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0 328AC0000000265 昭和二十八年法律第二百六十五号 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 刑事手続 (第二条―第十二条) 附則 第一章 総則
(定義) 第一条 この法律において「議定書」とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書をいう。 この法律において「派遣国」とは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、日本国との間に議定書が効力を有している間におけるものをいう。 この法律において「国際連合の軍隊」とは、派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。 この法律において「国際連合の軍隊の構成員」とは、国際連合の軍隊に属する人員で、現に服役中のものをいう。 この法律において「軍属」とは、派遣国の国籍を有する文民(派遣国及び日本国の二重国籍者については、当該派遣国が日本国内に入れた者に限る。)で、当該国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国内に在留する者を除く。)をいう。 この法律において「家族」とは、左に掲げる者(日本国の国籍のみを有する者を除く。)をいう。 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の父、母及び二十一歳以上の子で、その生計費の半額以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属に依存するもの
第二章 刑事手続
(施設内の逮捕等) 第二条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設内で逮捕する場合には、同項の同意を得ることを要しない。
(逮捕された国際連合の軍隊の構成員又は軍属の引渡) 第三条 検察官又は司法警察員は、逮捕された者が国際連合の軍隊の構成員又は軍属であり、且つ、その者の犯した罪が議定書の附属書第三項(a)に掲げる罪のいずれかに該当すると明らかに認めたときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を当該国際連合の軍隊に引き渡さなければならない。 司法警察員は、前項の規定により被疑者を国際連合の軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、すみやかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
(国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領) 第四条 検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。 この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。 検察官又は司法警察員は、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつて、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければならない。 この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。 逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。 前二項の場合を除くほか、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取つた後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。 第一項又は第二項の規定による引渡しがあつた場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 ただし、同法第二百三条、第二百四条及び第二百五条第二項に規定する時間は、引渡しがあつた時から起算する。
(施設内の差押え、捜索等) 第五条 国際連合の軍隊がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証(検証状の執行を含む。)は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。 ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。
(日本国の法令による罪に係る事件についての捜査) 第六条 議定書により派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官又は司法警察職員(鉄道公安職員を含む。)は、捜査をすることができる。 前項の捜査に関しては、裁判所又は裁判官は、令状の発付その他刑事訴訟に関する法令に定める権限を行使することができる。
(証人の出頭等の義務) 第七条 派遣国の軍事裁判所の嘱託により、裁判官から派遣国の軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は派遣国の軍事裁判所において宣誓若しくは証言を求められた者は、これに応じなければならない。 前項の者が、正当な理由がないのに、出頭せず、又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、一万円以下の過料に処する。
(証人の勾引についての協力) 第八条 正当な理由がないのに、前条第一項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について派遣国の軍事裁判所から嘱託があつたときは、裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを派遣国の軍事裁判所に勾引することができる。 前項の勾引状には、派遣国の軍事裁判所の嘱託の趣旨を記載しなければならない。 第一項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。 刑事訴訟法第七十一条及び第七十三条第一項前段の規定は、第一項の規定による勾引に準用する。
(書類又は証拠物の提供等) 第九条 裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類又は証拠物について、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があつたときは、その閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。
(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力) 第十条 検察官又は司法警察員は、国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、当該国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。 国際連合の軍隊から逮捕の要請があつた者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の許可を得て、その場所に入りその者を捜索することができる。 但し、追跡されている者がその場所に入つたことが明らかであつて、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。 第一項の規定により国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員から、その者を当該国際連合の軍隊に引き渡さなければならない。 司法警察員は、前項の規定により国際連合の軍隊の構成員、軍属又は当該派遣国の軍法に服する家族を引き渡したときは、その旨を検察官に通報しなければならない。
第十一条 検察官又は司法警察員は、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求めることができる。 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。 前二項の処分に際しては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対して派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊の要請による旨を明らかにしなければならない。 正当な理由がないのに、第一項又は第二項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の処分を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一万円以下の過料に処する。
(刑事補償) 第十二条 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の適用については、派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、議定書が効力を発生したすべての国と日本国との間において議定書が効力を失つたときは、議定書の最後の失効の時に、その効力を失う。 但し、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊によつてなされた抑留又は拘禁についての刑事補償法の適用に関しては、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。 附 則 この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正規定並びに同法本則に八条を加える改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 第一条中刑事訴訟法第百九十九条第二項の改正規定、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条の次に二条を加える改正規定、同法第二百八条第一項の改正規定、同法第二百二十四条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百五十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定、同法第二百九十条の二第一項、第二百九十一条、第二百九十一条の二、第二百九十九条の三ただし書、第二百九十九条の四、第二百九十九条の五、第二百九十九条の六、第二百九十九条の七及び第三百十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三百十六条の五、第三百十六条の十一、第三百十六条の二十三第三項、第三百四十三条、第三百五十条の二十二、第四百二十九条及び第四百六十三条の改正規定並びに同法第四百六十八条に三項を加える改正規定並びに附則第四条の規定、附則第十六条中日米地位協定刑事特別法第十二条の改正規定、附則第十七条中日国連裁判権議定書刑事特別法第四条の改正規定、附則第十九条中日国連地位協定刑事特別法第四条の改正規定、附則第二十一条から第二十三条までの規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第百六十九条」の下に「、第二百七十一条の八第一項及び第四項」を加える部分に限る。)、附則第三十三条及び第三十四条の規定並びに附則第三十五条のうち刑法等一部改正法第三条中刑事訴訟法第三百四十三条の改正規定の改正規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第四十条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。