日本法令引用URL

原本へのリンク
0 328CO0000000407 昭和二十八年政令第四百七号 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)に基き、この政令を制定する。 目次 第一章 総則 (第一条―第十六条) 第二章 所得税 (第十七条―第二十二条) 第三章 法人税 (第二十三条―第二十六条) 第四章 相続税及び贈与税 (第二十七条―第二十九条) 第四章の二 資産再評価 (第二十九条の二・第二十九条の三) 第五章 間接税 (第三十条―第三十七条) 第六章 関税、とん税及び特別とん税 (第三十八条―第五十条) 附則 第一章 総則
(定義) 第一条 この政令において「暫定措置法」とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律をいう。 この政令において「内地」とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。 北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。) 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西之島及び火山列島を含む。) 沖の鳥島及び南鳥島 この政令において「奄美群島所得税法」、「奄美群島法人税法」、「奄美群島遊興飲食税法」、「奄美群島娯楽税法」、「奄美群島自動車税法」、「奄美群島嗜好飲料税法」、「奄美群島酒税法」、「奄美群島酒類消費税法」、「奄美群島砂糖消費税法」、「奄美群島印紙税法」、「奄美群島物品税法」、「奄美群島登録税法」、「奄美群島租税徴収法」又は「奄美群島租税犯則取締法」とは、それぞれ第四条第一項から第四項までの規定により法律としての効力を有するこれらの項の各号に掲げる法令をいい、これらの法令を「奄美群島税法」と総称する。 この政令において「琉球所得税法」、「琉球法人税法」、「琉球遊興飲食税法」、「琉球娯楽税法」、「琉球自動車税法」、「琉球嗜好飲料税法」、「琉球酒税法」、「琉球酒類消費税法」、「琉球砂糖消費税法」、「琉球印紙税法」、「琉球物品税法」、「琉球登録税法」、「琉球租税徴収法」又は「琉球租税犯則取締法」とは、それぞれ、暫定措置法の施行の日前に奄美群島に適用されていた第四条第一項から第三項までの各号に掲げる法令をいう。 この政令において「奄美群島法令」とは、暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で同法第二条第三項の規定に基きその効力を有するものをいう。 この政令において「琉球法令」とは、暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令をいう。
(施行を延期する法律) 第二条 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)は、暫定措置法第二条第一項第二十六号の規定により、昭和二十九年五月三十一日まで奄美群島に施行しない。
(所得税法等の施行) 第三条 奄美群島には、左の各号に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年一月一日から施行する。 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号) 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号) 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) 酒税等ノ徴収ニ関スル法律(明治四十四年法律第四十五号) 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号) 奄美群島には、左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十九年六月一日から施行する。 登録税法(明治二十九年法律第二十七号) 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号) 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号) 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号) 砂糖消費税法 骨牌税法(明治三十五年法律第四十四号) 取引所税法(大正三年法律第二十三号) 物品税法(昭和十五年法律第四十号) 通行税法(昭和十五年法律第四十三号) 九の二 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号) 酒税法(昭和二十八年法律第六号) 十一 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号) 十二 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号) 十三 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
(奄美群島税法) 第四条 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十八年十二月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 所得税法(千九百五十二年立法第四十四号) 法人税法(千九百五十三年立法第二十一号) 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十九年三月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 遊興飲食税法(千九百五十二年立法第十七号) 娯楽税法(千九百五十二年立法第二十号) 自動車税法(千九百五十二年立法第五十八号) 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた法令で左の各号に掲げるものは、昭和二十九年五月三十一日までは、奄美群島においては、法律としての効力を有する。 嗜好飲料税法(千九百五十二年立法第四号) 酒税法(千九百五十二年立法第十一号) 酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号) 砂糖消費税法(千九百五十二年立法第十七号) 印紙税法(千九百五十二年立法第三十二号) 物品税法(千九百五十二年立法第四十三号) 登録税法(千九百五十三年立法第八十八号) 租税徴収法(千九百五十二年立法第五十九号) 租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号) 奄美群島租税徴収法第十六条及び第十七条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和三十年四月三十日までは、法律としての効力を有するものとする。 奄美群島税法により琉球政府行政主席の定める規則に委任されている事項は、大蔵省令に委任されたものとみなし、当該規則は、当該奄美群島税法が前三項の規定により法律としての効力を有する間は、奄美群島においては、大蔵省令としての効力を有するものとする。
(引用法令等に関する経過措置) 第五条 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に引用されている琉球法令の規定に相当する奄美群島に施行されている本邦の法令(奄美群島法令を含む。以下この項において同じ。)の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項で琉球法令の規定するものに相当する奄美群島に施行されている本邦の法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、その相当規定又は相当事項が当該法令の規定に引用されているものとみなす。 前項の規定に該当する場合を除く外、国税に関する法令の規定の適用については、当該法令の規定に引用されている法令の規定に相当する奄美群島法令の規定があるとき、又は当該法令の規定に引用されている事項に相当する奄美群島法令の規定する事項があるときは、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定に引用されている法令の規定又は当該法令の規定に引用されている事項には、その相当規定又は相当事項を含むものとする。
(通貨の換算) 第六条 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。
(読替え等) 第七条 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、特別の定のある場合を除き、当該法令の規定中「内政局」又は「財政局」とあるのは「国税局」と、「内政局長」又は「財政局長」とあるのは「国税局長」と、「行政主席」とあるのは「大蔵大臣」と、「琉球」又は「この立法の施行地」とあるのは「奄美群島」と、「非琉球人」とあるのは「日本の国籍を有しない者」とする。 奄美群島租税犯則取締法及びこれに基く規則の適用については、前項に規定するものの外、当該法令の規定中「徴税官吏又は税関官吏」とあるのは「収税官吏」と、「税務署徴税官吏又は税関官吏」又は「税務署の徴税官吏又は関税官吏」とあるのは「国税局又は税務署の収税官吏」と、「財政局収税官吏」とあるのは「国税庁収税官吏」と、「巡回裁判所又は治安裁判所」とあるのは「地方裁判所又は簡易裁判所」と、「警察官」とあるのは「警察官又は警察吏員」と、「税務署長又は税関長」とあるのは「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とし、収税官吏の権限の地域的限界に関しては、国税犯則取締法第十二条の例によるものとする。
(法人の地位) 第八条 奄美群島税法及びこれに基く規則の適用については、当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定する法人は、これを当該法令の規定に規定されている法人とみなす。 第三条に掲げる法律及びこれに基く命令の適用については、琉球法令に基き成立し、引き続き従前の例により存続する法人で当該法令に規定されている法人に相当するものとして大蔵大臣の指定したものは、これを当該法令に規定されている法人とみなす。
(端数計算) 第九条 奄美群島所得税法第五十一条、第五十二条若しくは第五十五条から第五十七条まで、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法又は奄美群島印紙税法の規定により納付し、又は徴収する租税は、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の適用については、同法第五条第二項及び第六条第二項に規定する政令をもつて指定する国税とみなす。 国庫出納金等端数計算法は、奄美群島登録税法の規定により徴収する租税については、適用しない。
(琉球法令の租税) 第十条 奄美群島において、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税は、別に定めるものの外、それぞれ、奄美群島所得税法、奄美群島法人税法、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒税法、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法、奄美群島印紙税法、奄美群島物品税法又は奄美群島登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税とみなす。 奄美群島税法(罰則を除く。)の適用については、暫定措置法の施行前に、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法、琉球登録税法又は琉球租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知並びにこれらの法令の規定によりなされた請求、届出その他の行為は、特別の定のある場合を除き、当該規定に相当する奄美群島税法の規定に基きなされた処分及び当該処分に係る通知並びに請求、届出その他の行為とみなす。 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた通行税法(千九百五十二年立法第十九号)の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた租税で暫定措置法の施行の日の前日までに納付していないものがあるときは、なお従前の例により、当該租税を徴収する。
(納税貯蓄組合法の特例) 第十一条 奄美群島に納税貯蓄組合法が施行される際現に奄美群島において納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いている組合は、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項に規定する届出をしないで納税貯蓄組合又はこれに類似する名称を用いることができる。
(国税徴収法の適用) 第十二条 国税徴収法第九条第三項の規定は、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島酒税法又は奄美群島物品税法の規定により課せられた租税については、適用しない。 昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。 但し、奄美群島租税徴収法の規定により督促状を発せられた租税に係る国税徴収法第九条第三項の延滞加算税額の計算の基礎となる日数は、昭和二十九年六月一日から起算するものとする。 奄美群島税法の規定により課せられた租税につき生じた過誤納額については、国税徴収法第三十一条ノ六の規定は、暫定措置法の施行の日以後の納付に係る金額についてのみ適用する。
(国税犯則取締法の適用) 第十三条 昭和二十九年六月一日前に奄美群島租税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知は、同日以後は、当該規定に相当する国税犯則取締法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知とみなす。
(税理士法の特例) 第十四条 昭和二十一年一月二十八日において旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)第四条第一項の規定による税務代理士の許可を受けていた者で同日以後暫定措置法の施行の日まで奄美群島に住所を有していたものは、税理士法第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。 但し、その者は、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同法附則第四項に規定する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
(奄美群島税法の租税) 第十五条 奄美群島税法の規定により課した、又は課すべきであつた租税については、当該法令が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。
(罰金等の措置) 第十六条 奄美群島税法の罰則の適用については、同法に定める懲役、罰金、科料又は没収は、それぞれ刑法(明治四十年法律第四十五号)第九条の懲役、罰金、科料又は没収とする。 奄美群島税法の規定に違反する行為についての罰則の適用については、同法が法律としての効力を失つた後においても、なお当該法令の例による。
第二章 所得税
(奄美群島所得税法の適用) 第十七条 奄美群島所得税法は、所得税法第一条第一項の規定に該当する個人の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る昭和二十八年分の所得税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に琉球所得税法の規定により納付した当該所得に係る昭和二十八年分の所得税は、所得税法の規定により納付したものとみなす。 所得税法は、奄美群島所得税法第一条第一項の規定に該当する個人の内地にある資産又は事業の所得に係る昭和二十八年分の所得税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に所得税法の規定により納付した当該所得に係る昭和二十八年分の所得税は、奄美群島所得税法の規定により納付したものとみなす。 暫定措置法の施行の日において所得税法第一条第一項の規定に該当する者が、同日以後同法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に住所又は居所を移転した場合においては、その者に係る昭和二十八年分の所得税については、その者は、奄美群島所得税法第一条第一項の規定に該当せず、引き続き所得税法第一条第一項の規定に該当するものとみなす。
第十八条 奄美群島所得税法第一条第一項又は同条第二項第一号の規定に該当する者の昭和二十八年分の所得税の税額は、同法の規定中「その年度」とあるのは「昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とし、同法に規定する総所得金額及び変動所得の金額は、同法の規定により計算した金額を九で除して十二を乗じて得た金額として同法により計算した税額の四分の三に相当する金額とする。 昭和二十八年分の所得税に係る奄美群島所得税法の適用については、前項の規定による外、左の各号に規定するところによるものとする。 琉球所得税法第六条第五号の規定により琉球政府行政主席の定めたものは、奄美群島所得税法第六条第五号の規定により大蔵大臣が定めたものとみなす。 奄美群島所得税法第七条第五項中「毎年三月三十一日」とあるのは、「昭和二十八年十二月三十一日」とする。 奄美群島所得税法第三十一条、第三十二条及び第五十一条中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十(利子所得については百分の十)」とする。 奄美群島所得税法第三十四条の規定中二月予定申告書に関する部分並びに同法第三十五条第一項及び第二項の規定中二月一日から同月末日までの間に提出する修正予定申告書及び当該期間内になす更正の請求に関する部分の規定は、適用しない。 奄美群島所得税法第三十八条及び第三十九条の規定により提出する確定申告書及び損失申告書は、これらの規定にかかわらず、昭和二十九年二月十六日から三月十五日までに提出しなければならない。 奄美群島所得税法第四十三条第一項中「第四期 翌年五月一日から五月三十一日限り」とあるのは「第四期 昭和二十九年二月十六日から同年三月十五日まで」とし、同条及び第四十四条中第三期の予定納税に関する部分の規定は、適用しない。 奄美群島所得税法第五十五条第一項、第七十五条、第七十七条又は第七十八条の規定により提出する書類は、昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の支払に係る利子所得、配当所得、給与所得その他の所得について、作成するものとする。
第十九条 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下「琉球諸島」という。)から奄美群島に居所を移した者の昭和二十八年分の所得税については、その者が琉球諸島に最初に居所を有することとなつた日をその者が奄美群島に居所を有することとなつた日とみなして、奄美群島所得税法を適用する。
(所得税法の適用) 第二十条 所得税法が奄美群島に施行されることとなつたため新たに同法第一条第一項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、その者の昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。 内地及び奄美群島の地域に住所及び一年以上居所を有しない個人の奄美群島にある所得税法第一条第二項各号の所得又は法人の奄美群島における同条第四項若しくは第五項の所得については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、これらの所得及び内地に住所又は一年以上居所を有する個人の奄美群島における奄美群島所得税法第一条第二項各号の所得に係る昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第二十一条 奄美群島に住所若しくは一年以上居所を有する個人(第十七条第三項の規定の適用を受ける者を除く。)又は奄美群島にある資産若しくは事業の所得を有する個人(内地に住所又は一年以上居所を有する個人を除く。)の昭和二十九年分の所得税に係る所得税法の適用については、左の各号に規定するところによるものとする。 所得税法第二十一条の規定の適用については、奄美群島所得税法の規定により昭和二十八年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者(後段の規定により予定納税基準額が零となる者を除く。)は、所得税法第二十六条第一項の規定により昭和二十八年分の総所得金額に対する所得税について確定申告書を提出する義務があつた者とみなす。 この場合において、所得税法第二十一条の二に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第五十二号。以下この号において「改正法」という。)附則第八項の規定にかかわらず、同項第一号中「昭和二十八年分の旧法の規定により計算した総所得金額」とあるのを「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第十八条第一項の規定による昭和二十八年分の所得税の税額の計算の基礎とされた総所得金額」と読み替えて計算した同号の金額から、昭和二十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法が奄美群島に適用されていたと仮定した場合において同年分の所得につき同法第三十七条、第三十八条、第四十一条又は第四十二条の規定により徴収され、又は納付されるべきこととなる金額(所得税法第十七条に規定する所得、退職所得又は雑所得に係るものを除く。)を控除した金額とする。 所得税法第二十六条の三第四項中「前年十二月三十一日」とあるのは、「三月十五日」とする。 税務署長の承認を受けて青色申告書を提出した者につき昭和二十八年中に生じた奄美群島所得税法第八条第二項に規定する純損失の金額があるときは、当該純損失の金額を所得税法第九条の総所得金額の計算上控除する。 但し、その者の内地にある資産又は事業に係る同年中に生じた純損失の金額で同法第九条の四第一項の規定による控除を受けるべきものがあるときにおけるその控除すべき金額の計算については、大蔵省令で定める。 所得税法の適用については、奄美群島所得税法の規定によりなされたたな卸資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法の届出、その変更の承認申請、その申請に対する処分及びその処分に係る通知並びに事業の開始、変更及び廃止の申告は、所得税法の相当規定によりなされたものとみなす。 所得税法第二十条の規定は、第一項に規定する者については、昭和二十九年一月一日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。
(租税特別措置法の適用) 第二十二条 租税特別措置法第二条から第三条の二までの規定は、奄美群島においては、昭和二十九年一月一日以後支払を受ける所得について適用する。 租税特別措置法第四条から第五条の四まで、第五条の九、第七条の三、第七条の六、第八条の三、第十二条、第十六条から第二十条の三まで及び第二十二条の規定は、前条第一項に規定する者については、昭和二十九年分の所得税から適用する。 租税特別措置法第五条の五、第五条の七、第七条及び第二十一条第一項の規定は、前条第一項に規定する者については、昭和二十九年一月一日以後取得した資産について適用する。 租税特別措置法第七条第一項又は第二項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、所得税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。
第三章 法人税
(奄美群島法人税法の適用) 第二十三条 奄美群島法人税法は、法人税法第一条第一号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に琉球法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、法人税法の規定により納付したものとみなす。 法人税法は、奄美群島法人税法第一条第一号の規定に該当する法人の暫定措置法の施行の日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度を除く。)分の内地にある資産又は事業の所得に係る法人税については、適用しない。 この場合において、この政令の施行前に法人税法の規定により納付した当該所得に係る法人税は、奄美群島法人税法の規定により納付したものとみなす。 暫定措置法の施行の日において法人税法第一条第一号の規定に該当する法人が、同日以後法人税法が奄美群島に施行されるまでの間に、奄美群島に本店又は主たる事務所を移転した場合においては、当該法人の同日以後終了する事業年度(昭和二十九年一月一日以後に開始する事業年度を除く。)分の法人税については、当該法人は、奄美群島法人税法第一条第一号の規定に該当せず、引き続き法人税法第一条第一号の規定に該当するものとみなす。
(法人税法の適用) 第二十四条 奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人(前条第三項の規定の適用を受ける法人を除く。)の法人税法第一条第一号に掲げる法人としての法人税については、同法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前に解散した法人に係る法人税については、なお従前の例による。 内地及び奄美群島の地域に本店又は主たる事務所を有しない法人の奄美群島にある資産又は事業の所得については、法人税法は、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、当該法人の同日前に開始した事業年度分のこれらの所得及び内地に本店又は主たる事務所を有する法人の同日前に開始した事業年度分の奄美群島にある資産又は事業の所得に係る法人税については、なお従前の例による。
第二十五条 法人税法第六条の規定は、法人の奄美群島における同条に規定する所得については、当該法人の昭和二十九年一月一日以後開始した事業又は増設した設備から生じた所得につき適用する。 奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人に係る法人税法第十三条の規定の適用については、同条中「昭和二十五年四月一日」とあるのは、「昭和二十七年九月一日」とする。 昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税に係る法人税法第十九条第一項の規定の適用については、当該事業年度の直前の事業年度分の法人税として奄美群島法人税法の規定により納付した、又は納付すべきことが確定した税額は、同項に規定する前事業年度分の法人税として納付した、又は納付すべきことが確定した税額とみなす。 奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人に係る同法第二十五条第三項の規定の適用については、当該法人の昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日が同年三月十五日以前の日であるときは、その事業年度については、同項中「事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和二十九年三月十五日」とする。 奄美群島に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は奄美群島に資産若しくは事業を有する法人で内地に本店若しくは主たる事務所を有しないものが法人税法の規定により昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度分の法人税について青色申告書の提出の承認を受けた場合において、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度において生じた損金で奄美群島法人税法第十一条第五項の規定により損金に算入されなかつたものがあるときは、当該損金が生じた事業年度終了の日の翌日から三年以内の日を含む各事業年度分の法人税については、当該損金の金額を当該法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた損金とみなして法人税法第九条第五項の規定を適用する。 この場合において、同項但書中「当該損金の生じた事業年度」とあるのは、「昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度」とする。 前項に規定する法人が、内地に資産又は事業を有し、且つ、昭和二十八年十二月三十一日を含む事業年度分以前の法人税について青色申告書の提出を承認を受けている場合であつて、当該資産又は事業につき生じた法人税法第九条第五項に規定する損金があるときは、前項の規定にかかわらず、同法第九条第五項の規定の適用について必要な事項は、大蔵省令で定めるものとする。 第二十一条第二項の規定は、法人税法の適用について準用する。 この場合において、同項中「奄美群島所得税法」とあるのは「奄美群島法人税法」と、「所得税法の相当規定」とあるのは「法人税法の相当規定」と読み替えるものとする。
(租税特別措置法の適用) 第二十六条 租税特別措置法第五条の十、第七条の四、第七条の七、第八条の二及び第八条の五の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用する。 租税特別措置法第五条の十一及び第五条の十二の規定は、奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の積立金に対する法人税から適用する。 租税特別措置法第五条の六、第五条の八、第七条の二、第七条の五及び第二十一条第二項の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後取得した資産について適用する。 租税特別措置法第七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、法人税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。
第四章 相続税及び贈与税
(相続税法の適用) 第二十七条 奄美群島に相続税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条又は第一条の二の規定に該当することとなつた者については、同法は、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用する。
第二十八条 暫定措置法の施行の日において奄美群島に住所を有する者が昭和二十八年十二月三十一日以前に贈与に因り取得した財産(内地にある財産を除く。)については、相続税法第十九条の規定は、適用しない。 相続税法第二十条の規定の適用については、同条第一項に規定する第一次相続に因り取得した財産につき従前奄美群島に施行されていた法令により課せられた税金で相続税に相当するものは、相続税法の規定により課せられた相続税とみなす。
(住所変更の場合の特例) 第二十九条 暫定措置法の施行の日以後相続税法が奄美群島に施行されるまでの間に、内地から奄美群島に住所を移転した者の当該期間中に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、その者は、同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者とみなす。
第四章の二 資産再評価
(資産再評価法の適用) 第二十九条の二 奄美群島にある資産については、資産再評価法は、昭和二十九年一月一日から適用する。
第二十九条の三 奄美群島にある資産についての資産再評価法の適用については、左の各号に規定するところによる。 資産再評価法第三条中「昭和二十八年」とあるのは、「昭和二十九年」とする。 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)に規定する調査時期において奄美群島にあつた資産については、当該調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(当該調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をその財産税評価額とみなす。
第五章 間接税
(内地から奄美群島への移出) 第三十条 内地から移出された酒類又は砂糖、糖若しくは糖水若しくは物品税法第一条第一項に規定する物品若しくは骨(以下「酒類等」と総称する。)であつて、暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島に陸揚げされるもの又は暫定措置法の施行の日前に奄美群島に陸揚げされたもので同日前に琉球法令の規定による輸入免許を受けていないものについては、その奄美群島への陸揚げ又は保税地域からの引取りを輸入とみなして、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法又は奄美群島物品税法の規定を適用する。 奄美群島へ移出する目的で暫定措置法の施行の日以後内地にある製造場から移出し、又は引き取る酒類等で昭和二十九年五月三十一日までに奄美群島に陸揚げされるものについては、酒税、砂糖消費税、物品税又は骨税(以下「酒税等」と総称する。)を免除する。 但し、第四項において準用する酒税法第二十九条第五項の規定の適用がある場合については、この限りでない。 前項の規定の適用を受けて酒類等を製造場から移出し、又は引き取ろうとする者は、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に申請してその承認を受けなければならない。 この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、当該酒類等に係る酒税等の税額に相当する担保の提供を命ずることができる。 前項の規定による承認及び承認を受けて移出し、又は引き取つた酒類等並びに同項の担保については、酒税法第二十九条第三項から第六項まで、第三十一条第三項及び第五項並びに第三十二条から第三十四条までの規定を準用する。
(奄美群島砂糖消費税法等の適用の特例) 第三十一条 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百十号)附則第四項の規定により輸入税を免除される物品が、暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に、奄美群島に輸入される場合においては、奄美群島嗜好飲料税法又は奄美群島砂糖消費税法は適用せず、奄美群島酒類消費税法の規定により課すべき租税の税率は、同法の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第十九条に規定する税率によるものとする。 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島に輸入される物品で、前項に規定する物品以外のものに対しては、奄美群島嗜好飲料税法は適用せず、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法又は奄美群島物品税法の規定により課すべき租税の税額は、これらの法令の規定にかかわらず、これらの法令の規定により算出した税額から当該物品につき課せられる関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表により算出した輸入税額を控除した金額とする。 奄美群島遊興飲食税法第二十四条、奄美群島娯楽税法第二十七条、奄美群島酒税法第三十三条及び奄美群島物品税法第二十条の規定により課すべき延滞金の額は、これらの規定にかかわらず、滞納期間三十日及びその端数ごとに納付すべき税額の百分の二に相当する金額とする。 但し、納付すべき税額の百分の五十に相当する金額をこえてはならない。 第十条第一項の規定により前項に掲げる法令の規定により課せられた租税とみなされる租税に係る延滞金については、同項の規定は、暫定措置法の施行の日以後の滞納期間についてのみ適用するものとする。
(奄美群島から内地への移出) 第三十二条 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒類等(第三十条第一項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類並びに物品税法に規定する第一種の物品及び大蔵省令で指定する物品を除く。以下この条において同じ。)については、その移出の際、当該酒類等の移出者から、左に掲げる金額に相当する税額の出港税を徴収する。 酒類 暫定措置法の施行の際琉球酒税法が施行されていた地域において製造されたもの又は暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたものについては、酒税法第二十二条の税率により算出した金額から奄美群島酒税法又は奄美群島酒類消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額 暫定措置法の施行の日前に奄美群島に輸入されたものについては、琉球酒類消費税法により課せられた、又は課せられるべきであつた税額から関税定率法別表に掲げる税率により算出した金額を控除した金額を酒税法第二十二条の税率により算出した金額から控除した金額 砂糖、糖又は糖水(以下「砂糖等」という。) 暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたもの(第三十条第一項の規定により奄美群島砂糖消費税法の規定の適用を受けたものを含み、第三十一条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)については、砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額から奄美群島砂糖消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額 暫定措置法の施行の日前に奄美群島に輸入されたものについては、琉球砂糖消費税法により課せられた、又は課せられるべきであつた税額から関税定率法別表に掲げる税率により算出した金額を控除した金額を砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額から控除した金額 その他のものについては、砂糖消費税法第三条の税率により算出した金額 物品税法に規定する第二種若しくは第三種の物品又は骨 奄美群島嗜好飲料税法に規定する好飲料(以下「好飲料」という。)に該当するもので第三十条第一項の規定の適用を受けたものについては、物品税法第二条の税率により算出した金額から奄美群島嗜好飲料税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額 好飲料に該当するもので前号に掲げるもの以外のものについては、物品税法第二条の税率により算出した金額 その他のものについては、物品税法第二条又は骨牌税法第四条の税率により算出した金額から奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を控除した金額 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。 当該酒類等の内地への移出が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十三条の規定による運送に該当する場合 携帯品又は引越荷物として通常、且つ、相当量の酒類等を内地へ移出する場合 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、酒類等は、前項各号の一に該当する場合を除き、名瀬港、赤木名港、古仁屋港、早町港、湾港、亀津港、母間港、平土野港、鹿浦港、面縄港、和泊港、知名港及び茶花港以外の奄美群島の地域から内地へ移出してはならない。 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間に酒類等を奄美群島から内地へ移出しようとする者は、第二項各号の一に該当する場合を除き、左に掲げる事項を記載した申告書を、大蔵省令で定めるところにより、税務署長に提出しなければならない。 申告者の住所及び氏名又は名称 当該酒類等の品名、規格、価格及び数量 当該酒類等が暫定措置法の施行の日以後奄美群島に輸入されたものであるときは、輸入年月日及び輸入されたことを証する書面 当該酒類等を積載する船舶の名称及び積載年月日、出港予定年月日及び時刻 当該酒類等の船積地及び移出先 第一項の規定により租税を徴収する場合において、その税額に相当する担保の提供があつたときは、一月以内、その税金の徴収を猶予することができる。 この場合における担保の種類及び担保を提供した者が期限内に税金を納付しない場合の処分については、奄美群島物品税法の規定による租税の徴収の例による。 第四項の規定により申告書を提出した者に対しては、税務署長は、その受領証を交付しなければならない。 この場合において、その者が骨を内地へ移出するものであるときは、税務署長は、当該骨の包装に申告済証印を押すものとする。 暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日までの間は、奄美群島から内地へ移出する酒類等(第二項第二号の場合に該当する酒類等を除く。)を積載する船舶の船長は、前項の受領証又は第二項第一号に該当することを証する書面の呈示を受け、且つ、その写の引渡を受けた後でなければ当該酒類等をその船舶に積載してはならない。 第四項の規定による申告書を提出せず、又はその申告を偽り、出港税(第五項の規定により徴収を猶予されたものを除く。)を納付しないで酒類等を移出した場合においては、移出者から、その税額に相当する特別加算税額をあわせて徴収する。 第六項の規定により申告済証印を押された骨は、骨牌税法第五条の規定により納税済証印を押された骨とみなす。
第三十二条の二 昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間に奄美群島から内地へ移出する酒税法第四条第三項に規定する焼乙類であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第二十二条の税率により算出した金額から奄美群島酒税法第十九条の税率により算出した金額を控除した金額に相当する税額の出港税を徴収する。 昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間に奄美群島から内地へ移出する砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号。以下「新砂糖消費税法」という。)第二条第一号の第一種甲類の砂糖であつて、奄美群島において製造されたものについては、その移出の際、移出者から、同法第九条の税率により算出した金額に相当する税額の出港税を徴収する。 前二項の規定により徴収すべき出港税及び当該出港税を徴収されるべき酒類又は砂糖については、前条第二項から第八項まで及び酒税法第二十八条又は新砂糖消費税法第十五条の規定を準用する。 この場合において、前条第二項中「前項」とあるのは「第三十二条の二第一項又は第二項」と、同条第三項、第四項及び第七項中「暫定措置法の施行の日以後昭和二十九年五月三十一日まで」とあるのは、酒類について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日まで」、砂糖について準用する場合には「昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日まで」と、同条第五項前段中「第一項」とあるのは「第三十二条の二第一項又は第二項」と、同項後段中「奄美群島物品税法の規定による租税」とあるのは「酒税又は砂糖消費税」と読み替えるものとする。
(もどし入れ酒類等の税額控除) 第三十三条 内地又は琉球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島酒税法の規定による租税は、徴収しない。 但し、暫定措置法の施行前に琉球諸島にある酒類の製造場から移出され、同法の施行前に奄美群島に陸揚げされた酒類で、その移出につき琉球酒税法第二十五条の規定により租税を徴収されなかつたものについては、この限りでない。
第三十四条 酒税法第三十条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき酒税額には、当該酒類につき奄美群島酒税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、第三十二条第一項又は第三十二条の二第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額及び当該酒類につき第三十条第一項の規定に基き奄美群島酒類消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額を含むものとする。 新砂糖消費税法第二十条の規定の適用については、第三十二条第一項若しくは第三十二条の二第二項の規定により出港税を徴収された、若しくは徴収されるべき砂糖等又は奄美群島砂糖消費税法の規定により租税を課せられた、若しくは課せられるべきであつた砂糖等は、新砂糖消費税法に規定する課税済の砂糖類とみなし、同法第二十一条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべき砂糖消費税額には、当該砂糖等につき奄美群島砂糖消費税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該砂糖等につき第三十二条第一項又は第三十二条の二第二項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。 物品税法第九条第一項又は第二項の規定の適用については、奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額、第三十二条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額及び第三十条第一項の規定に基き奄美群島嗜好飲料税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額は、物品税法又は骨牌税法の規定により課せられた税額とみなす。 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第十八条第一項又は第二項の規定の適用については、これらの規定により控除されるべきトランプ類税額には、当該トランプ類につき奄美群島物品税法の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた税額及び当該トランプ類につき第三十二条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき税額を含むものとする。
(酒税法等の適用) 第三十五条 奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島酒税法の規定により酒類の製造免許を受けている者は、酒税法の適用については、当該免許を受けた日から一年以内に限り、同法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者とみなす。 この場合において、奄美群島酒税法の規定により附された免許の附款は、酒税法第十一条第一項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。 前項に規定する者が、奄美群島酒税法の規定により免許を受けた日から一年を経過したため免許の効力が消滅した場合に、引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、当分の間、なお従前の例による。 第一項に規定する者又は前項に規定する場合に引き続き酒類の製造免許を受けた者に対する酒税法第十二条第四号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。 奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島において酒母、もろみ(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)若しくはこうじの製造をしている者(同法第八条各号の一に該当するものを除く。)又は酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含み、酒類の製造免許を受けている者がその免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者で、酒税法施行令(昭和二十八年政令第二十七号)第十二条又は第十三条に規定する申請書の記載事項に準ずる事項を記載した申告書を昭和二十九年六月三十日までに税務署長に提出したものは、同法の適用については、それぞれ同年六月一日において同法第八条又は第九条の規定により酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなす。 奄美群島に酒税法、砂糖消費税法、物品税法又は骨牌税法が施行される際現に奄美群島においてこうじの販売業を営んでいる者、砂糖等の製造をしている者、物品税法に規定する第一種の物品の小売業を営んでいる者若しくは同法に規定する第二種若しくは第三種の物品の製造をしている者又は骨を製造している者が、それぞれ昭和二十九年六月三十日までに酒税法第十八条第一項、砂糖消費税法第八条、物品税法第十五条又は骨牌税法第七条ノ二の規定による申告をしたときは、これらの法律の適用については、同年六月一日において、当該規定による申告をしたものとみなす。 奄美群島における酒税法、砂糖消費税法又は物品税法の適用については、奄美群島酒税法第二十五条第一項若しくは奄美群島酒類消費税法第十八条第一項、奄美群島砂糖消費税法第七条第一項又は奄美群島嗜好飲料税法第九条第一項若しくは奄美群島物品税法第十三条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類、砂糖等又は好飲料若しくは奄美群島物品税法第一条第一項に掲げる物品(骨を除く。以下次項において同じ。)は、それぞれ、酒税法第二十八条第一項、砂糖消費税法第七条第一項又は物品税法第十一条第一項に規定する承認を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類、砂糖等又は物品税法第一条第一項に掲げる物品とみなす。 但し、指定期間内にその移出先又は引取先に移入されたことの証明がない場合において徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。 奄美群島における酒税法又は物品税法の適用については、奄美群島酒税法第二十七条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類又は奄美群島物品税法第十四条第一項若しくは同法第十五条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた同法第一条第一項に規定する物品は、それぞれ、酒税法第二十九条第一項又は物品税法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類又は物品税法第一条第一項に規定する物品とみなす。 但し、酒税法第二十九条第五項本文又は物品税法第十二条第二項若しくは第十三条第二項において準用する同法第十一条第三項本文の規定により徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。 奄美群島酒税法若しくは奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法又は奄美群島嗜好飲料税法若しくは奄美群島物品税法の規定によりした検定、検査、承認、認可、命令その他の処分又は申告、申請その他の行為で、酒税法若しくは酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、砂糖消費税法又は物品税法若しくは骨牌税法中にこれに相当する規定があるものは、奄美群島におけるこれらの法律の適用については、特別の定のある場合を除き、それぞれこれらの法律の相当規定によりした検定、検査、承認、認可、命令その他の処分又は申告、申請その他の行為とみなす。
第三十五条の二 昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される酒税法第四条第三項に規定する焼乙類(奄美群島において製造されたものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第二十二条並びに租税特別措置法第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第十九条に規定する税率によるものとする。 昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間、奄美群島内にある製造場から移出する新砂糖消費税法第二条第一号の第一種甲類の砂糖(奄美群島において製造されたものに限る。)については、同法第三条、第七条、第十条及び第十三条の規定を適用しない。
(昭和二十九年六月一日の手持品に対する措置) 第三十六条 昭和二十九年六月一日に奄美群島において酒類(第三十条第一項の規定により奄美群島酒類消費税法の適用を受けた酒類及び奄美群島において製造された酒税法第四条第三項に規定する焼乙類を除く。)、砂糖等(奄美群島において製造された砂糖消費税法第三条第一号の第一種甲類の砂糖を除く。)、物品税法に規定する第二種若しくは第三種の物品(大蔵省令で指定する物品を除く。)又は骨の製造者又は販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持するこれらの物の数量又は価格が別に政令で定める数量又は価格以上のときは、これらの物については、奄美群島に酒税法、砂糖消費税法、物品税法又は骨牌税法が施行されることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税、砂糖消費税、物品税又は骨税を課する。 昭和二十九年六月一日に奄美群島において、物品税法に規定する第一種の物品の販売業者が製造場又は保税地域以外の場所において所持する物品税法に規定する第一種の物品については、物品税法第四条の規定にかかわらず、物品税法施行規則の一部を改正する政令(昭和二十八年政令第百一号)附則第四項から第七項までの規定の例により、物品税を免除する。
(昭和三十年四月一日又は同年十月一日の手持品に対する措置) 第三十六条の二 昭和三十年四月一日に奄美群島において酒類の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する酒税法第四条第三項に規定する焼乙類であつて奄美群島において製造されたもの又は昭和三十年十月一日に奄美群島において砂糖の製造者若しくは販売業者が製造場及び保税地域以外の場所において所持する新砂糖消費税法第二条第一号の第一種甲類の砂糖であつて奄美群島において製造されたものの数量が別に政令で定める数量をこえるときは、当該酒類又は砂糖については、第三十五条の二の規定が適用されなくなることに伴う調整措置として、別に政令で定めるところにより酒税又は砂糖消費税を課する。
(租税特別措置法等の適用) 第三十七条 租税特別措置法第二十五条若しくは第二十五条の二又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定は、奄美群島においては、昭和二十九年六月一日から適用する。
第六章 関税、とん税及び特別とん税
(奄美群島へ輸出された貨物) 第三十八条 内地から奄美群島へ輸出された貨物で暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定による輸入免許を受けていないものは、関税法及び関税定率法の規定の適用については、輸出されなかつたものとみなす。 但し、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。
(従前の保税地域) 第三十九条 暫定措置法の施行の際現に琉球法令の規定による保税倉庫、保税工場又は輸入貨物蔵置場所として特許されている場所で奄美群島にあるものは、暫定措置法の施行の日から起算して三月間は、それぞれ、保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)の規定による保税倉庫、保税工場法(昭和二年法律第四十五号)の規定による保税工場又は関税法に規定する特許上屋とみなし、琉球法令に規定するその他の保税地域で奄美群島にあるものは、同期間中は、関税法に規定する指定保税地域とみなす。 前項の規定により保税倉庫、保税工場又は特許上屋とみなされたものについては、同項に規定する期間中は、保税倉庫法第十八条第二項に規定する特許手数料、保税工場法第八条第二項に規定する特許手数料又は関税法第百一条ノ十に規定する同法第二十九条ノ八の特許を受けた者の納付すべき特許手数料は、徴収しない。
(保税地域外における蔵置) 第四十条 琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域以外の場所への蔵置について期限が定められていた場合にはその期限まで)は、関税法第二十四条の規定にかかわらず、その場所に蔵置することができる。
(みなし輸入) 第四十一条 昭和二十八年八月八日から暫定措置法の施行の日の前日までの間に内地以外の地域から奄美群島に輸入若しくは移入された貨物又は同法の施行の際奄美群島に適用されていた税関規定(米国琉球民政府布令第七十七号)第四条の規定により貨物を免税で輸入することができる者(以下「合衆国軍人等」という。)によつて昭和二十八年八月七日以前に内地以外の地域から奄美群島に輸入又は移入され、同日後暫定措置法の施行の日の前日までの間に合衆国軍人等から合衆国軍人等以外の者が譲り受けた貨物のうち、大蔵省令で指定するものを、暫定措置法の施行の日から起算して二年以内に奄美群島から内地へ移出する場合においては、当該移出を輸入とみなして関税法、関税定率法及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「臨時特例法」という。)の規定を適用する。 前項の規定により関税法を適用する場合における同法第六十七条の規定による申告は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項本文の規定にかかわらず、貨物の産出地又は製造地、品名、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。 第一項の規定による関税の徴収については、国税徴収の例による。
(臨時特例法の適用に伴う経過措置) 第四十二条 暫定措置法の施行の日前に琉球法令の規定により合衆国軍人等が免税で輸入した外国産貨物(内地から輸出されたものについては、内地への輸入につき臨時特例法第六条の規定の適用を受けたものに限る。)で、暫定措置法の施行の際現に合衆国軍人等が奄美群島において所有しているものは、臨時特例法第六条の規定の適用を受けた物品とみなして同法第十一条及び第十二条の規定を適用する。 この場合において、同法第十二条第一項中「関税定率法の規定を適用する。」とあるのは、「関税定率法の規定(第十四条第十号を除く。)を適用する。」と読み替えるものとする。
(噸税法の適用に伴う経過措置) 第四十三条 暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた屯税法(千九百五十二年立法第二十九号)第一条第一項但書の規定に基き一時納付された税で、当該一時納付によつて税を納めることを要しない期間が暫定措置法の施行の日以後にわたるものがある場合においては、当該一時納付は、噸税法(明治三十二年法律第八十八号)第一条第一項但書の規定によつてなされた税の一時納付とみなす。
(生活必需品の関税免除) 第四十四条 当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品の関税は、免除する。
(輸出入手続に関する特例) 第四十五条 関税法第六十八条の規定は当分の間、左に掲げる貨物の輸出申告及び輸入申告については、適用しない。 奄美群島から琉球諸島へ輸出される奄美群島で生産された貨物及び琉球諸島から奄美群島に輸入される琉球諸島で生産された貨物 奄美群島の住民が本人又は琉球諸島に居住するその親族の使用に供するため琉球諸島へ携帯して輸出する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品 前条に規定する貨物 前項第一号に掲げる貨物の輸出申告又は輸入申告は、税関において支障がないと認めるときは、関税法施行令第五十八条本文及び第五十九条第一項本文の規定にかかわらず、輸出又は輸入しようとする貨物の包装の種類、品名、個数、数量及び価格を記載した文書をもつてすれば足りるものとする。 第一項第二号に掲げる貨物の輸出申告及び同項第三号に掲げる貨物の輸入申告は、税関において文書による申告の必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。
第四十六条 削除
(登録船舶に対するとん税等の免除等) 第四十七条 主として奄美群島と琉球諸島との間のみを往来する三百五十トン未満の船舶で、あらかじめその船種、船名、船籍港名、トン数、所有者名、管理者名及び船長名を税関長に届け出てその登録を受けたもの(以下「登録船舶」という。)のうち百トン未満のものの名瀬港への入港については、当分の間、とん税及び特別とん税を課さない。 登録船舶が早町港、古仁屋港、亀津港、平土野港、和泊港、知名港又は茶花港(以下「指定港」という。)へ入港する場合においては、当分の間、関税法第二十条第一項の許可を要しないものとする。 但し、登録船舶が指定港に入港し、又は指定港から出港するときは、当該船舶の船長は、その旨を税関に届け出なければならない。 左の各号の一に該当するときは、登録船舶の船長は、大蔵省令で定めるところにより、税関長に届け出なければならない。 登録船舶の第一項に規定する事項について変更があつたとき。 登録船舶が奄美群島及び琉球諸島以外の地域に向け出港しようとするとき。 登録船舶がやむを得ない事由により奄美群島及び琉球諸島以外の地域に寄港したとき。
(登録船舶の出入港手続等に関する特例) 第四十八条 当分の間、登録船舶については、税関長は、関税法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第六十六条の規定により提出すべき書類について記載事項を省略させ、又は口頭でする申告によつてこれらの書類の提出に代えることを認めることができる。
(登録船舶の登録の取消) 第四十九条 税関長は、登録船舶が第四十七条第一項に規定する登録の要件を有しないと認められるに至つたとき、又は登録船舶につき関税法又はこの章の規定に違反する行為があつたときは、登録船舶の登録を取り消すことができる。
第五十条 削除
附 則 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。 但し、第二項から第四項までの規定は昭和二十九年一月一日から、第五項から第七項までの規定は同年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十二年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。