000 1,700 7,700 46,000 360 669 184 131 7,000 7,000 14 遺骨証明 13 269,000 2,500 11,400 68,000 530 984 271 192 11,000 11,000 15 原産地証明 22 473,000 4,400 20,000 119,000 930 1,732 477 338 19,000 19,000 16 日本品の外国輸入証明 19 409,000 3,800 17,300 103,000 810 1,496 412 292 16,500 16,500 17 船内遺留品目録証明 97,000 900 4,100 24,000 190 354 98 69 4,000 4,000 18 航行報告証明 140,000 1,300 5,900 35,000 280 512 141 100 6,000 6,000 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 11 226,000 2,100 9,500 57,000 450 827 228 162 9,000 9,000
別表第一 国又は地別 ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル セネガル タンザニア チュニジア 単位 ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 356,000 5,550 25,000 90,500 780 7,300 24,800 571 25,000 98,000 127 一般入国査証 188,000 2,900 13,000 47,600 410 3,800 13,000 301 13,000 52,000 67 数次入国査証 375,000 5,850 26,000 95,200 821 7,700 26,100 601 26,000 103,000 133 通過査証 44,000 700 3,000 11,100 96 900 3,000 70 3,000 12,000 16 再入国の許可の有効期間の延長 188,000 2,900 13,000 47,600 410 3,800 13,000 301 13,000 52,000 67 難民旅行証明書の有効期間の延長 156,000 2,450 11,000 39,700 342 3,200 10,900 251 11,000 43,000 56 国籍証明 275,000 4,250 19,000 69,800 602 5,600 19,100 441 19,000 76,000 98 在留証明 75,000 1,150 5,000 19,000 164 1,500 5,200 120 5,000 21,000 27 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 75,000 1,150 5,000 19,000 164 1,500 5,200 120 5,000 21,000 27 11 職業証明 125,000 1,950 9,000 31,700 274 2,600 8,700 200 9,000 34,000 44 12 翻訳証明 275,000 4,250 19,000 69,800 602 5,600 19,100 441 19,000 76,000 98 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 281,000 4,350 20,000 71,400 616 5,800 19,600 451 20,000 78,000 100 ロ.その他のもの 106,000 1,650 7,000 27,000 233 2,200 7,400 170 7,000 29,000 38 14 遺骨証明 156,000 2,450 11,000 39,700 342 3,200 10,900 251 11,000 43,000 56 15 原産地証明 275,000 4,250 19,000 69,800 602 5,600 19,100 441 19,000 76,000 98 16 日本品の外国輸入証明 238,000 3,700 16,500 60,300 520 4,900 16,500 381 16,500 66,000 84 17 船内遺留品目録証明 56,000 850 4,000 14,300 123 1,200 3,900 90 4,000 16,000 20 18 航行報告証明 81,000 1,250 6,000 20,600 178 1,700 5,700 130 6,000 22,000 29 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 131,000 2,050 9,000 33,300 287 2,700 9,100 210 9,000 36,000 47
別表第一 国又は地別 ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス 単位 ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 23,800 748 25,000 25,000 570 178,000 43,800 25,000 750 35,620 1,850 一般入国査証 12,500 394 13,000 13,000 300 94,000 23,100 13,000 395 18,760 970 数次入国査証 25,000 787 26,000 26,000 600 188,000 46,200 26,000 790 37,500 1,950 通過査証 2,900 92 3,000 3,000 70 22,000 5,400 3,000 90 4,380 230 再入国の許可の有効期間の延長 12,500 394 13,000 13,000 300 94,000 23,100 13,000 395 18,760 970 難民旅行証明書の有効期間の延長 10,400 328 11,000 11,000 250 78,000 19,200 11,000 330 15,620 810 国籍証明 18,300 577 19,000 19,000 440 138,000 33,800 19,000 580 27,500 1,430 在留証明 5,000 157 5,000 5,000 120 38,000 9,200 5,000 160 7,500 390 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 5,000 157 5,000 5,000 120 38,000 9,200 5,000 160 7,500 390 11 職業証明 8,300 262 9,000 9,000 200 63,000 15,400 9,000 265 12,500 650 12 翻訳証明 18,300 577 19,000 19,000 440 138,000 33,800 19,000 580 27,500 1,430 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 18,800 591 20,000 20,000 450 141,000 34,600 20,000 590 28,120 1,460 ロ.その他のもの 7,100 223 7,000 7,000 170 53,000 13,100 7,000 225 10,620 550 14 遺骨証明 10,400 328 11,000 11,000 250 78,000 19,200 11,000 330 15,620 810 15 原産地証明 18,300 577 19,000 19,000 440 138,000 33,800 19,000 580 27,500 1,430 16 日本品の外国輸入証明 15,800 499 16,500 16,500 380 119,000 29,200 16,500 500 23,760 1,230 17 船内遺留品目録証明 3,800 118 4,000 4,000 90 28,000 6,900 4,000 120 5,620 290 18 航行報告証明 5,400 171 6,000 6,000 130 41,000 10,000 6,000 170 8,120 420 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 8,800 276 9,000 9,000 210 66,000 16,200 9,000 275 13,120 680
別表第一 国又は地別 モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ 単位 ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 種別 遺産の保護管理 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺産の額の2/100 遺言の公証 1,500 2,610 405 197 47,500 一般入国査証 800 1,380 215 103 25,000 数次入国査証 1,550 2,750 430 207 50,000 通過査証 200 320 50 24 5,800 再入国の許可の有効期間の延長 800 1,380 215 103 25,000 難民旅行証明書の有効期間の延長 650 1,150 180 86 20,800 国籍証明 1,150 2,020 315 152 36,700 在留証明 300 550 85 41 10,000 10 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 300 550 85 41 10,000 11 職業証明 500 920 145 69 16,700 12 翻訳証明 1,150 2,020 315 152 36,700 13 署名又は印章の証明 イ.官公署に係るもの 1,150 2,060 320 155 37,500 ロ.その他のもの 450 780 120 59 14,200 14 遺骨証明 650 1,150 180 86 20,800 15 原産地証明 1,150 2,020 315 152 36,700 16 日本品の外国輸入証明 1,000 1,740 270 131 31,700 17 船内遺留品目録証明 250 410 65 31 7,500 18 航行報告証明 350 600 95 45 10,800 19 第8号から前号までに掲げるもの以外の証明 550 960 150 72 17,500
別表第二  インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料 国又は地別/支払方法 クレジットカード インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国 中華人民共和国 単位 インド・ルピー ルピア リエル シンガポール・ドル スリランカ・ルピー バーツ ウォン 種別 一般入国査証 832 500 90,000 25,000 1,980 210 8,000 40 数次入国査証 832 500 90,000 25,000 1,980 210 8,000 40 通過査証 76 50 10,000 5,000 180 20 1,000
中華人民共和国(香港特別行政区) ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ 香港・ドル ネパール・ルピー パキスタン・ルピー タカ 東ティモール・ドル フィリピン・ペソ ブルネイ・ドル ドン リンギ チャット ルフィヤ 50 790 1,600 630 350 140,000 25 12,600 90 50 790 1,600 630 350 140,000 25 12,600 90 10 70 150 60 50 10,000 1,200 10
モンゴル ラオス オーストラリア キリバス サモア ソロモン トンガ ニューカレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア トウグリク キップ オーストラリア・ドル キリバス・ドル サモア・タラ ソロモン・ドル パ・アンガ パシフィック・フラン ニュージーランド・ドル バツ キナ 21,000 108,000 16 49 14 715 10 715 21 21,000 108,000 16 49 14 715 10 715 21 2,000 10,000 65 65
パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア アメリカ合衆国 カナダ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル キューバ グアテマラ パラオ・ドル フィジー・ドル マーシャル・ドル ミクロネシア・ドル ドル カナダ・ドル アルゼンチン・ペソ ウルグアイ・ペソ エクアドル・ドル キューバ・ペソ ケッツアル 13 1,400 240 142 46 13 1,400 240 142 46 100 20 13
コスタリカ コロンビア ジャマイカ チリ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ パラグアイ バルバドス コスタリカ・コロン コロンビア・ペソ ジャマイカ・ドル チリ・ペソ ドミニカ・ペソ トリニダード・トバゴ・ドル コルドバ グルド バルボア ガラニ バルバドス・ドル 3,300 27,000 900 5,000 335 40 218 860 44,000 12 3,300 27,000 900 5,000 335 40 218 860 44,000 12 300 2,500 100 500 30 20 80 4,000
ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア ヘアル ボリバル・ソベラノ ベリーズ・ドル ソル ボリヴィアーノ レンピラ メキシコ・ペソ アイスランド・クローネ ユーロ アゼルバイジャン・マナト レク 30 145 12 22 42 148 110 850 10 600 30 145 12 22 42 148 110 850 10 600 15 13 10 100 100
アルメニア イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン 北マケドニア キプロス ドラム ユーロ フリヴニャ ソム スターリング・ポンド ユーロ ユーロ ユーロ テンゲ デナル ユーロ 2,310 230 69,000 2,750 340 2,310 230 69,000 2,750 340 210 20 6,000 250 30
ギリシャ キルギス クロアチア コソボ ジョージア スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア ユーロ キルギス・ソム ユーロ ユーロ ラリ スイス・フラン スウェーデン・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ セルビア・ディナール 520 16 60 650 520 16 60 650 50 10 50
タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア タジキスタン・ソモニ コルナ デンマーク・クローネ ユーロ トルクメニスタン・マナト ノルウェー・クローネ バチカン・ユーロ フォリント ユーロ ユーロ レヴ 64 130 40 21 65 2,100 11 64 130 40 21 65 2,100 11 10 200
ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ポルトガル マルタ モルドバ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク ベラルーシ・ルーブル ユーロ ズロティ コンヴェルティビルナ・マルカ ユーロ ユーロ モルドバ・レイ ユーロ ユーロ レイ ユーロ 17 26 11 110 30 17 26 11 110 30 10
ロシア アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア ルーブル アフガニー ディルハム イエメン・リアル シェケル イラク・ディナール リアル オマーン・リアル カタール・リヤール クウェート・ディナール リヤール 480 500 20 3,100 22 8,000 2,000,000 2.5 22 1.75 20 480 500 20 3,100 22 8,000 2,000,000 2.5 22 1.75 20 40 50 300 1,000 500,000 0.5 0.25
シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア シリア・ポンド トルコ・リラ バーレーン・ディナール ヨルダン・ディナール レバノン・ポンド アルジェリア・ディナール クワンザ ウガンダ・シリング エジプト・ポンド ブル ナクファ 37,800 130 2.5 89,000 800 3,800 22,000 180 328 90 37,800 130 2.5 89,000 800 3,800 22,000 180 328 90 3,450 10 0.5 8,000 100 300 2,000 20 30
ガーナ ガボン カメルーン ギニア ケニア コートジボワール コンゴ民主共和国 ザンビア ジブチ スーダン セーシェル ガーナ・セディ CFAフラン CFAフラン ギニア・フラン ケニア・シリング CFAフラン コンゴ・フラン クワチャ ジブチ・フラン スーダン・ポンド セーシェル・ルピー 64 4,000 4,000 52,000 800 4,000 13,200 114 1,100 3,600 83 64 4,000 4,000 52,000 800 4,000 13,200 114 1,100 3,600 83 1,000 1,000 5,000 50 1,000 1,200 10 100 300
セネガル タンザニア チュニジア ナイジェリア ナミビア ブルキナファソ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ CFAフラン タンザニア・シリング チュニジア・ディナール ナイラ ナミビア・ドル CFAフラン CFAフラン プラ アリアリ マラウイ・クワチャ CFAフラン 4,000 14,000 18 3,500 109 4,000 4,000 85 26,000 6,400 4,000 4,000 14,000 18 3,500 109 4,000 4,000 85 26,000 6,400 4,000 1,000 1,000 300 10 1,000 1,000 10 2,000 600 1,000
南アフリカ共和国 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア ルワンダ ランド 南スーダン・ポンド モーリシャス・ルピー ウギア メティカル ディラム リビア・ディナール ルワンダ・フラン 110 5,200 270 200 380 60 29 6,900 110 5,200 270 200 380 60 29 6,900 10 480 20 50 30 600