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昭和二十八年農林省令第二十号
農山漁村電気導入促進法施行規則
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条第二項、第六条及び第八条第一項の規定に基き、並びに同法を実施するため、農山漁村電気導入促進法施行規則を次のように定める。
(電気の導入の事業を行なう法人)
第一条
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(昭和二十八年政令第四十号。以下「令」という。)第一条の法人が保有するものとする。
(発電の規模)
第一条の二
法第二条第一項の農林水産省令で定める規模は、一の発電所につき最大出力二千キロワツト以下とする。
ただし、当該発電所が法第十一条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。
(都道府県農山漁村電気導入計画)
第一条の三
法第二条第二項第二号の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第三号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。
(全国農山漁村電気導入計画に関する通知)
第二条
農林水産大臣は、法第三条の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。
(事業計画書の提出)
第三条
法第六条の事業計画書は、前条の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第四条
法第六条第五号の農林水産省令で定める事項は、事業の年間収支予想とする。
(都道府県知事が指導を行う法人)
第五条
令第三条第二号の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を同条第一号の法人が保有するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。