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329R00000001003
昭和二十九年会計検査院規則第三号
会計検査院事務総局定員規則
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第三十八条の規定に基き、会計検査院事務総局定員規則を次のように定める。
会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百五十一人とする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
会計検査院事務総局定員規則(昭和二十七年会計検査院規則第二号)は、廃止する。
3
人事院規則一五―七(特別待命)に基き、特別待命の承認を受けた職員は、特別待命の期間の満了するまでの間は、定員の外に置くことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。