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昭和三十一年政令第二百五十四号
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基き、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市
附 則
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令(昭和二十二年政令第十七号)は、廃止する。
附 則
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。