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0 329M50000020003 昭和二十九年外務省令第三号 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条第四項の規定に基き、及び同法を実施するため、在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令を次のように定める。
(不健康地その他これに類する地域) 第一条 外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
(休暇帰国の期間の追加) 第二条 法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。 一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。 ただし、二月以上の期間を加えることはできない。 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。
(休暇帰国の申請) 第三条 法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。 外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。
(出発) 第四条 休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。 ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。
(帰国届の提出) 第五条 休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から適用する。 附 則 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十二年七月一日から適用する。 附 則 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年五月二十日から適用する。 附 則 この省令は、平成十五年一月二十七日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十七年四月二十二日から適用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十八年一月一日から適用する。 附 則 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和二年四月一日から適用する。 附 則 この省令は、令和三年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和四年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和五年一月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、令和五年四月一日から適用する。 別表 (第一条関係) アジア地域 ニューデリー(インド) コルカタ(インド) チェンナイ(インド) ベンガルール(インド) ムンバイ(インド) ジャカルタ(インドネシア) スラバヤ(インドネシア) デンパサール(インドネシア) メダン(インドネシア) プノンペン(カンボジア) コロンボ(スリランカ) バンコク(タイ) チェンマイ(タイ) 北京(中華人民共和国) 広州(中華人民共和国) 上海(中華人民共和国) 重慶(中華人民共和国) 瀋陽(中華人民共和国) 青島(中華人民共和国) カトマンズ(ネパール) イスラマバード(パキスタン) カラチ(パキスタン) ダッカ(バングラデシュ) ディリ(東ティモール) マニラ(フィリピン) セブ(フィリピン) ダバオ(フィリピン) バンダルスリブガワン(ブルネイ) ハノイ(ベトナム) ダナン(ベトナム) ホーチミン(ベトナム) クアラルンプール(マレーシア) ペナン(マレーシア) ヤンゴン(ミャンマー) マレ(モルディブ) ウランバートル(モンゴル) ビエンチャン(ラオス) 大洋州地域 タラワ(キリバス) アピア(サモア) ホニアラ(ソロモン) ヌクアロファ(トンガ) ポートビラ(バヌアツ) ポートモレスビー(パプアニューギニア) コロール(パラオ) スバ(フィジー) マジュロ(マーシャル) コロニア(ミクロネシア) 中南米地域 ブエノスアイレス(アルゼンチン) モンテビデオ(ウルグアイ) キト(エクアドル) サンサルバドル(エルサルバドル) ハバナ(キューバ) グアテマラ(グアテマラ) サンホセ(コスタリカ) ボゴタ(コロンビア) キングストン(ジャマイカ) サンティアゴ(チリ) サントドミンゴ(ドミニカ共和国) ポートオブスペイン(トリニダード・トバゴ) マナグア(ニカラグア) ポルトープランス(ハイチ) パナマ(パナマ) アスンシオン(パラグアイ) ブリッジタウン(バルバドス) ブラジリア(ブラジル) クリチバ(ブラジル) サンパウロ(ブラジル) マナウス(ブラジル) リオデジャネイロ(ブラジル) レシフェ(ブラジル) カラカス(ベネズエラ) ベルモパン(ベリーズ) リマ(ペルー) ラパス(ボリビア) テグシガルパ(ホンジュラス) メキシコ(メキシコ) レオン(メキシコ) 欧州地域 バクー(アゼルバイジャン) ティラナ(アルバニア) エレバン(アルメニア) キーウ(ウクライナ) タシケント(ウズベキスタン) タリン(エストニア) アスタナ(カザフスタン) スコピエ(北マケドニア) ビシュケク(キルギス) ザグレブ(クロアチア) プリシュティナ(コソボ) トビリシ(ジョージア) ベオグラード(セルビア) ドゥシャンベ(タジキスタン) アシガバット(トルクメニスタン) ソフィア(ブルガリア) ミンスク(ベラルーシ) ワルシャワ(ポーランド) サラエボ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) キシナウ(モルドバ) リガ(ラトビア) ビリニュス(リトアニア) ブカレスト(ルーマニア) モスクワ(ロシア) ウラジオストク(ロシア) サンクトペテルブルク(ロシア) ハバロフスク(ロシア) ユジノサハリンスク(ロシア) 中東地域 カブール(アフガニスタン) アブダビ(アラブ首長国連邦) ドバイ(アラブ首長国連邦) サヌア(イエメン) テルアビブ(イスラエル) バグダッド(イラク) テヘラン(イラン) マスカット(オマーン) ドーハ(カタール) クウェート(クウェート) リヤド(サウジアラビア) ジッダ(サウジアラビア) ダマスカス(シリア) アンカラ(トルコ) イスタンブール(トルコ) マナーマ(バーレーン) アンマン(ヨルダン) ベイルート(レバノン) アフリカ地域 アルジェ(アルジェリア) ルアンダ(アンゴラ) カンパラ(ウガンダ) カイロ(エジプト) アディスアベバ(エチオピア) アスマラ(エリトリア) アクラ(ガーナ) リーブルビル(ガボン) ヤウンデ(カメルーン) コナクリ(ギニア) ナイロビ(ケニア) アビジャン(コートジボワール) キンシャサ(コンゴ民主共和国) ルサカ(ザンビア) ジブチ(ジブチ) ハラレ(ジンバブエ) ハルツーム(スーダン) ビクトリア(セーシェル) ダカール(セネガル) ダルエスサラーム(タンザニア) チュニス(チュニジア) アブジャ(ナイジェリア) ウィントフック(ナミビア) ワガドゥグー(ブルキナファソ) コトヌ(ベナン) ハボローネ(ボツワナ) アンタナナリボ(マダガスカル) リロングウェ(マラウイ) バマコ(マリ) プレトリア(南アフリカ共和国) ジュバ(南スーダン) ポートルイス(モーリシャス) ヌアクショット(モーリタニア) マプト(モザンビーク) ラバト(モロッコ) トリポリ(リビア) キガリ(ルワンダ)