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昭和二十九年国家公安委員会規則第一号
国家公安委員会運営規則
国家公安委員会運営規則を次のように定める。
(目的)
第一条
この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の権限行使)
第二条
委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
2
委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3
前項の大綱方針は、法第五条第四項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4
委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5
委員会は、長官から法第十二条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議)
第三条
会議は、定例会議及び臨時会議とする。
(定例会議)
第四条
定例会議は、毎週1回定例日時に開くものとし、委員長がこれを招集する。
(臨時会議)
第五条
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2
委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。
この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3
長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(委員長代理)
第六条
法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。
2
前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。
(委員長及び委員外の出席者)
第七条
長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。
2
長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(会議録)
第八条
会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。
2
会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。
附 則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)の施行の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。