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0 329AC0000000113 昭和二十九年法律第百十三号 交通事件即決裁判手続法
(この法律の趣旨) 第一条 この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。
(定義) 第二条 この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪にあたる事件をいう。
(即決裁判) 第三条 簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。 この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。 即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。
(即決裁判の請求) 第四条 即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。 検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(書類等の差出) 第五条 検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
(通常の審判) 第六条 裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。 裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。 第一項の場合には、刑事訴訟法第二百七十一条及び第二百七十二条の規定の適用があるものとする。 但し、同法第二百七十一条第二項に定める期間は、前項の通知のあつた日から二箇月とする。
(審判) 第七条 即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。
(開廷) 第八条 即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。 法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。 検察官は、法廷に出席することができる。
(被告人及び弁護人の出頭) 第九条 被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。 被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。 弁護人は、期日に出頭することができる。
(期日における取調) 第十条 期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。 前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。 検察官及び弁護人は、意見を述べることができる。
(証拠) 第十一条 即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。
(裁判の宣告) 第十二条 即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。 即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。
(正式裁判の請求) 第十三条 即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。 正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。 正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。 刑事訴訟法第四百六十六条から第四百六十八条までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。 この場合において、同法第四百六十八条第三項中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。
(即決裁判の効力) 第十四条 即決裁判は、正式裁判の請求による判決があつたときは、その効力を失う。 即決裁判は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。 正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
(仮納付) 第十五条 裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。 前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。 但し、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。 刑事訴訟法第四百九十条、第四百九十三条及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。 この場合において、同法第四百九十三条中「第一審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第二審」とあるのは「第一審又は第二審」と読み替えるものとする。
(裁判官の除斥) 第十六条 裁判官は、事件について前に即決裁判をしたときは、職務の執行から除斥される。
(刑事訴訟法との関係) 第十七条 交通に関する刑事事件の即決裁判手続については、この法律に特別の規定があるものの外、その性質に反しない限り、刑事訴訟法による。
附 則 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(交通事件即決裁判手続法の一部改正等) 第十五条 旧法又はこれに基づく命令に違反する罪にあたる事件の即決裁判に関する手続については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 三から五まで 第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第八条第三項並びに第十一条第一項及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第四十条 第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。