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昭和二十八年厚生省令第五十五号
地域保健法施行規則
保健所法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第三条及び第十条の規定に基き、並びに保健所法(昭和二十二年法律第百一号)及び同令を実施するため、保健所法施行規則を次のように定める。
(設置の報告事項)
第一条
地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
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一
名称
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二
位置
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三
所管区域及びその区域内の人口
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四
建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
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五
設備の概要
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六
職員の職種別定数
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七
設置した年月日
-
八
収支予算
2
令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
(変更の報告をすべき事項)
第二条
令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第三条
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。
(地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関連する業務)
第四条
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
-
一
専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用
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二
地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援
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三
前二号に掲げるもののほか、法第二十六条第一項に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
2
保健所法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十四号)は、廃止する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
6
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(地域保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置承認の申請は、第四条の規定による改正後の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。