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0 328AC1000000052 昭和二十八年法律第五十二号 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
第一条 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。 前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。
第二条 立法事務費は、毎月交付する。
第三条 立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。
第四条 前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。 立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。 一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。
第五条 各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。
第六条 各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。
第七条 各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。
第八条 この法律に定めるものを除く外、立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
附 則 この法律は、昭和二十八年七月七日から施行し、同年四月一日以後の立法事務費につき適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 国会における各会派に対し昭和三十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律による立法事務費の内払とみなす。 附 則 (施行期日) この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。 (立法事務費の内払) 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 第一条中第五条、第十五条及び第二十七の改正規定並びに第一条中附則第三項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。)並びに第二条及び第四条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。 (立法事務費の内払) 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十五年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二の規定及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。 (立法事務費の内払) 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十七年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十九年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。 附 則 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和五十二年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和五十四年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。