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0 329CO0000000303 昭和二十九年政令第三百三号 輸出水産業の振興に関する法律施行令 内閣は、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項及び第五条の規定に基き、この政令を制定する。 輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠(海外真珠を含む。)並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る。)とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。 輸出水産業振興審議会令(昭和二十九年政令第二百八十号)は、廃止する。 附 則 この政令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条及び第六条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。