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330CO0000000047
昭和三十年政令第四十七号
土地区画整理法施行令
内閣は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を定める。
目次
第一章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針
(第一条―第五条)
第二章 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求
(第六条―第十七条)
第三章 土地区画整理審議会の委員
(第十八条―第五十五条)
第四章 換地計画
(第五十五条の二―第五十九条)
第五章 減価補償金及び清算
(第六十条・第六十一条)
第五章の二 土地区画整理士技術検定
(第六十二条―第六十二条の七)
第六章 費用の負担等
(第六十三条―第六十六条)
第七章 雑則
(第六十七条―第七十八条)
附則
第一章 規準、規約、定款及び施行規程並びに事業計画及び事業基本方針
(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)
第一条
土地区画整理法(以下「法」という。)第五条第十号、第十五条第十二号及び第五十一条の三第八号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
-
一
宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関する事項
-
二
地積の決定の方法に関する事項
-
三
法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置を行う場合においては、当該工作物その他の物件の管理及び処分に関する事項
-
四
会計に関する事項
2
法第五十三条第二項第八号(法第六十七条第二項及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告)
第一条の二
市町村長は、法第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けた場合においては、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第二条
定款の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
-
一
参加組合員に関する事項の変更
-
二
費用の分担に関する事項の変更
-
三
総代会の新設又は廃止
2
事業計画又は事業基本方針の変更のうち法第三十四条第二項に規定する政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
-
一
施行地区の変更
-
二
工区の新設、変更又は廃止
(事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)
第三条
市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は規準若しくは施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。
(意見書の内容の審査の方法)
第三条の二
法第二十条第四項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の八第四項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第四項又は第五十一条の八第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2
法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県都市計画審議会」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
3
法第六十九条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第六十九条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
4
法第七十一条の三第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令第八条の規定を、法第七十一条の三第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は規準若しくは施行規程の修正又は変更)
第四条
事業計画の修正又は変更のうち法第五十五条第六項、第六十九条第五項若しくは第七十一条の三第十項又は第三十九条第二項、第五十一条の十第二項、第五十五条第十三項、第六十九条第十項(事業計画を変更しようとする場合に係る部分に限る。)若しくは第七十一条の三第十五項に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
-
一
都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
-
二
都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの
-
三
施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの
-
四
事業施行期間の修正又は変更
-
五
幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設
-
六
道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの
-
七
道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの
-
八
公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一を減ずることとならないもの
-
九
資金計画の修正又は変更
2
規準の変更のうち法第五十一条の十第二項に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
-
一
費用の分担に関する事項の変更
-
二
法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、変更又は廃止
-
三
地積の決定の方法に関する事項の変更
3
施行規程の修正又は変更のうち法第六十九条第五項若しくは第七十一条の三第十項又は第六十九条第十項若しくは第七十一条の三第十五項に規定する政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
-
一
費用の分担に関する事項の修正又は変更
-
二
土地区画整理審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更
-
三
法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止
-
四
地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
第四条の二
法第五十五条第十二項に規定する政令で定める軽微な設計の概要の変更は、前条第一項各号(第四号及び第九号を除く。)に掲げるものとする。
(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における関係都道府県知事及び関係市町村長に図書を送付することを要しない施行地区又は設計の概要の変更)
第五条
法第六十九条第十項(事業計画の変更をした場合に係る部分に限る。)に規定する政令で定める軽微な変更は、第四条第一項各号に掲げるもの及び設計の概要の変更を伴わない施行地区の変更とする。
第二章 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求
(解任請求代表者証明書の交付)
第六条
法第二十七条第七項又は法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第七項の規定により土地区画整理組合(以下「組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任を請求しようとする組合員の代表者(以下「解任請求代表者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した解任請求書を添え、当該組合に対し、文書をもつて解任請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
-
一
その解任を請求しようとする理事若しくは監事又は総代の氏名
-
二
解任の請求の理由
-
三
解任請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2
前項の請求があつた場合においては、当該組合は、解任請求代表者が組合員であることを確認した上、直ちにこれに解任請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告するとともに、あわせて当該組合の主たる事務所の存する市町村の長に通知しなければならない。
3
市町村長は、前項の規定による通知があつた場合においては、直ちに次条第一項の規定による署名の収集の際に立ち合わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを解任請求代表者及び組合に通知しなければならない。
4
組合は、第二項の規定による公告の際あわせて組合員の三分の一の数を公告しなければならない。
(署名の収集)
第七条
解任請求代表者は、あらかじめ、場所及び前条第二項の公告があつた日から二週間を超えない範囲内において日時を定めて、署名簿に解任請求書又はその写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添え、組合員に対し、署名簿に署名をすることを求めなければならない。
2
解任請求代表者は、前項の場所及び日時を定めた場合においては、その日前二日までに立会人に通知しなければならない。
3
署名をしようとする者は、組合員名簿に記載された者であるかどうかについて立会人の確認を受けた上、署名簿に署名をするものとする。
4
前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が署名をするものとし、かつ、当該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか及び当該署名をする者が当該法人の指定する者であるかどうかについて立会人の確認を受けるものとする。
(解任請求書の提出)
第八条
解任請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第六条第四項の規定により公告された数以上の数となつた場合においては、署名期間満了の日から五日以内に、立会人の証明を経た署名簿を添えて、解任請求書を組合に提出しなければならない。
2
前項の立会人の証明は、署名簿の末尾にその旨を記載した上、署名をすることによつて行うものとする。
(組合員及び組合員名簿)
第九条
第六条第二項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項において「組合員」とは、第六条第二項の公告があつた日の前日現在における組合員名簿に記載された者をいう。
2
第七条第三項及び第四項において「組合員名簿」とは、前項の組合員名簿をいう。
(解任の投票)
第十条
法第二十七条第八項又は法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第八項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「解任の投票」という。)は、第八条第一項の規定による解任請求書の提出があつた日から二週間以内に行われなければならない。
2
前項の場合において、理事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。
(投票)
第十一条
解任の投票における投票は、前条第二項の公告があつた日現在における組合員名簿(以下第七項において「組合員名簿」という。)に記載された組合員(以下本条第二項、第三項、第六項、第九項及び第十一項並びに第十四条第一項において「組合員」という。)が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。
2
前項の場合において、組合員が法人であるときは、その指定する者が同項の投票をするものとする。
3
組合員(法人を除く。以下本項において同じ。)は、代理人をもつて第一項に規定する投票をすることができる。
この場合において、代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。
4
第二項又は前項の場合において、法人の指定する者又は代理人は、それぞれ投票の際その権限を証する書面を理事に提出しなければならない。
5
投票は、無記名により行うものとする。
投票は、一人一票に限る。
6
投票用紙は、理事が、投票日の当日、解任投票所において組合員に交付しなければならない。
7
組合員名簿に記載されていない者、組合員名簿に記載された者であつても組合員名簿に記載されることができない者及び投票の当日組合員でない者は、投票をすることができない。
8
理事は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。
9
前二項の場合において、投票の拒否は、理事が立会人(理事が組合員のうちから本人の承諾を得て選任した者一人及び解任請求代表者が組合員のうちから本人の承諾を得て理事に届け出た者一人とする。以下本章において同じ。)の意見を聞いて定めなければならない。
10
理事は、立会人の立会の下に投票を点検し、同意又は不同意の別に有効投票数を計算しなければならない。
11
前項の場合においては、理事は、立会人の意見を聞いて投票の効力を決定するものとする。
その決定に当つては、次項の規定に反しない限りにおいて、その投票をした組合員の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
12
次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
-
一
所定の投票用紙を用いないもの
-
二
同意又は不同意の旨以外の事項を記載したもの
-
三
同意又は不同意の旨の記載のないもの
-
四
同意又は不同意の旨を確認し難いもの
(解任の投票の結果の公告)
第十二条
解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。
2
理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(解任投票録)
第十三条
理事は、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
2
解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第十四条
組合員は、解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関し異議がある場合においては、第十二条第一項の公告があつた日から二週間以内に、組合に対し、文書をもつて異議を申し出ることができる。
2
組合は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内にこれを決定しなければならない。
この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
3
組合は、第一項の規定により解任の投票の効力に関する異議の申出があつた場合において、解任の投票に関する規定に違反することがあるときは、投票の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
4
組合は、第一項の規定により解任の投票の結果の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その解任の投票が前項の場合に該当するときは、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
(解任請求の禁止期間)
第十五条
法第二十七条第七項又は法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第七項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から六月間及び法第二十七条第八項若しくは法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第八項又は法第百二十五条第六項の規定によるその解任の投票の日から六月間は、することができない。
(都道府県知事の行う解任の投票)
第十六条
法第百二十五条第六項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票(以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。)は、同項に規定する組合員の申出があつた日から二週間以内に行われなければならない。
2
前項の場合において、都道府県知事は、解任投票所並びに投票の期日及び時間を定め、これらの事項を、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の氏名及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。
3
第十一条から第十四条までの規定は、都道府県知事の行う解任の投票について準用する。
この場合において、第十一条第一項中「前条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、第十一条第四項、第六項及び第八項から第十一項まで並びに第十三条第一項中「理事」とあるのは「都道府県知事が指名するその職員」と、第十二条第一項、第十三条第二項及び第十四条中「組合」とあるのは「都道府県知事」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第十六条第三項において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。
(総代の解任の請求に関する特例)
第十七条
施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十七条第四項において準用する法第二十七条第七項及び第八項、法第百二十五条第六項後段並びに第六条、第七条、第九条、第十一条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。
第三章 土地区画整理審議会の委員
(土地区画整理審議会の委員の定数の基準)
第十八条
土地区画整理審議会の委員(以下本章において「委員」という。)の定数は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。
-
一
面積五十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに土地区画整理審議会を置く場合においては、工区。以下本章において同じ。)
十人
-
二
面積五十ヘクタール以上百五十ヘクタール未満の施行地区
十五人以下
-
三
面積百五十ヘクタール以上五百ヘクタール未満の施行地区
二十人以下
-
四
面積五百ヘクタール以上千五百ヘクタール未満の施行地区
三十人以下
-
五
面積千五百ヘクタール以上の施行地区
五十人以下
2
施行地区の縮小があつた場合において、委員の定数が前項の基準に適合しなくなつたときは、当該委員の任期中に限り、同項の規定を適用せず、従前の定数をもつて定数とする。
3
法第五十八条第三項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することと施行規程で定める場合においては、併せて当該選任すべき委員の数及び法第五十八条第一項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
(委員の選挙期日の公告)
第十九条
委員の選挙を行う場合においては、市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)は、あらかじめ、選挙期日を定め、これを公告しなければならない。
この場合において、選挙期日は、その公告の日から百日以内としなければならない。
(選挙人名簿)
第二十条
市町村長等は、前条の公告をした場合においては、その公告をした日から起算して二十日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものの氏名、住所、性別及び生年月日(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した名簿(以下「選挙人名簿」という。)を作成しなければならない。
(選挙人名簿の縦覧及び異議の申出)
第二十一条
市町村長等は、選挙人名簿を作成した場合においては、これを二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2
第三条の規定は、前項の規定による縦覧について準用する。
3
第十九条の公告があつた日から起算して二十日を経過した日現在における施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者で当該選挙において選挙をなすべきものは、前項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りがあると認める場合においては、縦覧期間内に、文書で市町村長等に異議を申し出ることができる。
4
市町村長等は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
その申出を正当であると決定した場合においては、直ちに選挙人名簿を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、あわせてこれを公告しなければならない。
その申出を正当でないと決定した場合においては、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
(選挙人名簿の確定及び選挙すべき委員の数の公告)
第二十二条
市町村長等は、前条第一項の規定による縦覧期間内に異議の申出がなかつたとき、又は同条第三項の規定によるすべての異議について決定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
2
前項の公告は、選挙期日の少くとも二十日前にしなければならない。
3
選挙人名簿は、第一項の公告があつた日において確定するものとする。
4
市町村長等は、第一項の公告をする場合においては、併せて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者が当該選挙において選挙すべき委員の数を公告しなければならない。
この場合において、当該選挙が法第五十八条第一項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の選挙であるときは、当該選挙において選挙すべき委員の数は、前項の規定により確定した選挙人名簿(以下「確定選挙人名簿」という。)に記載されている施行地区内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者の数に基づいて市町村長等が定めた数とする。
(選挙人)
第二十三条
委員は、確定選挙人名簿に記載された者(以下第三十四条を除き、本章において「選挙人」という。)がこれらの者のうちから選挙する。
(立候補制)
第二十四条
委員は、施行規程で定めた場合においては、候補者のうちから選挙するものとすることができる。
2
前項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、選挙人は、第二十二条第一項の公告があつた日から十日以内に、立候補届を市町村長等に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市町村長等に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
3
前項の立候補届又は立候補推薦届の様式その他必要な事項は、市町村長等が定める。
4
第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となることができず、施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者となつた者は、同時に、施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者となることができない。
5
第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、市町村長等は、第二項の期間を経過した日において、同項の規定により届出のあつた候補者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。
(選挙場並びに投票時間及び開票の日時の公告)
第二十五条
市町村長等は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め、選挙期日の少くとも五日前に、これらの事項を公告しなければならない。
(投票を行わない場合)
第二十六条
第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第二項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票を行わないものとし、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。
(選挙管理者及び立会人)
第二十七条
市町村長等は、選挙場ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから選挙管理者を任命しなければならない。
2
市町村長等は、選挙場ごとに、施行地区内の宅地の所有者である選挙人二人及び施行地区内の宅地について借地権を有する者である選挙人二人を立会人として選任しなければならない。
ただし、当該選挙が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のいずれか一方のうちから委員を選挙するものである場合においては、当該選挙における選挙人二人を選任するものとする。
(選挙場の設備及び秩序の維持)
第二十八条
選挙管理者は、選挙人が投票の記載をする際に他人がその投票を見ることその他不正の手段が用いられることがないようにするために、選挙場に相当の設備をしなければならない。
2
選挙場において、演説討論をし、若しくは騒ぎ、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他選挙場の秩序をみだす者がある場合においては、選挙管理者は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙場外に退出させることができる。
(投票)
第二十九条
委員の選挙は、無記名投票によつて行うものとする。
2
選挙人は、選挙の当日、自ら選挙場に行き、確定選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票用紙に選挙すべき者一人の氏名を記載し、これを投票箱に入れて投票をしなければならない。
3
前項の場合において、選挙人が法人であるときは、その法人の指定する者が同項の投票をするものとする。
この場合において、法人の指定する者は、投票の際その権限を証する書面を選挙管理者に提出しなければならない。
4
投票用紙は、選挙の当日、選挙場において選挙人に交付しなければならない。
(投票のできない者)
第三十条
確定選挙人名簿に記載されていない者、確定選挙人名簿に記載された者であつても確定選挙人名簿に記載されることができない者及び選挙の当日選挙権を有しない者は、投票をすることができない。
2
選挙管理者は、投票をしようとする者が明らかに本人でないと認められる場合においては、その投票を拒否することができる。
3
前二項の場合において、投票の拒否は、選挙管理者が立会人の意見を聞いて定めなければならない。
(退出させられた者の投票)
第三十一条
第二十八条第二項の規定により選挙場外に退出させられたため投票をすることができなかつた者は、最後になつて投票をすることができる。
ただし、選挙管理者は、選挙場の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
(開票日)
第三十二条
開票は、選挙場において、投票の当日又は翌日に行う。
(開票)
第三十三条
選挙管理者は、立会人の立会の下に、投票を点検しなければならない。
2
前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。
その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした選挙人の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
3
投票の点検が終つた場合においては、選挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。
4
選挙人は、選挙場における開票の参観を求めることができる。
(投票の効力)
第三十四条
委員の選挙については、次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
-
一
所定の投票用紙を用いないもの
-
二
確定選挙人名簿に記載された者(以下本条において「被選挙人」という。)でない者の氏名(法人の名称を含む。以下本項において同じ。)を記載したもの
-
三
一投票用紙に二人以上の被選挙人の氏名を記載したもの
-
四
被選挙権のない者の氏名を記載したもの
-
五
被選挙人の氏名のほか、他事を記載したもの。
ただし、職業、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
-
六
被選挙人の氏名を自書しないもの
-
七
被選挙人の何人を記載したかを確認し難いもの
-
八
第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において候補者でない者の氏名を記載したもの
-
九
選挙が補欠選挙である場合において現に委員である者の氏名を記載したもの
2
同一の氏名、氏又は名(法人の名称又は名称の一部を含む。以下本項において同じ。)の被選挙人(第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては、候補者)が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第七号の規定にかかわらず、有効とする。
3
前項の有効投票は、当該被選挙人のその他の有効投票に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
(当選人の決定)
第三十五条
市町村長等は、第三十三条第三項の規定による報告を受けた場合においては、直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し、当選人を定めなければならない。
2
市町村長等は、当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに当選人を定めなければならない。
3
前二項の場合においては、施行規程で定める数(法第五十九条第一項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により委員についての予備委員を置くものと施行規程で定めている場合においては、法第五十九条第三項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の施行規程で定める数。以下この条において同じ。)以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。
4
第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第二項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、市町村長等は、その選挙期日後直ちにその候補者をもつて当選人と定めなければならない。
5
第一項、第二項又は前項の規定により当選人を定めた場合においては、市町村長等は、直ちに当選人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。
6
委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては、当選人は、当選を辞退することができる。
この場合においては、前項の公告があつた日から十日以内に、その旨を市町村長等に申し出なければならない。
7
当選人が前項の期間内に同項の規定による申出をしない場合においては、当選を承諾したものとみなす。
この場合において、施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者からともに選挙されて当選人となつた者が双方の当選を承諾したものとみなされるときは、市町村長等がくじでいずれの当選を承諾したものとみなすかを定める。
8
委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合において、当選人の辞退、次条の規定による当選人の失格又は当選人の死亡により、当選人の数が当該選挙において選挙すべき委員の数に達しなくなつたときは、市町村長等は、第六項の期間内においては、当選人とならなかつた者で第三項の施行規程で定める数以上の得票数を得たもの(以下次項において「補充予定者」という。)のうちあらかじめ当選を承諾すべき旨の意思を表示した者について当選人を定めるものとする。
この場合においては、得票数の多い者から順次に当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。
9
前項の場合においては、市町村長等は、あらかじめ必要と認められる範囲内の補充予定者について、当選を承諾するかどうかを照会しなければならない。
10
市町村長等は、第七項の規定により当選を承諾したものとみなされた者及び第八項の規定により当選人と定めた者については、第六項の期間経過後直ちにこれらの者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。
(当選人の失格)
第三十六条
当選人は、選挙期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
(当選の効力の発生)
第三十七条
当選人の当選の効力は、第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合においては第三十五条第五項の公告があつた日、委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては同条第十項の公告があつた日から生ずるものとする。
(当選人がない場合等の公告)
第三十八条
第三十五条の場合において当選人がないとき、又は当選人がなくなつたときは、市町村長等は、直ちにその旨を公告しなければならない。
(選挙録)
第三十九条
選挙管理者は、選挙録を作り、投票及び開票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。
2
選挙管理者は、第三十三条第三項の規定による報告をする場合においては、あわせて前項の選挙録及び投票を市町村長等に送付しなければならない。
この場合において、投票は、有効無効を区別するものとする。
3
市町村長等は、選挙録及び投票の送付を受けた場合においては、選挙録に当選人の決定の次第を記載し、選挙録及び投票を当該選挙に係る委員の任期間、保存しなければならない。
(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申出等)
第四十条
選挙人又は当選しなかつた者は、選挙又は当選の効力に関する異議(選挙人名簿の記載に関する異議を除く。)がある場合においては、選挙に関しては選挙期日、当選に関しては第三十七条の規定により当選の効力が発生した日又は第三十八条の公告があつた日から二週間以内に、市町村長等に対し、文書をもつてこれを申し出ることができる。
2
市町村長等は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内にこれを決定しなければならない。
この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。
3
市町村長等は、第一項の規定により選挙の効力に関する異議の申出があつた場合において、選挙に関する規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
4
市町村長等は、第一項の規定により当選の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その選挙が前項の場合に該当するときは、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
5
委員は、選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の提起に対する決定又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
(再選挙)
第四十一条
選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果選挙の全部又は一部が無効となつた場合においては、再選挙を行わなければならない。
2
再選挙の選挙期日は、第十九条後段の規定にかかわらず、選挙期日の公告の日から五十日以内としなければならない。
3
再選挙の選挙期日を公告した場合における第二十条及び第二十一条第三項の規定の適用については、第二十条中「その公告」とあり、又は第二十一条第三項中「第十九条の公告」とあるのは、「再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙期日の公告」と読み替えるものとする。
(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)
第四十二条
補欠選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前六月以内に生じた場合においては、行わない。
(災害の場合における選挙の特例)
第四十二条の二
災害の発生により急施を要する土地区画整理事業であつて、法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ、国土交通大臣が適当と認めて指定したものに係る土地区画整理審議会の委員の選挙に関し第二十条、第二十一条第一項及び第三項、第二十二条第二項並びに第二十四条第二項の規定を適用する場合には、第二十条及び第二十一条第三項中「二十日」とあるのは「二週間」と、第二十一条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、第二十二条第二項中「二十日前」とあるのは「十日前」と、第二十四条第二項中「十日」とあるのは「五日」とする。
2
前項の規定による国土交通大臣の指定があつた場合においては、市町村長等は、第十九条の公告をする前にその旨を公告しなければならない。
(改選請求代表者証明書の交付)
第四十三条
法第五十八条第七項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により委員の改選を請求しようとする施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の代表者(以下「改選請求代表者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した改選請求書を添え、市町村長等に対し、文書をもつて改選請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
-
一
その改選を請求しようとする委員が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別
-
二
改選の請求の理由
-
三
改選請求代表者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2
前項の請求があつた場合においては、市町村長等は、その改選を請求しようとする委員の別に応じて改選請求代表者が施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者であることを確認した上、直ちにこれに改選請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を公告しなければならない。
3
市町村長等は、前項の規定により改選請求代表者証明書を交付した場合においては、直ちに次条において準用する第七条第一項の規定による署名の収集の際に立ち会わせるため、その職員のうちから立会人を指名し、これを改選請求代表者に通知しなければならない。
4
市町村長等は、第二項の規定による公告の際あわせて施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の三分の一の数を公告しなければならない。
(署名の収集及び改選請求書の提出)
第四十四条
第七条及び第八条の規定は、改選請求代表者の行う署名の収集及び改選請求書の提出について準用する。
この場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「解任請求書」とあるのは「改選請求書」と、「解任請求代表者証明書」とあるのは「改選請求代表者証明書」と、「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、同条第三項及び第四項中「組合員名簿」とあるのは「選挙人名簿」と、同条第四項中「組合員」とあるのは「施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者」と、第八条第一項中「第六条第四項」とあるのは「第四十三条第四項」と、「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。
(施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者及び選挙人名簿)
第四十五条
第四十三条第二項及び第四項並びに前条において「施行地区内の宅地の所有者」又は「施行地区内の宅地について借地権を有する者」とは、その改選を請求しようとする委員の選挙に係る確定選挙人名簿で第四十三条第一項の規定による改選請求代表者証明書の交付の請求のあつた日前最も近く作成されたものに記載された者をいう。
2
前条において「選挙人名簿」とは、前項の確定選挙人名簿をいう。
(改選の投票)
第四十六条
法第五十八条第八項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票(以下「改選の投票」という。)は、第四十四条において準用する第八条第一項の規定による改選請求書の提出があつた日から二週間以内に行われなければならない。
2
前項の場合において、市町村長等は、改選投票所並びに投票及び開票の日時を定め、これらの事項を、その改選を請求された委員が施行地区内の宅地の所有者の選挙した委員であるか又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の選挙した委員であるかの別及びその請求の要旨とともに、投票の期日の少くとも五日前に公告しなければならない。
(投票人)
第四十七条
改選の投票は、第四十五条第一項の確定選挙人名簿に記載された者(以下「投票人」という。)が行うものとする。
(改選投票管理者及び立会人)
第四十八条
市町村長等は、改選投票所ごとに、投票及び開票に関する事務を担任させるため、その職員のうちから改選投票管理者を任命しなければならない。
2
市町村長等は、改選投票所ごとに、投票人のうちから本人の承諾を得て立会人二人を選任しなければならない。
この場合において、市町村長等は、土地区画整理審議会又は改選請求代表者が立会人として選任されるべき者を投票の期日の二日前までに届け出たときは、それぞれ届け出た者のうちから各一人を選任しなければならない。
(改選投票所の設備及び秩序の維持)
第四十九条
第二十八条の規定は、改選投票所の設備及び秩序の維持について準用する。
この場合において、同条中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
(投票)
第五十条
改選の投票における投票は、投票人が投票用紙に改選に対する同意又は不同意の旨を記載して行うものとする。
2
第十一条第二項及び第四項から第九項までの規定は、改選の投票における投票について準用する。
この場合において、第十一条第二項、第六項及び第七項中「組合員」とあるのは「投票人」と、同条第四項、第六項、第八項及び第九項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第六項中「解任投票所」とあるのは「改選投票所」と、同条第七項中「組合員名簿」とあるのは「第四十五条第一項の確定選挙人名簿」と読み替えるものとする。
3
第三十一条の規定は、前条において準用する第二十八条第二項の規定により改選投票所外に退出させられたために投票することができなかつた者について準用する。
この場合において、第三十一条ただし書中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、「選挙場」とあるのは「改選投票所」と読み替えるものとする。
(開票)
第五十一条
改選の投票における開票は、改選投票所において、投票の当日又はその翌日に行う。
2
改選投票管理者は、立会人の立会のもとに、投票を点検しなければならない。
3
第十一条第十一項及び第十二項の規定は、改選の投票における投票の効力について準用する。
この場合において、同条第十一項中「理事」とあるのは「改選投票管理者」と、「組合員」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする。
4
投票の点検が終つた場合においては、改選投票管理者は、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。
5
投票人は、改選投票所における開票の参観を求めることができる。
(改選の投票の結果の公告)
第五十二条
市町村長等は、前条第四項の規定による報告を受けた場合においては、改選に対する同意又は不同意の別に有効投票の総数を計算しなければならない。
2
改選の投票の結果が判明した場合においては、市町村長等は、直ちにこれを公告しなければならない。
3
委員は、改選の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。
(改選投票録)
第五十三条
第三十九条の規定は、改選投票録について準用する。
この場合において、同条第一項及び第二項中「選挙管理者」とあるのは「改選投票管理者」と、同条第二項中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十一条第四項」と、同条第三項中「当選人の決定の次第」とあるのは「改選の投票の結果」と、「当該選挙に係る」とあるのは「その改選を請求された」と読み替えるものとする。
(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第五十四条
第十四条の規定は、改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出について準用する。
この場合において、同条第一項中「組合員又はその解任を請求された理事、監事若しくは総代」とあるのは「投票人又はその改選を請求された委員」と、「第十二条第一項」とあるのは「第五十二条第二項」と、同条中「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。
(改選請求の禁止期間)
第五十五条
法第五十八条第七項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の請求は、法第五十八条第一項の規定による選挙により選挙された委員の就任の日から六月間及び法第五十八条第八項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による委員の改選の投票の日から六月間は、することができない。
第四章 換地計画
(換地計画の縦覧についての公告)
第五十五条の二
第三条の規定は、法第八十八条第二項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
(再び縦覧手続を要しない換地計画の修正)
第五十六条
法第八十八条第五項に規定する政令で定める形式的な修正は、宅地について権利を有する者又は宅地についての権利の内容に関する換地計画書の明らかな記載の誤りの修正とする。
(過小宅地の基準)
第五十七条
施行者は、換地計画に係る区域の全域について、又はその区域を二以上の区域に分ち、それぞれの区域について、法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積を定めることができる。
2
法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。
ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の近隣商業地域若しくは商業地域又は同項第五号の防火地域若しくは準防火地域においては、六十五平方メートル以上であることをもつて足りる。
3
次に掲げる宅地については、前項の規定にかかわらず、過小宅地の基準となる地積を別に定めることができる。
-
一
巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な施設の用に供する宅地で、百平方メートル(前項ただし書に規定する地域については、六十五平方メートル。以下本項において同じ。)以上の宅地となるように換地を定める必要がないと認められるもの
-
二
法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、事業計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
-
三
法第九十一条第四項の規定による土地区画整理審議会の同意が得られなかつた宅地
-
四
換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
(公共の用に供する施設等)
第五十八条
法第九十五条第一項第一号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
-
一
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
-
二
軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項の規定により同法が適用される軌道及び同法第三十一条の規定により同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
-
三
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により設置する飛行場及び航空保安施設で公共の用に供するもの
-
四
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)にいう港湾施設(公共施設を除く。)で港湾管理者又は国若しくは地方公共団体が設置するもの及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)にいう漁港施設(公共施設を除く。)で国、地方公共団体又は水産業協同組合が設置するもの
-
五
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
-
六
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条の規定により設置される公民館
-
七
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)にいう図書館及び国が設置する図書館
-
八
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)にいう博物館(同法第三十一条第二項に規定する指定施設を含む。)及び国が設置する博物館
-
九
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)にいう中央卸売市場及び地方公共団体が設置する市場
-
十
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)にいうと畜場及び化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)にいう死亡獣畜取扱場
-
十一
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)にいう墓地及び火葬場
-
十二
地方公共団体が設置する公衆便所、ごみ処理施設及びし尿消化そう
-
十三
都市計画において定められた防火施設及び市町村が設置する消防施設
-
十四
都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による水防管理団体が設置する水防に必要な機械、器具及び資材を格納する施設
-
十五
砂防法(明治三十年法律第二十九号)にいう砂防設備及び同法第三条の規定により同法が準用される砂防のための施設
-
十六
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業又は水道用水供給事業の用に供する水道、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)にいう下水道
-
十七
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業により設置された施設(公共施設を除く。)
-
十八
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)にいう航路標識及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第五条第二項又は第三項の規定により港長がびよう地を指定する場合において港長が設置する船舶交通に関する信号施設
-
十九
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)にいう基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者がその事業の用に供する無線通信施設
-
二十
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)にいう一般自動車道及び同法にいう専用自動車道(同法にいう一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)にいう一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)
-
二十一
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)にいう路外駐車場
-
二十二
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項前段若しくは第二項前段の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が指定した保安林
-
二十三
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
2
法第九十五条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、国、都道府県、市町村、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、法律に基づき組織された共済組合若しくは共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、国立健康危機管理研究機構又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の規定により厚生労働大臣の定める者が設置する病院、診療所及び助産所並びに船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条第一項第六号に掲げる療養の給付(同項第五号に掲げるものを除く。)をするのに必要な施設とする。
3
法第九十五条第一項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
-
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
-
一の二
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
-
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう児童福祉施設
-
三
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)にいう身体障害者社会参加支援施設で国、地方公共団体、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの
-
四
前各号に掲げる施設のほか、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)にいう社会福祉事業の施設で国、地方公共団体又は社会福祉法人が設置するもの
-
五
国、地方公共団体、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は同法第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む者が、同法の規定により行う更生保護事業の用に供する施設
4
法第九十五条第一項第四号に規定する政令で定める施設は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する電気工作物及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)にいうガス工作物とする。
5
法第九十五条第一項第五号に規定する政令で定める施設は、庁舎、工場、倉庫、研究所、試験所、職員研修施設、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、留置施設、通信施設、気象観測所、水路観測所、検潮所、営舎、演習場、射撃場、飛行場、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇場、音楽堂、動物園、植物園及び職務上常駐を必要とする職員の詰所とする。
6
法第九十五条第一項第七号に規定する政令で定める特別の事情のある宅地は、次に掲げるものとする。
-
一
建築物その他の工作物で、構造上移転若しくは除却の著しく困難なもの又は学術上若しくは芸術上移転若しくは除却の適当でないものの存する宅地
-
二
学術上又は宗教上特別の価値ある宅地
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)
第五十九条
法第九十七条第三項に規定する形式的な変更は、次の各号に掲げるものとする。
-
一
換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
-
二
換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
第五章 減価補償金及び清算
(減価補償金の交付基準)
第六十条
法第百九条第一項に規定する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した旨の公告は、国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては国土交通大臣が、その他の者が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県知事がそれぞれ法第百三条第四項の公告にあわせて行うものとする。
2
法第百九条第一項の規定により減価補償金として交付すべき額は、同法同条同項に規定する差額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を同法同条同項の公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第六十一条
法第百十条第二項の規定により清算金(法第百十一条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺をした後の残額。以下この条において同じ。)を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあつては、当該法定利率以内で規準、規約、定款又は施行規程で定める率)とし、第一回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
2
法第百十条第二項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金の徴収又は交付を完了すべき期限は、第一回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して、五年以内とする。
ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を五年以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期限は、十年以内とすることができる。
3
法第百十条第二項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該分割徴収又は分割交付に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、規準、規約、定款又は施行規程で定めるものとする。
第五章の二 土地区画整理士技術検定
(方法及び基準)
第六十二条
法第百十七条の三第二項の規定による技術検定(以下「土地区画整理士技術検定」という。)は、換地計画に関する専門的技術についての基礎的知識を有するかどうかを判定するための学科試験及び当該技術を用いて実務を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定するための実地試験によつて行う。
2
実地試験は、その回の土地区画整理士技術検定における学科試験を受験した者及び学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。
3
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める。
(受験資格)
第六十二条の二
学科試験又は実地試験を受けることができる者は、次のとおりとする。
-
一
学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後土地区画整理事業に関し三年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、一年)以上の実務経験を有する者
-
二
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)土地区画整理事業に関し四年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、二年)以上の実務経験を有する者
-
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後土地区画整理事業に関し五年(在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者にあつては、三年)以上の実務経験を有する者
-
四
国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
-
五
土地区画整理事業に関し八年以上の実務経験を有する者
(試験の免除)
第六十二条の三
次の各号に掲げる者については、申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
-
一
学科試験に合格した者
次回の土地区画整理士技術検定の学科試験の全部
-
二
前条各号のいずれかに該当する者のうち他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者
国土交通大臣の定める学科試験の全部又は一部
(合格証明書)
第六十二条の四
国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定に合格した者の申請により、その申請者に対して、合格証明書を交付する。
2
合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
3
合格証明書の交付を受けた者は、その記載事項に変更を生じたときは、当該合格証明書の書換え交付を申請することができる。
(合格の決定の取消し)
第六十二条の五
国土交通大臣は、土地区画整理士技術検定の合格者が不正の方法によつて土地区画整理士技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その者に係る合格の決定を取り消さなければならない。
2
合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。
(手数料)
第六十二条の六
土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、学科試験を受けようとする場合にあつては九千円(第六十二条の三第二号の規定により学科試験の一部の免除を受ける者については、九千円から国土交通大臣が定める額を減じた額)を、実地試験を受けようとする場合にあつては九千円を、手数料として納めなければならない。
2
合格証明書の交付、再交付又は書換え交付を受けようとする者は、手数料として千九百円を納めなければならない。
3
前二項の手数料は、国に納める場合にあつては国土交通省令で定めるところにより収入印紙をもつて納めるものとし、法第百十七条の四第一項の指定検定機関に納める場合にあつては法第百十七条の十第一項の検定事務規程で定めるところにより納めるものとし、これを納めた後においては返還しない。
(国土交通省令への委任)
第六十二条の七
この政令で定めるもののほか、土地区画整理士技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六章 費用の負担等
(国庫負担金)
第六十三条
法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額は、土地区画整理事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
-
一
公共施設(第六十七条に規定する運河及び公共物揚場については、国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものに限る。)の新設及び変更の工事に要する費用
-
二
法第七十七条第一項の規定による建築物等の移転及び除却の工事に要する費用
-
三
整地工事に要する費用
-
四
法第九十三条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する建築物の建築工事に要する費用
-
五
前各号に掲げる工事に要する機械器具費
-
六
第一号から第四号までに掲げる工事、事業計画の設定、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量に要する費用
-
七
法第七十三条の規定による土地の立入等に伴う損失の補償、法第七十八条の規定による建築物等の移転等に伴う損失の補償及び法第百一条の規定による仮換地の指定等に伴う損失の補償に要する費用
-
八
国土交通大臣が必要と認める法第百九条第一項に規定する減価補償金に充てる費用
-
九
権利調査、土地等の評価、換地設計書の作成、仮換地の指定、登記、市町村の区域内の町又は字の名称及び地番の整理並びに清算金の徴収及び交付に要する費用
2
土地区画整理事業が法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては、法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる費用の額から公共施設管理者に負担させる費用の額を控除した額に二分の一を乗じて得た額とする。
3
土地区画整理事業が法第九十六条第二項の規定により保留地を定めることができるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させることができるものであると国土交通大臣が認めた場合においては、法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算出された金額を当該土地区画整理事業に要する費用の額(法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させる場合においては、当該土地区画整理事業に要する費用の額からその負担させる費用の額を控除した額)で除して得た数値を国土交通大臣が定める保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額に乗じて得た額をこえない額を、これらの規定により算出された金額から控除した額とすることができる。
(地方公共団体の分担金)
第六十四条
法第百十九条第一項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業について市町村に負担させる費用の額は、負担基本額の二分の一(法第三条第五項の規定により国土交通大臣の指示を受けて施行するものにあつては、負担基本額から法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の二分の一)を超えてはならず、法第百十九条第一項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について都道府県及び市町村に負担させる費用の総額は、負担基本額の二分の一を超えてはならない。
2
前項の負担基本額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額とする。
ただし、土地区画整理事業が、法第九十六条第二項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を、法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者にその事業に要する費用の全部又は一部を負担させるものである場合においては公共施設管理者に負担させる費用の額を、法第百二十一条の規定により補助金の交付を受けて都道府県が施行するものである場合においては補助金の額をそれぞれ当該土地区画整理事業に要する費用の額から控除するものとする。
(重要な公共施設)
第六十四条の二
法第百二十条第一項に規定する政令で定める重要な公共施設は、次の各号に掲げるものとする。
-
一
都市計画において定められた幹線街路、運河、水路、公園、緑地又は広場
-
二
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)にいう道路
-
三
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)にいう河川
-
四
港湾法にいう港湾施設又は漁港及び漁場の整備等に関する法律にいう漁港施設である公共施設
-
五
運河法(大正二年法律第十六号)にいう運河(これに附属する公共施設を含む。)
-
六
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)にいう海岸保全施設である公共施設
(公共施設管理者の負担金)
第六十四条の三
土地区画整理事業が法第九十六条第二項の規定により保留地を定めるもの又は都市計画法第七十五条第一項の規定により当該事業によつて著しく利益を受ける者にその事業に要する費用の一部を負担させるものである場合においては、法第百二十条第一項の規定により公共施設管理者に負担させる費用の額は、当該土地区画整理事業に要する費用の額から保留地の価額又は当該事業によつて著しく利益を受ける者に負担させる費用の額を控除した額をこえてはならない。
第六十五条
削除
(国庫補助金)
第六十六条
法第百二十一条の規定により国が交付する補助金の額は、次の各号のいずれかに該当する土地区画整理事業で国土交通大臣が指定するものについては、第六十三条第一項各号に掲げる費用の額に二分の一以内において国土交通大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
-
一
都市計画において定められた幹線道路又は駅前広場の新設又は変更を目的とするもの
-
二
前号に掲げるものを除くほか、都市計画において定められた施設で国土交通大臣が特に重要と認めて指定したものの新設又は変更を目的とするもの
-
三
河川法にいう河川の改修を目的とするもの
-
四
港湾法にいう国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の後背地区の整備を目的とするもの
-
五
重要な官庁地帯の整備を目的とするもの
-
六
国の補助、出資又は融資を受けて建設する一団地の住宅の敷地の造成を目的とするもの
-
七
被災地の面積が十ヘクタール以上であり、かつ、その被災戸数が五百戸以上の火災、震災、風水害その他の災害による被災地の復興を目的とするもの
2
第六十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が交付する補助金の額の算出について準用する。
この場合において、第六十三条第二項中「前項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第六十三条第一項各号」と、「二分の一」とあるのは「第六十六条第一項の規定により国土交通大臣が定めた割合」と、同条第三項中「前二項」又は「これらの規定」とあるのは「第六十六条第一項及び同条第二項において準用する第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
第七章 雑則
(公共施設)
第六十七条
法第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地とする。
(宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行することができる者)
第六十七条の二
法第三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
地方公共団体
-
二
日本勤労者住宅協会
-
三
土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で次に掲げるもの
イ
地方公共団体の出資又は拠出に係る法人
ロ
宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う法人
(施行地区予定地の公告)
第六十八条
市町村長は、法第十九条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は法第五十一条の七第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公告の申請があつた場合においては、当該区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(参加組合員)
第六十八条の二
法第二十五条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
地方公共団体
-
二
特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資金額の全額を出資しているもの(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人に限る。)
-
三
地方公共団体が基本財産たる財産の全部を拠出している一般財団法人で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行うもの
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第六十八条の三
参加組合員が法第四十条の二第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。
この場合において、最終の納付期限は、法第百三条第四項の公告の日から一月を超えてはならない。
2
参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3
分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(収用委員会の裁決申請手続)
第六十九条
法第七十三条第三項(法第七十八条第三項、第百一条第四項、第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同法同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(設置又はたい積の制限を受ける物件)
第七十条
法第七十六条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
第七十一条
法第七十七条第三項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な移転は、物置、ガレージその他これらに類するものについて行う移転とし、同法同条同項ただし書に規定する建築物の一部について行う政令で定める軽微な除却は、ひさし、屋外階段その他これらに類するものについて行う除却とする。
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
第七十二条
法第七十七条第五項(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める定期刊行物は、公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
2
法第七十七条第五項の掲示は、同条第六項の規定により市町村長が行う公告のあつた日から十日間しなければならない。
(事務所備付簿書)
第七十三条
法第八十四条第一項に規定する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。
-
一
土地区画整理事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
-
二
組合にあつては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
-
三
区画整理会社にあつては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
-
四
法第三条第一項から第三項までの規定により土地区画整理事業を施行する者以外の施行者にあつては、確定選挙人名簿及び土地区画整理審議会の意見(同意又は不同意の意見を含む。)を記載した書類
-
五
施行地区内の宅地について権利を有する者(個人施行者にあつては施行者に対抗することのできない権利を有する者を含まないものとし、その他の施行者にあつては所有権以外の登記のない権利で法第八十五条第一項の規定による申告(同条第二項の規定により同条第一項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)のないもの又は所有権以外の登記のない権利で同条第三項の規定による移転、変更又は消滅の届出のないものを有する者を含まないものとする。)の氏名(法人にあつては、その名称)及びその権利の内容を記載した簿書
第七十四条
削除
(書類の送付に代わる公告)
第七十五条
法第百三十三条第三項に規定する公告のあつた日は、同条第二項において準用する法第七十七条第五項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。
(農業委員会及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更)
第七十六条
法第百三十六条第一項ただし書に規定する政令で定める軽微な場合は、当該土地区画整理事業が用排水施設その他農地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな場合とする。
(権限の委任)
第七十六条の二
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(大都市等の特例)
第七十七条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百三十六条の三の規定により、指定都市の市長が行う事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十九に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)において、法第百三十六条の三の規定により、中核市の市長が行う事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十八に定めるところによる。
(事務の区分)
第七十八条
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
-
一
第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
-
二
第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)
-
三
第六条第三項及び第六十八条に規定する事務
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
(市町村の分担金の経過規定)
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百八十六条の規定による改正前の土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第五条第一項の規定により地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百十八条の規定による改正前の法第三条第四項の規定により都道府県知事が施行する土地区画整理事業となつた土地区画整理事業については、第六十四条第一項中「法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額を控除した額の二分の一」とあるのは、「法第百十八条第三項の規定により国が負担する費用の額を控除した額に従前の例に準じて都道府県知事が定める割合を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(特別都市計画法施行令等の廃止)
第三条
次に掲げる勅令は、廃止する。
-
一
特別都市計画法施行令(昭和二十一年勅令第四百二十二号)
-
二
戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令(昭和二十一年勅令第三百八十九号)
(法附則第二項の政令で定める道路等)
第三条の二
法附則第二項に規定する政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
-
一
道路法による道路
-
二
河川法による河川(同法が準用される河川を含む。)
-
三
砂防法による砂防設備
-
四
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止施設
(法附則第二項の規定による貸付金の償還方法)
第三条の三
法附則第二項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(法附則第九項の政令で定める個人施行者)
第四条
法附則第九項に規定する政令で定める個人施行者は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第五条第一項に規定する土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業を施行する市町村(指定都市を除く。)、地方住宅供給公社及び農住組合とする。
(法附則第五項から第十項までの規定による貸付金の償還期間等)
第五条
法附則第十一項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五項から第十項までの規定による貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
法附則第五項から第十項までの規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法附則第五項から第十項までの規定による貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第十六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(都市計画法施行令の改正及び戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令の廃止に伴う経過規定)
第七条
この政令の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条の規定による土地区画整理の境域内に係る許可若しくは前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条ノ二の規定による土地区画整理の区域内に係る許可又は旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第二条第三号若しくは第三条の規定による許可は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2
この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条の規定の土地区画整理の境域内に係る部分若しくは前条の規定による改正前の都市計画法施行令第十一条ノ二の規定の土地区画整理の区域内に係る部分又はこれらの規定による許可に同令第十二条の規定により附けられた条件に違反している者に対する同令第十四条の規定の適用及びこの政令の施行の際現に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第二条の規定に違反している者又は同令第四条の規定によりこの政令の施行後にわたらない存続期限を附けられた建築物でこの政令の施行の際現に存するものに対する同令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に都市計画法施行令第十二条の規定により附けられた条件にこの政令の施行後に違反することとなつた者に対する同令第十四条の規定の適用及び第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた許可に旧戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令第四条の規定によりこの政令の施行後にわたる存続期限を附けられた建築物でその期限後もなお存続するものに対する同令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月二十二日から適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後の附則第一条の二の規定は、同条に規定する補助金の額の割合が二分の一をこえる土地区画整理事業については、昭和三十年四月一日から適用する。
附 則
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年十二月十四日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十三年二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十三年十月二十四日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十四年六月三十日から施行する。
附 則
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
土地区画整理法施行令第六十六条の七第一項に規定する利子に相当する金額及び同令第六十六条の八に規定する延滞金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
15
この政令の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。
-
一
略
-
二
土地区画整理法施行令
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。
ただし、目次の改正規定、第五十五条の二を第五十五条の九とする改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定及び第五十八条第一項第六号の改正規定は、同法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和五十八年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十五号)の一部の施行の日(平成十一年六月三十日)から施行する。
(経過措置)
第三条
この政令の施行の際現に施行中の土地区画整理事業であって土地区画整理法第百十条第二項の規定により清算金を分割徴収するものに係る当該清算金に付すべき利子の利率は、第二条の規定による改正後の土地区画整理法施行令第六十一条第一項の規定により定められた率が適用されるまでの間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
改正後の土地区画整理法施行令第五章の二の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる土地区画整理士技術検定から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた土地区画整理士技術検定については、同章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、更生保護事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
法附則第七条第二項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構が同項第一号又は第二号ロに掲げる貸付けの業務を行う場合には、第五条の規定による改正後の土地区画整理法施行令第六十六条第一項第六号中「又は」とあるのは、「若しくは融資又は独立行政法人住宅金融支援機構の」とする。
附 則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
この政令の施行前に土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項の規定により仮換地の指定がなされた郵便局の用に供している宅地については、同法第九十五条第一項に規定する宅地とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第四条
第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
-
一
略
-
二
土地区画整理法施行令第六十三条第一項
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(土地区画整理法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行時特例市については、第十四条の規定による改正前の土地区画整理法施行令第七十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する」と、「特例市」とあるのは「施行時特例市」と、「法第百三十六条の三」とあるのは「同法附則第三十四条の規定により読み替えて適用される法第百三十六条の三」と、「地方自治法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令」とする。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。