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0 327M50000040074 昭和二十七年大蔵省令第七十四号 遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条第三号の規定に基き、遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第五条第三号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。 株式会社日本政策金融公庫 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。