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昭和二十九年法務省令第四十七号
保護司実費弁償金支給規則
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第十一条第二項の規定に基き、保護司実費弁償金支給規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第一条
保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
(補導費)
第二条
保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。
(生活環境調整費)
第三条
保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。
ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。
(特殊事務処理費)
第四条
保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。
(その他の費用)
第五条
保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
(旅行実費の算出)
第六条
第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
2
補導諸費支給規則(昭和二十七年中央更生保護委員会規則第一号)は、廃止する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条及び第六条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第三条及び第四条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十年十二月二十一日から適用する。
2
改正後の第六条中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、昭和六十年十二月三十一日までの間は、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、第六条の改正規定は、平成六年九月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の保護司実費弁償金支給規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。