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0 330CO0000000286 昭和三十年政令第二百八十六号 自動車損害賠償保障法施行令 内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 第一条 自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲) 第一条の二 法第十条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における自衛隊法に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊 その任務の遂行に必要な業務 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊 その任務の遂行に必要な業務 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第二条第一項に規定するオーストラリア軍隊 その任務の遂行に必要な業務 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第二条第一項に規定する英国軍隊 その任務の遂行に必要な業務
(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲) 第一条の三 法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。
(保険金額) 第二条 法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。) 三千万円 死亡に至るまでの傷害による損害 百二十万円 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。) 当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害 百二十万円 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。) イからヘまでに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。) 百二十万円 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額) 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求) 第三条 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 請求する者の氏名及び住所 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所 当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号) 保険契約者の氏名及び住所 請求する金額及びその算出基礎 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。 診断書又は検案書 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面
(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額) 第三条の二 法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。
(被保険者の意見の聴取等) 第四条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法) 第四条の二 保険会社は、法第十六条の四第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被保険者又は被害者に対し、法第十六条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条の三 前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
(保険会社の仮渡金の金額) 第五条 法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。 死亡した者 二百九十万円 次の傷害を受けた者 四十万円 せき柱の骨折でせき髄を損傷したと認められる症状を有するもの 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの たい又は下たいの骨折 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円 せき柱の骨折 上腕又は前腕の骨折 内臓の破裂 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの 十四日以上病院に入院することを要する傷害 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円
(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等) 第六条 第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。 第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
(指定医の診断書の提出) 第七条 保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。 この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。
(添附書類の省略) 第八条 次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求 法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求 法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求
(自動車の種別) 第九条 法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 自家用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) けん引旅客自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。) 被けん引旅客自動車 人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 普通貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) けん引普通貨物自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 被けん引普通貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 小型貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) けん引小型貨物自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十一 被けん引小型貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十二 小型二輪自動車 道路運送車両法第三条の小型自動車で二輪のもの(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十三 軽自動車 道路運送車両法第三条の軽自動車(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四 大型特殊自動車 道路運送車両法第三条の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四の二 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条の小型特殊自動車(次号及び第十七号の自動車を除く。) 十五 緊急自動車 消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。) 十六 商品自動車 道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車 十七 特種用途自動車 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。) 十八 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車 十九 その他の自動車 前各号の自動車以外の自動車
(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還) 第十条 法第二十二条第四項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第五項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。 前項の規定により算出した金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由) 第十一条 法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 法第十条に規定する自動車についての契約の申込みであること。 法第二十条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。 責任保険にあつては保険料の、責任共済にあつては共済掛金の支払の提供がないこと。 責任保険にあつては保険期間の、責任共済にあつては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。
(準用規定) 第十二条 第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。
第十三条から第十九条まで 削除
(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額) 第二十条 法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法第十六条の二の規定及び第三条の二の規定は、法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
(法第七十三条第一項の政令で定める法令) 第二十一条 法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。) 船員法(昭和二十二年法律第百号。他の法律において例による場合を含む。) 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号) 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号) 十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) 十二 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号) 十三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。) 十四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) 十六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 十七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) 十八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 十九 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 二十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 二十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
(自動車損害賠償保障事業の業務の委託) 第二十二条 政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。 政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。 前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
(権限の委任) 第二十三条 法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。 法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。 法第八十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
(国土交通省令への委任) 第二十四条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附 則 この政令は、昭和三十年十二月一日から施行する。 ただし、附則第二項及び第三項の規定は、昭和三十年十月二十日から、第十一条、第十七条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、昭和三十一年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。 改正後の第二条第一号の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。 自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(死亡した者に係るものに限る。以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 ただし、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年二月一日から施行する。 改正後の第二条の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。 改正後の第五条の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。 自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第五条及び別表の改正規定(以下「第二条等の改正規定」という。)並びに次項から附則第五項までの規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。 改正後の第二条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「新責任保険契約」という。)に係る第二条等の改正規定の施行の日における保険料の額が改正前の第二条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「旧責任保険契約」という。)に係る第二条等の改正規定の施行の日の前日における保険料の額をこえない場合は、第二条等の改正規定の施行の際現に締結されている旧責任保険契約は、第二条等の改正規定の施行の時において、新責任保険契約に変更されたものとみなす。 この場合において、第二条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。 前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。 改正後の第五条の規定は、第二条等の改正規定の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、第二条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。 自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、第二条等の改正規定の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、第二条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。 改正前の第二条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「旧責任保険契約」という。)であつて、保険期間がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満了するものは、これに係る改正後の同条に規定する保険金額(以下「新保険金額」という。)に対応する施行日における保険料の額が旧責任保険契約に係る施行日の前日における保険料の額をこえない場合には、この政令の施行の時において、新保険金額をその保険金額とする責任保険の契約に変更されたものとみなす。 この場合において、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。 前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。 前二項の規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、附則第二項中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、前項中「大蔵大臣」とあるのは「農林大臣」と読み替えるものとする。 自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、昭和四十二年八月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。 附 則 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。 附 則 この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。 第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第三条の二(第一条の規定による改正後の令第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係る保険金若しくは共済金又は自動車損害賠償保障法第十六条第一項(同法第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払については、適用しない。 第一条の規定による改正後の令第二十条第二項において準用する令第三条の二の規定は、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補については、適用しない。 附 則 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新令」という。)第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。 新令第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十年二月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、昭和五十年九月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。 附 則 この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十四年二月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十六年二月一日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。 附 則 この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 この政令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中国海運局長 中国運輸局長 四国海運局長 四国運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙台陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中国運輸局長 高松陸運局長 四国運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 この政令は、昭和六十年四月十五日から施行する。 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成元年七月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第二条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成四年八月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に農業協同組合等が軽自動車について締結する契約に係る責任共済、再共済又は再再共済の業務については、第一条による改正前の自動車損害賠償保障法施行令第二十四条の規定は、なおその効力を有する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成九年十月一日から施行する。 改正後の第三条の二(第十七条及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に締結されている責任保険又は責任共済の契約で保険期間又は共済期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額又は共済金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新自賠令」という。)第二条(新自賠令第十二条において準用する場合を含む。)に規定する保険金額又は共済金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
(経過措置) 第二条 平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した自動車の運行による事故に関する新令別表第二の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第八級の項第三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同項第四号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第九級の項第十三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同表第十級の項第七号中「おや指又は」とあるのは「ひとさし指を失つたもの又は一手のおや指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「ひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」とあるのは「なか指若しくはくすり指を失つたもの又は一手のひとさし指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「ひとさし指、なか指」とあるのは「なか指」と、同表第十三級の項第七号中「おや指」とあるのは「おや指若しくはひとさし指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手のひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「おや指」とあるのは「おや指及びひとさし指」とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、平成二十二年六月十日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四の二まで 四の三 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定 令和元年十月一日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
附 則 (施行期日) この政令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。 ただし、第一条の二に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日から施行する。 別表第一 (第二条関係) 等級 介護を要する後遺障害 保険金額 第一級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四千万円 第二級 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 三千万円
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第二 (第二条関係) 等級 後遺障害 保険金額 第一級 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの 三千万円 第二級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの 二千五百九十万円 第三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 二千二百十九万円 第四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの 千八百八十九万円 第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの 千五百七十四万円 第六級 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの 千二百九十六万円 第七級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側のこう丸を失つたもの 千五十一万円 第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの 八百十九万円 第九級 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの 六百十六万円 第十級 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 四百六十一万円 第十一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 せき柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 三百三十一万円 第十二級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの 二百二十四万円 第十三級 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 六 一手のこ指の用を廃したもの 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 百三十九万円 第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 七十五万円
備考 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。