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昭和二十七年運輸省令第二号
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則
道路運送車両法第二十四条第二項及び第七十四条第二項の規定に基き、並びに同法を実施するため、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則を次のように定める。
第一章 総則
(この省令の適用)
第一条
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二十四条に規定する自動車登録官(以下「登録官」という。)及び同法第七十四条に規定する自動車検査官(以下「検査官」という。)の任命、服務及び研修に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(登録官及び検査官)
第二条
登録官及び検査官は、自動車に関する登録及び検査に関する業務を円滑に遂行するため、その職務に関し、相互に協力しなければならない。
(監察)
第三条
国土交通大臣又は地方運輸局長が指定する職員は、登録官及び検査官の服務の状況を監察し、且つ、その結果をそれぞれ国土交通大臣又は地方運輸局長に報告しなければならない。
2
前項の監察の時期、方法その他監察に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
第二章 自動車登録官
(任命)
第四条
登録官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。
-
一
自動車に関する登録事務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う確認調査(法第二十四条の二第一項に規定する確認調査をいう。)を含む。以下同じ。)について五年以上の経験を有する者
-
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき三年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者
-
三
学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、自動車に関する登録事務につき一年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者
-
四
国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
2
国土交通大臣は、登録官であって次の各号の一に該当するもののうちから、上席自動車登録官(以下「上席登録官」という。)を命ずる。
-
一
登録官として自動車に関する登録事務について九年以上の経験を有する者
-
二
初めて登録官に命ぜられた後、自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務について、これらを通算して十二年以上の経験を有する者
-
三
国土交通大臣が、前二号の一に該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(服務)
第五条
登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。
2
上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
第六条
登録官は、自動車に関する登録についての法令並びに自動車の構造及び装置について、必要な知識の修得につとめなければならない。
2
上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。
第七条
上席登録官以外の登録官は、自動車に関する登録について、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席登録官に報告し、その指示を受けなければならない。
(研修)
第八条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
-
一
民法、商法及び自動車関係法令
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二
自動車に関する登録事務
-
三
自動車の構造、装置及び性能
-
四
その他必要な事項
2
国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席登録官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席登録官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
-
一
自動車の製造及び流通に関する事項
-
二
自動車に関する登録に係る犯罪の実態
-
三
その他必要な事項
3
研修の時期、場所その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
第三章 自動車検査官
(任命)
第九条
検査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。
-
一
自動車の検査業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を含む。以下同じ。)について五年以上の経験を有する者
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二
第四条第二号に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車の検査業務につき三年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者
-
三
第四条第一項第三号に規定する大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同号に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動車の検査業務につき一年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者
-
四
国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
2
国土交通大臣は、検査官であって次の各号の一に該当するもののうちから、上席自動車検査官(以下「上席検査官」という。)を命ずる。
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一
検査官又は独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号。以下「機構法」という。)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の検査業務について九年以上の経験を有する者
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二
初めて検査官又は機構法第十三条に規定する審査事務を実施する者に命ぜられた後、自動車に関する業務及び自動車の検査業務について、これらを通算して十二年以上の経験を有する者
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三
国土交通大臣が、前二号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(服務)
第十条
検査官は、自動車の検査を公正且つ確実に行い、常に自動車の使用の状況及び事故の原因防止方法等について研究しなければならない。
2
上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車の検査業務の業務計画の調整並びに上席検査官以外の検査官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の検査業務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。
第十一条
検査官は、自動車の検査業務に関する法令並びに自動車の検査、構造、装置、性能、整備等につき必要な知識の修得につとめなければならない。
2
上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車に関する技術の開発及び普及の状況並びに自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。
第十二条
検査官は、職務を執行するときは、腕章又はこれに代るものを着用し、検査官であることを表示しなければならない。
2
前項の腕章及びこれに代るものの制式は、国土交通大臣が定める。
第十三条
上席検査官以外の検査官は、自動車の検査に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席検査官に報告し、その指示を受けなければならない。
(研修)
第十四条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車の検査業務の適正な執行及び能率の増進を図るため、検査官に対し、次に掲げる事項について研修を行わなければならない。
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一
自動車の検査業務に関する法令
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二
自動車の構造、装置及び性能並びに検査用機械器具の構造及び機能
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三
自動車の検査業務
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四
自動車の運転及び整備
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五
その他必要な事項
2
国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席検査官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席検査官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
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一
自動車に関する技術の開発及び普及の状況
-
二
自動車の製造及び流通に関する事項
-
三
自動車に関する検査に係る犯罪の実態
-
四
その他必要な事項
3
研修の時期、場所、その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
但し、第四条及び第九条の規定は、昭和二十六年七月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
ただし、第四条及び第九条の改正規定中「職務の等級が六等級」を「職務の級が三級」に改める部分は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則
(施行期日等)
1
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、検査法人法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(自動車検査官の任命に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第九条第一項第一号又は同条第二項第一号若しくは第二号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第九条第一項第一号又は同条第二項第一号若しくは第二号に規定する業務に従事した期間とみなす。
附 則
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。