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昭和三十年政令第二百三十七号
関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。
(便益関税を適用する国)
第一条
関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。
(便益関税を適用する貨物)
第二条
法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。
(便益関税の税率)
第三条
前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
2
前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十一年四月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する千九百六十七年五月五日の締約国団の第三確認書の効力発生の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。
附 則
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和四十九年一月十日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
ただし、第二条中関税定率法施行令第二十五条の二第一号の改正規定及び第四条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
附 則
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表
(第一条、第二条関係)
地域
国名
アジア
ブータン
中南米
バハマ
欧州
バチカン
大洋州
ナウル
中近東
イラク
イラン
シリア
アフリカ
アルジェリア
エチオピア
サントメ・プリンシペ
スーダン
ソマリア
リビア