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0 329AC0000000188 昭和二十九年法律第百八十八号 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
(この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を設けることを目的とする。
(用語の意義) 第二条 この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 派遣国 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第一条に規定する派遣国をいう。 国際連合の軍隊 派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国連軍協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。 国際連合の軍隊の構成員 国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で日本国内にある間におけるものをいう。 軍属 派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。 家族 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の二分の一以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので日本国内にある間におけるものをいう。 軍人用販売機関等 派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族(以下「国際連合の軍隊の構成員等」という。)の利用に供されるものをいう。
(地方税法の特例) 第三条 国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第三条の規定を準用する。 この場合において、同条の表契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業の項、契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取りの項、契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないものの項及び契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるものの項中「合衆国において」とあるのは「派遣国において」と、「合衆国政府」とあるのは「派遣国政府」と読み替えるものとする。 国際連合の軍隊の構成員等又は軍人用販売機関等の所有に係る地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車に対する自動車税の種別割及びこれらのものの所有に係る同法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。 国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。
(証明の様式) 第四条 前条第一項において準用する合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。
附 則 この法律は、国連軍協定の効力発生の日から施行し、同協定第二十一条4及び第二十二条4において及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については、昭和二十七年四月二十八日から適用する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、軽油引取税に関する改正規定(第七百条の四十九の改正規定を除く。)は昭和三十三年五月一日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は昭和三十三年七月一日から施行する。 (適用) この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和三十三年度分の地方税から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。 ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から五の三まで 五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定 平成三十年四月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(政令への委任) 第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。