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331CO0000000131
昭和三十一年政令第百三十一号
農業改良資金融通法施行令
内閣は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条、第三条第一項第二号、第五条第一項、第十条、第十三条、第十八条第一項及び第二十条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(融資機関)
第一条
農業改良資金融通法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
(政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
第二条
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第三条第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号の資金、第三号の三の資金、第五号の資金及び第十号の二の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号の資金、同表の第二号の資金、同表の第三号の資金(畑地の土壌線虫に係るものに限る。)、同表の第四号の資金(秋落水田の土壌を改良する事業に係るものに限る。)、同表の第九号の資金、同表の第十号の二の資金、同表の第十号の五の資金及び改正前の第二条の表の第一号の資金(太陽熱利用温水装置及びメタンガス発生装置に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第二号の資金、同表の第三号の資金(不良火山灰土壌を改良する事業に係るものを除く。)、同表の第五号の資金、同表の第六号の資金、同表の第七号の資金及び同表の第十号の二の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号及び第二号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第二号及び第六号の資金並びに改正前の第二条の表の第三号の資金(共同炊事施設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第三号及び第九号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第十一号の六の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号、第三号、第六号、第六号の二、第十一号の二、第十一号の四、第十一号の七及び第十一号の十の資金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第四号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条の表の第一号から第四号まで、第六号から第十四号まで及び第十六号から第十八号までの資金並びに改正前の第二条の表の第一号及び第三号の資金については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第九号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第八号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第一号及び第十二号の資金並びに第三条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第五号及び第七号の資金、改正前の第二条の表の第二号の資金並びに改正前の第三条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の第三条の表第二号の資金は、この政令の施行後においても平成七年九月三十日までの間は、貸し付けることができる。
3
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第三条の表第二号の資金及びこの政令の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる改正前の第三条の表第二号の資金については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法第二十条第一項の政府貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第十二号の資金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第六号、第九号及び第九号の二の資金並びに改正前の第二条の表第一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第十一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第三号及び第十一号の資金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。