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昭和二十八年政令第四百十五号
奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(郵便法関係)
第一条
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に、奄美群島にあてて差し出された郵便物及び奄美群島にある郵便局に差し出された郵便物の取扱については、なお従前の例による。
(郵便貯金法関係)
第二条
奄美群島にある郵便局において昭和二十一年二月一日以後預入された郵便貯金は、法の施行の日以後は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)による通常郵便貯金とみなして同法の規定を適用する。
(郵便為替法関係)
第三条
奄美群島にある郵便局を払渡局に指定して昭和二十一年二月一日以後振り出された電信為替又は通常為替は、法の施行の日以後は、それぞれ郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)による電信為替又は普通為替とみなして同法の規定を適用する。
(簡易生命保険法及び郵便年金法関係)
第四条
奄美群島において昭和二十一年二月一日以後琉球政府が締結した簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)又は郵便年金契約(以下「年金契約」という。)は、法の施行の日以後は、それぞれ簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)による保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)による年金契約とみなしてこれらの法律の規定を適用する。
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昭和二十一年一月三十一日以前に効力が発生した保険契約及び年金契約について、昭和二十一年二月一日以後奄美群島においてB号軍票をもつて琉球政府に払い込まれた保険料又は掛金は、その金額の三倍に相当する日本円をもつて国に払い込まれたものとみなし、払い込むべき保険料額又は掛金額をこえる金額は、左の区別により、将来払い込むべき保険料又は掛金に充当する。
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一
保険料については、簡易生命保険約款に定める保険料の前納の例により割引をする。
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二
掛金については、郵便年金約款に定める払込回数の変更の例により払込回数を変更する。
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法の施行の際現に奄美群島にある者は、法の施行の日から起算して一年以内に前項の保険契約の被保険者を被保険者とする新たな保険契約の申込をする場合には、郵政省令の定めるところにより、既に成立している保険契約を消滅させて、当該保険契約の被保険者のために積み立てられた金額と当該保険契約につき保険金支払の事由が発生したとすれば簡易生命保険法第四十七条の規定により分配されるべき剰余金の額との合計額(当該保険契約に関し未払保険料、貸付金その他国が弁済を受けるべき金額があるときは、これを差し引いた残額)を、新たな保険契約の保険料の全部又は一部に充てることを請求することができる。
この場合において、既に成立している保険契約の保険契約者と新たな保険契約の申込をする者とが異なるときは、既に成立している保険契約の保険契約者の同意がなければならない。
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前項の請求があつた場合において、新たな保険契約が効力を発生したときは、既に成立している保険契約は、効力を失い、当該保険契約に関し国が有する未払保険料、貸付金その他の債権は、消滅し、同項の合計額が、新たな保険契約の保険料に充当する。
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前項の規定による新たな保険契約において、被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過する前に災害又は伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第一条第一項の伝染病若しくは日本脳炎によらないで死亡したときに支払う保険金は、左の通りとする。
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一
保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に被保険者が死亡したとき
保険金額の百分の十
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二
保険契約の効力発生後一年を経過する前に被保険者が死亡したとき
保険金額の百分の三十
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三
保険契約の効力発生後二年を経過する前に被保険者が死亡したとき
保険金額の百分の六十
(有線電気通信法関係)
第五条
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第三条及び第四条に定める経過措置の例による。
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有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項に定める経過措置の例による。
(公衆電気通信法関係)
第六条
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第五条、第七条、第八条、第十条から第十九条まで及び第二十二条から第二十四条までに定める経過措置の例による。
(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)
第八条
有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第二項に定める経過措置の例による。
(その他の経過措置)
第九条
法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であつて、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)
郵便貯金法
郵便為替法
簡易生命保険法
郵便年金法
電波法
(公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継)
第十条
奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、昭和二十一年二月一日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行つていた機関に属することとなつた資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。
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前項の規定により公社に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第七条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。
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法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であつて、国に属するものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条及び第二十条第一項の規定にかかわらず、公社の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。
附 則
1
この政令は、法の施行の日から施行する。