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329R00000011004
昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条の二第一項(同法第九十条第二項で準用する場合を含む。)の規定に基き、国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則を次のように定める。
(修理の届出)
第一条
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
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一
国宝又は重要文化財の名称及び員数
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二
指定年月日及び指定書の記号番号
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三
国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所
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四
所有者の氏名又は名称及び住所
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五
管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
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六
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
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七
修理を必要とする理由
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八
修理の内容及び方法
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九
現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
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十
修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
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十一
修理の着手及び終了の予定時期
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十二
修理施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
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十三
その他参考となるべき事項
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前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
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一
設計仕様書
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二
修理をしようとする箇所の写真又は見取図
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三
修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)
第二条
前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
(終了の報告)
第三条
法第四十三条の二第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
(修理の届出を要しない場合)
第四条
法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。
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一
法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。
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二
法第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。
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三
法第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。
(国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知)
第五条
法第百六十七条第一項第五号の規定による国宝又は重要文化財の修理の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
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法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により国宝又は重要文化財の修理について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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一
法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て修理を行うとき。
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二
法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて修理を行うとき。
附 則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則
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この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。