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0 328AC0000000170 昭和二十八年法律第百七十号 港湾整備促進法
(目的) 第一条 この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。
(特定港湾施設整備事業) 第二条 この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。 港湾法第二条第五項第六号に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧 港湾法第二条第三項の港湾区域内又は同条第四項の臨港地区内において行う水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備 貯木場の建設、改良又は復旧 船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造
(整備計画) 第三条 国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画(以下「整備計画」という。)を定め、内閣の承認を求めなければならない。 前項の整備計画は、当該特定港湾施設整備事業の実施により、当該港湾の利用者の利便が増進するようなものでなければならない。 国土交通大臣は、第一項の規定により整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係港湾管理者に対し、当該港湾の特定港湾施設整備事業に関する資料の提出を求めなければならない。
(整備計画の通知) 第四条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。
(資金の融通) 第五条 政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。)を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
(資金の融通の旋) 第六条 国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通の旋をするものとする。
(勧告等) 第七条 国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。