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328CO0000000229
昭和二十八年政令第二百二十九号
食品衛生法施行令
内閣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第二項、第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条、第二十七条第二項及び第三項並びに第二十九条の二の規定に基き、この政令を制定する。
(法第十八条第三項の材質)
第一条
食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
第二条及び第三条
削除
(法第二十五条第一項の検査)
第四条
法第二十五条第一項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。
2
法第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3
厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。
4
厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。
(法第二十六条第一項の検査)
第五条
法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
2
法第二十六条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3
都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
(法第二十六条第二項の検査)
第六条
法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
2
厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
(法第二十六条第三項の検査)
第七条
前条の規定は、法第二十六条第三項の検査について準用する。
(食品衛生検査施設)
第八条
都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づき当該都道府県等が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について、条例で基準を定めなければならない。
2
都道府県等が前項の条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
-
一
食品衛生検査施設の設備
-
二
食品衛生検査施設に配置する職員
3
第一項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。
(食品衛生監視員の資格)
第九条
食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
-
一
都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
-
二
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
-
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
-
四
栄養士又は管理栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
2
第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。
(登録検査機関の登録手数料の額)
第十条
法第三十一条の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。
(登録検査機関の登録の有効期間)
第十一条
法第三十四条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(登録検査機関の登録更新手数料の額)
第十二条
法第三十四条第二項において準用する法第三十一条の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。
(食品等の指定)
第十三条
法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第十三条第一項の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
(養成施設の登録)
第十四条
都道府県知事は、法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
(登録の申請)
第十五条
法第四十八条第六項第三号の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(変更の届出)
第十六条
法第四十八条第六項第三号の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第十七条
都道府県知事は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。
(登録の取消し)
第十八条
都道府県知事は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。
(登録取消しの申請)
第十九条
登録養成施設について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(公示)
第二十条
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
-
一
法第四十八条第六項第三号の登録をしたとき。
-
二
第十六条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。
-
三
第十八条の規定により法第四十八条第六項第三号の登録を取り消したとき。
(講習会の登録)
第二十一条
法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習会の実施地の都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
(欠格条項)
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号の講習会の登録を受けることができない。
-
一
法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
-
二
第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
-
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第二十三条
都道府県知事は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
(講習会の実施義務)
第二十四条
法第四十八条第六項第四号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。
2
登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
3
登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
(変更の届出)
第二十五条
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
(業務の休廃止)
第二十六条
登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十七条
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。
2
登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。
-
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
-
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
-
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
-
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十八条
都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第四十九条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十九条
都道府県知事は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第三十条
都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-
一
第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
-
二
第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
-
三
正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
-
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
-
五
不正の手段により法第四十八条第六項第四号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第三十一条
登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第三十二条
都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第三十三条
都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第三十四条
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
-
一
法第四十八条第六項第四号の登録をしたとき。
-
二
第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。
-
三
第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。
(小規模な営業者等)
第三十四条の二
法第五十一条第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
-
一
食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
-
二
飲食店営業(食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第一号において同じ。)又は調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第二号において同じ。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
-
三
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
-
四
前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法第五十一条第一項第一号に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
(営業の指定)
第三十五条
法第五十四条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
-
一
飲食店営業
-
二
調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
-
三
食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)
-
四
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。)
-
五
魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。)
-
六
集乳業(生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
-
七
乳処理業(生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。以下この号において同じ。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。)
-
八
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
-
九
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
-
十
食品の放射線照射業
-
十一
菓子製造業(菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
-
十二
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
-
十三
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。)
-
十四
清涼飲料水製造業(生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
-
十五
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下この号において「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。)
-
十六
水産製品製造業(魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下この号において「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
-
十七
氷雪製造業
-
十八
液卵製造業(鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
-
十九
食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)
-
二十
みそ又はしょうゆ製造業(みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。)
-
二十一
酒類製造業(酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
-
二十二
豆腐製造業(豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
-
二十三
納豆製造業
-
二十四
麺類製造業(麺類を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
-
二十五
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第十五号、第十六号、第二十二号又は次号から第二十八号までに該当するものを除く。)
-
二十六
複合型そうざい製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下この号において「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)又は第十一号、第十六号(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。第二十八号において同じ。)若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)をいう。)
-
二十七
冷凍食品製造業(第二十五号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。)
-
二十八
複合型冷凍食品製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。)
-
二十九
漬物製造業(漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
-
三十
密封包装食品製造業(密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。)
-
三十一
食品の小分け業(専ら第十一号、第十三号(固形物の製造に係る営業に限る。)、第十五号、第十六号、第十九号、第二十号又は第二十二号から第二十九号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。)
-
三十二
添加物製造業(法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
第三十五条の二
法第五十七条第一項に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものは、次のとおりとする。
-
一
食品又は添加物の輸入をする営業
-
二
食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
-
三
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
-
四
器具又は容器包装(第一条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
-
五
器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
(中毒原因の調査)
第三十六条
法第六十三条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
-
一
中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査
-
二
中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査
(中毒に関する報告)
第三十七条
保健所長は、法第六十三条第二項の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
2
都道府県知事等は、法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
4
都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。
(大都市等の特例)
第三十八条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十七条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第七十七条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。
(法第七十九条第一項及び第二項の営業)
第三十九条
法第七十九条第一項及び第二項の政令で定める営業は、第三十五条第一号から第四号までに掲げる営業とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第四十条
法第八十条第三項(食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第二条の二第六項及び第二条の三第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める権限は、法第八条第一項、第十二条(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三項、第十四条、第十八条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第三項、第十九条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項及び第三項(これらの規定を平成七年改正法附則第二条の二第五項及び第二条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第四項並びに第七十八条第一項並びに平成七年改正法附則第二条の二第一項の規定による権限とする。
(事務の区分)
第四十一条
第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第四十二条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
1
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
食品衛生法第二十九条の二但書に規定する営業及び処分を定める政令(昭和二十五年政令第五十二号)は、廃止する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1
この政令中、第一条及び第四条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、第四条の次に一条を加える規定は昭和三十三年一月一日から、その他の規定は昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、食品衛生法施行令第一条第一号の改正規定は、昭和四十一年一月五日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
ただし、第四条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
ただし、第四条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年八月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
ただし、第七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
附 則
1
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年四月九日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成八年五月二十四日から施行する。
ただし、第一条中食品衛生法施行令第二条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
5
この政令の施行前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、食品衛生法施行令若しくは地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした処分等の行為又は保健所設置市等の長に対して行った申請等の行為とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置)
第二条
改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定中「三年」とあるのは、「改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第七条の三第一項の承認を受けた日から三年(平成十四年二月二十六日以前に当該承認を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から六月)」とする。
(タール色素の検査に関する経過措置)
第三条
施行日前に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二の規定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、新令第四条の規定により登録検査機関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。
2
この政令の施行の際現に旧令第一条の二の規定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、新令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第一項の規定を準用する。
(食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置)
第四条
この政令の施行の際現に旧令第四条第一号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設は、新令第九条第一号の登録を受けた養成施設とみなす。
(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第十五条第一項から第三項までの規定による指定を受けている者が行うべき同号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣に対する提出については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第四条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の食品衛生法施行令第八条第一項の規定に基づく都道府県、保健所を設置する市(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条
附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条において「旧法」という。)第五十二条第一項の許可を受けて第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(次項において「旧施行令」という。)第三十五条各号の営業(第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者は、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該営業を行うことができる。
2
この政令の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条第二十三号及び第二十四号の営業を同一の施設において行っている者又は同条第二十五号及び第二十六号の営業を同一の施設において行っている者は、前項の規定にかかわらず、当該者が行っている当該それぞれの営業の許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間は、なお従前の例により当該それぞれの営業を行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。