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0 329CO0000000312 昭和二十九年政令第三百十二号 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令 内閣は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条、第六条第一項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条第二号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条から第三条までの規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 改正後の理科教育振興法施行令及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行し、改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。 (経過措置) 平成六年度から平成八年度までの各年度の国庫補助金について改正後の別表第一の規定を適用する場合には、同表中「地理歴史科」とあるのは「地理歴史科及び社会科」と、「公民科」とあるのは「公民科及び社会科」とする。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。