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331CO0000000086
昭和三十一年政令第八十六号
奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第二条第一項の政令で定める日は、昭和三十一年六月三十日とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関しては、自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第五条から第七条までの規定の例による。