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330CO0000000255
昭和三十年政令第二百五十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の二十四、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十条の二及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十三条の二において準用する場合を含む。)に基き、この政令を制定する。
(定義)
第一条
この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条(同法附則第八条第二項の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十二条の二、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十七条(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第十五条の二の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十七条、独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第十三条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十六条(同法附則第十四条の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十七条第二項及び附則第二条の六、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第二十四条、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十八条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十七条、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十三条、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十三条、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十一条、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第二十四条、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第二十二条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三において準用する場合を含む。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
(補助金等とする給付金の指定)
第二条
法第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第五十八号から第二百号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
-
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金
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二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十八条及び附則第三条第一項に規定する交付金
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三
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第六条第一項に規定する協同農業普及事業交付金
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四
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十九条第一項(同法第百七十三条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
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五
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の三第九項(同法第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による交付金
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六
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十五条第一項に規定する交付金
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七
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条又は第十一条の規定による交付金
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八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八に規定する交付金
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九
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第一項に規定する交付金
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十
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第十三条第二項の規定による交付金
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十一
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十五条第一項に規定する交付金
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十二
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第七条の三第二項に規定する交付金
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十三
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定による給付金
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十四
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第九条第二項に規定する交付金
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十五
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金
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十六
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条の規定による交付金
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十七
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項及び第四条第五項の規定による交付金
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十八
漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)附則第五項、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五号)附則第三項及び漁船損害等補償法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十六号)附則第五条に規定する交付金
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十九
石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第二十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)第十条第一項の規定による損失補償金
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二十
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十五条第一項に規定する交付金
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二十一
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第五十条の規定による交付金
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二十二
発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
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二十三
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第九条第二項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
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二十四
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十三条第三項、第九十五条第一項及び附則第五条の規定による交付金
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二十五
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十五条の規定による交付金
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二十六
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二十三条の規定による交付金
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二十七
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二十一条の規定による交付金
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二十八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条第一項、第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定による交付金
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二十九
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
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三十
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項に規定する交付金
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三十一
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による交付金
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三十二
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
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三十三
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金
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三十四
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項に規定する交付金
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三十五
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十二条第一項の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
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三十六
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十四条に規定する交付金
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三十七
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十九条第一項に規定する交付金
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三十八
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第二項に規定する交付金
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三十九
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項に規定する交付金
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四十
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第六条に規定する再編交付金
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四十一
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第六条第二項に規定する交付金
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四十二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第十五条の規定による交付金
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四十三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十三条に規定する交付金
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四十四
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十八条第二項に規定する交付金
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四十五
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三十八条の規定による交付金
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四十六
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十四条第二項及び第四十六条第二項に規定する交付金
-
四十七
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十六条の二の規定による給付金及び同法第六十八条第三項に規定する交付金
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四十八
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九十六条の規定による交付金
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四十九
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条に規定する交付金
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五十
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第二十九条の規定による交付金
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五十一
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条第一項に規定する交付金
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五十二
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第十条第一号の規定による給付金
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五十三
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第十三条の規定による交付金
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五十四
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第二十八条の規定による交付金
-
五十五
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定による交付金
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五十六
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十三条(同法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付金
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五十七
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二十条第一項の規定による交付金
-
五十八
不発弾等処理交付金
-
五十九
啓発宣伝事業等委託費
-
六十
特別支援教育就学奨励費交付金(第十三号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
六十一
社会事業学校等経営委託費
-
六十二
生活保護指導監査委託費
-
六十三
身体障害者福祉促進事業委託費
-
六十四
衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師研修会の委託に係るものを除く。)
-
六十五
遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託に係るもの
-
六十六
水産業改良普及事業交付金
-
六十七
後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
-
六十八
石油貯蔵施設立地対策等交付金
-
六十九
国連・障害者の十年記念施設運営委託費
-
七十
電源立地等推進対策交付金
-
七十一
原子力施設等防災対策等交付金
-
七十二
森林整備地域活動支援交付金
-
七十三
電源立地地域対策交付金(第二十二号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
七十四
循環型社会形成推進交付金
-
七十五
農業・食品産業強化対策整備交付金
-
七十六
農業・食品産業強化対策推進交付金
-
七十七
自然環境整備交付金
-
七十八
医療提供体制施設整備交付金
-
七十九
地域住宅交付金(第三十四号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
八十
労働時間等設定改善推進助成金
-
八十一
農山漁村活性化対策整備交付金(第三十八号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
八十二
農山漁村活性化対策推進交付金(第三十八号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
八十三
森林整備・林業等振興推進交付金
-
八十四
水産業強化対策推進交付金
-
八十五
生物多様性保全推進交付金
-
八十六
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金
-
八十七
地域活性化・生活対策臨時交付金
-
八十八
子育て支援対策臨時特例交付金
-
八十九
緊急雇用創出事業臨時特例交付金
-
九十
妊婦健康診査臨時特例交付金
-
九十一
地域活性化・経済危機対策臨時交付金
-
九十二
高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金
-
九十三
新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金
-
九十四
地域医療再生臨時特例交付金
-
九十五
緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金
-
九十六
社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
-
九十七
農山漁村地域整備交付金
-
九十八
過疎地域事業補助率差額
-
九十九
北方領土隣接地域振興等事業補助率差額
-
百
森林整備・林業等振興整備交付金
-
百一
水産業強化対策整備交付金
-
百二
社会資本整備総合交付金(第三十号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百三
受動喫煙防止対策助成金
-
百四
被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金
-
百五
被災農家経営再開支援交付金
-
百六
被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金
-
百七
革新的医療機器創出促進等臨時特例交付金
-
百八
電力基盤高度化等対策交付金
-
百九
放射線監視設備整備臨時特別交付金
-
百十
原子力災害影響調査等交付金
-
百十一
原子力災害健康管理施設整備交付金
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百十二
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
-
百十三
地域経済循環創造事業交付金
-
百十四
防災・安全社会資本整備交付金(第三十号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百十五
生物多様性保全回復施設整備交付金
-
百十六
森林・山村多面的機能発揮対策交付金
-
百十七
水産多面的機能発揮対策交付金
-
百十八
原子力災害避難指示区域消防活動費交付金
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百十九
防災対策推進後進地域特例法適用団体補助率差額
-
百二十
防災対策推進社会資本整備総合交付金
-
百二十一
女性活躍推進交付金
-
百二十二
福島再生加速化交付金(第四十六号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百二十三
地域医療対策支援臨時特例交付金
-
百二十四
道路整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
-
百二十五
港湾整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
-
百二十六
森林整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
-
百二十七
水産基盤整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
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百二十八
地域女性活躍推進交付金
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百二十九
地方消費者行政推進交付金
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百三十
生活基盤施設耐震化等交付金
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百三十一
保育所等整備交付金(第一号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百三十二
廃棄物処理施設整備交付金
-
百三十三
鳥獣捕獲等事業交付金
-
百三十四
福島原子力災害復興交付金
-
百三十五
中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金
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百三十六
教育支援体制整備事業費交付金
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百三十七
認定こども園施設整備交付金
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百三十八
特定防衛施設周辺整備調整交付金(第二十三号又は第四十号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百三十九
二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金
-
百四十
被災児童生徒就学支援等事業交付金
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百四十一
地域子供の未来応援交付金
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百四十二
地域少子化対策重点推進交付金
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百四十三
地域介護対策支援臨時特例交付金
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百四十四
拠点返還地跡地利用推進交付金
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百四十五
食料安全保障確立対策推進交付金
-
百四十六
食料安全保障確立対策整備交付金
-
百四十七
農地集積・集約化対策整備交付金
-
百四十八
被災者支援総合交付金
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百四十九
特定非営利活動法人等被災者支援交付金
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百五十
緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金
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百五十一
東北観光復興対策交付金
-
百五十二
九州観光支援交付金
-
百五十三
特定有人国境離島地域社会維持推進交付金
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百五十四
離島漁業再生支援等交付金
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百五十五
環境保全施設整備交付金
-
百五十六
放射線健康影響調査等交付金
-
百五十七
農林水産業再生支援交付金
-
百五十八
地方消費者行政強化交付金
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百五十九
地域自殺対策強化交付金(第三十六号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百六十
農業水利施設保全管理整備交付金
-
百六十一
六次産業化市場規模拡大対策整備交付金
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百六十二
ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
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百六十三
外国人受入環境整備交付金
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百六十四
農業水利施設保全管理推進交付金
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百六十五
地域就職氷河期世代支援加速化交付金
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百六十六
性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金
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百六十七
特定地域づくり事業推進交付金
-
百六十八
民間都市開発推進機構補給金
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百六十九
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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百七十
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
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百七十一
新型コロナウイルスワクチン等生産体制整備臨時特例交付金
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百七十二
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
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百七十三
成果連動型民間委託契約方式推進交付金
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百七十四
過疎地域持続的発展支援交付金
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百七十五
農地集積・集約化等対策推進交付金
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百七十六
農地集積・集約化等対策整備交付金
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百七十七
国産農産物生産基盤強化等対策交付金
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百七十八
日本型直接支払交付金
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百七十九
デジタル田園都市国家構想推進交付金
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百八十
新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金
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百八十一
新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金
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百八十二
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
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百八十三
国産農産物生産基盤強化等対策整備交付金
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百八十四
農林水産業環境政策推進交付金
-
百八十五
農林水産業環境政策推進整備交付金
-
百八十六
豪雪地帯安全確保緊急対策交付金
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百八十七
保育士等処遇改善臨時特例交付金
-
百八十八
農林水産物・食品輸出促進対策整備交付金
-
百八十九
農地利用効率化等支援交付金
-
百九十
農林水産業環境政策技術開発推進交付金
-
百九十一
防災・安全交付金(第三十号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百九十二
妊娠出産子育て支援交付金
-
百九十三
就学前教育・保育施設整備交付金(第一号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
-
百九十四
地域再犯防止等推進事業交付金
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百九十五
農山漁村情報通信環境整備交付金
-
百九十六
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費交付金
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百九十七
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
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百九十八
地域産業基盤整備推進交付金
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百九十九
地域福祉推進支援臨時特例交付金
-
二百
孤独・孤立対策推進交付金
(補助金等の交付の申請の手続)
第三条
法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
申請者の氏名又は名称及び住所
-
二
補助事業等の目的及び内容
-
三
補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
-
四
交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
-
五
その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。第九条第二項及び第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。)が定める事項
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
-
一
申請者の営む主な事業
-
二
申請者の資産及び負債に関する事項
-
三
補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
-
四
補助事業等の効果
-
五
補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
-
六
その他各省各庁の長が定める事項
3
第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。
(事業完了後においても従うべき条件)
第四条
各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
2
補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
-
一
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
-
二
基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
-
三
基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
-
四
前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項
(事情変更による決定の取消ができる場合)
第五条
法第十条第二項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
(決定の取消に伴う補助金等の交付)
第六条
法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
-
一
補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
-
二
補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費
2
前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
(補助事業等の遂行の一時停止)
第七条
各省各庁の長は、法第十三条第二項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは、法第十七条第一項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
(国の会計年度終了の場合における実績報告)
第八条
法第十四条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。
ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の返還の期限の延長等)
第九条
法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
2
補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。次項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号及び第五号並びに第十四条第一項第二号において同じ。)に提出しなければならない。
3
各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
4
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
5
農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
(加算金の計算)
第十条
補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における法第十九条第一項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2
法第十九条第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(延滞金の計算)
第十一条
法第十九条第二項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(加算金又は延滞金の免除)
第十二条
第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。
この場合において、第九条第二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。
(処分を制限する財産)
第十三条
法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
-
一
不動産
-
二
船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク
-
三
前二号に掲げるものの従物
-
四
機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
-
五
その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(財産の処分の制限を適用しない場合)
第十四条
法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
-
一
補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
-
二
補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
2
第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。
(不服の申出の手続)
第十五条
法第二十五条第一項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があつたことを知つた日)から三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長(法第二十六条第一項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により当該処分を行うこととなつた都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
2
各省各庁の長は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかつたことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
3
各省各庁の長は、第一項の不服の申出があつた場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
(事務の委任の範囲及び手続)
第十六条
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により、補助金等の交付に関する事務(補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長の補助金等の交付に関する事務については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の補助金等の交付に関する事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。
この場合において、各省各庁の地方支分部局に委任しようとするときは、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
2
各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場合には、法第二十六条第一項の規定により、当該所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一部を当該他の各省各庁の機関に委任することができる。
この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
3
日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする補助金等の交付に関する事務の内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。
4
第九条第五項の規定は、前項の承認について準用する。
5
各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
(都道府県が行う事務の範囲及び手続)
第十七条
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。
この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
2
前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる補助金等の交付に関する事務の内容を明らかにして、知事等が補助金等の交付に関する事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
3
都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
4
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
5
法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
6
法第二十六条第二項の規定により補助金等の交付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中補助金等の交付に関する事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
(都道府県が行うこととなつた場合の事務の実施)
第十八条
各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により法第二十三条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなつた場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
法の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第十九条第一項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
3
法第十九条から第二十一条までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月二十八日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和三十九年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十一年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、第九条及び第十条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十二年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十三年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十四年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十五年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月二十日)から施行する。
ただし、第七条及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和四十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に規定する元利補給金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、第二十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十七条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第一条中「日本専売公社法第四十三条の二十五」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「会社法」という。)附則第二十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法第四十三条の二十五」と、同令第三条第一項第五号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第四項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第二十一号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
2
平成十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十四号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第三項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第三十一号に規定する沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八十一条第二項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十八条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第一条中「新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十四条の二」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号。以下「会社法」という。)附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十四条の二」と、同令第三条第一項第五号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第二項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第四項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十二号に掲げる国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十条第一項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第七条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十八号に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十六条の規定による交付金(以下この条において「介護保険事務費交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる介護保険事務費交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(交付金に関する経過措置)
3
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第九号の規定は、旧公営住宅法第四十九条の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第一条の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条の規定による交付金(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十七年政令第二百二十九号)附則第二項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第七条第二項に規定する交付金(次項において「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)第二条第一項の交付金(以下この条において「大豆交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条第二十六号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2
平成二十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成二十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2
平成二十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月二十八日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成二十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定
平成二十五年四月一日
附 則
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前に基金が交付した旧基金法第十四条に規定する助成金に係る第二条の規定による改正後の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二」とあるのは「日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第五十一号)第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号。第三条第一項第五号及び第九条第二項において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十四条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人平和祈念事業特別基金が交付した助成金に関しては総務大臣」とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成二十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第四十一号に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3
旧介護施設整備法第五条第二項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧介護施設整備法第五条第二項の規定により交付されるものを含む。)については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この号において「医療介護総合確保推進法」という。)第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下この号において「旧介護施設整備法」という。)第五条第二項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧介護施設整備法第五条第二項の規定により交付されるものを含む。)」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3
この政令の施行前にセンターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下この項において「旧補助金等適正化法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧補助金等適正化法施行令第一条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。以下「旧センター法」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第四項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十六条第一項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関)」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」と、同条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十五号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる国民健康保険法第七十二条に規定する調整交付金(次項において単に「調整交付金」という。)については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる調整交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成三十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和元年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年二月二十六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
令和五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。