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昭和二十八年政令第百九十八号
武器等製造法施行令
内閣は、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第一項第四号から第六号まで、第二十四条、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(武器)
第一条
法第二条第一項第四号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
-
一
ロケツト弾発射機
-
二
爆雷投射機
-
三
魚雷発射管
-
四
爆弾投下器
第二条
法第二条第一項第五号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
-
一
銃剣
-
二
火えん発射機
-
三
銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
第三条
法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
-
一
銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
イ
銃身
ロ
けん銃の機関部体
ハ
けん銃の回転弾倉
ニ
けん銃のスライド
ホ
銃架(脚のみのものを除く。)
ヘ
砲身
ト
砲架
-
二
銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
イ
銃弾の弾丸
ロ
火薬類が入つていない信管
ハ
砲弾の弾体
ニ
薬きよう
-
三
爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ
火薬類が入つていない信管
ロ
ロケット弾の弾体
ハ
手りゆう弾の弾体
ニ
地雷の外殻
ホ
爆雷の外殻
ヘ
機雷の本体の外殻
ト
魚雷の気室
チ
爆弾の弾体
(報告の徴収)
第四条
法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。
2
法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。
猟銃等製造事業者
その製造をした猟銃等の種類及び数並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項その他猟銃等の製造の業務に関する事項
猟銃等販売事業者
その販売した猟銃等の種類及び数並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項その他猟銃等の販売の業務に関する事項
(手数料)
第五条
法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者
金額
電子申請による場合における金額
一 法第三条の許可を受けようとする者
三十二万八千六百円
三十二万二千七百円
二 法第八条第一項の許可を受けようとする者
十五万千七百円
十四万六千五百円
三 法第十条第一項の許可を受けようとする者
六万四千四百円
六万八百円
四 法第十二条第一項の許可を受けようとする者
二十二万五千二百円
二十一万九千二百円
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第六条
法第二十八条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
通報しなければならない者
通報事項
通報の相手方
経済産業大臣
法第三条及び第八条第一項の許可
国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第四条但書の許可
国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会
法第十二条第一項の許可
国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第七条第二項又は第十三条の届出の受理
国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第六条又は第十五条の許可の取消
国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会
都道府県知事
法第十七条第一項又は第十九条第一項の許可
当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第十八条但書の許可
当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会
法第二十条において準用する法第八条第一項の許可
当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第二十条において準用する法第十二条第一項の許可
当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第二十条において準用する法第七条第二項又は第十三条の届出の受理
当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
法第二十条において準用する法第六条又は第十五条の許可の取消
当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会
附 則
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年九月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に改正後の武器等製造法施行令第三条第一号ロからニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第三条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。
附 則
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。