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0 328CO0000000264 昭和二十八年政令第二百六十四号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令 内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十六条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれる審議官並びに経済取引局(総務課及び調整課並びに取引部を除く。)及び審査局(犯則審査部を除く。)並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十六条第二項の職員に関する政令(昭和二十七年政令第二百九十二号)は、廃止する。 附 則 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。 附 則 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、令和三年四月一日から施行する。