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0 331CO0000000221 昭和三十一年政令第二百二十一号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 内閣は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。 目次 第一章 教育委員会の教育長及び委員 (第一条―第三条) 第二章 事務局職員 (第四条―第六条) 第三章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用 (第七条) 第三章の二 共同学校事務室 (第七条の二・第七条の三) 第四章 教育委員会と保健所との関係 (第八条―第十条) 第五章 教育組合 (第十一条―第十八条) 第六章 市町村の廃置分合があつた場合における特例 (第十九条―第二十一条) 第七章 指定都市の指定があつた場合における特例 (第二十二条・第二十三条) 第八章 雑則 (第二十四条) 附則 第一章 教育委員会の教育長及び委員
(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例) 第一条 地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第三条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
第二条 削除
(解職請求の手続) 第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十一条から第九十八条まで及び第九十八条の三の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「教育長又は委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十一条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項 条例の制定又は改廃の請求 教育委員会の教育長又は委員の解職の請求 第九十二条第一項及び第二項 条例制定若しくは改廃請求書 教育長若しくは委員の解職請求書 条例制定若しくは改廃請求代表者証明書 教育長若しくは委員の解職請求代表者証明書 第九十四条第一項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第八条第一項の規定による請求は、地方自治法 条例制定若しくは改廃請求代表者 教育長若しくは委員の解職請求代表者 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) 第九十七条第一項 五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
教育長又は委員の解職請求書、教育長又は委員の解職請求代表者証明書、教育長又は委員の解職請求署名簿、教育長又は委員の解職請求署名収集委任状、教育長又は委員の解職請求署名審査録及び教育長又は委員の解職請求署名収集証明書は、地方自治法施行令第九十八条の四の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。
第二章 事務局職員
(指導主事) 第四条 教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。
第五条 法第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。
(職員の職の設置) 第六条 法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。
第三章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用
(地方公務員法の技術的読替え) 第七条 法第四十七条第一項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項及び第十四条 地方公共団体 都道府県及び市町村 第十七条第二項 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会 都道府県の人事委員会 第十七条の二第一項 人事委員会を置く地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合 第十七条の二第一項ただし書 人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。) 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 第十七条の二第二項 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 第十七条の二第三項 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会(任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 第二十一条第一項 人事委員会を置く地方公共団体における採用試験 採用試験 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は 第二十一条第三項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会 第二十一条第四項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は 第二十一条第五項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 第二十一条の四第一項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 第二十一条の四第二項 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は 第二十二条 人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則(任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 地方公共団体の 任命権者の属する地方公共団体の 第二十二条の三第一項 人事委員会を置く地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則 人事委員会の 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会の 第二十二条の三第二項及び第三項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会 第二十二条の三第四項 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合 地方公共団体の 任命権者の属する地方公共団体の 第二十三条の二第二項 任命権者 都道府県教育委員会 第二十三条の二第三項 任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるとき 都道府県教育委員会 地方公共団体の長に 都道府県知事に 第二十三条の四 人事委員会 都道府県の人事委員会 任命権者 都道府県教育委員会 第二十六条 人事委員会 都道府県の人事委員会 地方公共団体の議会及び長 都道府県の議会及び知事 第三十九条第四項 人事委員会 研修実施者(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)の属する地方公共団体の人事委員会 任命権者 研修実施者 第四十六条、第四十九条第四項、第四十九条の二第一項及び第五十一条の二 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会 第五十八条の三第一項 任命権者 都道府県教育委員会 地方公共団体の長 都道府県知事 第五十八条の三第二項 地方公共団体の長 都道府県知事 附則第二十項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
第三章の二 共同学校事務室
(法第四十七条の四第一項の政令で定める事務) 第七条の二 法第四十七条の四第一項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務 前二号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務
(共同学校事務室の室長及び職員) 第七条の三 市町村の教育委員会は、法第四十七条の四第四項の規定により共同学校事務室の室長及び職員に対象学校の事務職員をもつて充てようとする場合において、当該事務職員が県費負担教職員であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。 同項ただし書に規定する場合において、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てるときも、同様とする。
第四章 教育委員会と保健所との関係
(保健所の協力を求める事項) 第八条 法第五十七条第一項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。 学校における保健に関し、エツクス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。 修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。
(保健所が助言又は援助を与える事項) 第九条 法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。 飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。 汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。 ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。 食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。 前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。 前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。 法第五十七条第二項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。 学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。 感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。 保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。 保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。
(細目) 第十条 この章に定めるもののほか、法第五十七条の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。
第五章 教育組合
(文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴取) 第十一条 総務大臣又は都道府県知事は、法第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「教育組合」という。)について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十六条第一項の規定又は同項、第二百九十一条の三第一項若しくは第二百九十一条の十第一項の規定により許可の処分をする場合においては、あらかじめ、総務大臣にあつては文部科学大臣、都道府県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理し又は処理することとなる法第二十一条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
(関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取) 第十二条 教育組合のうち法第二十一条に規定する事務の一部を処理するものについて関係地方公共団体が地方自治法第二百八十六条若しくは第二百八十八条の協議又は同法第二百九十一条の三第一項若しくは第三項若しくは第二百九十一条の十第一項の協議を行う場合においては、当該関係地方公共団体の議会は、同法第二百九十条又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該関係地方公共団体の教育委員会が、当該教育組合が処理し又は処理することとなる法第二十一条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。
(解散の届出) 第十三条 教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合(次条第二項及び第十五条において「一部事務組合」という。)であるものを解散しようとするときは、同法第二百八十八条の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあつては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあつては都道府県委員会に届出をしなければならない。 ただし、法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第二十一条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。
(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等) 第十四条 教育組合(選挙人の投票によりその管理者又は長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する法第四条第一項及び第二項並びに第九条第一項第二号及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあつては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。 法第九条第二項において準用する地方自治法第百四十三条第一項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあつては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあつては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。 この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。
(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例) 第十五条 教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第八条第一項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。 教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。)又は教育組合のうち地方自治法第二百八十四条第一項の広域連合であるものの教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第八項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する地方公共団体の組合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該組合が広域連合である場合にあつては、当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「地方公共団体の組合(当該組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、第七十四条の二第七項及び第十項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。 教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第八条第二項の規定により地方自治法第八十六条第四項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第七十四条の二」とあるのは「第七十四条の二(第七項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十四条第六項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する一部事務組合に係る」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「一部事務組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)」とあるのは「の区及び総合区」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。 第三条第一項の規定により、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について地方自治法施行令第九十二条第三項、第九十三条、第九十三条の二第一項、第九十四条第一項、第九十六条第一項及び第九十七条第二項の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。 第三条第一項の規定にかかわらず、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求については、地方自治法施行令第九十八条の三第一項の規定は、準用しない。
(教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等) 第十六条 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県又は指定都市が加入した場合においては、都道府県委員会が当該加入に係る教育組合の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該加入の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、当該加入に係る教育組合の教育委員会が行つた処分とみなす。 市町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県が加入した場合においては、当該加入に係る教育組合の職員であつて当該加入の日前において県費負担教職員(中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。)のみを置くものを除く。)の職員であるものを除く。以下この条及び第二十三条において同じ。)であつた者に対し、同日前の事案について同日以後に当該加入に係る教育組合の教育委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。 都道府県が教育組合を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の職員であつて当該脱退により県費負担教職員となることとなる者に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行つた処分とみなす。 前項に規定する場合においては、当該教育組合の職員であつて当該脱退により県費負担教職員となつた者に対し、当該脱退の日前の事案について同日以後に都道府県委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。 指定都市が教育組合(都道府県が加入するものを除く。)を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなつた場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行つた処分とみなす。 第一項、第三項又は前項の処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。
(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置) 第十七条 前条第一項、第三項又は第五項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
(最初に任命される委員の任期) 第十八条 教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第五条第一項本文の規定にかかわらず、その定数が四人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、法第三条ただし書の条例の定めるところによりその定数を五人以上とする場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを一に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を三人とする場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を二人とする場合にあつては、一人は四年、一人は二年とする。 この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く教育組合にあつては、理事会)が定める。 委員の定数に四分の一を乗じて得た数 四年 委員の定数から二を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 三年 委員の定数から一を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 二年 委員の定数から三を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数 一年
第六章 市町村の廃置分合があつた場合における特例
(最初の教育長及び委員の選任等) 第十九条 市町村の設置があつた場合においては、法第四条第一項及び第四項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第一条の二の規定による市町村の長の職務を行う者(次項において「市町村長職務執行者」という。)が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の教育長であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い教育長の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の教育長を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者がいないときは、教育長を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。 市町村の設置があつた場合においては、法第四条第二項、第四項及び第五項の規定にかかわらず、市町村長職務執行者が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の委員であつた者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い委員の職を失うこととなつたもののうちから、当該市町村の教育委員会の委員を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者の数が当該市町村の教育委員会の委員の定数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。 第一項の規定により選任された教育長及び前項の規定により選任された委員は、法第五条の規定にかかわらず、当該市町村の設置後最初に行われる市町村の長の選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで在任するものとする。
(最初に任命される委員の任期) 第二十条 市町村の設置後最初に法第四条(第一項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第十八条(後段を除く。)の規定を準用する。 この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。
(事務引継) 第二十一条 市町村の設置があつた場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなつた場合にあつては、その教育長であつた者。以下次項において同じ。)は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた事務で当該新たに設置された市町村に係るものを、二十日以内に当該市町村の教育委員会に引き継がなければならない。 前項の規定による事務の引継の場合においては、当該関係市町村の教育委員会は、書類、帳簿及び財産目録を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれらの事項に対する意見を記載しなければならない。 前二項に定めるもののほか、市町村の設置があつた場合における教育委員会の事務の引継に関し必要な事項は、都道府県委員会が定める。
第七章 指定都市の指定があつた場合における特例
(県費負担教職員に対する処分の効力) 第二十二条 指定都市の指定があつた場合においては、都道府県委員会が当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行つた任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日(以下この条及び次条において「指定日」という。)において現に効力を有するものは、指定日以後においては、当該指定都市の教育委員会が行つた処分とみなす。 この場合において、当該処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。
(不利益処分に関する経過措置) 第二十三条 指定都市の指定があつた場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
第八章 雑則
(事務の区分) 第二十四条 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一章、第二章、第五章及び第六章並びに附則(第九条を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(教育委員会法施行令の廃止) 第二条 教育委員会法施行令(昭和二十三年政令第二百三十九号)は、昭和三十一年九月三十日限り廃止する。 ただし、同令第一章及び第三章の規定は、この政令の公布の日から失効する。
(教育委員会規則等の経過措置) 第六条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)の規定のうち設置関係規定の施行により効力を失うこととなるものに基く条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程で、設置関係規定の施行の際現に効力を有するものは、設置関係規定に抵触しない限り、法の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程とみなす。
(教育委員会の処分等の経過措置) 第七条 設置関係規定の施行の際、旧委員会が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ法附則第三条第一項に規定する新委員会(以下「新委員会」という。)が当該法令の規定に基いて行つた処分とみなす。 この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。
第八条 設置関係規定の施行の際、法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、当該法令の規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。
第九条 昭和三十一年九月三十日までの間において、新委員会が旧法その他の法令の規定に基いて行つた処分及び旧法その他の法令の規定に基いて当該新委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、法附則第二十一条及び第二十二条の規定の適用については、それぞれ旧委員会が行つた処分及び旧委員会に対してされた行為とみなす。
第十四条 学校組合の条例及び学校組合執行機関が定めた規則その他の規程で設置関係規定の施行の際現に効力を有するもののうち、設置関係規定及び旧法(設置関係規定に抵触して失効する部分を除く。以下この条において同じ。)その他の法令の規定に基いて定めることとされている事項に相当する事項を定めているものは、設置関係規定に抵触しない限り、それぞれ設置関係規定及び旧法その他の法令の各相当規定に基いて学校組合が定めた条例及び学校組合の新委員会が定めた教育委員会規則その他の規程とみなす。
第十五条 附則第七条及び第八条の規定は、設置関係規定の施行の際、学校組合執行機関が法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するもの及び法令の規定に基いて学校組合執行機関に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為について準用する。
附 則 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第七条の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令中、第二条(市町村の合併の特例に関する法律施行令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成十四年三月三十一日から、その他の規定は平成十四年九月一日から施行する。
附 則 この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第一章、第二章、第十四条及び第十五条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一章、第二章及び第十四条から第十五条までの規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第十五条中「第二十三条」とあるのは、「第二十一条」とする。 市町村の設置があった場合において、当該新たに設置された市町村の設置に伴い旧教育長(改正法附則第二条第一項の規定により在職するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。)の職を失うこととなった者が在職していた市町村については、新令第二十一条の規定は適用せず、旧令第二十二条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (施行期日) この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和五年四月一日から施行する。